>>103>>104 厚生年金保険や健康保険、雇用保険等が未加入の場合には、
その旨を主張して、刑事告訴することができます。
厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
厚生年金保険法第182条 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各
号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
一 第129条4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第129条6項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付
しないとき。
2 第129条2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理
由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
一 第129条7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第140条6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付
しないとき。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第161条1項の規定により負担すべ
き徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とす
る。
厚生年金保険法第183条 第178条又は第148条1項(第168条3項において準用
する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
これらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述を
し、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第129条5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、
前項と同様とする。