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やさしい法律相談 part233
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554
:
無責任な名無しさん
:
2007/12/23(日) 16:07:46 ID:G5A3aoW9
>>539
>>540
>>今回の催告書からまた5年ということにはならないのでしょうか?
そうなります。
時効は成立しません。
延滞金も請求されます。
請求する側も考えています。多分逃れられないと思います。
あきらめて早めに払ってください。