>>261は、下記のサイトを提示することができない素人ですので
皆さん注意して下さい。
http://www.life-page.co.jp/test/klb/users/kijyun/rokiaram2.htm#4 4 労働契約について
1. 労働契約の期間(法第14条)
期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定める
もののほかは、契約期間は3年を超えてはなりません。ただし、専門的知識等
で一定のものを有する労働者を一定の目的のために採用する場合、又は満60歳
以上の労働者を採用する場合は5年間まで認められます。
労働契約期間の上限について詳細を見る
2. 労働条件の明示(法第15条、労基則第5条)
労働契約締結の際には重要事項について明示する必要があり、賃金、労
働時間を含む一定の事項については、これらを記載した書面を労働者に交付
しなければなりません。就業規則に詳細な規定があればそれを交付することでもかまいません。
労働条件通知書(モデル様式)について
3. 賠償予定の禁止(法第16条)
労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約
をしてはなりません。
4. 前借金相殺の禁止(法第17条)、強制貯金の禁止、社内預金(法第18条)
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。
社内預金を行うには、労使協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。