>>64 >突然の退職、欠勤に対して損害賠償を請求される可能性はありえます。
下記条文の規定によりそのような雇用契約によっては、損害賠償責任はありえない。
>>66は労働法に関わる関係法令の知識がなさ過ぎます。
まずは、給与明細に記載されているものと就業規則に関わる関係法令等を
調べてから条文を元に発言しましょう。
法令データシステムを使えば、現在施行されている法令、政省令が調べられますので。
民法 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
(前借金相殺の禁止)
労働基準法第第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を
相殺してはならない。