やさしい法律相談part248

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992966:2008/07/18(金) 12:00:32 ID:HbkGLu4d
行為そのものは問えないようですね
回答して頂いた方々ありがとうございました。
993無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:02:55 ID:aehSAYyT
>>988
淫行自体が違法なので、違法行為に対して金を払う必要はないと
聞いたことがある。
それでも多くの男性が金を払うのは、用心棒として893がいるから。
994無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:03:52 ID:rUSmy+VG
賭博の負け分を支払うことは任意であって
いやなら払わなくてもいいはず。
17歳のねーちゃんによるセックス役務の提供も不法行為なので
やり逃げ自体を罰したり支払わたりする法律の保護はないんじゃないかな。
どうでもいいことだが。
995無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:10:24 ID:0I8qFiDD
>>990
警察に相談すると、青少年保護育成条例であなたが保護されます。
親が身元引き受け人になるので親にばれます。
悔しい気持ちはわかりますが、警察に相談することの不利益の方が大きいと思いますよ。
996無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:19:00 ID:rUSmy+VG
ハイリスク ハイリターンの商売つうことやね。
997無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:30:40 ID:JCHgvTZ1
2年前、少女買春を数百件やり、その8割は約束の金を払わなかった男が
逮捕されたが、逮捕容疑は児童との性行為であって、金を払わなかったことではなかった。
その男は罰金刑に処せられたが、その罰金額は踏み倒した総額の10分の1にも満たなかったらしい。
998無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:31:02 ID:0lQeSf+P
>>956お願いします(>_<)
999無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:35:13 ID:3kX4VEE+
>>998
相手がどこの誰だか特定されていないなら、
有罪になることはない。
ブログ等で相手が特定されている場合、
名誉毀損に問われる場合もある。
1000無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 12:36:25 ID:Wgjf8sIz
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。