946 :
無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 20:40:19 ID:4VMdxjse
>>943 店長乙w
よかろうって・・・お前何様だよ、池沼
人事をどうするかは使用者の専権事項と言っておきながら、使用者でもないお前が判断してるしw
>>941の申立て自体は何の問題もない、人事からの判断は出てないんだし
頭に乗ってるのか間違ってるのか、それを判断するのはお前じゃないな
実際に法違反があるわけでも不利益が生じてるわけでもないしなw
947 :
無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 21:11:08 ID:G7q7RwTq
>>939 >法律で義務付けられてないことを要求するようアドバイスすることがなんで
>無責任になるのか理解不能。
いわゆる法律条文読めずの手続き失効の類。
これは、自己の権利を放棄又は取り下げたのも同じ。
この場合は、日本国籍の抹消登録の手続きをとったほうがよい手続きの例でしょう。
よって、年金料と健康保険料の全額負担が妥当な者ですね。
948 :
無責任な名無しさん:2008/07/27(日) 10:09:27 ID:24yfUU/Z
>>941 脅迫で、刑事事件として警察に捜査依頼してみたら
>>948 >脅迫で、刑事事件として警察に捜査依頼してみたら
お前、よっぽどヒマな所に住んでんだな。
>941の内容程度じゃ、普通は民事不介入の一言で終わり。
950 :
無責任な名無しさん:2008/07/27(日) 21:29:04 ID:iUBV6h/6
>>941>>948 刑法上の脅迫と民法上の強迫の2種類あることは皆さん当然知っていますよね。
また、この場合は、公益通報者制度を利用できる場合があること位の助言を
すべきですね。
民法 第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことが
できる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗
することができない。
僕のバイト先では、給与明細がなくなり、携帯を利用して
Web上で有料で見なければならないことになりました。
これは違法ではありませんか。
>>951 労基法で給与明細書を交付する義務はありません。
>>952 以前誰かが、給与から税金や社会保険料を控除した場合は
給与明細書を交付する義務があると書いていましたが。
>>953 税金や社会保険料の控除を労基法で規定するわけありません。
>>954=952
税法か何かで、そんな規定なり通知なりがあるって以前読んだ気はするが、はっきり覚えてない。
956 :
747:2008/07/28(月) 14:27:47 ID:pJ5887RL
3年半働いて、退職金980円しか貰えなかった者です。
前勤務先に調べてくれといってかれこれ一週間以上経ちます。
電話しても「総務課長が会議でいません」とか言われますし、電話に出た
事務員に言っても「私はわかりません」と逃げられるし、出口が見えません。
今その会社に勤めている元同僚に就業規則を見て貰うと確かに「退職金規程」
が明記されていたとのことです。何年働いていくらとかは明記されてませんが。
ただ私より前に辞めた人間が勤続3年で18万退職金支給されたとのことです。
なんか馬鹿にされているみたいで、公的機関に相談しようと思いますが、どこに
相談すれば早く解決できそうでしょうか?お願いします。
957 :
無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 15:24:44 ID:iYEQzFkG
派遣のアルバイトをしています。内容はガソリンスタンド
でのカードのアルバイトなのですが、その勧誘の際に私が勧誘したお客さ
んの契約中勧誘してるお客さんの車の置いておいた場所が悪く、その車を
避けるためにほかのお客さんの車が傷ついてしまし、問題になりました。
その際、自分の派遣会社の責任者に電話をしたらバイト中のミスはアルバ
イトの全責任だから私は知らないし全額あんたが弁償しなさいと言われま
した。私は、この場合弁償しなければいけないのでしょうか?
>>956 @個別紛争あっせんに申し立て
・・・・・・お金がかからずに気軽に相談から始められるが、法的拘束力
がないのとあっせんが不調と判断されるとすぐに打ち切られる。
A退職金不払いで簡易裁判所にて、小額訴訟あるいは民事督促を行う。
同時に監督署へも退職金規定の確認もあわせて申し出しておく。
・・・・・・・簡易裁判所では本人訴訟でも十分で経費も小額ですむが争点を
複雑に抱える案件には適さないのと勝訴しても民事督促、小額双方
とも相手が通常訴訟を望むときには、本人訴訟は難しくなり弁護人へ
の依頼が必要となる。無論このケースでは費用対効果の面からは不適。
>>957 損害賠償の必要があるのないのかは、当事者が決めることではないし
一般的には業務中に発生した事故等の損害については報償責任原理
が適用されよほどの労働側に重過失がある以外には、その請求額は
軽微なものになることが多く、全額支払を認めることなどありえない。
このケースでは派遣会社が当初から労働側へ責任を全部転嫁している
点からしておかしい。絶対に応じるべきではない。また質問者自身が
事故の当事者責任があるのかどうかも疑わしい。
@絶対にこの支払いに応じてはならず、相手側には会社へ請求するよう
に申し渡ししておくのと直接交渉には応じず会社を窓口にすることも忘れずに。
A派遣元に対しては一切払わないのではなく、裁判所の判断に従うから
請求を起こすように申し出ておく。
BAの際に万一給与からの相殺天引きには同意しないし、天引きされれば
給与不払いとなることを申し渡しておく。
959 :
956:2008/07/28(月) 18:03:44 ID:iYEQzFkG
詳しい説明ありがとうございます。
まだ学生で裁判とか詳しいことはわからずかなり困惑してて
おまけに車に傷がついた相手がいかにもチンピラで会社を通さず
派遣会社が勝手に連絡先を教えてもし家にまでこられたときどうすればいいのかの
恐怖があってどうすればいいか悩んでおります。
960 :
無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 18:20:31 ID:iYEQzFkG
959ですがもうしわけありません。957です。
お分かりになる方いましたら教えて下さい。
携帯から失礼致します。
途中育児休暇はありましたが約6年会社で働いていました。
子供の体調が良くなく、6月から全く出勤出来なくなり(その間何度か現状報告、退職したい旨話していました)、正式に退職する事になったのですが、6・7月分の社会保険料を会社負担の分まで請求されました。
これは仕方ない事でしょうか?
>>961 会社負担分を本人が負担することはない。
ありがとうございます。
やはりおかしいですよね?
「それは法的におかしくないですか?」と、言ってみます。
>>962 >会社負担分を本人が負担することはない。
社保の任意継続は?
任意継続の保険料には、事業主負担分はありませんよ。
あくまでも、本人が負担する保険料として算定されたものです。
>>959 >>958はあい変わらず間違いだらけです。
損害賠償請求に重過失が必要だなんてどこの国の法律か・・
軽過失でも十分に損害賠償請求できる。
あなたに損害に対する起因があることははっきりしないですが、会社の責任にして逃げれる事案でもありません。
もし大学生ならば学生課から法学部系の相談窓口を紹介してもらえばどうですか?
967 :
無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 23:03:18 ID:hrOtV8DW
>>966 請求ができることと認められることは大違いだろ?
いつもながら大嘘乙。
>>966 報償責任原理になぜ触れない?
この手の問題は判例法理も確立されつつあるのに
またいつものように頑張った人だけが軽減過失が適用
されるというような陳腐な大嘘が通用すると思ってる
のか。
頭が腐ってるとしかいえない。
>>968 法が軽過失での損害賠償が認められている以上、全額払いが原則であるのは当たり前。
報償責任原理云々は裁判等争った場合での例外であり、それをもって支払いの必要がないと主張するのは本末転倒。
全く支払いの必要がないとの主張に至っては、完全なウソであり有害である。
970 :
無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 07:45:28 ID:uccP4qu4
>>969 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによっ
て生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によ
って履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>>968 >報償責任原理になぜ触れない?
>この手の問題は判例法理も確立されつつあるのに
報償責任原理?
使用者責任のことか?
また、使用者責任を金科玉条のように唱えるヤツが復活したのか?。
転職板の質問スレから移動してきました。
首都圏にある学校法人の内定もらって、給与規定や内定書を書面で郵送してもらおうと
返信用封筒入れて二週間が過ぎて、Eメールで確認のメール送ったら、直接電話がかかってきて
「試用期間(3ヶ月)が終わり、正社員にならないと書類はお渡しできません。」
て言われて、労基署に行って聞いたんですが
内定だけを貰ってる段階では労働基準法第15条(労働条件の明示)は適用されないそうです。
内定ってのは雇用されるか雇用されないかは各労使間の合意によるものだから、労働者として定義されないと
請求権は無いんだそうです、じゃぁ何時が労使締結かというのは労働基準法で明記されてないそうです。
この場合職業安定法に分類されるそうですが、だとしても結局は当事者同士の合意のみ
という事になるのでしょうか?
973 :
無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 13:15:32 ID:EuZgtN4n
すいません、ageてませんでした。
>>972 労基法15条は、労働契約の締結に際し、(略) 書面を交付することによって明示しなければならない。
とあるから、書面の交付時期は、労働契約を結ぶ時までに交付することになる。労働契約はいつ結ぶかだが、少なくとも労働力を提供する前まで(入社日の始業時間前まで)に締結するのが当然であるから、少なくとも入社日の始業時間までに労働条件の書面交付が必要になる。
だから、入社して3ヶ月も経ってから、内定書や労働条件の書面を交付することはありえない。
>>970 その条文のどこに「重過失」が必要と書いてありますか?
977 :
無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 22:16:25 ID:8qApYJC2
上司に、〇〇に毛が生えた程度の人間に
(〇の中は会社の中で頭のおかしなキチガエみたいな人の名前)
〇〇の二倍の給料払うくらいなら、
〇〇みたい人を、もう一人雇った方が、会社にとったらいいと言われ、退職届けを出しました。
怖いのと、頭にきたの両方です。
今日、明日あさってと、仕事だったんですが、休めと言われ
恐ろしくて、二日休むと 後二日会社に行けば、退職なので、
じゃあもう今日退職します。
と言いました。
けれど、自己都合が納得いきません。
異議申し立てみたいな事はできますか?
それとも、会社に退職届けを出した時点で
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
会社都合に変えて貰える方法があれば教えて下さい。
ちなみに、六月に会社が倒産して違う会社が、
回収して社長が代わりました。
>>977 実態が自己都合退職以外の何物でもありませんので、意義を申立てようがないと思います。
>>975 例えばアルバイトなんかのレジ違算など軽微な過失では請求そのものが
認められていない。何をいいたいのかわからないが就業中の被害について
の損害賠償請求は労働者の賃金債権放棄ないし賃金による相殺の任意同意が
必要なのだから、使用者は訴えを起こさなけらばならない。
訴えを起こした上で裁判所が報償責任原理にもとづく近年形成されつつある
判例法理に等によって判断するだけ。
請求を起こすのはかってだからいくらでも起こしたらいい。
求償権の有無と裁判所の判断の区別すらつかない馬鹿のいう
ことをまともに聞く者などいない。
嘘を重ねて恥を書いているのは君だけだと自覚したほうがいい。
>>979 >例えばアルバイトなんかのレジ違算など軽微な過失では請求そのものが
>認められていない。
珍説出現!法的根拠をどうぞ。
>損害賠償請求は労働者の賃金債権放棄ないし賃金による相殺の任意同意が
>必要なのだから、使用者は訴えを起こさなけらばならない
そんな当たり前のことを偉そうに書かれても・・
全員が裁判を起こせるわけでもないし、
>>969を否定した奴が書くことではないだろ。
>>975に対して逃げないで回答してね。
どこに「重過失が必要」と書いてあるのですか?
>>974 おそらく私が県外に住んでるので、引っ越した後に交付つもりかもしれませんが
郵送請求で断られるというのは、ありえるんでしょうか?
しかも、内定書もまだ貰ってなく全て電話で口頭による説明なんですが、文書交付で
労使間とも正式に証拠提示するのが筋のような気がするのですが…
983 :
その1:2008/07/30(水) 13:52:58 ID:xxyEhzeA
すみません、相談させて下さい。
自分は19歳の大学生で、某塾でバイトしてます。
大手の塾です。
仕事初めて9か月程経ってます。
先週、8月一杯で辞めたい旨を校長に伝えたら、常識が無いと言われ激怒されました。
近くにあった椅子を蹴り飛ばして激怒してました。
そして、残された生徒はどうするんだ?債務(債権だったかも?)の不履行で損害賠償請求すると言われました。
バイトに応募して最初の面接時に、私は最低でも1年は続けたいと、確かに校長に言ってしまっています。
ただ、口頭のみで書面の契約はありません。
校長が言うには、【1年間という期間がある約束だから、途中で辞められると賠償を請求しなくては
ならない】というのです。
ちなみに、残業代は一切貰えてません。
確かに、私は最低1年仕事するという約束をしました。約束を破るのは申し訳ないと思っています。
ただ、裁判などという大事になるとは想像していなかったので、正直ビビりまくってます。
984 :
最後:2008/07/30(水) 13:53:50 ID:xxyEhzeA
昨日、塾にバイト行ったら校長に、【既に顧問弁護士が書類の作成に入ってるからね。
考え直すなら今のうちだよ。契約時に書いてもらった保証人は誰だっけ?
保証人に迷惑かかるよ。裁判は数年かかるし大変だよ。就職なんて出来ないよ。
なんなら、俺の知り合いの弁護士紹介しようか?】
と言われ、ビビりすぎて頭が真っ白です今も。
だいたいで結構なので、教えて下さい。
こういう場合の裁判は幾らくらいの金額を請求されるのでしょうか?10万とかですかね?
家族には絶対に相談できません。心配かけたくないので。
保証人は祖母ですが、やはり絶対に迷惑かけたくないのです。
請求された金額を払う場合、分割でも可能なのでしょうか?
それとも、裁判所が一括で払えと言う可能性もあるのでしょうか?
怖くて食事も喉を通りません。
市の無料の法律相談に電話しましたが、予約が一杯で、相談するには、
抽選で選ばれなければならないとの事でした。
今日は大学休んで酒飲んでます。怖いので。現実逃避したいです。
起きたら、また書き込みます。
アドバイスお願いします。
985 :
無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 13:58:20 ID:8dj2HqdL
>>983-984 ●契約期間中でも2週間前に退職届は出せば辞められます。 【民法第627条】
会社の許可不要、退職理由も言う必要ありません
てことで、退職願を郵送で送れば2週間で辞められます。
逆に残業代の不払いを労基署に言えばいい。
校長が言うことは120%ホラです、試しに今日の夜にでも
「退職の件ですが、今日の昼に労基署に相談しました」とでも言えば、何も言わずに辞めさせてくれるよ。
>>983-984 本件では有期雇用契約かどうかが問題。
1年間くらい働きたいというのはあくまであなたの希望であって
それが労働契約の内容となっているかか否かが問題。書面で期間の定めを設けていない
のなら期間の定めのない労働契約と主張すべき。
その場合は
>>985氏のいうとおり。
987 :
無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 14:18:15 ID:8dj2HqdL
そっか、有期雇用だと627条は適用されないんだった
>>986氏、フォローありがと
有期雇用契約で中途解約が認められないの知らないような
バカが回答するところではないから以後回答するな。
●契約期間中でも2週間前に退職届は出せば辞められます。 【民法第627条】
会社の許可不要、退職理由も言う必要ありません
てことで、退職願を郵送で送れば2週間で辞められます。
・・・・・・・・・・こんな大嘘を自信たっぷりに書き込むバカが多いよな2chw
恥ずかしいのを通り越して失笑w。
>983
ひとまず、就業規則を確認するのが最初じゃないの
>>984 こんな所に書いてないで、労働基準監督署に急いで行けよ、大学生なんだからそれくらい分るだろ。
労・働・基・準・監・督・署
>>989 現実には、契約期間途中で辞められない人なんていない。
たとえ、会社が了承しなくても出社しなければいいだけなんだから。
契約不履行に関する損害賠償されたら?と言う心配は、よほど高度な技能・技術を持ち、代わりの要員の確保が難しく、年収1000万を越えるような職であったような場合以外は、ほとんど気にしなくて良い。