【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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138無責任な名無しさん
>>130
簡易裁判所での拘束は2日だけ。
会社側が通常訴訟に移行したときは、期間が3ヶ月から6ヶ月位になるのみ。

>>129下記の条文の適用があります。
民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
(前借金相殺の禁止)
労働基準法第第17条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を
相殺してはならない。
139無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 06:43:05 ID:xa3pgqat
>>129>>127 簡易裁判所の手続きは下記URL。
簡易裁判所http://www.courts.go.jp/tokyo-s/
東京簡易裁判所についてhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/about/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html
申立て等で使う書式http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
手数料http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html
見学・傍聴案内http://www.courts.go.jp/tokyo-s/kengaku/index.html

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条〜第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)