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無責任な名無しさん:
窃盗で40万取られたのですが刑事では時効になっています。この場合、民事でしか争えませんが、裁判して相手から40万取りかえしても
弁護士費用は自分持ちだそうです。弁護士費用は数十万かかりそうです。そうすると40万取りかえしても手元にはほとんど残らないばか
りか返って持ち出しになるおそれさえあります。
弁護士費用は相手に請求して当然と思います。
でも今の法律ではこういう場合、弁護士費用を相手に請求することはできないそうです。
こちらには何も非はないのに、取られた40万が戻って当りまえなのに、弁護士費用でパーになるなんて、どう考えても被害者の立場に立
った法律とは思えません。
どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているのか、説明してくださる方はいませんでしょうか。
納得がいきません。