>>138 >>138 >
>>130 > 簡易裁判所での拘束は2日だけ。
> 会社側が通常訴訟に移行したときは、期間が3ヶ月から6ヶ月位になるのみ。
まるで根拠のないでたらめ。通常訴訟に移行後の期間など特定できるわけがない。
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>>129下記の条文の適用があります。
> 民法 第715条(使用者等の責任)
> ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ず
べきであったときは、この限りでない。
> 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
> 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
まったくの見当違いの条文を持ってきていて、見ていて恥ずかしい限り。
お前のいう適用は100%ない。理由は日本が法治国家だからだ。
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