やさしい法律相談 part244

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>>785の続き
4.問題は、(B)の要件だ。
(1)典型的な引用の例である論文等の場合には、論文を書く前提として引用しており、内容的にも量的にも、
引用する側が主で、引用される側が従であると言える。
(2)しかし、一行レスをつけるためにブログ内容を転載する行為には、原則として、引用する側が主であるとは言えないと思われる。
なぜなら、転載した本人はおそらく転載するだけ、あるいは1行(ないし数行)のレスをつけるのみなので、
内容的にも量的にも、引用する側のレスよりも、引用される側のブログの方が主だから。
ただし、例外的に、転載を行った本人が、引用文を上回る量のレスによる批評を行い、かつ、
内容的にも転載行為自体よりも批評自体が主目的と思われる場合には、引用と解する余地はある。
(3)今回の場合、ブログの転載は、スレ住民に一行コメをつけてもらうのが主目的であるようなので、
 おそらく、本人が、引用文を上回る量のレスをつけ、かつ、転載行為自体ではなく批評自体が主目的と言えることはないだろう。
(4)したがって、この場合の転載行為は(B)の要件を欠く。
5.よって、問題の転載行為は、(A)の要件を満たすものの、(B)の要件を欠くため、著作権侵害に当たると思われる。