>>86>>87 下記の条文により、パート等の労働者に対して、損害賠償することはできません。
逆に損害賠償責任を負わせた会社は廃業倒産の道にまっしぐらです。
未払い賃金は連絡がなくても速やかに支払いましょう。
支払いが遅れると簡易裁判所経由によって、年5分の金利を付けて、未払い賃金
を支払うことになります。
民法 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
(前借金相殺の禁止)
労働基準法第第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を
相殺してはならない。