>>103>>104続きです。
健康保険法第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する
ときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第48条(第168条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出を
せず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第49条2項(第50条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
通知をしないとき。
三 第161条2項又は第169条7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに
保険料を納付しないとき。
四 第169条2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第171条1項の規定に
違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、
報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五 第198条1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は
同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。