【未払】労働法のスレッド Part66【解雇】

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696無責任な名無しさん
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第十三章 罰則
労働基準法第117条  第5条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

労働基準法第118条  第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

労働基準法第119条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条1項、第19条、第20条、第22条4項
、第32条、第34条、第35条、第36条1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、
第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条
2項、第96条又は第104条2項の規定に違反した者
二  第33条2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
三  第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四  第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
697無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:30:54 ID:yzy1/WaX
労働基準法第120条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第14条、第15条1項若しくは第3項、第18条7項、第22条1項から3項まで、第23条
から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用
する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条1項ただし書、第38条の2第3項(第38条
の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、
第89条、第90条1項、第91条、第95条1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条
(第100条3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に
違反した者
二  第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)
に違反した者
三  第92条2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
四  第101条(第100条3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監
督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出を
せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五  第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働基準法第121条  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事
項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合にお
いては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人
である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人
が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の
防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
○2  事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
698無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:33:34 ID:yzy1/WaX
厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
厚生年金保険法第182条  設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第129条4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第129条6項の規定に違反して、通知をしないとき。
三  第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2  第129条2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第129条7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第140条6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3  解散した基金が、正当な理由がなくて、第161条1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。

厚生年金保険法第183条  第178条又は第148条1項(第168条3項におい
て準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  第129条5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。

厚生年金保険法第184条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
699無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:34:54 ID:yzy1/WaX
厚生年金保険法第185条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一  第115条3項(第153条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第148条3項(第168条3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三  第177条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四  第179条第一項の規定による命令に違反したとき。
五  この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。

厚生年金保険法第186条  基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。
一  第116条(第154条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二  第133条の3第2項(第163条の4第2項において準用する場合を含む。)、第160条6項、第160条の2第5項又は第161条7項の規定に違反して、通知をしないとき。
三  第133条の3第3項(第163条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第160条7項(第160条の2第6項及び第161条8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四  第173条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

厚生年金保険法第187条  次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一  設立事業所の事業主が、第128条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  設立事業所の事業主が、第174条において準用する第98条1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  加入員が、第174条において準用する第98条2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四  戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、第174条において準用する第98条4項の規定に違反して、届出をしないとき。

厚生年金保険法第188条  第109条2項又は第151条2項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
700無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:35:58 ID:yzy1/WaX
雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
雇用保険法第83条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二  第73条の規定に違反した場合
三  第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四  第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五  第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

雇用保険法第84条  労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二  第76条1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
三  第76条3項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
四  第79条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

雇用保険法第85条  被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
二  第77条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
三  第79条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
701無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:42:08 ID:yzy1/WaX
雇用保険法第86条  法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において
同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、
その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、
法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
702無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:43:04 ID:yzy1/WaX
労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)
労働者災害補償保険法第51条  事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一  第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二  第48条1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

第52条  削除

労働者災害補償保険法第53条  事業主、労働保険事務組合及び第35条1項に規定する
団体以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下
の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の
報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載を
した文書を提出した場合
二  第48条1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述
をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三  第49条1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは
診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
703無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:43:39 ID:yzy1/WaX
労働者災害補償保険法第54条  法人(法人でない労働保険事務組合及び第35条1項に
規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は53条の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑を科する。
○2  前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第35条1項に規定する団体
を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は
団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の
規定を準用する。