【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

このエントリーをはてなブックマークに追加
31無責任な名無しさん
>>29
 労働基準法第135条
第百三十五条  六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までの
いずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十
一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日ま
での間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数
の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句とする。