【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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62無責任な名無しさん
>>61(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働基準法第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時
間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下
の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない。
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事
情を考慮して定めるものとする。
○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認
める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前
六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働について
は、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当
その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。