106 :
無責任な名無しさん:
所員を中傷した大手特許事務所長ら書類送検 大阪府警
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n2.htm 2008.5.12 01:45
国際特許を扱う事務所(本部・大阪市中央区)でテレビ電話会議の席上、元男性
所員(49)を中傷したなどとして、大阪府警東署が、名誉棄損容疑で所長(65)
を、同容疑と偽計業務妨害容疑で上司(29)を書類送検したことが11日、分かっ
た。
同事務所は大阪、東京、福岡に拠点があり、ノーベル賞受賞者や各国政府、優良企
業などを顧客に持つ国内最大手の特許事務所のひとつ。バイオテクノロジー(生物工
学)やIT分野の案件を得意としている。
調べでは、所長は昨年5月11日、不特定多数の所員が視聴していたテレビ電話会
議で、当時特許に関する英文書類の翻訳を担当していた元所員に対し、「文科系の出
身者にバイオの翻訳などできるわけがない。君の質の低い翻訳のために優秀な人材に
多大な時間を取らせたらかわいそうだ」などと暴言を吐き、名誉を傷つけた疑い。
上司は昨年5月ごろ、元所員が提出した翻訳書類を放置して売り上げを激減させ、
「翻訳レベルが低くチェックに時間がかかりすぎるのでしなかった」と所長らに報告、
名誉を傷つけた疑い。 元所員は昨年10月に同事務所を退職し、所長らを告訴していた。
同事務所をめぐっては、元所員13人が「上司のパワーハラスメントで苦痛を受け
た」として所長らに損害賠償を求めて大阪地裁に提訴、昨年3月に和解が成立してい
る。
107 :
無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 07:23:22 ID:GqbMRU62
>>103>>104 厚生年金保険や健康保険、雇用保険等が未加入の場合には、
その旨を主張して、刑事告訴することができます。
厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
厚生年金保険法第182条 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各
号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
一 第129条4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第129条6項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付
しないとき。
2 第129条2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理
由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
一 第129条7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第140条6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付
しないとき。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第161条1項の規定により負担すべ
き徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とす
る。
厚生年金保険法第183条 第178条又は第148条1項(第168条3項において準用
する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
これらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述を
し、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第129条5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、
前項と同様とする。
108 :
無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 07:26:13 ID:GqbMRU62
>>103>>104続きです。
雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
雇用保険法第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以
下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第73条の規定に違反した場合
三 第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告
をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て証明書の交付を拒んだ場合
五 第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽
りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場
合
雇用保険法第84条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従
業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告
をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
三 第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て証明書の交付を拒んだ場合
四 第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽
りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場
合