948 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 07:33:18 ID:80m+cJBj
負けたら切腹するとタンカを切って試合に臨み
結局惨敗した格闘家がいたとします。
スタッフや家族は お願いだからそっとしておいて
欲しいと報道陣に懇願しました。
ところが憔悴しきっている本人に対し報道陣が
”切腹しないんですか?” ”切腹の場所と時間を教えてください”
と繰り返し問いかけ、精神状態が不安定になっているその格闘家が
本当に切腹しないといけないんだという心理状態に
追い込まれて実行してしまったとします。
家族が報道陣を刑事、民事で訴えることは可能ですか?
訴えることはそりゃ可能だw
勝てるかどうかってんなら、因果関係が認められりゃ
当然刑事でも民事でも勝てる
950 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 08:32:14 ID:80m+cJBj
>>949 負けたら切腹する と本人が全国ネットのTVで言ったとします。
又、これは公約です と念押しして、
”万に一つも無いと思うけど俺が負けたら切腹切腹と煽ってくれよ”
と報道陣に本人が頼んでこれも全国に放送されて国民の関心は
本人が勝つのか負けて切腹するのか二者選択という異様な雰囲気一色
に染まっていたとします。
その状況下において実行された切腹に対して報道陣が
報道の自由を理由に対抗してきたらどうしますか?
>>950 切腹しろって迫ることが報道の自由にあたるかどうかくらい常識で考えればわかるだろ
952 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 12:24:48 ID:eqB9D0xZ
心裡留保に対する反論で、
>物品の取得目的というのは様々であり、
>手許に置く事だけが取得目的ではない。
>仮に相手に「保有意思」が無い事を知っていたとしても、
>「買う」と言われれば別の目的を想像し、真意であると受け取る他無い。
こういえばOKですか?
それとも、保有意思が無い事を知っていたらアウトですか?
953 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 14:08:49 ID:G2hgSAha
質問させてください。
ネットで叩かれ、「かかって来い」といい住んでいるマンションの枝番号まで
(部屋番号・マンション名は無し)とポストには記載の無い苗字を掲示板に書き込んだ場合
何らかの罪に問われることはあるでしょうか?
また同マンション住人から損害賠償請求された場合支払命令が出る可能性はありますか?
補足:住所を公表した人物はその掲示板で祭りと言われる行為や
スネークと言われる行為をする人間がいるのは承知の上です
よろしくお願いします
>>952 心裡留保についてずっと質問してるけど
間違っているよ。
売買に保有意思なんて不要。
「買う意思」「売る意思」さえあればOK。
955 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 14:38:29 ID:eqB9D0xZ
>>954 ずっと??
いや、
>「買う意思」「売る意思」さえあればOK。
というのはわかるんですが、
心裡留保を主張してる相手に対して、
どう立ち回ればいいのかわからなくて。
「悪魔の証明」なんていって、
無いものを証明するのは難しいので大丈夫とは思いますが。
相手の根拠はこうです。
「相手が物を要らなかったことを私が知っていた」
私は契約時は知らなかったんですが、
なにか状況証拠を積み上げられたら怖くて。
やさ法で質問してた奴だろ。もう弁護士頼めよ。
957 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 18:10:26 ID:/mvLoH5b
恐らく自営業の人だと思うのですが
ヤフオクとかで領収書を買い取ってる人がいると聞きました
(額面の1〜10%)
経費申請に使ってるんだと思いますが
これってもちろん税務署にばれたらやばいですよね?
どんな罪になりますか?
税務署にばれたら重加算税
>>955 だから、売買に相手がものを必要かどうかなんて関係ないの。
960 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 02:29:05 ID:vnIaWRpD
>>959 いや、心裡留保相手の場合、
「相手が物を不要な事を知っていたか」というのを
争点とする弁護士はいるよ。
そういう場合、
「以前、不要だったとしても、契約時、不要だった根拠は?」
と返すかな。
覚えておけよ、坊や。
961 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 02:38:57 ID:6jLPbU0N
>>957 それを経費として所得を少なく申告したら所得税法違反。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。
ただし、領収証があるからといって税務調査で経費と認められる
わけじゃないし、一度でも調査れた人ならそれくらいは知ってるから
なんか別の目的かも。
>>952 上でも言われてるけど、問題は買う意思だけ。
「買うつもりがないにも関わらず」って場合なら心裡留保の問題になるけど、
買うつもりがあるのならそもそも心裡留保ではないよ。
963 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 04:57:29 ID:vnIaWRpD
違うよ。心裡留保自体は問題ではない。
ようは、有効か無効かだ。
Aが、自分が売るつもりが無いものを「売る」といい、
Bが、Aは売るつもりが無いと知らずに買えば、有効。
知っていれば、Aが無効に出来る。
これが心裡留保だ。
応用が多いから間違えやすいが初歩だ。
では、
Aが、「Bは買える訳が無い」と思って「売る」といったら、
Bが、「買う」と言った場合。
この場合、Aではなく、Bが
「Aは俺に買える訳が無いと知っていた!」と主張して
心裡留保による無効をBが主張したら、どうなると思う?
965 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 05:15:00 ID:vnIaWRpD
何だ違うのか
あなたの書き込みは
>>952の話とは根本的にズレてると思いますよ
それから
>>963に対しては心裡留保と錯誤の違いを勉強するといいと思う
967 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 05:23:51 ID:vnIaWRpD
そういう意味じゃないんだけどな。
準備書面等から真意を読み取る練習しないと
実戦で苦労するよ。
ごめん読み間違えた
3行目は無視で
969 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 05:52:22 ID:N5IL9BRF
もっと複雑になるとどうなの?
Aの錯誤で出された条件で、Bが契約した。
しかし、その錯誤はAにとってむしろ都合のいい条件だった。
後にBが契約に異義を申し出た。
この場合、錯誤でなされた契約だから、BがAの錯誤を立証すれば無効?
論理演算で計算すればよし
>>969 複雑じゃないよ
そもそも何を保護するための規定かを考えればわかると思う
>>963の後段は引っかけのつもりなのかな?
もし
>>969が同じ人だったら、恥ずかしいね。
「相手が物を不要な事を知っていたか」というのを訴訟で争うのは、それが
「購入意思がなかったことを知っていた」証拠になり得るからだよ。
973 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 10:39:53 ID:vnIaWRpD
>>972 なんと低レベルなレス・・・
「証拠になり得る」とかいってるが、
実際、まず証拠にならない。
たとえば、1年なり2年なり、ずっと不要だって
「買うと言ったとき不要だったか」が争点なんだから。
普通、争うといっても否認の一言で却下だよ。
974 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 16:54:59 ID:D4n4DF1c
すみません、不動産情報サイトに、虚偽の免許番号で架空の会社を登録した場合
宅建法に触れますか?
特に商売をするわけではなく、単にサイトに登録してるだけと言う形です。
よろしくお願いします
975 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 17:58:00 ID:9BM8sNEL
身分詐称にならね?
976 :
はなしし:2007/12/02(日) 18:00:32 ID:bGsAMekw
>974 何条違反になりそうかくらい絞って。
977 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 18:28:43 ID:D4n4DF1c
>>975 身分詐称ですか・・・ちなみに虚偽の広告出してるのは正規の免許持った
不動産会社なんですよね。
>>976 わかりません>< すみません。
978 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 21:35:12 ID:SjJQlJN/
「嫌がらせ」の定義(判例?)について説明しているサイトをお教え下さい。
セクハラ・パワハラは行為が定義されていますが、
その他の嫌がらせは、どのように定義されているのでしょうか。
正当行為でも、相手が嫌がらせと感じることはあるわけですし・・・。
よろしくお願いします。
>>978 まず、パワハラの定義を教えてください。
>>973 一人だけ的外れなこと言ってるのにまだ気付かないの?
981 :
はなしし:2007/12/03(月) 00:05:40 ID:oL5kFJhx
>977 お主、宅建法読んだことないな。
982 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 19:46:15 ID:okwl6B5t
やさしい法律相談スレをみて、ある質問に関心を持ちました。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1195736421/920 これを読んで思ったことを質問させてください。
↑の質問者の内容
・知人から1500万借りた。
・返すつもりはあるが返せない
・詐欺で告訴すると弁護士に言われたのでどうしよう
というものですが、私の質問
・騙すつもりではなく、返済するアテがあったが予定が失敗して
返済できなくなった・・・というのは詐欺になるのか
・一括返済は無理だが時々は一部を返済していた・・・という
場合は少なくとも返済する意思はあるので詐欺にはならない?
>>982 ならない。
一部返済だけで、返済する意思があったとは言えない。ちょっと考えれば
解ると思うが、詐欺の故意を持った人間が、その詐欺行為の発覚の遅延を
目論み、一部返済をするなんてありうる事だとおもわん?
984 :
982:2007/12/03(月) 20:18:31 ID:okwl6B5t
>>983 そうだよね。
じゃ、最初の質問はどうですかね?
たとえば、「今度の仕事がうまくいけば3000万入るからそれまで
1500万貸りたい」と言って、実際その仕事は実在し、本当に
うまくいけば3000万円入る予定だったが、実際は失敗して
返せなくなった・・という場合。
借りたほうには騙す意思は無く、仕事もうまくいく予定だった・・
という時は騙すつもりはなかったから詐欺にはならないような
気がするんだが、法的にはどうなの?
>>982 >騙すつもりではなく、返済するアテがあったが予定が失敗して
>返済できなくなった・・・というのは詐欺になるのか
ならない。
借りた時点ではだます意思がなかったのだから欺もう行為はない。
986 :
982:2007/12/03(月) 21:59:56 ID:Z2eRdZDJ
そうですか。ということは私が相談スレで読んだ相談者は
詐欺にはならなそうですね。騙すつもりはなさそうだし。
そうなると1500万円貸した人が泣きを見ると
いうことかぁ。かわいそうに。
>>986 まあ、担保も保証人も取らずに金を貸すなってことだ。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
A国の国民が、日本国政府に対するテロ行為を、B国内において計画し実行した場合、適用されるのは
A国刑法、日本国刑法、B国刑法、国際法のどれでしょうか?
私の見解としては、実行した国であるB国の刑法だと思うのですが。。いかがでしょうか?
テロの内容まで明記されていませんでしたが、このような場合はテロの内容で、どの国の刑法が適用されるか変わるものなのでしょうか?
その辺りもご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
989 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 22:52:16 ID:m6tmYFVt
B国内
それだけじゃわからん
少なくとも日本の刑法は適用される
>>988 法の内容による。可能性としてはそのすべての法が適用される可能性がある。
992 :
988:2007/12/04(火) 05:24:44 ID:BApYJysF
答えて下さった皆様、どうも有難うございました。
やはり、「テロの計画、実行」という一文のみでは判断できないですよね。
これは学校の宿題なのですが、そのように解答したいと思います。
本当に有難うございました。
993 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 05:44:36 ID:7OSwm7xa
条文に“嫌がらせ”という言葉がないので定義する必要性がない。
具体的な事例ごとに損害の額を算出するだけ。
日本語としての定義ということなら辞書を引く。
>>982 >返すつもりはあるが返せない
これは、正当防衛で人を殺してしまいましたがこれは正当防衛ですか?って聞いてるようなもんじゃね
ないな