>>779 ここが相応しいのか、法学質問の方が相応しいのか微妙な質問だが、一応こっちで回答する。
結論的には、引用に当たらず、著作権侵害といえると思われる。
以下、解説。
一、まず、リンク先の見解は、
「掲示板にてブログ内容を転載の上、それに一行コメントをつけてpgrする行為は、著作権法32条1項により、著作権侵害を構成しない」
との理解だね。
確かに、ご指摘の著作権法32条1項前段で、引用は認められている。
二、1.そこでまず、当該行為が引用に当たるかどうか。
2.この点、引用についてのリーディングケースとされているパロディ事件第1次上告審判決(最高裁昭和55年3月28日判決)は、
引用と言えるための要件について、
(A)引用して利用する側の著作物と、引用される側の著作物との明瞭な区別が可能であること(明瞭区別性)
(B)両著作物の間に、前者(引用する側)が主、後者(引用される側)が従であると認められること、
(C)引用される側の著作人格権を侵害する態様でないこと
の3つを要件としている。
3.このうち、(C)については、学説上、疑義が呈され、その後の裁判例でも事実上、無視されているので、とりあえず省く。
まず、(A)の明瞭区別性については、転載内容が元のブログのものであることを明示している限り、問題ない。
(おそらく今回は(A)の要件は満たしている)