【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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251240
>>249=>230か?
@
>賠償予定の禁止と損害賠償責任の違いは?
>240で書いていることで理解できないなら、これ以上説明してもムダなんだろうな。
少しは自分で調べるなりなんなりしろよ。

一つだけヒントを書くと、
「賠償予定の禁止」とは労働法上使われる用語で、それだけで既に一つの固有の概念を持っている。
単に相手方に賠償を予告することなどではない。(勘違いしてるならたぶんココなんだろうな)

A
>>債務不履行の原因についてだろ?
>詳しく教えてほしい。
まずは@の違いくらい理解してからだね。
ろくな理解力もない教えてクン相手に、1から教えるほど酔狂ではないから


>>247
>夜勤手当は、労働法で確定されているようですが、
別に労働法にそんな規定はありません。
労働法で定められているのは、時間外、休日及び深夜の勤務に対し割増賃金を出す必要があるって事だけです。
割り増しの出し方については、本給と一緒に出すのか、割増分だけ別途手当の形で別に出すのかは会社のやり方次第で、実質割増分以上が出ていれば問題はありません。


>22時〜翌朝5時の7時間で、2500円は、適当であるでしょうか。
7時間のうち何時間が仮眠時間で、何時間が勤務時間なのか?
あなたの言う夜勤手当が、本給を含んでの金額なのか?割増分だけなのか?
夜勤者が1人なのか?、複数居るのか?
この辺が分かりませんので何とも答えようがありません。
仮に4時間仮眠、3時間勤務で、夜勤手当分は割増分のみに該当するというのなら、あなたの時給が1600円以上でなければ、適法と言うことになりますが。