【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】

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108無責任な名無しさん
>>103>>104続きです。
雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
雇用保険法第83条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以
下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二  第73条の規定に違反した場合
三  第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告
をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四  第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て証明書の交付を拒んだ場合
五  第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽
りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場

雇用保険法第84条  労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従
業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二  第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告
をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
三  第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て証明書の交付を拒んだ場合
四  第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽
りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場