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やさしい法律相談part253
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357
:
無責任な名無しさん
:
2008/09/22(月) 23:57:12 ID:5YapRhUx
まずボーナスの支給日在籍要件は有効とされているので、ボーナス支給日以降の
日付で退職するよう申し入れること。
異動先では6か月勤務しないと退職金がでないというのは、就業規則の不利益
変更になる。不利益の度合いが大きいのでその不利益変更は認められないと
きうべきでしょう。