やさしい法律相談part253

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357無責任な名無しさん
まずボーナスの支給日在籍要件は有効とされているので、ボーナス支給日以降の
日付で退職するよう申し入れること。
異動先では6か月勤務しないと退職金がでないというのは、就業規則の不利益
変更になる。不利益の度合いが大きいのでその不利益変更は認められないと
きうべきでしょう。