>>81 労働基準法(強制貯金)第十八条
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する
契約をしてはならない。
○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合
においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半
数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければな
らない。
○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において
は、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場
に備え付ける等の措置をとらなければならない。
○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならな
い。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮
して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で
定める利率による利子をつけたものとみなす。
○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならな
い。
○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続
することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使
用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきこ
とを命ずることができる。
○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者
は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。