【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

このエントリーをはてなブックマークに追加
203無責任な名無しさん
>>202の続き
就業規則は、開示しかつ、交付を受けて周知を図るもの。
従って、就業規則を開示せず、交付せず、周知されない場合は労働基準法違反
として刑事告訴ができます。

労働基準法第120条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第14条、第15条1項若しくは第3項、第18条7項、第22条1項から3項まで、第23条
から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用
する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条1項ただし書、第38条の2第3項(第38条
の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、
第89条、第90条1項、第91条、第95条1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条
(第100条3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に
違反した者