法学質問スレ 31

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848無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 03:30:57 ID:Byx9gVgq
例えば1日に懲役2年の重さの性犯罪を2回やった人が警察につかまったら
その人は懲役何年になるのですか?
849無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 09:33:52 ID:LwOitK/3
>>848
設問がおかしい。
懲役二年の罪が二つという前提はありえない。
併合罪の場合、重い方の罪(同じ場合は片方)の刑期を50%増しにして求刑した上で
判決を得る。
強姦罪は3年以上20年だから、4年半以上30年のうちで刑が決まる。
当然執行猶予はつかない。
850無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 09:36:03 ID:LwOitK/3
強姦罪とは決めうちしてないのか。
どちらにしろ性犯罪がどういう罪状なのかわからないと
答えられない。
851無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 10:13:14 ID:0GeBuBef
>>844
どなたかお願いします。
852無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 10:53:22 ID:mHgsQ5uY
>>847

Thanksです
853無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 20:23:09 ID:NcJ6isO8
著作権法について質問させてください
こんな場合だと法に触れてしまうでしょうか?

教師が授業で使う自分で撮影、編集した映像教材に
市販のCDからBGMを取り込んだり、ネットに落ちているような画像(画像掲示板等で有るような製作者が不明なモノ)を一部使っている。
その教材は一度限り、自分のクラスの生徒にのみ見せる事が前提。

今大学の授業で教材作りをやってましてネットマナーのビデオ教材を作っていて
その中でネットにおける著作権について触れているのですが、CDを商用ではないですが個人用途外で使ったり、拾った画像等を使うと
内容と本末転倒になってしまうのではと思いまして・・・

どなたか解釈をお教えいただければと思います。
854無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 20:26:26 ID:kkyxZm5R
>>853
原則アウト
855無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 21:00:13 ID:NcJ6isO8
>>854
ありがとうございます。
やはりそうなりますか。CD、画像両方ともでしょうか?

具体的にどういう点が重要になるのか指摘していただけるとうれしいです。
グレーゾーンとして黙認される程度を超えているということになりますか・・・
856無責任な名無しさん:2008/10/04(土) 21:22:27 ID:LwOitK/3
>>853
その教師が、学校教育法で定められている教育機関の教師だと仮定すれば、
原則セーフ。著作権法35条。
857ばぶう:2008/10/04(土) 21:51:15 ID:1DhcdJft
>851 設題に荒があるとネ。
>844 素人女性の限定が甘い。検索して学べ。出直せ。
858ばぶう:2008/10/04(土) 21:53:13 ID:1DhcdJft
>848 罪数論で検索!
859無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 07:57:57 ID:BVAh+Ywa
時効について勉強してるんですが、
援用という意味と対抗という意味を調べてみると
どっちも権利を主張するていう意味にたどりついてしまいます。
援用と対抗の違いはいったいなんでしょうか?
860無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 08:27:44 ID:2Br2xEFi

「虚偽供述の教唆」について、民事上の責任を問うた判例がありましたらお教えください。
虚偽 供述 教唆 民事で検索しても見あたりません。

なお、刑事上では不可能なことは下記にて理解しました。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-2/mathumiy.htm

861無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 08:28:35 ID:Zt9ECb82
>>859
「時効を援用して、(相手の請求に)対抗する。」くらいに考えておけばOK。
この場合、「援用」は法律用語ですが、「対抗」は違うと思います。

862無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 08:44:48 ID:BVAh+Ywa
>>861
レスありがとうございました。参考になりました。
863無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 09:16:06 ID:092yQbl8
>>ばぶう

モデルプロダクションから派遣されたのではなく、直接個人的に
話をつけた素人の女性に、AVとして販売することを了承してもらい、
ギャラを支払ってハメ撮りのビデオを撮り、それを合法のビデオ
メーカに売ったとした場合、法律的に何か問題ありますか?

また、一般的なAVの撮影は、モデルプロダクションから派遣された
AV女優が公衆の面前(撮影スタッフ)の前で、本番行為をするわけ
ですが、これらは管理売春や公然猥褻などで問題にならないので
しょうか?
864無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 10:02:17 ID:xe6Rkrc3
売春でも公然猥褻でもない
男優は好きな女優を選べないし、金渡してない
公然でエッチしてないし、見られるのは成人
865無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 12:49:36 ID:Zn42Gcea
質問させて頂きます

未成年であるAは、Bに自己が未成年であることを告げずに、法定代理人の同意を得ることなく、自己所有の宝石を売却し、BはこれをCに1500万で売却した。
その後Aは右売買契約を取り消すための意思表示をした。
この時Cは、宝石の所有権を取得しうるのでしょうか?

どうかよろしくです
866865:2008/10/05(日) 13:01:39 ID:Zn42Gcea
すみません
自分なりの解答をしめしてなかったですね

私は、Cは善意で取引していたのでAはCに対抗する事ができず、宝石はCの所有権になると思うのですが・・・
867無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 13:05:08 ID:Zt9ECb82
>>866
あなたの考えが成り立つ法的根拠(条文・判例)は何ですか?
868865:2008/10/05(日) 13:09:38 ID:Zn42Gcea
>>867
94条2項で
善意の第三者に無効主張できない
というのを用いたのですが・・・

未成年であるというのが引っ掛かるんですよね
869863:2008/10/05(日) 13:09:47 ID:092yQbl8
>>864
ありがとうございます。
一つめの質問はいかがでしょうか?
870無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 13:23:16 ID:Zt9ECb82
>>868
虚偽表示があったわけではないと思いますから、94条2項は使えません。
類推の可能性はありますが、動産の場合には即時取得(192)を考えるのが通常の考え方だと思います。
未成年取消があっても、即時取得の要件を満たせば、Cは宝石を取得できます。
871865:2008/10/05(日) 13:33:55 ID:Zn42Gcea
>>870
納得しました
有難うございます
872無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 16:08:39 ID:EhmVGaWk
「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が日本の会社に勤める傍ら、
学校で英語の非常勤講師を務めることは、違法になるのでしょうか?
873無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 18:11:39 ID:Ia2z/ats
ちょっとボケはじめた祖母に法的な後見人を付けたいんですけど、
民法読むと、被後見人、被補佐人、被補助人とも精神上の障害を要求していて、
そう簡単には認められないようですね。軽いボケ程度では無理でしょうか?
874ばぶう:2008/10/05(日) 21:17:40 ID:scKuvBUe
>856 ?
>853 BGM使用は「必要と認められる限度」とは認められがたい。
875無責任な名無しさん:2008/10/05(日) 22:54:52 ID:z9EK/oP8
>>870-871
高裁は即時取得の類推を否定
876無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 17:38:25 ID:RhIufIm9
刑法の質問です。
甲はよくできたモデルガンで乙に向けて
引き金を引いた。
というような場合、この場合は
モデルガンでは、人を殺せず殺人罪の実行行為とはならないと
テレビでやってたのですが。
だとすると甲のした行為は違法ではないと考えるべきでしょうか?
違法性とは客観的に判断されるべきものと
教わった記憶があるのですが
構成要件に該当しない行為でも
違法となる場合はあるのでしょうか?
877無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 19:28:38 ID:Ub3Qkmay
>>865
単に未成年であることを告げずに取引した場合、民法5条1項・2項より、
取消すことができ、従って取消の遡及効により、原状回復義務が発生し、
所有権はAにあると思います。特にCは取消前の第三者でもありますし・・
878ばぶう:2008/10/06(月) 20:11:27 ID:RVm36DPP
>863 「素人の女性」=「成人女性」とは限らない。
879無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 20:28:14 ID:efeZFao7
>>876
モデルガンでもケガすることはあるだろう。
殺人罪の構成要件には該当しなくても、傷害罪の構成要件には該当しうるから、傷害罪は成立しうる。
880無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:55:14 ID:VHqLXax1
>>ばぶう
>「素人の女性」=「成人女性」とは限らない。
で?
だからなに?
素人の女性が成人女性と限るか限らないかは聞いてませんが?
881無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 22:55:16 ID:vy9W4uuy
プロ野球の実行委員会が6日、都内のコミッショナー事務局で開かれ、日本のプロでプレーすることなしに海外のプロでプレーした選手が日本のプロ野球に入る場合には、
一定の制限を設けて抑止力を持たせることで一致した。

 大学・社会人出身者は2年、高校出身者は3年間、日本のドラフト(新人選択)会議の対象としないことになった。

 実行委では、社会人野球・新日本石油の田沢純一投手(22)がドラフト指名を拒否して、米大リーグ入りを希望した問題を受け、人材の海外流出防止策を協議。
日本への復帰の際、ドラフト会議で指名を受けたにもかかわらず入団を拒否した場合と、今回の田沢投手のように日本プロ野球組織(NPB)に対して指名を見送るよう意思表示した場合は、
制限の対象とする。10月30日のドラフト会議までに詳細を詰め、田沢投手にも適用する。

うーん・・・

「職業選択の自由」に抵触しないか・・・? 
882無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:03:42 ID:VHqLXax1
>>ばぶう
結局あなたはただめんどくさいだけの人のようですね。
初めから質問の意図は理解できていましたよね?
ここでわざわざ「成人女性」と明記しなければいけませんでしたか?
まさか未成年を使うことも視野に入れているとでも思ってましたか?

モデルプロダクションから派遣されたのではなく、直接個人的に
話をつけた成人の素人女性に、AVとして販売することを了承してもらい、
ギャラを支払ってハメ撮りのビデオを撮り、それを合法のビデオ
メーカに売ったとした場合、法律的に何か問題ありますか?

これならどうなんですか?
お気に召す質問の仕方に仕上がりましたか?

いや、また難癖つけるでしょうね。
そりゃあいくらでもつけられるでしょう。何しろ題材が仮定での話ですからね。
だけど、ここはにちゃんの質問スレですよ。そういう趣旨の。
883無責任な名無しさん:2008/10/06(月) 23:09:57 ID:VHqLXax1
と、ここで「知床ラッシー」の醜聞をあちこちで聞いていたことを思い出したわ。

onz..

884無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 08:36:29 ID:iBZ0DmK6
>>860についてよろしくお願いします。
885無責任な名無しさん:2008/10/07(火) 10:28:55 ID:YlhoKHON
>>860
ありません。
886無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 14:56:50 ID:7eoHb0d0
お尋ねします。
民事訴訟で、例えば、貸し金返還請求訴訟において、原告には弁護士がついており、
被告側が本人訴訟の場合、明らかに消滅時効が成立しているにもかかわらず、
被告が主張しない場合、裁判所はいわゆる「積極的」釈明権を行使して
消滅時効の援用を促すような発言をするのでしょうか?
民法145条には、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって
裁判することができない」とある以上、援用を促すような発言はすることが
できない、と私は考えるのですが。
887無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 19:30:32 ID:27AokP2S
888無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 21:50:15 ID:n3zVS0oj
>>860についてよろしくお願いします。
できれば理由もお願いいたします。
889無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 22:02:55 ID:9eLwY1c0
ない。理由は誰も無駄なことはしたくないから
890無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 22:12:23 ID:lKy6M/ME
>>886
しない。
民訴法の教科書に必ずのってるレベルの質問。
891無責任な名無しさん:2008/10/09(木) 22:36:13 ID:CHdU9Dr3
お願いします。

質問です。

テキストに
「社会保険労務士資格のないFP(ファイナンシャルプランナー)は報酬を得て労働や社会保に関する申請書の作成を行ってはいけない」とあります。
これは無償ならOKっていうことなのでしょうか?
無償でもだけであれば
「社会保険労務士資格のないFP(ファイナンシャルプランナー)は労働や社会保に関する申請書の作成を行ってはいけない」でよくないですか?


ネットと調べても分かりません。時間がありませんので親切な方よろしくお願いいます。
892無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 02:00:20 ID:xjz41Hz6
>>891
根拠条文は社会保険労務士法27条。
無報酬であれば違法にはならない。
893無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 09:15:35 ID:F+ZhAxlK
>>886 >>890
裁判官によるけど、求釈明するケースが多い。

求釈明義務が無いだけであって、しても違法ではない。
894無責任な名無しさん:2008/10/10(金) 13:34:12 ID:Sz4lxtMl
>>890
>>893
即レスありがとうございます。
確かに教科書を読んでいて、疑問に思った次第です。
「積極的」釈明に関しては、弁論主義の建前があり、反面、大審院の、
適切な釈明権の行使は裁判所の義務である、という判例があることから
時効の援用という、即原告負けとなるような重大な事柄に関しての扱いが
どうなるものか?と考えました。
結局、裁判官次第と考えてよいみたいですね。どうもありがとうございました。


895893:2008/10/11(土) 00:11:16 ID:7c/L/ici
いまさらですが、>>893 の「求釈明」は、どちらも「釈明」に訂正します。
896無責任な名無しさん:2008/10/11(土) 01:08:10 ID:OVRHrhTs
>>895
了解しました。ご丁寧にありがとうございます。
897無責任な名無しさん
ちょいと質問。
一般に弁護士報酬は得られた利益の10%っていうけど、

AがBに200万円の返済を求めて訴訟を起こし、BはAに対し100万円の返済を求めて訴訟を起こした場合、
双方相手方の主張を認め、債権を相殺してAがBに100万円を返済すると言うことで和解すると、
A,Bそれぞれ得られた経済的利益はいくらになるんですか?
いちおうAが200万、Bが100万の債権を認められたことにはなるけど、結果的に得られた額は
Aが100万、Bが0ですよね?