【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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182無責任な名無しさん
>>180
>通常の”業務上”の不注意程度では会社が損害を被っても
>労働者にその損害金を支払う義務は無い。 これは法律上でも定められている。
単に、内部求償の問題だろ?
そもそも個人が支払う必要があったかどうかは、あの書き込みだけでは判断できないが。

>払っちゃったものは仕方ないけど自主退職する必要もまったく無かったとオモ
弁償と退職との間に、直接的な関係があるとは読めないが。


いつものお猿さんなのかな?ID:LjVifdkl