939 :
無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 22:49:37 ID:VMxKn4do
940 :
*縻W^0g :2008/01/27(日) 04:31:09 ID:sQz8E+2N
941 :
無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 10:41:58 ID:52c6gYlg
外国人が登記義務者になる場合、印鑑証明書と実印はどうすればいいのですか?
>>941 国によって異なりますので、一概に答えようがないです。
いわゆる連件申請とは、同時に申請書を提出する場合に1/2、2/2のように
順番をつけることという理解で間違っていないでしょうか?
945 :
無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 13:20:25 ID:52c6gYlg
>>945 補助者でしたら本職に聞きましょう。
本職でしたらこんな所で聞かずにふさわしい場でどうぞ。
947 :
無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 17:23:25 ID:arFLeLGL
自分に土地贈与したまま死んじゃったんだけどまだ登記してません。
どうすればいいでしょう?
回答が欲しければ、正しい日本語を書きましょう。
5W1Hを正確に。
949 :
無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 22:44:52 ID:GjhrUc3Z
どなたか回答をお願いします。
被相続人の所有不動産が、土地・建物共に持分10分6で
持分全部を一人が相続するときの
移転する持分は10分6で、一件で申請できますよね。
これが土地の持分10分の6、建物の持分が10分の4だった場合は
2件の連件申請になるのでしょうか。
952 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 18:53:51 ID:JC8CtDXK
>>951 おいおいw
うそ教えるなよ。
持分が違っていたら申請書を作らないといけないから持分がばらばらだと10連件とかよくある話。
953 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 19:24:52 ID:Iw3EQFeV
954 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 19:27:35 ID:JC8CtDXK
>>953 また、お前も釣でうそ教えるw
持分が違っていたら当然に申請書は別口で作らないとだめなんだよ。
不動産の表示に持分記載すれば一件でできるんじゃなかったっけ?
法務局は分けて欲しいって言うらしいけど。
956 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 20:35:43 ID:Iw3EQFeV
957 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 20:44:26 ID:JC8CtDXK
>>955 お前も壮大な釣をしようとするきか!
持分が違うのは同一の申請書で申請はできない。
1枚でできますよ。
だって俺やったばっかりだもん。
土地1/2、建物1/4の贈与、何の問題も無くできたよ。
959 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:04:41 ID:D55I4zyn
>ID:JC8CtDXK ツマンネ
>>959 JC8CtDXKは法務局職員。
ただ、表題部の知識はきわめて乏しいのと
権利部でも今回みたいな思いこみで発言するから気を付けろ。
目的が違うのはダメなんだっけ。所有権移転と持分全部移転とか。
うろ憶えだから自信はないが。
>>961 そうです。
俺の場合も「A持分全部移転」だから同時申請できた。
まぁ、うだうだ言う前にわけて申請すればいいんだけどね。
権利証時代と違って、受理する登記識別情報の通数は変わりないわけだから。
963 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:21:36 ID:JC8CtDXK
>>960 あのな、権利部の話は一件でできるのは当然。
壮大な釣をしていたんだよ。
あと、表題部の歴史はあんたよりも詳しいよ。
土地台帳からメートル書き換えの面積の実務も知ってるし。
それにあんたの局では地目変更で差し引き計算の測量図を使わないで、小数点以下は「00」とする、取り決めがあるようだが、
俺の局では土地台帳の昔のメートル書き換え以前の面積を平方メートルであらわしたのから始めて差し引き計算で分筆して、その後、地目変更するときは
差し引き計算を使ってもいいし、単に「00」としてもどっちでもいいと、調査士会との合同研究会で決まってるの。
>>963 私は上で出てきた調査士とは違う人間なんですけど。
このスレで自分の間違いを指摘されてよっぽど悔しかったんですね。
短時間でよく勉強しました。ぱちぱち。
でもね、表示の調査官になったら、地目変更時の小数点の話って
なり立ての頃に皆同じ疑問を抱いて上司に質問するんですよ。
つまり、貴方はまだ表示の調査官やった経験がないって事ですね。
父所有の不動産に付き、父と私は、負担付死因贈与契約を
交わし、仮登記を行うつもりです。契約書には、受贈者である
私が執行者になれますか。なれた場合、父の死後、私は執行
者として、登記手続きを司法書士に委任すればよいのですか。
それとも、始めから司法書士に執行者を選任して置くのが
ベターですか?
>961
「所有権移転およびA持分全部移転」でも通してくれるよ。
実際やったから間違いない。あんまりイイ顔はされないけど。
967 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 15:54:20 ID:Thl5MVDR
相談お願いします。
先日住宅用に土地を購入しました。
条件もほぼまとまり、契約のみとなった段階で「実際は55坪だけど登記上は35坪しかない。修正も可能だが特に問題はないし固定資産税が安くなるメリットがある。」
と言われ、同意の上契約しました。
後日の決済の席上で、立ち会った行政書士さんにその事について尋ねるとやはり問題ないとの返事。
なぜ登記上少なくなってしまうのか? との問いには「分筆を繰り返すうちにそうなる」との事でした。
そこで聞きだいのですが、このようなケースはよくある事なのでしょうか?
また、このままで将来デメリットや問題が起きる事はないのでしょうか?
少々不安でして回答お願いします。
>>967 立ち会ったのは行政書士じゃなくて司法書士じゃないのかな。
まぁそれはおいといて、貴方のようなケースはままあります。
説明するとものすごく長くなるのですが、不動産登記のシステムからして
しばしば起こり得てしまうものなのです。
勿論貴方が申請人として地積更正登記すれば実際の登記簿に直す事も可能です。
で、メリットデメリットを箇条書きにすれば
(メリット)
・固定資産税が見かけ上安くなる
・地積更正登記費用が不要 (おそらく30万円位かかります)
(デメリット)
・土地の担保価値が低く見積もられてしまう (銀行から金借りる際に不利)
位ですね。
あと、一つ大きな問題点があるとすれば、
貴方が建物新築して登記しようとしたら、
建ぺい率にもよりますが 床面積>敷地 という奇妙な結果になってしまうでしょう。
登記は通りますが、金借りるとしたら銀行が黙ってないでしょうね。
「地積更正登記しないと金は1円も出さない」って事になるかもです。
全て自己資金で建てて、将来も金融機関から金借りる気がないんであれば
放っておきましょう。
970 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 17:08:00 ID:Thl5MVDR
>>968 回答ありがとうございます。
特異なケースじゃないと聞いて安心しました(^-^)
デメリットの借り入れについては予定はないので大丈夫そうです。
1番心配してるのは将来、土地の境界などで揉めないか?その際に登記されてる以外の土地を失う事はないか? なのですがその辺りは大丈夫でしょうか?
ちなみに前が市道で横が私道(接する3軒で共同所有)、後の2面は空き地と住宅です。
>>970 法務局に地積測量図という図面がありますから、
それと現場とをメジャーで照らし合わせてみればいかがですか。
もし素人には手が負えないと感じるので有れば
土地家屋調査士さんという専門職の方がいらっしゃいますので、
測量を依頼してください。
間違っても測量士に頼んではいけません(~_~)/
972 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 17:46:15 ID:Thl5MVDR
>>971 地積測量図と現場の購入した土地が一致してれば問題ないという事でしょうか?
973 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 19:58:59 ID:HyvCPgKZ
>>972 縄伸びなら心配ないが、後ろの2面との境界は、はっきりしてるの?
境界ははっきりさせておかないと、後がコワイヨ。
普通は、隣地立会いのもと(確認書作る)、杭などをを生けて測量して、実測面積で取引する。
ていうか、素人みたいなので、登記して55坪に直したほうがいい。
詐欺に会わないように祈ってるよ。
974 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 20:04:58 ID:HyvCPgKZ
975 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 21:18:33 ID:Thl5MVDR
>>973 回答ありがとうございます♪
974を読んで縄伸びについて理解できました。
境界についてはハッキリしてます。
今回購入した土地はもともと畑だった所を 3区間と私道を整備して販売したようで、2面のうち1つは同じ分譲分、もう1面との地主さんとの境界確認書(署名捺印有)もあります。
不動産売買契約書は実際の面積が記載してあります。
お話聞く限り問題なさそうですね。
だいぶ安心できました。
ありがとうございました♪
976 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 23:33:17 ID:nwBwm6BS
977 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:06:34 ID:TFCKP6F2
登記原因、契約当事者が同一の抵当権と根抵当権って1つの申請書で
抹消できませんか?
別々だとお金が倍になってしまいますよね?
978 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:45:20 ID:yH/l7GDC
>>977 登記原因が異なる(「抵当権抹消」と「根抵当権抹消」)ので、無理。
979 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 10:33:07 ID:TFCKP6F2
ごめん。「登記の目的」だね。
いずれにしても一括申請は不可。
981 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 00:10:19 ID:aQ0kV2Nn
4人(他人同士)で共有している不動産を、共有者一人の名義にすることになりました。
無償で譲るので、贈与か放棄になると思いますが、結果として同じなのでしょうか?
放棄でも贈与とみなされて贈与税はかかると言われました。
登記の目的は、「A,B,C持分全部移転」と書いて良いのでしょうか?
どうぞご教授下さい。
982 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 09:17:12 ID:Qk99ZFx/
<977 できるよー。根抵当権も抵当権だからね。
>>981 目的、共有者全員持分全部移転
原因、○年○月○日放棄(or贈与)
>>981 「A、B、C持分全部移転」もしくは「Dを除く共有者全員持分全部移転」。
登記原因は「贈与」「放棄」の他に「共有物分割」も考えられるのでは?
>>981 目的は>984のとおり。
贈与税については、税務署では登記原因に拠らず実態で判断するので、原因はあんまり拘らなくてもいいと思う。
場合によっては原因を「真正な登記名義の回復」にすることも考えられるけど、これも税金については変わらない。
986 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 13:48:45 ID:pc8o3SU4
所有権更正で単独所有の更正すれば、登録免許税だけは安く済むw
987 :
無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 10:47:44 ID:Ao0ZHgg4