【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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60無責任な名無しさん
 なお、従業員がユニオンに駆け込んだ場合、会社とのやり取りは概ね次のよ
うに進むようです。ユニオンも労働者向けに同様な進め方を説明しています。

1 労働者がユニオンに加入
  労働者が加入申込書をユニオンに提出、必要により成果の配分等に関し覚
 書を締結することもあります。
2 会社あてに要求書等の文書を送付
  本人が当該組合に加入した旨の通知書が送られてきます。場合によっては
 要求書を送付してくることも。これらは内容証明郵便による場合もあり同時
 に組合資格証明、勤務記録(タイムカードの写)等の残業代請求の証拠書類
 も送られてくることもあります。
3 団体交渉の申し入れ
  その後、進展状況により、当該労組から団交の申入書が送付されてきたり、
 直接手交のケースもあります。多くは会社内での団交を要求してきます。な
 お、団交は社外組合を理由に拒否はできません。
4 団交等による要求に対し会社が回答した場合
  労組と本人が相談し、納得できる回答内容であれば、妥結となります。
5 納得できない回答内容の場合、あるいは回答しない場合
  大挙して団交申し入れを繰り返すか、いわゆる社会的包囲活動へ移ります。
  一番困るのは社会的包囲行動です。特に内容証明郵便で送られてきた時は
 相手も気合入れてますので長期戦となります。
6 社会的包囲活動としては、次のような行動が見られます。
  企業名を機関紙、ホームページ、ビラ等に掲載する。
  関係先(親会社、銀行、取引先、監督官庁等)へ要請文を送る。
  会社やその親会社へ直接抗議行動を行う。(正門前でビラ配りしたり、拡
 声器で糾弾する等の行動)

 この社会的包囲活動は企業にとって致命的ダメージを受けることもあり、注
意が必要です。これらの活動や団交が長引けば、企業イメージは大幅にダウン
し、社内秩序にも悪しき影響が及びます。考えようによっては、ひっそりと訴
訟で解決した方が良かったとさえ思うようなケースも出てきます。