■裁判手続の法律相談スレ PART11■

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616無責任な名無しさん
>>613
>>615は間違い。証人尋問をやり直すことにはならない。
民訴法249条2項により口頭弁論の結果を陳述しなければならないとなっているから。
弁論の更新の際に裁判官がよろしいですか?というのは
陳述をするのを略してもいいですね?ということ。
したがって、それを拒否しても今までの結果を口頭で陳述しなければならなくなるだけ
で、あなたにとって何のメリットもない。