登記相談スレッドです。
司法書士が答えてくれます。
2 :
無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 23:10:17 ID:ydTlx089
やだよ
3 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 00:01:25 ID:HC5ng0cD
相続登記の申請の仕方について教えてください
4 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 00:11:00 ID:kxUqknKd
行政書士ですが、教えましょうか?
>>4 とある人が私の登記簿に重複して登記簿がついてます。
これはこの他人の登記を消さないと相続できないのですか?
>>5 意味不明なので、その登記簿をうpするように。
7 :
無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 18:35:21 ID:ePEeYPB0
うpは出来ません。したくありません。無茶言わないでください。
取り合えず父親の名前が第三者の名前になっています。
法学部卒の後輩が言うには登記を他人にされてるから、私はもはや自分の
権利を主張できない、らしいです。残念ですねと言われました。
その第三者の名前の人はそんな登記は知らないと言ってます。
このまま相続を登記することできるんですか?
それとも後輩が言う通りもう登記がないからダメなんですか?
>>7 甲区と乙区の受付年月日と登記原因・日付がわからないと
この書き込みだけでは、どんな登記がされているのか判断できないよ。
こんなところで聞かないで、その謄本を持って司法書士のところに行くか
出もなければ法務局に行って、聞きなさい。
20年前から父が占有してるなら関係ない
仮に父親が土地を騙し取ったとかでも時効取得しているわけだから
登記に公信力はないから、その人の名義から親父の名義に変えてもらえばよかろう
まぁ最悪裁判になるけど
>>9 20年間の占有だけでは、時効取得は認められないよ。
もっと他にも要件がある。
11 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 14:10:31 ID:1tMwHkaa
>>10 でこの場合登記は抹消、更正、変更、どれをすればいいの?
12 :
無責任な名無しさん:2007/09/10(月) 14:31:33 ID:Nqbt/9Wh
>その第三者の名前の人はそんな登記は知らないと言ってます。
じゃあ抹消登記に協力してもらえばいい。協力してもらえないなら
裁判すればいい。
おれ兄弟で家をもってんだけど
俺の家に抵当権ってやつ設定できる?
どういう書類を持ってりゃいいの?
15 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 02:03:07 ID:koOC1iLh
しかしまた、レベルの低いスレだな・・・。
登記に詳しくない人でも、何を言えば相手が分かってくれるか、
考えないのかね。まぁこれが“ゆとり”ってことか。
16 :
無責任な名無しさん:2007/09/11(火) 02:41:44 ID:i0ESTCHN
そういうスレと言う事で。
そんだけ、登記制度が世間一般に浸透してないんだろ。特に用語がな。
法務局 もっと啓蒙活動 汁。
17 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 11:10:18 ID:1/hbEG/B
ここの質問は実務的なことだけ?
学説の意味がわからんとか聞くのはNGですか
18 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 11:27:10 ID:VioH3f2W
不動産の所有権移転登記請求をする場合、根拠条文は民法177条だけでよろしいでしょうか?
19 :
無責任な名無しさん:2007/09/13(木) 11:48:07 ID:yfpU8OLj
177条は、登記の対抗要件としての「効果」を定めたもの。
「登記を請求する根拠」ということは、登記請求権の「要件」に
相当する条文ではないの?
以上の理由から、177の問題ではない。
登記請求権を発生させる根拠条文ということになる。
所有権移転登記は、所有権を取得した物が、その持っている所有権の効力
(持ち主なんだから、当然登記を求めうる=当然過ぎて条文なし)
(物権そのものの効力)として発生する。
>>18 根拠は必ずしも「条文」だけに現れるものではないよ。
登記請求権の根拠としては
1.物権的登記請求権
2.債権的登記請求権
3.物権変動的登記請求権
が判例で認められている説。
詳しくは物権法の教科書とか、要件事実論を見てくれ。
ちなみに、
>>19は物権的登記請求権。
では質問です。
所有権の一部が抵当権の目的となってる時に登記は一括申請できますか?
いちぶついっけんしゅぎ
>>21 全く意味不明の質問だけど
不登法の勉強でもしているの?
所有権の一部は物権の目的とはならん。
司法書士試験の典型論点だわな。
持分抵当権の間違いでは?
25 :
21:2007/09/14(金) 18:22:49 ID:YqJYsOKq
すみません。言葉足らずでした。
甲持分又は乙持分の一方につき第三者の権利に関する登記(抵当権)
があるときは一の申請情報によって申請する事は出来ない。
一の申請情報ってなんでしょうか?
一の申請書
一通でまとめることはむり、ってことっすね
28 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 20:17:22 ID:TbaeaYTP
権利証を亡くしてしまいました
司法書士に聞いたら、本人確認情報とかいうのを作るので8万円余計に
費用がかかると言われました
そこで質問です
そんなにかかるなら、裁判所へいって即決和解で売買しようと思いますが
裁判所へ納める費用はどのくらいかかりますか?
なんで無理なのかわかりません。司法書士さん教えてください。
30 :
無責任な名無しさん:2007/09/15(土) 22:52:43 ID:VOchFoH+
>>28 司法書士なんかいっぱいいるんだから、電話帳で調べて、他の人に聞いてみな
弁護士の方が司法書士よりも数は多いから
弁護士のところへいく手もあるのでは。
>>28 公証人に本人確認してもらえばいいじゃん。
33 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 11:02:05 ID:/X7uhNeo
>>28 本人確認情報つくらないで、権利書紛失で申請して法務局から本人限定受取郵便送ってもらえばいいじゃん。
ばか?
34 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 12:12:19 ID:YBARsDwq
>>32 いくらかかりますか?
>>33 わけありで住民票を動かさないまま一時的に他所の土地で暮らしています
なので受け取れません
35 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 12:34:56 ID:owJalosX
ここに司法書士本職がいないことがよくわかった
重要なことに誰も触れてないし
36 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 16:43:35 ID:/X7uhNeo
>>34 俺さ、法務局で登記に従事している職員なんだけどさ、俺から言わせれば、公証人に本人確認なんてのは制度としてない分けよ。
公証人がするのは「認証」、委任状に公証人が認証をするわけ。その認証には当然に公証人があんたが登記権利者であると言うことを確認する必要があるから
印鑑証明書を要求するでしょうな。住民票が動いていないのなら印鑑証明も動いてない罠。と言うことで公証人も「認証」出来ないわけ。
つーか、前提として、所有権移転するにしても登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が一致していなければ却下されるんですよ。
通常は移転登記の前提として所有権登記名義人の住所変更をするのが当たり前。
>>36 住民票が動いてないから、印鑑証明も動かない。
とすれば、免許証とか保険証も動いてないだろ。
で、登記簿上もその住所なら、何も問題無いじゃないか。
住民票を動かしてないから、その住所地で印鑑証明も取得できる。
登記簿上の住所と印鑑証明の住所が一致するのだから
それだけじゃあ却下事由にはならんがな。
38 :
無責任な名無しさん:2007/09/16(日) 17:41:43 ID:/X7uhNeo
>>37 おお、俺の勘違いね。
登記簿上の住所と現実の住所が一致していないのかと思っていた。
どっちにしても本人確認情報は司法書士にも責任が重大なのだから簡単につくってくれるようなものじゃないよ。
俺の知り合いの司法書士は赤の他人の本人確認情報の作成報酬は30万って言ってる。
要するにやりたくないってことか。
>>39 そういうことでしょ。
印鑑証明書や免許証など、簡単に偽造できるご時世だし
(いくら免許証をIC化しても、警察以外には恩恵はない)
万が一、人違いだったら、懲戒&損害賠償だもんね。
42 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 00:51:06 ID:nSN9tKrj
教えて下さい。
父に金を貸すので土地建物の担保設定をする場合、登記簿謄本に記載する場合はどのような書類を何処に届ければいいですか?
費用などもわかったら教えて下さい。
お願いします。
43 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 00:58:00 ID:+NOlYSim
>>42 素直に司法書士に依頼することをおすすめする。
司法書士依頼費用のほかに国税の登録免許税として債権額の4/1000が必要になる。
絶対的なものは土地建物の登記済み証(俗に言う権利書)と実印押したもの、三カ月以内の印鑑証明。
その土地建物を管轄する法務局に申請することになる。
44 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 01:12:03 ID:lpBX+Ojt
>>42 登 記 申 請 書
登記の目的 抵当権設定
原因 平成19年○月○日金銭消費貸借平成19年○月○日設定
債権額 金200万円
利息 年10パーセント
損害金 年15パーセント
債務者 東京都北区赤羽二丁目2番2号
似茶根 留
抵当権者 東京都北区赤羽二丁目2番地2
設定者代理人
>>42 電話 022-222-2222
設定者 債務者に同じ
添付書類 登記済証 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書
平成19年○月○日 ○○(地方)法務局○○支局・出張所
課税価格 金200万円
登録免許税 金8000円
不動産の表示
所在 北区赤羽二丁目
地番 2番2
地目 公衆用道路
地積 2・22u
46 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 01:13:58 ID:lpBX+Ojt
>>44 補正しとく
×
抵当権者
設定者代理人
○
抵当権者兼
設定者代理人
47 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 01:26:34 ID:nSN9tKrj
42です。
皆さん色々ありがとうございます。 感謝します。
まだ相談があるのですが…
父の浮気相手(スナックの女ですが不貞行為はなし、父は今のところタダの客なだけですが)
に土地建物を騙し取られたり、転売されない様にするには何か保全などする方法ありますか?
良い知恵のご教授願います
48 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 01:33:48 ID:lpBX+Ojt
>>47 金かかるけど、親子間で売買予約して仮登記しとけば?
ちゃんと契約書も作っておくように
49 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 01:35:51 ID:+NOlYSim
>>47 基本的には不動産の所有権移転の登記には印鑑証明書と実印、登記済み証が必要になるから実印を管理するしかないだろ。
あとは法務局に行って「不受理の申し出」をお願いするか。これは6か月で期間満了だから。
50 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 23:25:51 ID:0NKgvnHA
>>47 お父さんの財産をどうしようがお父さんの勝手
法律上子供に干渉される筋合いのものではない 道義的には問題あるが
それにお父さんが騙されるって決め付けるのは如何なものか
>>49 「不受理申し出」は本人(お父さん)が申し出しないと受理されません
51 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 23:28:40 ID:KY99eBtg
52 :
無責任な名無しさん:2007/09/23(日) 23:34:09 ID:EzC2WGw/
代取に承諾の上で名義貸しをしていたら(経営ノータッチ)
その会社が破綻・営業停止で訴状がバンバン代取住所に届く場合
退任したくとも、役員会も開けず連絡取れず
代執行者選任を行う予算もなく・・・
辞任したり、何らかのアクションにて(判決)抹消登記は
得られないものでしょうか。いっそのこと管財人でも着いてくれれば
いいんでしょうけど。
地位不存在確認を会社に起こすにも、自ら承諾していますし・・
53 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 00:09:39 ID:ySF3b4t3
とにかく消すだけならなんとか出来るけど教えません
犯罪だから
承諾したことの責任を負うのがまともな大人です
54 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 00:19:42 ID:Gguv2eaK
商業登記には公信力があるからね
今更「名義貸しでしたから知りません」と債権者に主張できない。
代取の職務をやり遂げるしかないのかな。
とりあえず弁護士に相談の上解散手続きして、残余財産を公にするしか
ないかな
55 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 00:34:40 ID:jX/qt84e
53さん、 そうですね、きっと方法はあるんでしょうね(笑)。
54さん 当人にはその費用も力もなにもないようです。
解散しようにも、役員会すら開けないようです・・・
会社に誰もいないし役員の住所は謄本でも探れませんしね。
お忙しいなか、コメント頂きまして、ありがとうございました。
「弁護士に相談の上」で、クスッと、自嘲してしまいました・・
お恥ずかしい限りです。
56 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 10:40:10 ID:ySF3b4t3
あー、弁ですか?
役員の住所ならとりあえず法務局で甲号の申請書を閲覧したら?
印鑑証明がついてるかも
あー、ついでに独り言
代取の住所移転の登記に住民票って必要だったかなあ
>>56 住所の変更を証する書面は確かに添付書類にはなっていないけれど
全部事項証明書を取れば、
就任時に代取がどこに住んでいたか一目瞭然。
そこから住民票を追いかければすぐにわかる。
ばれれば、マジで公正証書原本等不実記載で「被告人」だよ。
58 :
無責任な名無しさん:2007/09/24(月) 18:13:45 ID:ULpdsw76
皆さん、ありがとう。恩に着ます。
正確には、相談者がその代取なんです。会社が閉鎖なんで、代取住所送達の
上申かなんかかまして、訴状とかだけが家に飛んでくる・・・と。
頼まれて嫌とは言えず無報酬で。証貸の連保にされてたら(印鑑証明5通ほど
出したらしいから、なにが出てくるか・・)、保証否認か何かで事件になるんだろうけど
負けるかもとは言ってある。
関係人には連絡付かず、何で、前記質問の様な方法があれば受任を考えようと
そういうわけでした。
名義貸依頼人に内容証明飛ばして、期日を押し付けるとともに、今後会社関係の
書類は受領しないので、連絡しろ、と内容証明出しました。
(会社宛訴状が飛んでくるが、自身は被告にされていないので)
同業者の方に、無知を曝け出すな!と叱られそうなんで、この辺で。
とにかくありがとう。
59 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 08:00:19 ID:x62gwBqL
個人の持ち物の不動産の登記って法務局で見られます?
>>59 地番あるいは家屋番号がわかっていて
所定の手数料を支払えば、誰でも見ることはできます。
61 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 08:51:28 ID:x62gwBqL
ご回答ありがとうございます
地番、家屋番号というのは住所等でしょうか?
また、管轄に行かないと見られないのでしょうか?
都内なら区の、都下なら市町村のとかの管轄の法務局に出向かないと
さらに、郵送とかは不可でしょうか?
>>61 自治体にもよるが、住所=地番ではないことがある。
23区内とかは、住居表示が実施されているから地番は全く別。
ほとんどの法務局にはブルーマップやパソコンにより、
だいたいはわかる。
これに対して、家屋番号は単純ではない。
(必ずしも、地番のとおりではない)
特にマンションとか、土地が分筆を繰り返したもの、
古い家屋など。
マンションは、備え付けのマンション簿を見ればわかるが
一軒家の家屋番号は、通常では調べられない。
せいぜい、謄本の請求時に「●●番地上の家屋」として、
それでヒットするかどうかを待つ。
ただし、それで出てきたものが、希望のものなのか
あるいは実在の建物なのかは不明。
(案外、取り壊し済みのものの登記が残っていることがある)
登記事項証明書は、双方がコンピューター庁で
登記交換システムに加入しているのであれば
管轄外の法務局でも取得することはできる。
また、郵送なら、全国どこでも可能。
ただし、他管轄の物件のものを取得する場合には
事前に地番などがわかっていないと請求できない。
とりあえず、近くの法務局で相談してみたら?
63 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 09:12:25 ID:x62gwBqL
ご丁寧にどうもありがとうございます
近所の法務局にいってきます
あ
誤送信しちゃった
会社とか架空の住所(微妙にありそうで存在しない住所)で登記してると違法ですか?
>>65 当たり前。刑法157条をみてみな。
最高で懲役5年だ。
やっぱりそうですか?
公表してる住所と違ったら違法なんですね
それを指摘する通報するのはどこにすれば良いのですか?
法務局ですか?警察?
本当だったら法務局にちくればいいよ。
69 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 22:41:21 ID:fEsHF19I
>>66 違法じゃないと思うんだけどな。
定款できっちり架空の本店所在地きめるなり、取締役会で決めるなりしても違法じゃないと思う。
これは公正証書原本不実記載じゃない。ただ単に会社が不利益を受けるだけ。
>>69 「架空の住所」ってのは、住所そのものがないってことだよ。
質問者だって、そう聞いているだろう。
「微妙にありそうで存在しない住所」だと。
例えば「東京都千代田区一番町1丁目1号」とかね。
※千代田区一番町には、一丁目はない。
まあ、東京法務局なら、それぐらいチェックされるかもしれんが
3000番台、4000番台があるような地番所在地じゃ
チェックもできないだろう。
話は戻るが、そもそも存在しない住所を本店所在地として登記するのは
やはり不実記載だわな。
71 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 22:58:19 ID:fdCCo/60
ありそうでない、というのがどの程度のものかは問題だな
たとえば地番地区で
○○市△△二丁目2番地2
が実在するとする
○○市△△二丁目2番地の2
は、まあ許容範囲
○○市△△二丁目2番2号
はどうよ?
72 :
無責任な名無しさん:2007/09/25(火) 23:12:40 ID:fEsHF19I
>>71 これ住居表示してるでしょ。
と言うことは「○丁目○番○号」が正しい。
京都の有名な金融会社の登記簿の本店所在地は「○○ー○」となってハイフンにしてるよ。
架空住所も登記官が気がつかなければ受理されるし、一概にはやっぱ公正証書原本不実記載とはいえ無いんじゃないのかな?
その会社の人が確信犯であったとしても不利益をこうむるのは会社なんだから。
HPで公開してる住所が
「○○(都道府県名「都」「道」「府」「県」略、△△(区市略した地名)×‐××(番地、この番地もその地域にはない番地))
例 東京番町1−11
とかでも違法ですか?
これと登記してる住所がちがうとすると
>>72 実害がないから不実記載にならないとか、
不利益を被るのは会社なんだから、なんてのはおかしいね。
登記簿を信用して何らかの決定をした第三者が
不利益を被る可能性は常にある。
公正証書原本不実記載ってのは、社会的法益に対する罪なんだよ。
社会的法益とは何かってことを考えたら
実害がないからだなんて言えないはずだが。
登記官が気が付かなければ受理されるというのは、
単に登記官には実態調査をする権限がないためにすぎない。
会社という、それだけではなんの実態のないものに
法律で「法人格」という自然人に擬製した能力を付与してるんだから
その前提となる登記簿に、架空の住所を記載するのは論外じゃないかな。
>>73 HPで公開している住所=登記簿上の本店所在地とは限らないし
法律に定められている場合を除けば
HPに登記簿上の本店所在地を記載しなければならない義務はない。
でも実際・実在の住所とはあきらかに違ってるってことですよね。
本社機能がある所を登記上の「本店」にしないといけない決まりはないから、
「本社」は東京でも、「本店」は創業地である地方の住所になっている例はあるよ。
78 :
無責任な名無しさん:2007/09/26(水) 23:35:08 ID:pdNYBu9H
支配人とか理事の登記で権限として「裁判上及び裁判外の権限全て」と言う書き方をよく見るけどこれは
どういうこと?
>>78 企業の社員を競売物件の落札者代理人としての権限。
たぶん。
80 :
無責任な名無しさん:2007/09/27(木) 20:45:43 ID:NSOZObry
>>78 早い話、全ての権限を持っているわけだが、特に裁判上の権限を有することを
明確にするため
つまり
住所 (省略)
○○株式会社
代表者代表取締役 嵐 泰造
となるところ
住所 (省略)
○○株式会社
代表者代表取締役 嵐 泰造
代理人支配人 亜須木 有人
として委任状不要で法人としての訴訟ができるわけ
81 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 11:09:04 ID:t9TSiNIi
借金の担保になってる不動産を他の名義にしたら違法?
かってに贈与したりすると
>>81 意味がよくわからんが、
抵当権付きの物件を所有権移転したところで、抵当権はその人に引き継がれるし、
抵当権実行されちゃったら物件取られちゃいますよ。
>>81 違法とかではないが、
>>82で指摘されたとおり
抵当権に遅れる所有権移転は、抵当権が実行されたら対抗できない。
あ、住宅ローンなどの担保になっている場合、
契約文言の中で、「無断で所有権移転をするな」という趣旨の
条項がある場合がある。そうなると、契約違反に問われるかも。
84 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 12:35:50 ID:7con/+oF
>81
名義を変えれば抵当権から逃れられると思っているの?
だとしたら無駄の一言
85 :
81 :2007/09/29(土) 12:48:22 ID:XVA+BnCn
いや、違います
土地・建物を担保にお金を貸していたのですが
勝手に名義変更したのです
確認したら「贈与」になっていましたから
86 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 13:16:05 ID:7con/+oF
>>85 抵当権者か ならそんなの無視してもかまわない。
いくら名義が変わっても、あなたの抵当権が優先される。
そんなことより抵当物件の担保価値に注視すべき
抵当権付き債権とはいい運用されているみたいで羨ましい限りw。
利息もとっているだよね
87 :
81 :2007/09/29(土) 13:26:46 ID:XVA+BnCn
そおですかあ
詳しくどうもです
でも名義変えたら一言いってほしいな〜
88 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 13:32:22 ID:7con/+oF
>>87 「無断で名義変えたら一括返済を請求できる」旨、契約書に書いてないかい?
でも、抵当権打ったなら、債務者との信頼関係とか求めても意味ない
信頼すべきは登記簿と担保価値だw
89 :
81 :2007/09/29(土) 14:10:51 ID:XVA+BnCn
書いてますけど
そんなの知らんという人です
だからマメにチェックしています
やっぱり物権担保物権の話は弁護士より司法書士だな。
91 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 19:36:23 ID:7con/+oF
>>89 あと、抵当権者として注意すべきことは登記済印を押印してある
契約書の管理
所有権に関する登記は実印、印鑑証明、登記済を添付するが、
抵当権抹消登記にはあなたの実印、印鑑証明は添付不要。
すなわち、登記済み印を押印してある契約書が人手に渡れば
勝手に抵当権抹消登記されてしまう(もちろん犯罪)可能性が
ある。
したがって登記済印
92 :
無責任な名無しさん :2007/09/29(土) 19:59:33 ID:AUiSXOKy
つくろう無防備・平和条令 戦争しないまち 札幌
10月14日までに5万人著名にご協力を!
急がれる。
政党、宗教、地域、日本、世界関係なし。
新しい世界をつくろう。
北回動啓サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者より
93 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 22:39:08 ID:2y0GUgt4
>>91 登記済印ってなんですか?
緑色の紙にシールが貼ってある変な紙は貰いましたけど?
シールを剥がしたらパスワードみたいなのが書いてあったので
またしまってあります
>>93 それは登記識別情報って言って
従来の登記済証に替わるもの。
あ、シール、はがしちゃったの?
その「パスワード」大事なんだから。
第三者に知られるないように。
95 :
無責任な名無しさん:2007/09/29(土) 23:48:57 ID:7con/+oF
>>93 その登記識別情報を盗み見されると、勝手に抵当権抹消される恐れが
あるから厳重に保管してください。契約書を確認するときはコピーを
活用して原本のは金庫に閉まっておくとか。
96 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 09:08:54 ID:T8BLRdd5
>>81-95 >>81が登記識別情報を持っているのに、どうして、贈与による名義変更が
できるのかな。
>>81は、自分が抵当権者であるとは、言っていない。
登記識別情報は、法務局の発行した紙ではなく、12桁の英数字そのものに
意味がある。
登記識別情報の目隠しシールをはがす前と、はがした後、貼り直した状態を
比較して見たことのある人は少ない。
推理
1.
>>81は抵当権者ではない。
2.
>>81は、登記識別情報を書いた紙自体に価値があると勘違いしている。
3.登記識別情報は、
>>81に渡される前に、盗み見られている。
4、盗み見た登記識別情報により、贈与による名義変更をした。
これらの懸念が当たっていなければ、幸いです。
97 :
無責任な名無しさん:2007/09/30(日) 09:19:05 ID:jv7zO3kL
>>96 抵当権者にも登記識別情報は通知されますよ?
乙区の「登記名義人」ですから
96が素人だということはよくわかった(爆
>>96 誤った前提を基にしためちゃくちゃな推理だな。
贈与を原因とする所有権移転登記を申請するのに
抵当権者の持つ抵当権設定の登記識別情報なんぞ添付する必要はない。
もしかして、登記識別情報って、一つの不動産に対する
固有記号だと思っているのかな??
ある不動産の所有権者の持つ登記識別情報(あるいは権利証)と
その不動産に設定された抵当権者の持つ登記識別情報は全くの別物だよ。
100 :
無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 21:16:48 ID:05zWRXmF
A、B2名で共同名義になっている家があります。
AはBの承諾なしにAの名義を他の人に書き換えることができると聞きましたが、これは本当でしょうか。
どうも腑に落ちません。
なぜなら、Aがお金に困って売却することもあると思います。売った相手が暴力団関係者ということもあり得るでしょう。
Bにしてみればいきなり共同名義人が暴力団関係者などになったらたまらないと思います。
名義が暴力団関係者だと、売買するときに買い手がつかなかったり、資産価値が下がることも考えられます。
つまり、Bにとってはすごく不利益を被る可能性があるのに、Aの名義変更にBが何も言う権利がないとはどうも納得がいきません。
本当にAはBの承諾なしに名義変更ができる法律になっているのでしょうか。
どなたかお答えをお願いします。
>>100 できるよ。
そういう法律があるのではなくて
「共有名義の不動産について、共有者の承諾無しに
所有権移転ができない」という法律がないから。
共有持分といえども、自分自身の財産だし、
物権であり、自由に処分できる。
税金の面ではどうか知らないけれど
不動産は共有にするものではない。
後日トラブルの元になる。
102 :
無責任な名無しさん:2007/10/03(水) 23:31:46 ID:nP2DDFya
>>100 法的根拠は101さんのとおりそんな法律はない。
あなたの想像しているようなリスクはほとんど考えられない。
ちなみに、共有持分が競売にかかっても買受するひとはほとんどいないし、
暴力団だってどんな経済的なメリットがあって共有不動産なんかを買うん
だい?
よってそんな規制は今後とも必要ないと思われる。
逆に言えば、将来不動産を換金さいたいのなば共有になんかにはしないことだ。
103 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 01:27:46 ID:N2u0EOYo
このスレ、結構勉強になるので、ありがたい。(弁です・・)
104 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 07:39:04 ID:n5cYO9a+
>将来不動産を換金さいたいのなば共有になんかにはしないことだ
そんなことは将来にならないとわからない。将来金に困るかどうか今はわからないですよね。
共有にしたら将来困ることになるなんて思わないから共有にした人がいる。
何十年もたって困ることになった。共有にした人はもう死んでいる。
残された人が共有物件の扱いに困っている、そういうことです。
105 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 07:59:15 ID:n5cYO9a+
>あなたの想像しているようなリスクはほとんど考えられない。
そうですね。ほとんど考えられないということはゼロでもないということです。
実際にリスクがあって困ってる人がいるから質問してるんです。
共同名義なら片方が何かするときにもう一人の共同名義人の承諾を得るのは世間では常識です。
でも法律ではそうなってない。勝手にやっていいことになっている。
法律の不備ですね。バカが作るとこういう法律になる。
>>105 個人的には「他の共有者が同意しない限り何も出来ない」なんて事になったら
それはそれで問題だと思うし、法律の不備だとは思わない。
まぁ、民法自体共有はなるべく解消したいという考えがあるから
共有物分割請求という項をわざわざ設けている。
>>105 「世間の常識」とか「法律の不備」ってのはどうかね。
どちらかというとあなたの勝手な思いこみにすぎない。
確かに共有物をぶち壊したり、形状を大きく変更したり
誰かに貸したりする場合には、共有者の承諾は必要。
共有者の権利を侵害することになるからで、
それは、ちゃんと法律にも書いてある。
しかし、共有持分(所有権)そのものを処分するのには
共有者に断る必要もない。
例えば、分譲宅地の中には公道ではなく私道の所も多い。
全長50mぐらいの私道について、
細かく分筆して、それぞれに単独所有権としているケースもあれば
分筆はせずに、その宅地居住者全員の共有としているところもある。
後者の場合、あなたの論理で行くと、自分の家の分はともかくとして
それに付随する私道の共有持分を処分するのに
共有者全員の承諾が必要になることになる。
その方が遙かに不便だと思わないかい。
あと、共有者の一人が死んで相続が発生した場合を考えた場合
その遺産分割協議にまで他の共有者が口を挟めるなんて事になれば
いわゆる「世間の常識を越えた」越権行為に該当すると思わないかい?
登記の専門家司法書士
110 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 13:53:05 ID:PIC6Xu0s
リスクからあると思うなら共有物分割しておけばいい
ほったらかしで困っても自業自得
111 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 18:58:13 ID:n5cYO9a+
>例えば、分譲宅地の中には公道ではなく私道の所も多い。
これは宅地の場合ですね。
建物ではこういうことはない。建物は共有名義だからって分割できない。
ということは、宅地の場合と建物の場合で分けて法律を作るべきなのにそうなってない。つまり法律の不備。
>あと、共有者の一人が死んで相続が発生した場合を考えた場合
「遺産分割はこの限りでない」とつけ加えればればすむ話。小学生の作文レベルの問題だよ。
>リスクからあると思うなら共有物分割しておけばいい ほったらかしで困っても自業自得
法律に疎い昔の人がやったことで数十年後の今、本人が死んだあとで家族が困ってる。俺も数十年前は子供だから何もわからないよ。
それを自業自得はひどくない? 俺のせいじゃないのに。
こういう問題が現実にあるのに自業自得で片付けることしかできない法律は不備だらけの法律ってことだよ。
112 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 19:35:37 ID:/PjrsVwo
>>111 困りごとの内容が不明だけど、自宅がなぜか赤の他人と共有になっていて、
共有者が持分をそのスジの人に売っちゃったので、出て行くか法外な値段で
買い取るか迫られているの?
113 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 19:41:11 ID:n5cYO9a+
>112
トラブルになってることは事実ですが、相手もこの板を見ている可能性があるため詳しいことが書けません。ごめんなさい。
でも、あなたの言うとおり出て行くか法外な値段で買い取るか迫られる場合も考えられるので、やはり共同名義人の承諾なしに売買できる
現在の法律はおかしいですよね。突然共同名義人が変わって困ってる人はたくさんいるんじゃないでしょうか。
>>>あと、共有者の一人が死んで相続が発生した場合を考えた場合
>>「遺産分割はこの限りでない」とつけ加えればればすむ話。小学生の作文レベルの問題だよ。
じゃあ贈与や寄付はだめなの?
たとえば親から子供への生前贈与もダメってするのかい?
赤の他人が口を挟める問題じゃないでしょ。
>>突然共同名義人が変わって困ってる人はたくさんいるんじゃないでしょうか。
俺は長年働いてるけど、そんな例は聞いた事がないねぇ。
確かに相続の際に揉める事はあるけど、大抵は何らかのケースで片が付くよ。
しかも、
>相手もこの板を見ている可能性があるため詳しいことが書けません。
それだったら
”最初からそんなこと書くな”
ですね。
115 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:03:14 ID:/PjrsVwo
>>113 あんたがいまから共有物分割すればいいだけ
トラブルなんかほっといて分割すれば、どっちかの物になるんだから
原因から解決しないとな
分かったら評価証明を取って裁判所へGO!
116 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:09:19 ID:n5cYO9a+
>たとえば親から子供への生前贈与もダメってするのかい?
それは可とすればいい話だと思うけど。
>俺は長年働いてるけど、そんな例は聞いた事がないねぇ。
実際に困ってる人がここにいるんだけど。
こういう法律なら困ってる人は他にもいそうだね。みんなどうしようもなくて泣き寝入りだろうけど。
>”最初からそんなこと書くな”
困ってるから質問してるのにそれはないでしょ。
法律問題は必ず相手がいます。
その相手も解決手段を求めて2ちゃんの法律板を見ているってことは大いにあるんですけどね。
詳しく書いて相手から「あれ書いたのおまえだろ」といわれて新たな火種になるのは困るという気持ち、わからないんですかね。
117 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:21:26 ID:Zsjya5xb
取締役A
取締役B
代表取締役A
の役員構成の会社で、株主総会で取締役Cを新たに選任した場合、Cに代表権が
付与されて、代表取締役の登記がされてしまいますか?
118 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:28:23 ID:+Je74R3i
>>116 困っているって、その方はどうしてもその建物にこだわり住み続けたい
わけ?
家の価値なんか年数が経てば二束三文なんだから、相手に高く吹っかけ
て売り飛ばし、引越すればいいだけじゃん?
>>111 あなたの不安はわからないではないが、
共有によるトラブルを解決するために、
>>106が言うように
共有物分割請求という制度がある。
新しい共有者が気にくわないのなら、
あるいは、とんでもないことを要求するようなら
この制度を活用すればいいだけのこと。
現物分割になるのか、売却してその代金を分けるのか
はたまた、価格代償の形を取るのかは、
裁判所が事情次第で決めてくれる。
裁判所が決めるのだから、法外な値段なんてことはない。
土地だって分割できないケースがあるよ。
例えば、マンションの敷地権なんかその一例だよな。
逆に建物だって、分割できるケースもあるぞ。
分割できる・できないは、どうやって区別するの?
ある人が持つ共有持分権について、
それを処分するためには共有者の承諾が必要だとしたら
それ自体が、逆に財産権の侵害につながる話。
確かに、突然共有者が変わって困る人はいるかもしれないが
その逆に、共有者が承諾してくれなくて困る人も出るだろう。
共有者が、相手を困らせるために承諾をしないとしたら
あるいは、承諾する見返りに金を要求したら
それはそれで権利濫用じゃないかい。
最後に聞くが、あなたの主張によると
担保権の実行や差押えなどによる競売で
第三者が競落する場合は、どうなるのかな。
その場合にも共有者の承諾は必要?
120 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:34:15 ID:/PjrsVwo
>>117 されません
てか、会社の登記は自分で申請するものです
>>>たとえば親から子供への生前贈与もダメってするのかい?
>>それは可とすればいい話だと思うけど。
だから、どこまでで線引きするかなんて不可能なんだって。
それともなんだい、農地法みたいにいちいち全て許可制にするか?
それこそ財産権の侵害になっちゃうよ。
>>121 その会社が取締役会設置会社でなければ
会社法では、新たに選任された取締役は、
代表権のある取締役=代表取締役となる。
だから、そのままでは「取締役 C」の
就任登記だけ申請すると補正になるよ。
Cさんを代表権のない取締役として登記するためには
面倒だが、Aさんだけを引き続き代表取締役とする旨の
取締役による決定書を作成して、
登記申請時に法務局に提出する取り扱いをしている。
この場合には、Aさんの(重任)登記は不要。
123 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:50:41 ID:n5cYO9a+
>「共有名義の不動産について、共有者の承諾無しに所有権移転ができない」という法律がないから。
上にこういう回答がありますよね。これが法律不備の何よりの証拠だと思ってます。
必要な部分がぽっかり抜け落ちてますから。
その前提で
>担保権の実行や差押えなどによる競売で第三者が競落する場合は、どうなるのかな。
という質問に私見を述べますが、この場合はある種の強権発動ですから、話は別だと思いますね。
しかるべき筋から「これこれしかじかの理由で競売に処されることになりました」の書面で特例扱いの処置になるでしょうね。
当然、法律にちゃんとそういう場合のことも書くべきですね。僕がはじめから言っている「法律の不備」に帰結する話ですよ。
抜け落ちている部分が多いとあらためて思いますね。
124 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:55:52 ID:n5cYO9a+
>だから、どこまでで線引きするかなんて不可能なんだって。
可能ですよ。というか、やらなきゃ。それが法律ってもんでしょ。
細かく決めるんですよ。
建物にしろ更地にしろ、何平方メートルまではこう、何平方メートルを超えたらこう、と言うふうに細かく決めるべきでしょ。
そういうふうに細かく決められてる法律ってたくさんありますよね。
それなのにこの法律は何も細かいことが決められてないんです。だから不備だっていってる。
>>123 自分にとって都合の悪いこと=法律の不備とはしないように。
それに、法律で共有物分割という制度があると
みんな説明してくれてるじゃないか。
それでも、「不備」だというのかい?
で、ヤクザのような人が共有者となっても
競売の場合なら、あなたは仕方がないと言うんだな。
126 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:58:41 ID:n5cYO9a+
いろいろ書いたあとですいません。
「共有物分割請求」について詳しく教えていただけませんか。
私はここで争うのが目的ではありません。争う相手は別にいます。
その解決法を求めてここに書込みしてます。
よろしくお願いします。
>>123 自分の都合の悪い話は全て「特例」扱いにしてるだけでしょ。
贈与や相続・競売は例外で、売買はダメという理由が全くわからない。
たとえば親から子への贈与だって「悪意」の可能性だってあり得るわけだし、
競売だって全ての事情を見越して入ってくる悪人だっているよね。
大体、もしそんな法律にしたらそれこそ「法律の不備」で突っ込まれわな。
128 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 22:59:59 ID:n5cYO9a+
>競売の場合なら、あなたは仕方がないと言うんだな。
言ってない。その逆。
>>128 >>この場合はある種の強権発動ですから、話は別だと思いますね。
例外に対する例外、つまり原則通りって事でしょ。
つまり仕方がないってアンタは言ってるわけだが。
130 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:04:49 ID:/PjrsVwo
>>123 つまりキミは、共有関係でトラブルが生じないよう法律で規定を作って
国が国民を保護しなければならない、そうなっていない民法は欠陥だ、
と言いたいのかな?
残念ながらもう規制緩和、自己責任の方向で各法律は整備・改正されている
国が守ってあげるのではなく、なにか起きたら救済していこう、そういう流れだな
131 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:07:14 ID:n5cYO9a+
>贈与や相続・競売は例外で、売買はダメという理由が全くわからない。
相続は当人が死んでるから。
競売はある種の強権発動だから。
これを別扱いしないと身動きとれないでしょ。
売買は、まだ名義変更した当人が生きてるわけ。
これに文句いえないっておかしいでしょ。
僕は最初から細かく決めるべきだといってるんだけど。それだけなんです。
法律はあらゆるケースについて網羅するべきなのに、どうもこの法律に関しては
漏ればっかりだよね。杜撰ですよ。当事者として本当にそう思う。
あなたたちは当事者じゃないから所詮他人事なんだよね。
132 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:08:43 ID:n5cYO9a+
>例外に対する例外、つまり原則通りって事でしょ。
まったく違う。
あらゆるケースについて細かく決めるべきといってる。
133 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:11:43 ID:n5cYO9a+
>つまりキミは、共有関係でトラブルが生じないよう法律で規定を作って国が国民を保護しなければならない、そうなっていない民法は欠陥だ、と言いたいのかな?
ちがいます。
共有関係でトラブルが起きた場合に、この場合はこうしなさい、こういうケースならこうしなさいと
あらゆるケースについて細かく決めるべきと言ってる。法律ってそうなってるでしょ。
134 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:19:13 ID:n5cYO9a+
>贈与や相続・競売は例外で、売買はダメという理由が全くわからない。
これについて捕捉説明します。
売買の場合はこうしなさい、贈与の場合はこうしなさい、相続はこうしなさい、競売の場合はこうなります、
というふうに細かく決めるべきと言ってるんです。
多くの法律はそうなってますよね、細かく規定されてますよね。
135 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:22:38 ID:+Je74R3i
>>132 >「あらゆるケースに細かく決めるべき」
その立法に関する手間と労力はだれが負担するの?
結局国民の税金でしょ
世の中は規制緩和の方向 すなわち小さな政府を目指しているんだよ
ごくまれなケースであれば、無駄な税金を投入するよりもあなたが弁護士
を雇ったほうがはるかに経済的でしょ。
136 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:24:59 ID:n5cYO9a+
>自分にとって都合の悪いこと=法律の不備とはしないように。
この場合はどうなんだとあらゆるケースについて聞いて、すべてに適格な答えが返ってこないような法律は不備といわざるをえません。
137 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:30:31 ID:n5cYO9a+
ごくまれなケースであれば、無駄な税金を投入するよりもあなたが弁護士
を雇ったほうがはるかに経済的でしょ。
この人は何を言ってるのかな。
法律ではっきり決められてないことを弁護士に相談しても裁判に勝てないでしょうが。
税金の無駄というなら、こんな穴だらけの法律しか作れないボンクラを雇うことが本当の税金の無駄使いだよ。
法律は、いったん作ってしまったら改正は簡単ではない。最初が肝心なんですよ。
>>128 だからさ、競売でヤクザまがいの人が共有者になるのは
かまわないと思っているのかって聞いてるの。
競売の場合、特例であなたの承諾は不要になったらさ。
>>133 共有関係でトラブルが起きたときの解決手段の一つとして
共有物分割請求の制度があるんだって。
共有物分割請求の制度を知った上であれこれ書いているのかと思ったら
そうじゃないんだな。自分で調べたら。
手続法は細かく決めておかなければ駄目だけれど
実体法は、ケースごとに細かく法律で決めようとしたら、
とんでもないことになっちゃう。
民法1条3項「権利の濫用は之を許さず」。
何が権利の濫用に当たるか、法律でいちいち決められると思う?
共有物分割請求には、前にも書いたとおり現物分割と
売却による代金の分割、それから価格代償とに大別されるが
どういう場合に、どれが適用になるのか、
いちいち細かく決められると思っているの?
139 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:35:33 ID:n5cYO9a+
>ごくまれなケースであれば、無駄な税金を投入するよりもあなたが弁護士を雇ったほうがはるかに経済的でしょ。
僕にとっては大変な出費ですが、個人に多額の出費を強いる法律ってどうなんでしょうね。
それは法律の不備ということになりませんか? 僕がはじめからいってることですが。
140 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:42:39 ID:n5cYO9a+
>だからさ、競売でヤクザまがいの人が共有者になるのはかまわないと思っているのかって聞いてるの。
競売は一種の強権発動だから仕方ないと答えてるよ。
相続も別と答えてる。
つまり、本人がどうこうできることか、できないことかが分かれ目だと思うけど。
競売は本人がどうこうできないし、相続も本人が死んでるわけだからどうこうできない。
>自分で調べたら。
わからないことをここで教えてもらえないの?そういう板じゃないの、ここは。
>いちいち細かく決められると思っているの?
完全にすべてを決めることは無理でも、できる限り細かく決めるべきでしょ。
多くの法律がそうなってるでしょ。
>>139 じゃあ、そもそも共有という概念そのものが不備ってことになるよな。
あなたの今の共有者が「経済的に困窮しています。
あなたが持分を買って下さい」と言われたら、どうするの?
あなたは買わない。あなた以外に高く買ってくれる人がいる。
けれど、あなたはその人が共有者になることはいやだ。
自分の配偶者以外の者が共有者になるのは嫌だ。
だから承諾しない・・・
これじゃあ、あなた以外の共有者が困るよな。
承諾制にしろというのなら、その承諾を出さない場合には
少なくとも共有者が買い取る制度を設けないと、不公平だよ。
結局は、予期せぬ多額の出費がかかるわけさ。
142 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:48:48 ID:n5cYO9a+
>じゃあ、そもそも共有という概念そのものが不備ってことになるよな。
あなたの理屈ではそうなりますね。
共有を許した法律の不備ですね。私が最初から言ってるとおり、この法律はやっぱり不備ですよ。
143 :
無責任な名無しさん:2007/10/04(木) 23:50:12 ID:n5cYO9a+
>142
捕捉しますが、あくまでのあなたのいうことを前提とした話ですからね。
僕はこう思っているわけではありませんから誤解のないように願います。
>>142 はあ?なんで俺の理屈なの?
キミの理屈だろ、今の法律が不備だって言っているのは。
こっちが知りたいのは、キミの理屈に沿って法律を整備したら
こういう場合にはどうなるのか、
こういう場合はどうすればいいのかってこと。
キミの理屈に沿ってやった場合の方が、
不備が多いとしか思えない訳よ。
もう一度聞くけれど、承諾制にした場合、
あなたの今の共有者から「経済的に困窮しています。
あなたが持分を買って下さい」と突然言われたら、どうするの?
>>142 もう一つ聞くが、
共有物分割請求の制度があるにもかかわらず
あるいはその内容を知った上で
それでも、不備だというのか?
146 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:06:28 ID:O35G6Ye3
>>141 >結局は、予期せぬ多額の出費がかかるわけさ。
無駄な出費のような言い方をしてるけど違うよね。
これで共同名義から自分だけの名義になるんだからうれしいんじゃないの。
金があればの話だけど。
金がなければ断ればいいだけ。別に困ることはない。
147 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:08:29 ID:O35G6Ye3
共有物分割請求のことを教えてと前にいってるけど。
誰も教えてくれないんだけど。
148 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:11:13 ID:gAa9rTNU
>>146 >>金がなければ断わればいい。別に困ることはない。
それだと相手が困るわけだ。
149 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:15:32 ID:gAa9rTNU
>>147 あんたに教えるとまたまた「ここに不備がある」とか「ここがおかしい」
って小姑のように突っつかれるから誰も教えたかないんだよ。
あなたが完璧主義なのはわかるが、法律は完璧ではないって前提を承知し
てくれるかい?
150 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:18:47 ID:O35G6Ye3
>それだと相手が困るわけだ。
では裁判すればいい。今の法律では裁判もできないんだよ。
151 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:20:59 ID:O35G6Ye3
>それだと相手が困るわけだ。
では裁判すればいい。今の法律では裁判もできないんだよ。
152 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 00:23:09 ID:O35G6Ye3
>もう一度聞くけれど、承諾制にした場合、
>あなたの今の共有者から「経済的に困窮しています。
>あなたが持分を買って下さい」と突然言われたら、どうするの?
言葉たらずだったと思うからもう一度回答します。
こういう申し出があったら、話し合えばいいと思います。
現在の法律ではどうなってますか?
話し合う必要がないという法律でしょ。それはおかしいといってるんです。
共同名義なんですから要望があれば話しあいで解決したい、これは一番平和な解決法のはずです。
現在の法律ではそれができないわけですよ。そんなのおかしいでしょといってるだけです。
話し合いで解決してください。
当人どうしで解決できなければ裁判すればいいじゃないですか。
今の法律では裁判すらできないんです。
それをおかしいといってるんです。
>あなたが完璧主義なのはわかるが、法律は完璧ではないって前提を承知し
てくれるかい?
とんでもない話だね。
あってはならないことだよ。
てか、法律に不備があるっていう僕の主張が裏付けられたわけだね。
153 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 02:11:11 ID:qCPnGNDj
ADRは利用できますよ。法律じゃなくて法制度ですけどね。
154 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 07:27:33 ID:O35G6Ye3
>あなたが完璧主義なのはわかるが、法律は完璧ではないって前提を承知し
てくれるかい?
朝読み返してみてあらためて驚いたから出勤前だけどレスしてる。
法律で人が裁かれて罰金払わされたり慰謝料取られたり、服役させられたり、
場合によっては死刑になるんだよ。
それが、完璧でない法律で裁かれてそうなるなんて恐ろしい話だ。
今回の僕のケースも、数千万がパーになるかもしれないって話なんだけど、
完璧でない法律でそれだけの金を左右されたらたまったもんじゃないよ。
もう出勤してしまったんだろうけど。。。
結局は自分にとって都合の悪いことを「法律の不備」のせいにしたいだけでしょ。
昨日は暇人がそれなりに相手してたみたいだけど、
もうまともに取り合ってくれる人はいないよ。
大体さぁ、
>数千万がパーになるかもしれない
なんて状態だったら会社になんか行かず、リアル弁護士に即アポ取るべきじゃないのかな。
>>152 話し合いをするのに、法律も何も不要。
共有者が変わって、あなたにとって不都合な人が
共有者となったら、自分から話し合いをすればいいだけのこと。
事前に知りたいというのは、あなたの希望にすぎないし
それが制度的にないからと言って、法律が不備だというのなら
論理の飛躍だな。
>>154 数千万がパーになるって、
対価も無しに、数千万の出費が余儀なくされてるのですか。
いったいどんな名目なんだろう。
それから、ずいぶんと法律に完璧を求めているようだけれど
じゃあ、この共有者の問題で、あなたはどの程度のことを
決めておけば完璧だと思うのかなあ。
法律の不備じゃなくて、知識の不備の問題じゃん〜
共有物分割請求ってキーワードでてんだから、ググるなりして調べなさい。
それ以前に共有物分割請求の内容についての回答はでてるけど…
158 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:38:49 ID:O35G6Ye3
>なんて状態だったら会社になんか行かず、リアル弁護士に即アポ取るべきじゃないのかな。
もちろん取ってるよ。
同時にネットでも質問してる。情報は多いほうがいいからね。
>事前に知りたいというのは、あなたの希望にすぎないし
当事者にとっては切実な希望だよ。
それが法律では保証されてないんだよ。
>じゃあ、この共有者の問題で、あなたはどの程度のことを決めておけば完璧だと思うのかなあ。
僕が100番に書き込んでから「ではこういう場合はどうなる」という質問がたくさん出てきました。
この質問すべてに答えられる法律でないとだめだよね。
あらゆるケースを想定して、それに対してこうしなさいと書いてないとね。
ケースに漏れがあればそこがトラブルの種になる。法律に不備があれば争いが増えるんですよ。
>法律の不備じゃなくて、知識の不備の問題じゃん〜
当然です。知識がないから質問してます。
ここで質問してる人はみんなそうですよ。当たり前のことはいわないでください。
なんだかな〜
159 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 20:47:31 ID:vzlDVx2E
>>158 あらゆるケースに対応できるのが共有物分割
共有者同士でトラブルなら、共有関係を解消すればいい、ただそれだけの話
160 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 21:12:02 ID:O35G6Ye3
>共有者同士でトラブルなら、共有関係を解消すればいい、ただそれだけの話
簡単にいいますね。
それができたとして、建物を買い取るわけですけど。
ン千万用意しなきゃならないんですけど。
161 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 21:24:57 ID:vzlDVx2E
>>160 当然でしょ
高価だからこそ、相手も必死に自己の利益を主張するんだから
162 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 21:41:12 ID:O35G6Ye3
当然だって?
ン千万用意しなきゃならない話を簡単にしないでくれ。
キミにとってはペーパースタディなんだよな。
だから気安く言えるんだよ。
でも相談者にとっては現実なんだよ。
163 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 21:48:13 ID:O35G6Ye3
共有物分割について調べたよ。
早い話、相手の分を買い取って自分単独の名義にしろってことじゃん。
数千万用意しろってことだよ。簡単にいうねぇ〜。
そんな金ありゃ最初から問題ないよ。
共有物分割なんて制度を知らなくたって、買い取ればいいんだから。
金があればの話だ。
共有物分割という方法があるだの、共有物分割を知らないのかといっといて
調べてみたらこの程度のものかよ。
あらぁ…
共有物分割は、共有者の一人が買い取るだけでなく、第三者に売って、その代金を分割する方法もあんだって。
既出だけど。
まぁ、詳しい事実関係がわからんから、他に手段があるとはいえんし。
ってかさぁ、みんなちゃんと回答してんのにさぁ〜
面白いよ、あんた!
165 :
無責任な名無しさん:2007/10/05(金) 23:17:45 ID:O35G6Ye3
だからその程度のことは、共有物分割なんて知らなくたって誰でも考えつくって。
それをご大層に共有物分割、共有物分割ってさもすごい制度みたいにいってるんだからな。
なんとも…
あんたの望む解決は、再度、元の共有者と共有関係に戻りたいの?
事実関係は伏せたいらしいけど、少なくとも望む解決を教えてよ。
ついでに、現在の問題も知りたいけど…
明渡しを迫られてるとか、勝手に住み込んできたとかとか…
167 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 00:11:36 ID:iWzPVzFL
>>100 >AはBの承諾なしにAの名義を他の人に書き換えることができると聞きましたが、これは本当でしょうか。
>どうも腑に落ちません。
もともとの質問はこれです。
腑に落ちないんです。
法律勉強板で「法律が腑に落ちない、不備だ」って言われたところで
誰も何もそれ以上言えないわけで。
自分は悪くない、といくら主張したところで、
そのような状態にしてしまったのはほとんどが貴方の責任だと思う。
まぁ、弁護士の所に行ってここと同じ主張してきな。
169 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 08:04:15 ID:Q4wKCbT0
共有物分割のいいところは、相手と契約しなくても買い取り・売却と
同じ効果が生じるところだからな
普通は「あの家がほしい」と思ったところで、裁判所に行っても
「はぁ?あんたナニ言ってんの?」と追い返されて終わりだしw
170 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 13:28:56 ID:iWzPVzFL
>法律勉強板で「法律が腑に落ちない、不備だ」って言われたところで
ここは法律勉強板ではないですよ。
>そのような状態にしてしまったのはほとんどが貴方の責任だと思う。
今はもう死んでこの世にいない人がやったことで、僕の責任ではありません。
>>169 共有物分割を使っても「あの家がほしい」と思って裁判所に行っても追い返されるだけかと。
171 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 14:26:04 ID:Q4wKCbT0
>>170 お姉さんが勝手に贈与しちゃったんじゃないの?
172 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 14:44:01 ID:iWzPVzFL
そうです。
173 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 18:35:23 ID:u1Q3YVJ/
>>172 じゃいままでお姉さんに賃貸料払ってたの?
払ってなかったとしたら、あなたが相当得しているよ
お姉さんのほうが「訴えてやる」って事案だよ
この仮定が事実だとすれば100人中100人がお姉さんの見方に
なってしまうけど
174 :
無責任な名無しさん:2007/10/06(土) 19:11:43 ID:iWzPVzFL
今住んでる家の話ではありません。
僕が賃貸料払ってなかったとしたら、こういうことする姉が黙ってると思いますか?
もうね、人のせいにしてばっかじゃん。
姉さんのせい、法律のせい、昔に共有状態とした人のせいって…
法律上は誰にも非はないと思うよ。
あるとすれば、賃料を払ってたわけだから、その時点で共有状態を知りつつ、共有状態を解消するなどしなかったあなたにあるよ。
倫理上、姉さんは一言あっても良かったかもしんないけどさ。
あと、現在住んでるわけじゃないなら、ホント、共有物分割請求すりゃいいじゃん。
つっかかってばっかいないで、望む解決をいってみなよ。
ちょいクールダウンして冷静かつ客観的な判断をするようにつとめてみてはいかが?
176 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 07:20:37 ID:QJJsEbOO
>姉さんのせい、法律のせい、昔に共有状態とした人のせいって…
事実そのとおりなんですけど。僕のせいでこうなったわけではないんです。
>あるとすれば、賃料を払ってたわけだから、その時点で共有状態を知りつつ、共有状態を解消するなどしなかったあなたにあるよ。
最初から別に住んでます。姉に賃料払わなければならないようなところに住んでません。
共有物分割について調べましたが、僕のケースでは別に何の解決にもならないと思います。
仮に共有物分割で解決できるとして、それは僕の一存でできるのでしょうか?
姉の承諾はいらないのでしょうか? 到底姉が承諾するとは思えません。
せっかく共有物分割のことを教えていただいたんですが、僕には現実的な解決法とは思えないんですけど。
177 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 07:35:04 ID:QJJsEbOO
>>175 >法律上は誰にも非はないと思うよ。
確かにそうですね。
ひとつひとつの件でいえば、その都度法律に則って行われているので誰にも非はありません。
でも、今まで起きたことをトータルすると困る人が出ているんです。
だから厄介なんです。
178 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 08:57:21 ID:fLKwV9mu
だからどういう結末をお望みなのよ。
共有状態を解消したいのなら、
1 他の共有者と協議して、カネを払って、他の持ち分の譲渡(売買・贈与等)を受ける。
2 他の共有者と協議して、共有者全員で家を他の人に売り払う。
3 協議がまとまらなければ、裁判所へ分割請求する。(民法258条第1項)
しかないのよ。三つの中から好きなの選びな。
法制度に関して不服があれば国会議員にいいな。
他の共有者の処分を制限できる法律がないのは前述のとおり。
共有状態に陥ったのはおそらく相続かと思われるが、
そう仮定した場合、財産上の責任は相続した時点で、
相続人に全て帰属するものなので、「私は悪くない」と
叫び続けてもなんの法的意味もありませんし、
このスレの人が同情してくれることもありません。
179 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:23:01 ID:EQGYaKQq
オレは可哀想だと思うよ、ほんと可哀想だwwwww
180 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 11:43:36 ID:tjRK5/F7
181 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 14:26:32 ID:QJJsEbOO
>>178 >財産上の責任は相続した時点で、相続人に全て帰属する
まだ相続も相続放棄もしていません。
1 姉が協議に応じない。
2 姉が協議に応じない。
3 分割請求が姉の承諾なしにできるならこれが唯一可能性のある方法です。
姉の承諾が必要ならまず無理です。
>>181 現在の共有者は姉さんじゃないでしょ?
共有物分割請求は、現在の共有者と協議ないし訴えをもってするんだよ。
姉さんの承諾は必要ないし、訴えもってするなら、姉さんの承諾も現在の共有者の承諾もいらんよ。
この人遺産相続スレでも質問してるけど、嫁の実家の話の事らしい。
嫁の父親と嫁の姉さんの共有名義の家が、生前贈与で嫁の姉さんの単独名義に。
その贈与に関して疑問・疑いがあるから無効にしたい、あるいはその分の金銭よこせって事でしょう。
詳しくは書けませんといいつつ、相続スレではいろいろ書いてるな
184 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 21:33:07 ID:lujsMa1c
>>183 だとすれば父親が生前贈与を誰にしようが、父親の勝手。
嫁さんが介入できる話ではない。
「疑い」ってのは勝手に姉さんが、無断で書類作成してしまったと
かぐらいか?
そんなもん嫁さんが父親を問いただせばいいだけの話。
終了
>>184 実印も勝手に変更しちゃったんじゃなかったっけ。
今までの回答全部無駄。
事実ではない事例によって回答を求め、その回答が事実に照らして有益ではないからっていちゃもんつけんなよ。
で、亡義父と義姉との共有名義であった妻の実家について、義父の存命中、義姉によって、生前贈与による義姉を単有名義とする不実の登記がなされた疑いがあるってことかな?
不実の登記も、事実上、形式的審査権限しかないことから、なされてしまうおそれはあるよ。
弁護士に相談しないと!
187 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 22:12:15 ID:lujsMa1c
>>186 限定的だが「本人確認」については登記官の実質審査権ありだよ。
不登法24条見てみ
「疑うにたりる」とは、警察からの通報とか不実登記申出など
188 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 23:22:36 ID:DZUZp4cv
>>187 そだね〜。
登記官が「疑うに足りる」という心証を得なければ、不実の登記もあり得るよ、ということで。
189 :
無責任な名無しさん:2007/10/07(日) 23:23:55 ID:ZmgSOcNy
190 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 07:56:56 ID:hGLJO5X9
>>187 >>188 登記官の実質審査権とは、法務局での手続きの際に行われるんですよね?
法務局では、「疑うに足りる」状態なのに、簡単に受理されるんですよ。
疑うに足りる状態とは、贈与の申請書類も父親の委任状も姉の筆跡なんです。
一目見てこれはおかしいと気づくはずですが、窓口の担当者は
「印鑑証明さえあれば誰の字だろうとワープロだろうとかまわない」と僕の妻に言ったそうです。
委任状がワープロでもいいなんて本当なんでしょうか?
これでは不正手続きし放題です。
登記官の実質審査権なんてどこにあるんでしょうか。
>「疑うにたりる」とは、警察からの通報とか不実登記申出など
警察からの通報とは、たとえばどういうケースですか。
警察が登記についておかしいとどうして知ることができるんですか?
また、不実登記申出とは何ですか。
この贈与はおかしいと僕の妻が申し出できるんですか?
また、申し出すると法務局は動いてくれるんですか?
>委任状がワープロでもいいなんて本当なんでしょうか?
>これでは不正手続きし放題です。
既出の通り記名押印で構わないわけだから、
名前がワープロであろうと”登録された”実印が押して有れば何ら問題はない。
大体、そのために日本では印鑑登録制度があるわけで、
大体、ここでいくら吠えてもどうしようもないでしょ。
弁護士だったらいくらでも”聞くだけ”は”有料”してくれるよ。
192 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 08:59:32 ID:hGLJO5X9
>既出の通り記名押印で構わないわけだから、
既出に2とおりあるんです。
@記名押印で構わない
Aおかしいと思うなら筆跡鑑定しなさい。有印私文書偽造、同行使で立件できる。
いろいろな方のアドバイスを読むとAが正しいように思います。
>>187で不登法24条について教えてもらいました。
今まで出てない新しい情報をいただいたんです。
だから新たにレスしてるんですが。
別に吼えてるわけではありません。
>弁護士だったらいくらでも”聞くだけ”は”有料”してくれるよ。
つまり無駄だというのがあなたのご意見のようですが、不登法24条を見るとそうでもないみたいです。
>>192 >いろいろな方のアドバイスを読むとAが正しいように思います。
@とAは何ら矛盾しないし、全く別の話。
@はあくまでも”対抗要件具備”のためにする所有権移転登記の手続き、Aは刑法の話。
すでに上でも同じ事指摘されてるじゃん。
不動産登記法24条ってのは貴方のケースとは全く違う話で、
権利証が紛失したり盗まれたりした場合を主に想定している。
前述の通り、日本では印鑑証明制度を採用しているから、
”本人の署名ではない”事だけをもって”疑いに足りる”事にはならない。
194 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 09:45:40 ID:ddYpRO0S
>192
@もAも正しい。
@登記の審査要件と、A刑事事件でしょっぴくことではそもそも次元が違う。
不登法24条の本人確認も不正登記申出も、登記する際、
もしくはそれ以前のものについてなので、すでに登記された
ものについては「全く」役に立たない。無駄。
既になされた登記について話し合いがつかなければ裁判所へどうぞ。
だから弁護士に相談しなさい。
ここでほえても無駄。
長くなりそうなので一旦切る。
贈与でも売買でも所有権移転登記申請の申請書には
・印鑑証明書
・権利証(登記済証)
を付ける必要がある。
どちらも「本人しか持ち得ないもの」なので、申請書につけることで本人からの申請で
有ることを担保させている。
ただ、権利証って滅多に使う物じゃないから、どこにあるかわからないなんて事も少なくない。
その時にいくつかの方法があるんだけど、たとえば本人宛に
「このような登記申請が出ているのですが、確かに貴方からの申請ですか?」と
郵便を配達して「はい、そうです」となれば登記が実行される制度がある。
昔はそこを悪用する人がいて、本人の住所を勝手に異動しちゃって、
そちらあてに通知させ、不動産をだまし取るなんて事件が結構あった。
以前は調査官に全く「本人確認の権限調査」権がなかったから、
登記官は「おかしい」と思っても登記を実行するしかなかった。
(続き)
これではまずいと言うことで、一昨年の法改正において
”本人からの申請かどうか”の担保について、登記官に審査権限が与えられることになった。
ただ、これが使われるのは限定的であり、
上記のように権利証なくしちゃったとか、権利証が盗まれたなんてケースを対象としている。
貴方の場合はおそらくその申請に権利証もついていたんでしょう。
前述の通り委任状に実印が押されていれば形式的に”本人からの申請意志”を確認できるから、
記名がワープロであろうと何ら問題がない。
だからさぁ、いくら貴方が一人おかしいと言ったところで何らおかしくないんですよ。
そういう”システム”なんですから。
197 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 09:57:43 ID:hGLJO5X9
>既になされた登記について話し合いがつかなければ裁判所へどうぞ。
手ぶらで裁判所に行ったって返り討ちにあうだけです。
向こうもこういうことをしたからにはこちらの出方を予想して手を打っているでしょうし・・・。
それを上回るものがこちらにないと勝てないんです。
これを押さえてれば裁判に勝てる、というものがないと意味ないんです。
これがあれば動かぬ証拠として裁判官も認めてくれる、というものが必要なんですが、何があれば認めてもらえるのかが
素人にはわかりません。だから相談してます。
今まで2人の弁護士に相談しましたが、言う事がかなり違うんです。
どっちを信用していいかわかりません。
それで多くの情報が欲しくてここでレスしてます。
そこで再度質問です。
>既になされた登記について話し合いがつかなければ裁判所へどうぞ。
裁判で勝つためには何が必要ですか?
>>192 24条は、既に不実の登記がなされてしまっている状態ではほとんど意味がないよ。
そもそも申請毎に調査しなければならないものでもないし。
概ね、形式的要件を具備してしまえば、登記されてしまうよ。
既出だったし…orz
こんな地味なスレが…
ってか、もう登記関係なさげだよね。
>>既になされた登記について話し合いがつかなければ裁判所へどうぞ。
>裁判で勝つためには何が必要ですか?
知るか。ゲームの攻略じゃあるまいし。
弁護士でも意見がわれてるのに、
まして、こんなスレで分かるわけないだろ常識的に考えて・・・
もう、「待った!!」とか「異議あり!!」とか言ってなさい。
ちなみに勝てるとは一言も言ってないよ。
201 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 10:33:57 ID:8XRD9zwO
>>197 根本的な疑問を言えば、あなたが贈与が無効だと考える根拠は?
お姉さんがその家に住んでいたなら、お父さんがお姉さんに共有持分を
あげようと考えるのも別に不自然ではないんだよね
贈与税を覚悟して、貰うかどうかを決めるのはお姉さんだし
まあ贈与税を申告してなきゃ(電子的)公正証書不実記載、私文書偽造、
いろいろ突っ込んでゲロらせて抹消するのが現実的
202 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 11:01:52 ID:hGLJO5X9
>>197 >父から、「姉が食事も作ってくれない」と電話がありました。
父は姉夫婦から虐待に近い仕打ちをうけていたようです。
その電話から2ヵ月後に贈与されてました。
そんな仕打ちを受けているのに贈与するとは考えにくいです。
>ちなみに勝てるとは一言も言ってないよ。
勝てることに結びつかないならすべてのアドバイスが無意味なんですが。
僕のケースだけでなく、どの人のケースでもそうだと思いますよ。
203 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 11:06:35 ID:hGLJO5X9
>>202 食事を作ってもらえないので父は行政がやってる独居老人に弁当を配達するサービスで1個300円の
弁当を買って食べてたそうです。
この配達記録は入手できますか?
入手できるとしたら、これで
父が姉からひどい仕打ちを受けてた⇒そんな父が姉に贈与するはずない⇒贈与手続きに不正の疑いあり
というふうに司法は見てくれますか?
204 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 11:15:06 ID:hGLJO5X9
>>200 >裁判で勝つためには何が必要ですか?
の質問に「知るか」のひとことで突っぱねるような人はレスを遠慮していただきたい。
ここで質問する人はみんな裁判で勝つ方法を知りたくて書込みしてるんです。
「裁判で勝つ」ことは当事者にとっては切実なことです。
それをゲームの攻略法と同等にしか見れないような人の意見はいりません。
弁護士でも意見が分かれてるからこそ、別の見方はないかと模索してるんです。
ところで、現在困ってるって人はだれなん?妻?義母?
どのように困ってんの?
いや、そろそろスレ違いってことに気づいてよ。
ここで質問する人は登記相談の人であって裁判に勝ちたい人では
ないのよ。
207 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 11:55:12 ID:hGLJO5X9
登記に不正があった疑いがあるのでここで相談してるんですが・・・。
それで裁判するしかないという意見が出てるのでこういう展開になってるんです。
登記相談であることに間違いないんですがそれでも板違いですか?
208 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 12:15:56 ID:hGLJO5X9
>>196 >貴方の場合はおそらくその申請に権利証もついていたんでしょう。
権利証はついてなかったそうです。
ただ、ある司法書士の名前で「権利証がないけど本人に間違いありません」という書類が添付され
ていたそうです。
いったい司法書士は何を根拠に本人に間違いないと書けるのでしょうか。
おそらく、司法書士のところに行ったのは姉です。
なぜなら、父はトイレも一人では行けないくらいでほとんど寝たきりでしたから、その父が司法書士の
ところに行ったとは思えません。
それと、法改正は一昨年だそうですが、この贈与は3年前のことです。
ということは登記官に審査権限が与えられる前ということになりますので登記官のチェックはなかったと思います。
>そういう”システム”なんですから。
そういうシステムがそもそもおかしいですよね。
親と同居してれば実印のありかもわかるだろうし、親があまり動けなければそれを持ち出して何をしたってわからない。
勝手に贈与にしてそのうち親が死ねばもう何もわからない。やり得ってこのことですよね。
こういうシステムならやらない手はない。ばれっこないし。
でも、法律はそういう不正をさせない、やったら必ずバレる、そういうもののはずでしょ。
そうでなきゃ安心して暮らせませんよ。
210 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 12:41:38 ID:8XRD9zwO
>>208 カネが欲しいだけなら司法書士を訴えちゃいな
意思確認不十分でいけるから
代筆の委任状もってきて、権利証ありません、本人寝たきりです、こんなの
受ける同業者なんて懲戒喰らわせないとあかんわ
211 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 12:50:16 ID:hGLJO5X9
>>209 >>202に書きましたが、父は姉から食事も作ってもらえなかったようです。
そんな状態で司法書士が父を訪ねてきたとして、贈与手続きをするとは思えません。
おそらく、姉は単独でやったと思います。
212 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 12:51:53 ID:hGLJO5X9
>>210 >代筆の委任状もってきて
司法書士に持っていった委任状も法務局に保管されてますが、その委任状さえ姉の
字だそうです。
司法書士を訴えることができるならその線も考えてみます。ありがとうございます。
213 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 13:46:52 ID:8POOEBxe
もう無視しようよ・・・・
214 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 15:19:42 ID:hGLJO5X9
すいません、どなたかお答えいただけませんか。
↓
>>203 食事を作ってもらえないので父は行政がやってる独居老人に弁当を配達するサービスで1個300円の
弁当を買って食べてたそうです。
この配達記録は入手できますか?
通りすがりの素人ですが
配食サービス頼むと虐待に近いのか?介護者の負担を減らすようにしているサービスだし、別に問題なんか無いんじゃないの。
ここで言ってる委任状は、司法書士に依頼するときの委任状ですよね?姉に一任する(代筆を頼む)委任状も法務局に保管されているのですか?
216 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 15:48:20 ID:hGLJO5X9
>配食サービス頼むと虐待に近いのか?介護者の負担を減らすようにしているサービスだし、別に問題なんか無いんじゃないの。
僕の知っている範囲では配食サービスは独居老人のためのものと認識していましたが違うのでしょうか。
だって、家族と同居なら当然食事は作ってくれるはずですよね。
だから通常は家族と同居なら配食サービスはないと思っていました。
何かの病気で特別食が必要で、それを作るのが大変というなら別かもしれませんが、父は足腰が悪いだけなので食事は普通に何でも
食べてました。
それとも配食サービスは頼めば家族がいてもやってくれるのでしょうか。僕の認識違いでしょうか。
父は虐待に近い仕打ちを受けていることを訴え、その中のひとつとして食事も作ってもらえず配食サービスで弁当買ってるといって
ました。
父が死んだ今、虐待があったかどうか立証することはできないのですが、唯一できるとしたら食事も作ってもらえなかった証拠として
配食サービスを受けていたことがあげられないかと思うのですがだめなのでしょうか。
>ここで言ってる委任状は、司法書士に依頼するときの委任状ですよね?姉に一任する(代筆を頼む)委任状も法務局に保管されているのですか?
はい。そのとおりです。姉に一任する委任状も姉の字だそうです。
>>216 虐待に近い仕打ちを受けていることを知りながら、あなた達は何かしたのですか?
その委任状には、父と姉の両方の署名があると思うのですが?
218 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:39:16 ID:gFD67sbX
嫁の姉の家族関係がわからないが、仮に小さい子供がいて、働き盛りの夫が
いるならば、病人の老人と食べるものが違っても当然で、姉がそこまで
手がまわらないなら宅配を頼むのも合理的理由がある(仮に姉が働いているなら
なおさら)。少なくとも姉夫婦がその費用を出していて、父の面倒をみてきたわけだ。
葬式費用は誰が出したの?
法律がおかしいというならば、面倒をみてきた子供と面倒をみてきていない子供の
法律上の相続分が同じということにも言及していいんじゃない?(寄与分という制
度はあるけど)
219 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 16:43:37 ID:hGLJO5X9
>>217 何もしません。僕たちは以前父と同居していたのですが、父から出て行けと言われ、追い出されました。
僕たちが出て行ってすぐ姉夫婦が引っ越してきて父と住み始めました。
あとから思うと、姉夫婦が裏から父をたきつけて僕たちを追い出したようです。
そして姉夫婦が父と住んで数ヵ月後に贈与の手続きが行われました。
父が僕の妻に電話かけてきたとき妻は「私たちを追い出しておいて今さら何いってるの」といいました。
それ以来父からの電話はなくなりました。
委任状の署名についてはあとで妻に聞いてみます。
220 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:05:31 ID:hGLJO5X9
>少なくとも姉夫婦がその費用を出していて、父の面倒をみてきたわけだ。
たぶんそれはないです。父に出させていたと思います。姉はそういう人間です。
>葬式費用は誰が出したの?
僕たちには父が死んだ知らせは来ませんでした。
墓参りにいったとき、墓碑銘に名前が増えていたのでわかったんです。
>法律がおかしいというならば、面倒をみてきた子供と面倒をみてきていない子供の
法律上の相続分が同じということにも言及していいんじゃない?
僕は常々そう思っています。兄弟でも面倒みた者とみない者が同じ配分というのはおかしいです。
昔は必ず長男が家督を継いで、そのかわり親の面倒も見ました。
でも、今はおかしな平等意識から「親を見るても見なくても兄弟平等」という考えです。
これは絶対おかしいです。
で、僕たちの件ですが、僕たちは父から追い出されるまでは同居して父の面倒を見ていました。
221 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:06:06 ID:gFD67sbX
@本当に姉の署名なのか?
A仮に姉の署名だとして、父が署名できないほど手が不自由であったか?
仮に意思はしっかりしてるが、署名できないので姉が代筆をしており、
かつ司法書士が父に面談してしっかり意思表示を確認していれば司法書士
としての懲戒理由になる可能性は(多少)あるかもしれないが、もとの贈与
契約までが無効となるのは難しいだろう。
B署名が姉のものであり、司法書士が父の意思表示をしていなれば論外。
法務局で調べたのならばこの司法書士に聞いてみれば?
C署名が本人のものだったり、父と司法書士が面談していたりすれば贈与契約の
無効は厳しいだろう。少なくともこのスレに書いてあるような、”父が宅配の
食事を受けていて虐待にあっている”→”だから贈与はありえない”という主張
はかなりの困難を伴うだろう。
222 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:38:20 ID:hGLJO5X9
@本当に姉の署名なのか?
妻が見て間違いないそうです。自分の姉の字ならすぐわかるはずです。
A仮に姉の署名だとして、父が署名できないほど手が不自由であったか?
父は体は弱っていましたが、署名できないほどではなかったはずです。
それより、贈与の2ヶ月前に電話かけてきて姉夫婦から虐待に近い仕打ちをうけて
いると言ってました。そんな状態なのに姉に贈与するでしょうか?
B署名が姉のものであり、司法書士が父の意思表示をしていなれば論外。
法務局で調べたのならばこの司法書士に聞いてみれば?
それを考えています。でも、司法書士に聞けるのでしょうか?
司法書士には守秘義務があるはずですが、前の相談者のことを聞いて教えてくれるのでしょうか。
また、僕たちが聞いたとして、そのことを前の相談者である姉に言ったりしないかというのも
気になります。もし司法書士が姉に僕たちのことを話したとしたら、それも守秘義務違反になる
のか、僕にはわかりません。
C署名が本人のものだったり、父と司法書士が面談していたりすれば贈与契約の
無効は厳しいだろう。
これは司法書士に聞いてみないとわからないんですよね。Bに書いたように、守秘義務のことも
よく知らないのでちょっと不安です。
また、姉は自分の住んでるところから割と離れたところの司法書士に依頼しています。
司法書士の住所も法務局でわかりました。
もしかするとこの司法書士は姉の知り合いかもしれません。
普通ならもっと近くの司法書士に依頼するだろうに、わざわざ遠方の人に依頼したということで、
知り合い、友人ではないかと思っています。もしそうならなおさら姉に話す可能性が高いと思います。
223 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:48:20 ID:gFD67sbX
確かに守秘義務の問題があるからその司法書士に聞いて「はい、そうですか」
とは言わないだろうな。ただこのままじゃ手詰まりでしょ。もう一度法務局へ
行って、委任状を写真撮影して(コピーはもらえないはず)、せめて署名の簡易
鑑定くらいをして、明らかに父のものではない(あるいは明らかに姉のもの)という
物証くらいは用意した方がいいと思う。現在は”姉の署名”であるというのは
主観にすぎず、これでは誰も動けないよ。
しかし父の死を知らせないとは、妻の姉と妻はよほどの確執があるんだね、これじゃ
なかなか話はできないだろうな。
224 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 17:54:38 ID:hGLJO5X9
>>223 いろいろありがとうございます。
>妻の姉と妻はよほどの確執があるんだね
確執もありますが、それ以前に、姉はそういう性格なんです。
225 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:13:17 ID:rQ4gOtH1
>>224 2〜3年前法務局の運用が変わって、利害関係を証する書類(訴状など)が
ないと簡単に登記申請書の閲覧はできません。
>>224 性格というよりも無知なだけなのでは?
「同居している人が財産をもらって当然」と思ってただけかもね
とにかくもう登記の守備範囲を超えています。
>>でも、今はおかしな平等意識から「親を見るても見なくても兄弟平等」という考えです。
>>これは絶対おかしいです
いくらおかしいおかしいと○○の独り言のように繰り返しても
それが法律だから仕方がないんだよ。
>それより、贈与の2ヶ月前に電話かけてきて姉夫婦から虐待に近い仕打ちをうけて
>いると言ってました。そんな状態なのに姉に贈与するでしょうか?
その電話を受けてから貴方は父親を助けるアクションを取ったの?
面会一つしてないわけでしょ。
追い出した側からそのような連絡があるって事は、相当逼迫した状況にあったはずなのに。
だから、
>父は体は弱っていましたが、署名できないほどではなかったはずです。
そんなことは貴方にはわからないわけだ。
227 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:27:10 ID:hGLJO5X9
>いくらおかしいおかしいと○○の独り言のように繰り返しても
それが法律だから仕方がないんだよ。
これは
>>218の質問に答えただけです。僕もこれは法律がそうなってるんだから仕方ないと思ってますよ。
>そんなことは貴方にはわからないわけだ。
そうです。だから「署名できないほどではなかったはず」と推測であることをはっきりと書きました。
父の体は、昔からの腰痛に加え、交通事故で足首を骨折したこととその後自転車で転倒したことで足を強打し、
ほとんど起きれない状態になったんです。
悪いのは足腰なんです。それ以外はなんともなかったので、僕たちが出たあと数ヶ月で署名できないほど手が動かなくなるわけもないと
推測しています。
で、困ってる人ってだれなの?
2回目だし、勝手に想像するけど、単に相続分がなくなった妻が困ってるんじゃないの?
遺留分もらっておしまいにしたら?
訴訟したって勝てる見込みは薄そうだし。
229 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:32:19 ID:hGLJO5X9
>その電話を受けてから貴方は父親を助けるアクションを取ったの?
>面会一つしてないわけでしょ。
>追い出した側からそのような連絡があるって事は、相当逼迫した状況にあったはずなのに。
父は僕たちを口汚く罵りつづけました。それでも3年間耐えました。
でも、ある日「今月中に出て行け」と言われたんです。
そんな人を助けてあげるほど僕たちは慈悲深くないです。
はっきりいって「ざまみろ、俺たちを追い出すからこんな目に遭うんだ」と思いましたよ。
230 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 18:36:04 ID:NNpmHqKo
地目が雑種地なんですけど
勝手に建物を建てて宅地として地目変更すれば
建物は住居として認められるのですか?
>>230 全くもって質問の意味がわからないけど、
地目と建物は全く別物だし、
底地が雑種地だろうが住居は住居だ。
232 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:08:57 ID:NNpmHqKo
すみません
住居に住民票が下りるか知りたかったので
233 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:09:06 ID:hGLJO5X9
>>225 >2〜3年前法務局の運用が変わって、利害関係を証する書類(訴状など)がないと簡単に登記申請書の閲覧はできません。
弁護士のアドバイスで「法定相続人であることを証明できるもの(免許証等)を持っていけば閲覧できると言われて、実際に
妻は閲覧してきましたよ。
>>228 >訴訟したって勝てる見込みは薄そうだし。
感触は逆なんですけど。今までは無理だと思ってましたが、いろんな方のアドバイスの結果、突破口が見つかりそうです。
不正改印、司法書士の意思確認不十分など。
234 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:12:35 ID:hGLJO5X9
>>217その委任状には、父と姉の両方の署名があると思うのですが?
妻に聞きましたら、両方とも姉の字で署名してあったそうです。あきれました。
これで受理した法務局に落ち度はないんですか?
法務局のチェックが甘いとしかいいようがないですが、この点を責任追及できないのでしょうか。
235 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:18:03 ID:rQ4gOtH1
>>233 それは何年前の話?つい最近か?
免許証ひとつで見せるとは、その法務局の取扱がゆるい気がするが、
それはそれでいい。
>>233 不正改印、司法書士が意思確認しなかったからって、お父さんに贈与の
意思がなかったという証明にはならないと思うが。
>>234 できないって散々言われてるじゃん。
弁護士の先生にお願いしてごらん。
237 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:25:15 ID:rQ4gOtH1
>>234 あなたの推測が当たっているとすれば、悪いのは姉だから
ターゲットは姉のみに絞った方がいいと思われます。
238 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:42:25 ID:fUyGi0cc
こういう相談って往々にして大前提の署名が実は本人のもので間違いなかったとかいうオチなんだよね だから法律のプロは依頼人の言葉を無条件には信じないもんだ
239 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:46:08 ID:hGLJO5X9
>>235 >それは何年前の話?つい最近か?
10日くらい前です。
>不正改印、司法書士が意思確認しなかったからって、お父さんに贈与の
>意思がなかったという証明にはならないと思うが。
不正改印が立証されれば、それをやった人物は逮捕、当然その改印された印鑑証明を添付して作成された書類は無効だと思ってるんですが
違ってますか?
また、司法書士が意思確認をしてなければそれで「贈与の意志あり」とした書類も無効ではないのですか?
これで贈与は無効になると思ってるんですが、僕の認識は間違ってますか?
>>236 >できないって散々言われてるじゃん。
>弁護士の先生にお願いしてごらん。
そうですが・・・。
もともとは法務局のチェックの甘さからこういうことになってるのに責任がないなんておかしいですね。
委任する人と委任される人の署名が一緒でも受理するなんて、法務官は月給泥棒だ。
そのために困ってる人は僕だけじゃないと思いますよ。
親と同居してて実印のありかもわかってて親がもう長くないなら誰でもこういうことができますからね。
とんでもない法律の不備ですよ。
240 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:52:42 ID:fUyGi0cc
まず仮に署名が姉のものでも司法書士が意思確認していないとは限らない 署名が姉ということの立証成功は始めの一歩にすぎない
241 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 19:56:29 ID:fUyGi0cc
それと法務局は署名を確認する権利もなければ義務もない 現行法では無理 法律がおかしいとかいう話は他でやってくれ
242 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:03:42 ID:fUyGi0cc
それと父が署名できない合理的な理由があり司法書士が面談で意思をしっかり確認していれば司法書士の懲戒の問題は多少可能性はあるが贈与の契約に影響はない
243 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:06:39 ID:nq1+gPKt
父親が亡くなっている以上、贈与意思がなかったという立証は難
しいでしょう。
244 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:33:36 ID:rQ4gOtH1
>>239 つまりはお父さんに贈与の意思があったかって問題につきるんだよ。
極端な話 実印が印鑑証明書と違ってて間違って登記が通っても
お父さんに贈与意思があったなら、裁判で負ける。
今になってみれば、お父さんに贈与意思があったかどうかなんて、
お姉さんしか判らない。
245 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:34:13 ID:hGLJO5X9
>>240 では司法書士が意思確認しているかどうかは、司法書士に何を提示させればいいのでしょうか。
「あなたはちゃんと意思確認したのですか」と聞かれたら、司法書士はどのように自分の職務を遂行したことを証明するのでしょうか。
>>242 「父が署名できない合理的な理由があり司法書士が面談で意思をしっかり確認してい」るのになぜ懲戒の可能性があるのですか?
この場合には司法書士はきちんと職務を果たしていると思うのですが、なぜ懲戒なのですか?
>>243 同時に、贈与意志があったという立証も難しいですね。
父親が署名すべきものに父親が署名していて、司法書士がちゃんと面談して意思確認をしているなら贈与意志が確認できてます。
その反対なら意思確認ができてないということですよね。
父が死んでいても司法書士の手元にある資料でわかることではないのですか?
本人の意思確認ができてなくて委任状の署名も父の筆跡でないなら、その贈与手続きは無効だと思いますが、この場合姉は何らかの罪に
問われますか?
公文書偽造か何かに当るのではないかと思いますがどうでしょうか。
246 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:36:10 ID:hGLJO5X9
>>244 >今になってみれば、お父さんに贈与意思があったかどうかなんて、お姉さんしか判らない。
姉にしかわからないことを裁判ではどう裁くのですか?
247 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:45:21 ID:8POOEBxe
あんた太刀悪る過ぎ
もうここまでくると釣りとしか思えない。
もしくは、強欲な妻にかきたてられて奔走する夫とかさ。
249 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:53:59 ID:rQ4gOtH1
>>248 そういえば共有者承諾の件は釣りだったのか?
250 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 20:59:25 ID:hGLJO5X9
>>247 どこが悪いのか説明してくれますか。
>>248 でも事実なんですよ。
妻は遺留分だけでいいといってます。
僕が許せないんですよ。
本当はもっと複雑な事情があるんですが、もう書きません。
>>249 釣りではありません。
でも、あのときは実際と設定を変えて書きました。
共有者の問題まで書くともっと複雑だし、なおさら釣りとしか見えなくなるのでやめます。
事実は小説より奇なり、ですよ。
小説でもこんなシチュエーションは思いつかないと思います。
えっ?
まだ事実と食い違うん?
どこまで変身すんの?
252 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:07:01 ID:hGLJO5X9
>妻は遺留分だけでいいといってます。
>僕が許せないんですよ。
貴方は相続人ではありません。
相続人である貴方の奥さんがそれでいいと言ってる以上、
貴方がこれ以上”冷え切った”人間関係をさらに掻き混ぜても
何ら意味ないどころか、弁護士への報酬を考えたら
結局持ち出しですよ。
>本当はもっと複雑な事情があるんですが、もう書きません。
アンタそんなのばっかり(苦笑)。
だからここでもうそつき呼ばわりされるんですよ。
そうそう、そのような態度を弁護士に取ると怒られますよ。
254 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:18:08 ID:8POOEBxe
はいはい自演自演
255 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:18:31 ID:fUyGi0cc
実印が押され印鑑証明書がある以上、それを覆すのは君の仕事 君が思っているほど簡単なことじゃない
256 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:36:55 ID:hGLJO5X9
>貴方は相続人ではありません。
妻が遺留分だけで言いといってるのは、もう無理だと言われたからです。法務局で受理されてるんだから、と。
あきらめから出た言葉なんです。
考えてもみてください、妹として当然もらえる遺産をもらえないんですよ。上で「強欲な妻」と言った人がいますが、
当然もらえるものを要求するのが強欲なんですか?
僕は相続人ではありませんが、夫婦ですから、よく言えば妻をサポートしてるんです。
悪く言えば、贈与を無効にして姉をとっちめてやりたいんです。当然でしょ。
>弁護士への報酬を考えたら結局持ち出しですよ。
弁護士は必要なさそうです。まず不正改印の疑いで警察に訴えます。
それと、司法書士の「父の贈与の意思確認」ができてないのではないかとの疑いがありますからそっちもあたります。
これもそのとおりなら、事件ですから警察に訴えます。
>アンタそんなのばっかり(苦笑)。
でも事実なんですよ。
あなたから見れば作り話としか思えないようなことがここ10数年連続して起きてるんです。
あなたは多分まだ若いんでしょうね。
ある程度の年齢の人は、人に話しても作り話としか思ってもらえないような経験をしてる人が多いですよ。
そういう人たちがあまり人に話さないからあなたが知らないだけです。
257 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:43:05 ID:hGLJO5X9
>実印が押され印鑑証明書がある以上、それを覆すのは君の仕事 君が思っているほど簡単なことじゃない
改印されてて、それが不正に行われてるとしたらどうですか。
これでも覆せませんか?
不正改印で発行された印鑑証明で手続きされた書類は無効だと思ってるのですが、間違ってますか?
258 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:44:54 ID:hGLJO5X9
>>255 >君が思っているほど簡単なことじゃない
そうそう、妻はこういわれてもう無理だと思うようになったんです。
思い出しました。
259 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:47:01 ID:fUyGi0cc
不正に改印されたってどう証明するの?
260 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:52:16 ID:fUyGi0cc
警察や裁判所に不正に改印されましたって言っても相手にされないよ キチンとあなたが証明しなければならない 虐待されてましたじゃなかなか通らないと思うよ
261 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 21:52:29 ID:hGLJO5X9
>>259 それは証明できることがわかったのでここでは書きません。
質問する必要がないことなので。
このレスを読んでわかる人はわかると思います。
>妹として当然もらえる遺産をもらえないんですよ
何をもって当然なのか私にはよくわからないんですが、
(過去にいろいろあったとして)最期に助けを求めた父親を無視したのは貴方達でしょ。
因果相応だと思います。
>まず不正改印の疑いで警察に訴えます。
まぁ、無理ですわ。
民事上の問題で警察はそう簡単に動けませんし、特に今回は相続人間の問題ですしね。
警察が取り合う可能性はほぼゼロです。
>あなたは多分まだ若いんでしょうね。
>ある程度の年齢の人は、人に話しても作り話としか思ってもらえないような経験をしてる人が多いですよ。
おそらく私の方が年上ですが(東京オリンピックにはすでに生まれてます)、
仕事上惨い相続問題を何件も見てますし、貴方のような困ったチャンも何人もリアルに相手しました。
判で押したように皆「法律がおかしい」って最後にわめきますよ。
ちなみに、”委任状の署名が本人じゃない”って揉めるのは結構よくあるんですよ。
263 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:05:22 ID:hGLJO5X9
>最期に助けを求めた父親を無視したのは貴方達でしょ。
失礼ですが、東京オリンピックのときに生まれてた方の意見とは思えません。
このとき父を助けようとしたらどうなると思いますか?
よく考えてください。ほんとに修羅場になりますよ。
姉はいざとなったら刃物持ち出すような人間なんです。
あなたは所詮人ごとだからきれいごと言ってられるんですよ。
僕は出て行けといった父のために命張るほど酔狂じゃありません。
ちなみに僕は東京オリンピックのときは小学生でした。
>民事上の問題で警察はそう簡単に動けません
民事なんてなまぬるいことやりません。
刑事ですよ。
>判で押したように皆「法律がおかしい」って最後にわめきますよ。
僕は最初にわめいてますから、ちょっと違うと思いますよ。
>ちなみに、”委任状の署名が本人じゃない”って揉めるのは結構よくあるんですよ。
その結果どうなったか教えていただけませんか。
>このとき父を助けようとしたらどうなると思いますか?
>よく考えてください。ほんとに修羅場になりますよ。
>姉はいざとなったら刃物持ち出すような人間なんです。
自分の保身の為に結局父親を見殺しにしたって事でしょ。
残念ながら、世間はそう判断するんです。
>>民事上の問題で警察はそう簡単に動けません
>民事なんてなまぬるいことやりません。
>刑事ですよ。
はいはい、がんばってくださいね。
おそらく貴方じゃ何度警察に行っても相手にされないでしょうね。
>>ちなみに、”委任状の署名が本人じゃない”って揉めるのは結構よくあるんですよ。
>その結果どうなったか教えていただけませんか。
もうすでに何人も貴方に対して答えてますが、
それが元で贈与全部が無効になった事なんかありません。
265 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:16:45 ID:fUyGi0cc
なんで改印したのか?なんで娘が親の実印の形を知っているのか?なんで改印の話をしないのか? ここらへんなんか胡散臭いんですけど
266 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:21:07 ID:8POOEBxe
取りあえず明日警察に行くってことで終わりにしましょう。
267 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:23:20 ID:fUyGi0cc
報告よろしく
もう登記の話こえてるしな。警察に行くよろし。
最近の警察はいろいろ親切にしてくれるよ
269 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:29:32 ID:hGLJO5X9
>自分の保身の為に結局父親を見殺しにしたって事でしょ。
ちょっとちがいますね。
姉とかかわりたくないというのもありますが、「僕らを追い出したバチが当ったんだ、ざまみろ」
これが偽りのない本心です。
誰が助けてなんかやるか、そんな気持ちもありますよ、正直いって。
あなたが言った「因果応報」はそのまま父に投げかけたい言葉ですよ。
僕たちを追い出した「因果応報」です。あなたはそこには言及しないんですね。
>はいはい、がんばってくださいね。
有印私文書偽造、同行使でいけると言われてますので今週手を打ちます。
>もうすでに何人も貴方に対して答えてますが、
>それが元で贈与全部が無効になった事なんかありません。
誰もそのようなことは答えてません。
何か別の事案と混同されてるような気がします。
270 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:32:05 ID:8POOEBxe
話し長くなると警察も迷惑だから、
これ全部プリントして渡すのが良いと思ふwww
271 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:33:23 ID:hGLJO5X9
>>265 >なんで改印の話をしないのか?
わかる人にはわかる話です。ニヤニヤしてる人もいるでしょう。
質問することでもないのでここでは書きません。ここは質問スレですから。
>>266 明日なんて言ってません。
272 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:37:07 ID:8POOEBxe
これで無事解決までいったら「電車男」みたいに本にしようよ。
「義不遺産諦められない男」って題でwww
273 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:37:57 ID:fUyGi0cc
なぜ父があなたがたを追い出したのか?なぜあなたがボロクソにいう姉を父が受け入れたのか? ここらへん興味が湧きます
274 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:41:22 ID:hGLJO5X9
>>272 こっちは真剣なのにこんなふうに茶化すなら結果はレスしない。
275 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:42:24 ID:8POOEBxe
オレが父でも追い出すね、こんな虚言癖のある奴w
276 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:47:38 ID:hGLJO5X9
>>273 これはスレ違いになるのでやめますが、
ひとつだけ言うと、父は「うわべのやさしさ」を真に受ける人のようです。
ウソを見抜けなさすぎるんです。
姉は当然それを知っていてつけ入ったんです。
父は今までに外車やビルを何度もだましとられてると妻に聞きました。
277 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:49:28 ID:8POOEBxe
釣れますか?
278 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:50:47 ID:fUyGi0cc
そのウワベの優しさにほだされて贈与したのであろう でもそれは合法だよ
279 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:53:38 ID:rQ4gOtH1
>>275 姉さんも父さんも真っ当な人なんではないかと疑ってしまう。
一般論として、人は金の話になると嘘をつく弱い生き物
姉がここにレスしてくれればおもしろいのだがw
280 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 22:59:43 ID:hGLJO5X9
>そのウワベの優しさにほだされて贈与したのであろう
その可能性も考えました。十分ありえる話です。
でもこの線はほぼ消えました。
>姉さんも父さんも真っ当な人なんではないかと疑ってしまう。
それこそ立件には程遠い単なる疑いのレベルですね(笑)
まぁお好きにどうぞ。
>>279 そうなればほんとにおもしろいんだけどな。
公共の場で叩けるし。
今日はもう寝ますのであとは盛り上がるなり盛り下がるなり勝手にやってください。
僕のことを虚言癖と言ってる人がいますが、虚言かどうか、最初から読めばわかると思います。
事実を語っていれば、言葉にそれなりの重みがあるはずです。
281 :
無責任な名無しさん:2007/10/08(月) 23:07:49 ID:fUyGi0cc
何人も弁護士に相談したが受けてもらえない ここで相談しても賛同者がいない これが世間の評価 唯我独尊もいいがもう少し客観的にならないとね
282 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 07:24:22 ID:0Vfqlb3e
>>281 >何人も弁護士に相談したが受けてもらえない
誰がそんなこといいました(笑)
「2人の弁護士に相談したけど言う事がかなり違ってた」と言ったんだけど。
どうしてそれが「何人も弁護士に相談したが受けてもらえない 」になっちゃうの?
2人ともこちらからお断りした(一度行っただけでやめた)んですよ。
弁護士にも見放されてるのが目に見えるわ。
284 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 08:27:43 ID:x4+0OUlj
いちいち人の揚げ足取りみたいにレス返すな。
とりあえず方法論は出尽くした。登記相談以外の話しが多すぎる。
何もする気のない者の話しにこれ以上付き合えないから
今日警察行ってここで話したこと全部言って来いや。
それからじゃないともうスレする気にならんわ。
>「2人の弁護士に相談したけど言う事がかなり違ってた」と言ったんだけど。
おそらくほぼ同じ事言われたんだろうけど、
質問者が単にそれを聞き違えただけなんでしょう。
もっと言えば「自分に都合の悪いことは一切聞こえなかった」んじゃないのかな。
前スレからこのスレに書けてもそうだしね。
>2人ともこちらからお断りした(一度行っただけでやめた)んですよ。
弁護士だって無尽蔵にいるわけじゃないんだし、
信頼関係を築けない(築こうとしない)依頼者に対して
親身になって対応してあげようとする弁護士はそんなにおらんよ。
286 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 20:35:35 ID:0Vfqlb3e
>>284 >いちいち人の揚げ足取りみたいにレス返すな。
レス返すのは最低限の礼儀ですよ。だから返してるんですが。
>登記相談以外の話しが多すぎる。
登記以外の質問があるから答えてるんです。それが悪いなら質問者に言ってください。
>今日警察行ってここで話したこと全部言って来いや。
今日行くなんて言ってないってば。2度目だよ。困ったもんだ。
レスするなら、それも批判するなら、せめてよく読んでからにしてもらえませんか。
>>285 >おそらくほぼ同じ事言われたんだろうけど、
一人目は無理だからあきらめなさいと言いました。
二人目はまず書類の筆跡を確認しなさい、もし委任状も同じ筆跡ならひっくり返せる可能性が高いといいました。
まるっきり反対のことを言いましたよ。
いくらなんでもこれを聞き違えたりはしません。
根拠のない推測だけで言わないでね。法律板の人の言う事とは思えませんよ。
まるっきり法律のほの字も知らないってことがよくわかります。
>信頼関係を築けない(築こうとしない)依頼者に対して
僕が弁護士と相談してる現場を見たんですか?(笑)見てきたようなウソいわないで。
>親身になって対応してあげようとする弁護士はそんなにおらんよ。
2人とも依頼すれば受けてくれると思います。
というか、弁護士は商売だから基本的に断りませんよ。法律のことを何も知らない人のレスだとまるわかりです。
でもこの2人には依頼しません。
>>まるっきり法律のほの字も知らないってことがよくわかります。
>>見てきたようなウソいわないで。
貴方のその喧嘩腰の発言は金輪際やめてもらえないかな。
正直読んでていらいらするよ。
ここに限らず、全ての人に対してそうなんじゃないのかな。
そりゃ誰も相手にしなくなるさ。
>>まるっきり反対のことを言いましたよ。
これは私の推測だけど、貴方の説明のしかたがまずいんじゃないのかな?
前スレから再度読み返してみたけど、貴方の説明は常に小出しどころか、
後からびっくりするような核心部分が出てきたりする。
弁護士は基本的に知能指数が高い人たちだけど、
それでも貴方の発言を瞬時に全て理解できるとは思えない。
特に”時系列が無茶苦茶な”事実関係を早口で言われるほど困ることはない。
おそらく”時間がもったないない”からって、弁護士に論点を整理する時間さえ与えず、
言いたいこと全て畳みかけてるんじゃないのかな。
俺に言わせれば1人目と2人目はさほど矛盾してるとは思えないよ。
どちらも「本音を言えば関わりたくない客だ」って根底に流れている発言だ。
追い返し方が「あきらめろ」と「(俺に任さず)自分で調べろ→うちにはもう来るなよ」この違いだけ。
>>287 そうだよね
法律家にとって一番注意しなければいけない敵って、相手方ではなく実は依頼者だからね
289 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 21:59:26 ID:0Vfqlb3e
>>287 >貴方のその喧嘩腰の発言は金輪際やめてもらえないかな。
読んですぐ素人とわかる人の意見は正直言って迷惑なんです。法律板で質問してる人はみんなそうだと思います。
正直言って腹が立ちます。だからこんな言い方するんです。
素人の意見はいらないんです。質問する人はみんな法律に詳しい人にアドバイスしてほしいんです。
>これは私の推測だけど、貴方の説明のしかたがまずいんじゃないのかな?
1回目は妻だけ弁護士に相談に行きました。そしたらあきらめろと言われました。
2回目は妻と一緒に僕も行きました。そしたらひっくり返せる可能性が高いと言われました。
妻だけ行ったときは「あきらめろ」と言われたんです。あなたの言ってることとまるきり逆なんですけど。
>後からびっくりするような核心部分が出てきたりする。
これは仕方ありません。これでもなるべくスレ違いのことは書かないようにしてます。
相談にとって必要と思われる最低限の背景だけ書くようにしてるんです。
でも途中からどうしても書かざるをえなくなって「実は」と書き足さなければならない場面が何度かありました。
これは前スレでも説明しましたよ。
ちなみに、まだ伏せてることはいくつもありますよ。
>どちらも「本音を言えば関わりたくない客だ」って根底に流れている発言だ。
2人目の弁護士は「ひっくり返せる可能性が高い」と言ったと書いたはずですけど。
こういわれたらまた行こうと思うじゃないですか。関わりたくない客ならこんなこと言わないでしょ。
あなたは逆のことばかり言ってる。
>>288 そのとおりですね。
相手から文句が来る事はない。
でもヘタ打ったら依頼者から文句が出る。金払ってるんだから当然ですよね。
わかりきったことですね。
以下法律論から外れる。
関連スレ含め全部読み返してみたけど、貴方の置かれた状況、ほとんど全て自業自得と思う。
貴方は基本的に「俺が正しいと思うことだけが正しい」という人間らしく、
ここの住人の発言のうち(自分にとって)都合の悪い発言は無視or反論にならない反論するわ、
「法律がおかしい」とか「登記官がおかしい」なんて発言まで平気で口にする。
そのくせ、「(姉にさされるのが)怖いから父親を助けなかった」なんて、自己保身のしょうもない
言い訳するわ、「親父は虐待されていた」とか「署名なんかできるわけがない」のように、
単なる憶測を勝手に”目で見た如くの”確信に変化させちゃうから、自ら住人に不信感を抱かせる。
そうそう、一つ聞きたい事があった。貴方は親どころか親族全てからもスポイルされてるんでしょ。
普通は親が死んだら誰からかは連絡が行くものさ。
当人同士がいがみ合ってたとしても、利害関係の薄い遠縁者が「可哀想だから」って
こっそり連絡してくれるってケースは結構ある。
貴方の場合それさえもなかったって事は、親族全員から爪弾き者の扱いだったんだろうね。
親が悪い、姉が悪いと人のせいにばっかりするけど、結局は自分が悪いんじゃないのかな。
あまり相手するのもなんだけど。
>読んですぐ素人とわかる人の意見は正直言って迷惑なんです。
>法律板で質問してる人はみんなそうだと思います。
貴方は”読んですぐ素人”とわかるくらいに法律に詳しいんですか?
すくなくとも、共有云々に関する貴方の発言は素人丸出しだったんですが。
しかも、読み返してみても、貴方に対しての「素人」「法律的に間違ってる」回答は
ほぼ皆無ですよ。
どこの発言がどう”素人”だったんでしょうか。
結構ここはレベル高くて、間違った回答には突っ込みがきちんと入りますよ。
それにもかかわらず貴方の回答に対してはそのような痕跡がありません。
貴方の発言は善意の回答者に対する侮辱じゃないでしょうか。
>1回目は妻だけ弁護士に相談に行きました。そしたらあきらめろと言われました。
>2回目は妻と一緒に僕も行きました。そしたらひっくり返せる可能性が高いと言われました。
1回目は貴方が同席してないんでしょう。
ICレコーダで全てのやりとりを記録してたんですか?
自分がその場にいなかったのに、「全く逆」なんて断定する事自体私には不可解です。
292 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:41:31 ID:x4+0OUlj
義父の遺産諦められない男は、ただいま一行一行にスレをつけてる最中です。しばらくお待ちください。
293 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:53:38 ID:0Vfqlb3e
>>290 >ここの住人の発言のうち(自分にとって)都合の悪い発言は無視or反論にならない反論するわ、
都合の悪い発言ではないです。無駄な発言です。
前スレでも同様のことを言われ、そう信じてましたが、最近それが違うと思うようになって、それで突破口が見つかったんです。
だから前スレで言われたこと(突破口につながらない意見)は無視してます。
というと横柄に聞こえるかもしれませんが、ここ数日のレスを見るだけでも「無理だ」「刑事でいける」とまるで反対のことが飛び交ってるんです。
こちらは暇つぶしで質問してるわけではないので、その中から役にたつ意見を取捨選択する必要があるんです。
>「法律がおかしい」とか「登記官がおかしい」なんて発言まで平気で口にする。
これは事実ですから。
贈与の法律を少しでも知ってる人ならおかしいと思わない人はいないでしょう。(自分で考える力があるなら)
登記官のいい加減さについても、実際に法務局で同じような手続きをしたことがある人なら僕と同じことを考えるはずです。
委任する人と委任される人の署名の字が同じでも受理するなんて話にならない。
「法律がおかしい」⇒じゃあどすればいいと言うんだと聞かれればこうすればいいと言う持論はありますよ。
ごく簡単な方法で不正をなくせます。
代替論がありもしないのに無責任なことを言ってるわけではありませんので念のため。
>そのくせ、「(姉にさされるのが)怖いから父親を助けなかった」なんて、自己保身のしょうもない
当たり前でしょ。
姉はがそういう手段に出るならたぶん僕は狙わない。男だから。狙うなら僕の妻か子供だよ。
もしも子供がやられたらとんでもない。そう考えることが悪いことなの? あんた正気か? 僕には考えられないよ。アンタの発言。
アンタの言ってることはただのきれいごとにしか聞こえない。
294 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:57:20 ID:0Vfqlb3e
>読んですぐ素人とわかる人の意見は正直言って迷惑なんです。
>法律板で質問してる人はみんなそうだと思います。
貴方は”読んですぐ素人”とわかるくらいに法律に詳しいんですか?
すくなくとも、共有云々に関する貴方の発言は素人丸出しだったんですが。
しかも、読み返してみても、貴方に対しての「素人」「法律的に間違ってる」回答は
ほぼ皆無ですよ。
どこの発言がどう”素人”だったんでしょうか。
結構ここはレベル高くて、間違った回答には突っ込みがきちんと入りますよ。
それにもかかわらず貴方の回答に対してはそのような痕跡がありません。
貴方の発言は善意の回答者に対する侮辱じゃないでしょうか。
>1回目は妻だけ弁護士に相談に行きました。そしたらあきらめろと言われました。
>2回目は妻と一緒に僕も行きました。そしたらひっくり返せる可能性が高いと言われました。
1回目は貴方が同席してないんでしょう。
ICレコーダで全てのやりとりを記録してたんですか?
自分がその場にいなかったのに、「全く逆」なんて断定する事自体私には不可解です。
295 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 22:58:14 ID:0Vfqlb3e
>>290 >「署名なんかできるわけがない」
誰がそんなこと言った? 僕は昨日「父は署名できないような体じゃない」と父の体の状況を詳しく書いてるんだけど。
でたらめもここまできたら怒る気もしないよ。
>単なる憶測を勝手に”目で見た如くの”確信に変化させちゃうから、自ら住人に不信感を抱かせる。
バカいってるよ。それはアンタだ。アンタこそ憶測ばかりじゃないか。
>そうそう、一つ聞きたい事があった。貴方は親どころか親族全てからもスポイルされてるんでしょ。
ほんとに想像だけで話を作るのが得意だね。アンタ作家になれるよ。
僕は結婚してから妻の親族に会ったのは一人だけです。もともと妻には親族はごくわずかしかいません。ほとんど死んでるらしいです。
それと、昔何があったか知りませんが(あえて妻に聞かないのですが)妻の父と妻の親族との間に何かあったらしく、ずっと断絶に近い状態らしいです。
父の葬式には親族は出席してない可能性が高いです。葬式もやってないかもしれません。
妻の家には複雑な事情があるんです。家だって共同名義という、普通ならしないようなことをしてることからもわかるでしょ。
今回の相談のことも、妻の家の数十年来の複雑な事情と、父の法律の無知から始まったことなんです。
まだ伏せてることがいくつもあると上に書いたでしょ。
ほんとにアンタって憶測ばかりだ。憶測でも当ればまだいいけど、大ハズレだよ。
296 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:12:16 ID:x4+0OUlj
義父の遺産諦められない男は、ただいま
>>292にスレをつけもれたため慌ててスレつけ最中です。しばらくお待ちください。
297 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:18:16 ID:vCUZFjWs
登記官がなぜ署名を確認する権利もなければ義務もないのか?その意味がわからなければ法律の表面しかみれないど素人だよ
298 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:18:38 ID:0Vfqlb3e
>貴方は”読んですぐ素人”とわかるくらいに法律に詳しいんですか?
誰がそんなこと言いましたか?
よく前後を読んでくださいよ。
法律に関するレスじゃない部分で「読んですぐ素人」と言ってるはずですが。
それがわからないのかな。
>>285ここのレスについていってるんですよ。
ここのどこに法律の専門的な書き込みがありますか? 話になりませんね。
>すくなくとも、共有云々に関する貴方の発言は素人丸出しだったんですが。
そりゃそうでしょう。素人ですから。何いってるのこの人。
素人じゃなきゃここで質問する必要ないでしょ。それがわからない? それとも釣り?
どこの発言がどう”素人”だったんでしょうか。
上に書いたとおり
>>285の発言です。
>それにもかかわらず貴方の回答に対してはそのような痕跡がありません。
別スレでは前発言の訂正がよくありました。僕はそのことも含めていっています。
別スレの僕の発言を知っててこのスレを読んでる人も多いみたいなので。
このスレだけ読んでる人にはわからないことですが。
正直いって、別スレとこのスレと混同してしまってる部分もあります。
>自分がその場にいなかったのに、「全く逆」なんて断定する事自体私には不可解です。
一回目は「裁判しても勝ち目がない」と妻が言われて帰ってきました。
二回目は「(贈与を)ひっくり返せる可能性が高い」といわれました。
これが同じ意見だとおっしゃるんですか?
釣りかなと思いつつマジレスしました。
299 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:23:50 ID:0Vfqlb3e
>登記官がなぜ署名を確認する権利もなければ義務もないのか?その意味がわからなければ法律の表面しかみれないど素人だよ
そうです。ど素人です。法律のプロはここで質問しないでしょ。なにいってるんだろうね。
釣り?
300 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:25:19 ID:0Vfqlb3e
>登記官がなぜ署名を確認する権利もなければ義務もないのか?
マジレスすれば、これは法律の不備だろうね。
301 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:26:38 ID:vCUZFjWs
素人がどうして他人が素人かプロかの判断がつくの? 一人よがりでは?
302 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:27:34 ID:0Vfqlb3e
署名を確認する権利も義務もないなら登記官いらないよ。
時給千円のアルバイトでいいじゃん。
303 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:29:44 ID:vCUZFjWs
それだ 自分と違う意見があると深く考えずに自分が正しいと思い込む こういう人間が一番厄介だ
304 :
無責任な名無しさん:2007/10/09(火) 23:30:23 ID:0Vfqlb3e
>>301 読めばわかるでしょ。前後をよく読んでください。
それと、言われた本人から反論がないのがなによりの証拠。
まぁ本人がその後見てないのかもしれないけど。
305 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 00:01:36 ID:oa/iIw2e
>>291 >貴方の発言は善意の回答者に対する侮辱じゃないでしょうか。
これに回答するのを忘れてました。
善意の回答者に対する侮辱じゃないです。善意の回答者はすべて正論なんです。
それじゃ役にたちません。
「ご意見ありがとうございます。じゃああきらめるしかないんですね」
それじゃ困るんです。
僕のことを都合の悪い事は無視するとか自分が正しいと思うこと以外は聞かないとか
いいますが、正論だから、そんなの使えないから聞かないんです。
今回のケースでは、正論を聞いたら、あきらめる道しかないんです。
正論ではみんなだめだという。でもどっか道がないか、なにか突破口がないかと考える
から反論してるんです。多くの人が同じことを言っても無視するんです。
わかりますか? きっとわからないでしょうね。正論の人だから。
僕は前回も正論でいろいろ言われて「多くの人が同じことを言ってるのに無視するのか」
と言われました。今回もそう言われてます。あまり意味ないんですよ、正論なんて。
解決につながらないんです。
正論がいつも正しいとは限りません。
僕は正論以外の方法を模索してきた結果、突破口が2つ見つかりました。
まだこれでいけるかどうかはわかりませんが、正論では絶対見えない突破口です。
一人目の弁護士は優秀な弁護士と評判の人で、知人の紹介なんですが正論しか言わない人でした。
二人目は角度の違ったものの見方ができる人で、最初の人よりいいと思いました。
この人が突破口のヒントのヒントをくれました。
正論で「あきらめろ」と言われて
「善意の回答ありがとうございます。救われました」
と言えない気持ちはわかる。だから正論じゃない解決方法を考えよう。
要はここの人間の多数をウンザリさせているその熱意と物わかりの悪さを、
直接そのお姉さんにぶつければいいんじゃないかな。相手が折れるまで果てしなく。
307 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 00:51:20 ID:cdygwdBe
質問です。よろしくお願いします。
相続登記の申請を法務局の窓口でした場合、
還付書類はその場で返却していただけますか?
それとも後日郵送とかになるのでしょうか。
また、郵送する場合ですが、登記の時に貼る印紙は国のですか?
郵便局で買える普通の収入印紙で良いのでしょうか。
308 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 01:26:14 ID:TN+q0+8z
>>307 その場での返却はしてもらえない。後日(登記完了後)法務局で受け取る。
即日処理してくれるような登記所なら当日受け取りも可能だけど・・・
印紙は普通の収入印紙です。
309 :
307:2007/10/10(水) 01:35:27 ID:Z8KF78Ue
310 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 02:26:16 ID:/RgAETC4
>>308 登記識別情報は法務局で受け取るんだから、
その時に、一緒に受け取ればいい。
311 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 07:40:55 ID:oa/iIw2e
>>306 >直接そのお姉さんにぶつければいいんじゃないかな。相手が折れるまで果てしなく。
今その準備をしてるんですよ。
ここでの質問もその準備のひとつです。
何の準備もないまま姉にぶつけてごらんなさい。どうなるか。
向こうはいずれ近いうちにこっちが何か言ってくることは承知してるはずです。
戦闘準備してるはずです。
ああいってきたらこう返そう、と作戦を練っているはずです。
そんな相手に十分な準備もなしに乗り込んだらどうなりますか?
312 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 08:27:12 ID:05tukzw8
とにかく行動を起こして結果を教えてよ。現段階ではもう話すことはない。
当事者の一方が死んじゃってるし、裁判で勝つのは難しそうだけどなぁ。
まぁ、勝とうが負けようが最高裁まで行って3行判決受けるまで続くんだろう。
314 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 18:56:59 ID:oa/iIw2e
>当事者の一方が死んじゃってるし、裁判で勝つのは難しそうだけどなぁ。
それはいえます。
現法律では死ぬまで贈与になってることがわからない。贈与された人はたいていだまってるからね。
で、父親が死んでから贈与だとわかる。贈与にした本人が死んでるから贈与の意思確認はもうできない。
これでは正当な贈与であっても、他の兄弟は裏で何かやったんじゃないかと勘繰るよ。
遺族によけいなトラブルを起こしやすいシステムになってるんだよ。
バカな法律だよ。
ボンクラが作るとこういう法律になる。
トラブルは簡単な方法で防げるのにそれさえわからないバカが作ったんだろうね。
おかげで迷惑してる人はたくさにると思うよ。
>>314 それはそれはよかったですね。
でも、日本は一応法治国家って事になっていますから、
日本の法律に不満があるんでしたら外国に移住する事をおすすめします。
たとえば福祉に手厚い(と言われる)北欧なんかいかがですか?
そのかわり消費税で3割以上取られますよ。
316 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:09:13 ID:oa/iIw2e
>日本の法律に不満があるんでしたら外国に移住する事をおすすめします。
不満な法律がひとつあったら外国に移住するの? そんなことで?
行った先の国にまた不満な法律がひとつあったらまた別の国に行くの?
バカ?
福祉に厚い北欧の国が裏で何やってたか知らないの?
317 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:12:05 ID:Z5+u90CB
>>315 その性格であなた真っ当な仕事してるの?
真っ当な社会人なら
仕事の速さを求めれば、間違いも多くなるし、
逆に正確さを求めれば、仕事の能率が落ちる。
仕事の能率が落ちずに、後日のトラブルを防ぐには「登記官の
署名不確認」という落としどころを法律にしているって想像つ
かないんだ?
「署名確認作業」にしたら公務員の数をもっと増やして無駄な
税金はらうことになるんだよ!
そんなことも理解できないで、どんな仕事で食ってるの?
ワイドショー見ている暇な主婦なら納得できないでもないが
318 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:24:26 ID:oa/iIw2e
>その性格であなた真っ当な仕事してるの?
恥ずかしくて人に言えないような仕事ではありません。
それと、仕事は性格でするものではありませんよ。
>仕事の速さを求めれば、間違いも多くなるし、
>逆に正確さを求めれば、仕事の能率が落ちる。
そんなことは許されない。
僕の仕事は速さとノーミスを求められてます。
僕だけじゃない。どんな仕事でもそうでしょう。
あなたはよほどのんきな仕事をしてるらしい。
>仕事の能率が落ちずに、後日のトラブルを防ぐには「登記官の
>署名不確認」という落としどころを法律にしているって想像つ
>かないんだ?
とんでもない落としどころだ。
後日のトラブルを防ぐにはだって? 登記官の署名不確認のせいでトラブル出てるじゃん。
>「署名確認作業」にしたら公務員の数をもっと増やして無駄な税金はらうことになるんだよ!
使えない登記官クビにして時給千円の派遣アルバイト使ってみな。もっといい仕事するよ。無駄な税金もかからん。
僕に対するレスだから一応答えたけど、法律に関係ないレスはやめてね。
キミにはそういう配慮が欠けてる。
人のことをとやかく言う前に自分のことを考えなよ。
319 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:45:07 ID:Z5+u90CB
>>318 世間知らずのテレビのコメンテーターのような優等生的なお答えありがとうw
あんたは「みのもんた」の言ってること間に受けるようなタイプだねw
>登記官の署名不確認のせいでトラブル出てるじゃん。
印鑑証明書制度が有る以上、署名なんてのはお飾りに過ぎないです。
法律の不備というのなら、印鑑証明書を廃止しないといけないね。
321 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 21:53:47 ID:Z5+u90CB
>>319 で、もういいからここから退場してくれない?
ここは無料のボランティアみたいなところだしさ
「相談してもらって当然」って態度のやつなんか
うざくてたまらないんだ。
2ちゃんの場借りて無料相談してんだからさ。
あんたのせいで法律家が逃げちゃうよ
322 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:02:13 ID:Z5+u90CB
>>319 あんたがうざいせいで、相談するの躊躇っている人もいるしれないから
頼むから退場してくれ!
お願いだから退場してくれ!
>>321 いいんじゃないの?
どうやら裁判で勝てないことを悟ったらしく、
ここの住人に喧嘩売って自己満足してるだけだから。
2chで(顔も素性も知らない)相手を言いくるめたつもりになったところで
金銭は1円も得られないどころか、時間の無駄って事に気づいてないだけ。
「制度がおかしい」これしかもはや言うことが残ってないんですよ。
もともとここ過疎地だったから、そんなに困る住人はいないよ。
324 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 22:58:15 ID:FV4RxWCm
貴方の乾きを癒せない、真実を欲する貴方がそれを認めないから。
貴方の乾きを癒せない、貴方の期待する真実が存在しないから。
325 :
無責任な名無しさん:2007/10/10(水) 23:15:44 ID:hcYbKynJ
>>323 そうだよなあ
あまりに過疎過ぎて、本職のおいらがネタ質問で遊んでたくらいだもんw
326 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 07:31:58 ID:+6SmtKtL
>>319 それは
>>317に言ってやって。
>>317と
>>319は似てるよ。
ワイドショー、テレビのコメンテーター、みのもんた
どちらも同じ様なこと言ってるよ(笑)
友だちになれるんじゃない(笑)
>>320 >法律の不備というのなら、印鑑証明書を廃止しないといけないね。
ほんとにそう思います。
実印は本人しか持ち得ない、印鑑証明は本人しか取得できない、だから印鑑証明書が添付されてればそれで本人の意思ありと判断できる。
それが印鑑証明書を有効とする根拠でしょ。
でも現実は違うでしょ。
親と同居してれば家族なら親の実印がどこにあるかはわかる。
いつでも持ち出せるんだよ。
親がもう長くないと思ったら娘が実印持ち出して勝手に贈与にもできる。
親が生きてるうちに自分が勝手に贈与にしたことがバレなければ親の財産は自分のもの。
あとは親が死ぬのをじっと待つだけ。
今の制度なら、こういう不届きものはやりたい放題だよ。
印鑑証明書のシステムは、こういう不届きものを幇助する制度だよ。
不正をやろうとしてもできないようにするのが法律なのに、簡単に不正ができるようなってる。
これが民間ならどうなると思う?
銀行で土地を担保に父がお金を借りるとする。
父は足が悪くて銀行まで行けないから委任状を渡して代理人に行ってもらう。
銀行では印鑑証明書があるからと、委任状の筆跡はチェックしないのかな?
印鑑証明書があるからそれでOKと判断して、お金を貸すかな?
代理人が書いた書類の筆跡と委任状の筆跡が同じなら突っ返されると思うよ。
それをやらないであとで問題が起きたら、裁判で銀行は負けるよ。
それが世間の常識だよ。
法務局は世間の常識とかなりズレがあるね。社保庁と同じだ。
327 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 07:33:15 ID:+6SmtKtL
>>321 僕あてにレスがあるから答えてるんです。
最低限の礼儀だから。
>>322 >あんたがうざいせいで、相談するの躊躇っている人もいるしれないから
もしそういう人がいたとしたら、その程度の相談ってこと。
僕は他の相談者や、他の相談者に回答した人に何か言ったりは一切してない。
相談者はお互い他の人の相談内容は関係ないし興味もない。
>>324 「貴方の期待する真実が存在しないから」
そう思ってる人には「期待する真実」があっても見えない。
本当に存在しないかどうか今探してるところ。
すぐあきらめる人には「期待する真実」は絶対来ないからね。
>>法務局は世間の常識とかなりズレがあるね
自分に都合のいいように常識を持ち出す人間に常識はありません。
もし本当に常識がある人だったら、”それが本当に常識なのか”立証しようがない”
常識という単語は怖くて使えないはずですから。
>>僕あてにレスがあるから答えてるんです。
>>最低限の礼儀だから。
ネット上では、全てのレスに返す行為は”煽りにスルーできない”脊髄反射の荒らしとみなされます。
それがネット上の常識(?)です。
ここは貴方専用の掲示板ではありません。スレの私物化はおやめ下さい。
329 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:23:47 ID:+6SmtKtL
>もし本当に常識がある人だったら、”それが本当に常識なのか”立証しようがない”
>常識という単語は怖くて使えないはずですから。
さきほどは銀行の例で話しましたが、銀行では委任状と委任状以外の書類の筆跡が同じかどうかチェックしますよ。
どこの銀行でも。それが常識なんです。
立証しようがないっていってるけど、立証しないと発言できないの?
だったら日常会話はほとんどできなくなるよ。
「今朝は電車が混んでた」何を規準に「混んでる」というのか立証が必要だ。
「今日は寒いね」何を規準に寒いというのか、立証しなきゃならない。
バカげてるよ。
>ネット上では、全てのレスに返す行為は”煽りにスルーできない”脊髄反射の荒らしとみなされます。
じゃあそれを立証してみて(笑)
立証しないと使えないんでしょ。立証してから言って。
この人、自分で自分のクビ絞めてることに気づかないんだ(笑)
330 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:44:42 ID:B09Y0udp
>さきほどは銀行の例で話しましたが、銀行では委任状と委任状以外の書類の筆跡が同じかどうかチェックしますよ。
民間銀行が貸すか貸さないかは民間銀行のみが任意で決定できる。署名に疑義がある場合はいくらでも
確認できる”権限”がある。
一方、国の機関の許認可等は任意での決定ではない。ある程度の裁量がある部分があるが基本的には法律に
基づいて行われる。拒否については正当な理由がなくてはならない。専門家の筆跡鑑定人ですら、
長い時間をかけて”確率”でしか判断できないのに、一般の許認可の窓口の人間にその義務をかすことはできない。
それこそ事務の停滞になり、円滑な行政のさまたげになる。また署名が怪しいと却下して、実はその署名が正しかった
として、損害が発生した場合、国が責任を取るのか?行政の種類によっては何億円の世界だろう。
また署名の鑑定について担当役人の恣意が発生する可能性が高い。”署名が怪しい”との一言で却下の権限を持っては
それこそ賄賂等が幅を利かせる可能性がでてくる。役所の恣意性は極力排除しなければならない。
民間の銀行と役所の許認可の役割の違いを理解できないようだな。
331 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 08:56:30 ID:B09Y0udp
役人に筆跡までの責任を課すのはいいよ、でもそうすると役人は責任回避の
ためにひとつひとつの申請に対して筆跡鑑定の専門家に依頼することに
なるだろう。じゃなれば怖くて役人は申請を受理できないよ。その筆跡鑑定の
費用は税金?その筆跡鑑定がでるまでの何週間、何ヶ月の期間は事務が進まない
でいいの?
確かに一つ一つ筆跡鑑定をすれば間違いは格段に減るだろう。だがその一方で恣意性、
事務の停滞、費用の増加というデメリットの増大する。
法律の条文ひとつひとつはメリットとデメリットを考慮して、どちらかを取り、どちらかを
捨ててるんだ。一方のデメリットだけしか見ず、デメリットだけを強調し、メリットを見ない
人間、それがこのスレにいる奴。
332 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:02:57 ID:+6SmtKtL
>民間銀行が貸すか貸さないかは民間銀行のみが任意で決定できる。署名に疑義がある場合はいくらでも確認できる”権限”がある。
その権限を登記官にも与えるべきだね。
>また署名が怪しいと却下して、実はその署名が正しかったとして、損害が発生した場合、国が責任を取るのか?
正しかったら、それを怪しいと言われたら書き直せばいいんじゃないの? バカバカしい。
「委任状の筆跡も代理人の署名と同じに見えるんですが」こういえばすむ話だよ。
「署名が怪しくても却下しなくて、実はその署名が偽装だったとして」国は責任取ってくれるの?
行政の種類によっては何億円の世界だよ。どうしてくれるの?
答えられるかい?
>”署名が怪しい”との一言で却下の権限を持ってはそれこそ賄賂等が幅を利かせる可能性がでてくる。
登記官に不正をやる者が出てくるといってるわけね。その可能性があるわけね。もう言語道断だね。
賄賂が横行することを視野に入れて考えないといけないんだね。腐ってるね。
>民間の銀行と役所の許認可の役割の違いを理解できないようだな。
役所がいかに杜撰か理解できたよ。社保庁しかり。法務局よおまえもか、だよ。
「お役所仕事」とバカにされてることをよく考えたほうがいいね。
333 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:12:16 ID:B09Y0udp
すると、役人は依頼人が自筆した部分、一文字一文字の筆跡に気を配る必要が
あるわけね。契約書みたいな何十枚、何百枚あるものをチェックする場合は1年
くらいかかるかもね。それこそ税金の無駄つかい。
でもまぁそんな権限を役人に与えたら、みんな署名を含めてみんなワープロでやるよう
になる。怖くて誰も直筆なんてさせられないw
登記簿謄本取ったら表題部と権利部の最後に
平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記
と記載されていたのですが、これはどういった意味なのでしょうか?
この記載の前の欄に税務署の差し押さえが入っているので権利が財務省に移ったということなのでしょうか
335 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:17:13 ID:B09Y0udp
それと現在は署名の部分は記名押印で良いとされているはず。
署名にそんな難癖つけられるなら、今後は署名部分のハンコを用意させ、
押印もさせる。するとハンコと全く同じ機能になってしまうねw
336 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:20:52 ID:+6SmtKtL
>>333 あのね、委任状があった場合、委任状の筆跡と代理人の署名を見比べるだけでいいの。たったそれだけ。
たいした時間かからないでしょ。
それを一字一字見比べてたら大変だって? バカじゃないの。
見比べて、どう見ても同じ筆跡なら「同じにみえるんですが、書き直してもらえませんか」と言うだけなんだよ。
そのくらいのこともできんの?
そういうヤツを雇用してることのほうが税金の無駄遣いだよ。
署名のチェックなんて銀行では普通にやってるんだけどねぇ。
それができないのか。やっぱお役所仕事だね。
キミらの仕事は世間で「お役所仕事」と侮蔑の表現をされてることをしっかり肝に銘じるべきだ。
337 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:24:42 ID:+6SmtKtL
ID:+6SmtKtLさん、
>「署名が怪しくても却下しなくて、実はその署名が偽装だったとして」国は責任取ってくれるの?
>行政の種類によっては何億円の世界だよ。どうしてくれるの?
>答えられるかい?
レス待ってるよ。
338 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:26:10 ID:B09Y0udp
>あのね、委任状があった場合、委任状の筆跡と代理人の署名を見比べるだけでいいの。たったそれだけ。
>たいした時間かからないでしょ。
つーか、そもそも登記申請で委任状の署名と代理人の署名が一緒になったものを
提出することなんてあるの?
339 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:28:27 ID:B09Y0udp
>「署名が怪しくても却下しなくて、実はその署名が偽装だったとして」国は責任取ってくれるの?
>行政の種類によっては何億円の世界だよ。どうしてくれるの?
>答えられるかい?
署名をチェックするメリットとデメリットを考慮して、署名をチェックしないメリットを選択しているのが
現在。従って署名が偽造であっても役人は責任を取る必要は一切無い。何か得て、何かを捨てるのが法律。
340 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:38:23 ID:+6SmtKtL
>つーか、そもそも登記申請で委任状の署名と代理人の署名が一緒になったものを
>提出することなんてあるの?
あったから相談してる。
今の法律なら簡単にできる。
>署名をチェックするメリットとデメリットを考慮して、署名をチェックしないメリットを選択しているのが
>現在。従って署名が偽造であっても役人は責任を取る必要は一切無い。何か得て、何かを捨てるのが法律。
要するに役人が楽できる方法を選択したわけね。
銀行が「署名をチェックしないメリットを選択」することなんてあると思う?
お客さんのこと考えたらできないでしょ、そんなこと。
でも役所はやるんだよね。
341 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:42:14 ID:+6SmtKtL
>従って署名が偽造であっても役人は責任を取る必要は一切無い。
すごいよね。同じことが銀行で起こったら支店長のクビが飛ぶよ。
それほどの不祥事でも役人は一切責任がないんだ。
342 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 09:50:10 ID:MtlgU5uw
不祥事だと思えば国家賠償で訴えてみれば?
姉が姉の名前を書いて、他の誰かが父の名前を書いたら、登記官が筆跡調べたって意味なくない?
344 :
無責任な名無しさん:2007/10/11(木) 11:10:11 ID:Zn14lDWP
>>334 差押は無関係
紙の登記簿をコンピュータに移行したという意味だあね
印鑑証明書や署名で議論するのは別に構わないけど、
(俺もこれで泣かされたことが結構ある)、
ここでいくら現法律制度がおかしいとはやし立てても法律が即座に変わるわけでもないし、
ボンクラが法律作ったのは事実かも知れないけど、
その法律を見直すことさえしない現在の立法関係者も皆ボンクラなわけだ。
それが不満だったら貴方がドンキホーテになり、
現行法の不備を裁判所に訴えて勝訴し、法改正を勝ち取るか、
カストロのように革命でも起こし、独自の法体系を作るしか事実上の選択肢はない。
346 :
334:2007/10/11(木) 18:45:39 ID:oQinXtAu
>>344 なるほど、そういう意味だったんですか!
スッキリしました、ありがとうございますノシ
347 :
無責任な名無しさん:2007/10/12(金) 23:55:02 ID:++S8zAd4
すみません、お力をお借りしたいと思い、書き込みさせていただきます。
実は会社を移転する(とはいえ社員5人の小さい会社です)のですが、先日ストーカーのようなものに被害にあい、それによっての引越しという感じが今回の移転の原因なのです。
ですので、登記に乗せると、事務所兼自宅なので、またそのような人に所在がばれそうなので、怖いのです。
実際に仕事をしている場所+ぼろアパートを借りて、そこに登記を置こうとかんがえたのですが、問題は郵便物です。
税務的なものガ来た時に、何かがあると怖いのですが、それは郵便局に転送届けを1年ごとに更新更新で出し続ければ、問題はないのでしょうか?
法的書類も転送はちゃんとされるのでしょうか?
法律に関して本当に素人でお恥ずかしいです。
お知恵を拝借いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
348 :
無責任な名無しさん:2007/10/13(土) 06:19:26 ID:n9gGbSJ2
>>347 元ゆうメイトで現本職のおいらが答えるよ
一回1年限りだけど、郵便事業会社に繰り返し転居届けを出せば転送してくれる
あくまで便宜扱いだけど
ただし、差出人が転送不可とした郵便は無理
郵便会社の担当者に事情を話せば、配達してくれる(かもしれない)
これも便宜扱い
ちなみに郵便会社への要望は管理者クラスに強い口調で言えばなんでも通るw
濫用しないでください
349 :
無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 12:48:42 ID:13GE7vWI
>ちなみに郵便会社への要望は管理者クラスに強い口調で言えばなんでも通るw
管理者が馬鹿なのは郵政民営化に反対する報道等で十分承知しているが
そんな節操もないことまでしているの?
この際郵便やめちゃえば?
350 :
無責任な名無しさん:2007/10/14(日) 18:09:35 ID:KIQP/0AG
351 :
無責任な名無しさん:2007/10/15(月) 19:27:46 ID:nJ92ATpD
>348
ありがとうございます!とても参考になりました、感謝いたします!
役員の就任期間を10年に変更したいんですけど、この場合は
法務局かどこかに届ける必要はあるのでしょうか?
353 :
無責任な名無しさん:2007/10/17(水) 21:05:28 ID:k4uoZYRs
登記について右も左も分からないのに定款の変更を
やらされることになってしまいました。
目的を変更したいんですが、必要な書類のうち
変更登記申請書と株主総会議事録はわかるんですが
「登記用紙と同一の用紙(別紙)」
ってのがよくわかりません。
これはどのように用意すればいいんでしょうか?
>>352 定款を変更するだけで、特に法務局に届ける必要はない。
>>353 ブック局でない限り「登記用紙と同一の用紙」というのは
実質的には死後。
OCR用紙か、テキストファイルで入力したFPDあるいはCDを提出。
本店所在地の管轄法務局がどこか分からないが
そこで聞いてごらん。でもなければ、司法書士に頼め。
>>354 OCR用紙ですか。横浜の法務局なんでおそらく
コンピュータ化してますよね。
ありがとうございました。
356 :
355:2007/10/18(木) 21:04:32 ID:FSXS/nQo
OCR用紙ではなくCD-Rを提出しようと思うんですが
テキストファイルで入力ってことは.txtの形式ということは
わかりましたが、それは、=メモ帳を使うということでしょうか?
あと文字コードはシフトJISを使えと書いてあるんですが
それはあまり気にしないで入力してもいいんですかね?
よくわかりませんでした・・・。
>>356 メモ帳でもいい。
ウィンドウズで普通にセーブすればシフトJISになってる(はず)。
が、そんなレベルで大丈夫かなぁ。
358 :
355:2007/10/18(木) 21:20:37 ID:FSXS/nQo
>>357 即答ありがとうございます。
自分でもこんなこと俺に頼むなよって思ってますけど
諸事情で自分がやるしかないんですよね。
無知なのに・・・
359 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 11:17:35 ID:WuJIeoFy
一つの管轄内にある、同一人物が保有する不動産登記内容(証明書?)を
一括して取得できる方法はありますか?
やはり番地ごとに指定して、一枚ずつ証明書をもらわなければなりませんか?
取得する方法あったら俺が知りたい。
共担目録見ながら一つ一つ取るしかないよ。
361 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 12:57:23 ID:/D4K4CCR
所有者で物件の検索は無理じゃないか
おれはそうゆうときは名寄帳をとってる
362 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 14:27:05 ID:NDwbWYtt
土地の登記済み権利書と登記済み証書はどう違うのでしょうか?教えてください。
法律的には権利書という言葉はない。
登記済証の一部を権利書と呼ぶ。
説明するとものすごく長くなるけど、
平成(昭和)○年○月○日受付第△号っていう法務局長印が
押してあるのが権利書だと思えばわかりやすい。
>363
所有権取得の際の登記済証のことを権利書だと思っていたけど違うのか?
>>364 抵当権や地上権のそれも権利書と呼ぶ。
まぁ、狭義的には所有権だけどね。
366 :
神奈川県民:2007/10/19(金) 16:52:50 ID:bSgtqwVb
地籍調査で曾祖父の相続未了の土地(約30坪)が出てきました
戦時中に祖父が亡くなった為、忘れられていた土地です
そこには住人がいてS63.5月に地目が畑から宅地に変更されています
住人は戦時中から代々その地に住み、当時、親の代(祖父の代)で土地の売買があったと言います
が、双方ともに権利に関する書類はありません
この場合、時効になってしまうのでしょうか?
ある程度権利は主張できるのでしょうか?
>>S63.5月に地目が畑から宅地に変更されています
誰が登記申請したんだろうね。
地目変更は所有者(もしくはその相続人)からしか申請できず、
そこの住人(建物があるのかな)には申請権限がありません。
しかも、原則農地法の転用許可書類がいりますから、
そう簡単に出来るものではありませんよ。
まぁ、それはおいといて、
おそらく、土地の固定資産税はその住人が払っているんでしょ。
時効援用されたら貴方に勝ち目はありませんよ。
368 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 17:05:36 ID:NDwbWYtt
362です。お答えいただきありがとうございます。土地を担保にローン組むのに図面のある権利書が必要と言われたんですが、家屋の図面のみの証書しかないんです。最後に受付第何号てありました。どうもありがとうございます。
369 :
神奈川県民:2007/10/19(金) 17:46:29 ID:bSgtqwVb
はやっ…ありがとうございます
なんやら…固定資産税は今年から該当するとのことで長崎県の税務署からの通達が事の始まりでした
(最近の地籍調査で役所の手違い(住人が所有者)が判明したと解釈してたんですが)
相続が完了しないと被相続人死亡の為なにも(所有権移転など)できないとの事で
相手方が司法書士を介して相続手続きの委任状が届き手元にある状態です
相続完了(相続人は母)した後、何らかの手続きになると思うのですが
どうなるのでしょうか?
時効主張されて、言うなりに譲渡といった流れなのでしょうか…
まだ相手方とは険悪なムードはありません
大雑把な内容で解りにくいと思いますが
こちら側が何か主張できる部分は無いでしょうか…
>>369 あれ???
いまいちよくわからないんだけど、その住人(相手方)ってのは
貴方の血縁関係にあたるの?
>>相手方が司法書士を介して相続手続きの委任状が届き手元にある状態です
この相手と住人は同一人物なの?
371 :
神奈川県民:2007/10/19(金) 19:36:20 ID:bSgtqwVb
解りにくくてすんません…
住人とは血縁関係もありません
神奈川県−長崎県で電話でしか話した事ありません
住人は農業で
司法書士に依頼した形です
問題の土地は住人の所有地に囲まれているようで…
372 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 20:48:40 ID:/1Hj6yvz
久しぶりに見たらやけにレスが伸びていて驚いた。
党機関をボンクラあつかいに言うくずのせいかw
俺は法務局登記調査官。
党機関には実質的審査権は表示に関する登記を除いて与えられておりませんし、
権利書が紛失して資格者の「本人確認情報」の記載から怪しいと判断することなんて絶対にないと言い切れます。
また法務局は一日申請が300件近く出る庁もあるから委任状の字なんて見ないよ。
これが法律の不備というのなら、裁判で国家賠償でもしてください。
党機関には実質的審査権はなく日々大量の事件を処理する必要から、判例でも実質的審査権はないと出てます。
とにかくこのくずが馬鹿でしょうがありません。とっとと裁判すればいいのに。
相続登記してくださいってことは、時効援用する気はないんだと思う
おそらく買い取りたいって申し出てくるんじゃないかな?
相手が司法書士に相談して、相続人から買い取ればいいって話になったんだね。
で、貴方はどうしたいの?
売ってもいいと思うんだったら手続き代は向こう持ちで売ればいいし、
拒否するという選択肢もあるけど、揉めたら上にも有るとおり貴方には不利な方向に働くよ、
375 :
神奈川県民:2007/10/19(金) 21:34:21 ID:bSgtqwVb
>>373そーだといいんですが
お互い相手の出方を伺ってるって感じなもんで…
どーなるか解らんですが話すすめてみます
ありがとうございました
376 :
無責任な名無しさん:2007/10/19(金) 22:34:07 ID:/D4K4CCR
いままで無かったと思ってた土地なら
みんな向こうもちで売っちゃった方が良いんじゃないですか?
どのくらいの価値があるかわからないけど。
>>376 おそらくほったらしだし、田舎でほぼ価値んかない土地なんでしょうね。
都会と田舎は土地に対する考えが全然ちがうね。
378 :
神奈川県民:2007/10/20(土) 12:29:42 ID:QzYeUGP6
建前は先祖の土地をおろそかに扱いたくない
当時の権利関係を双方とも証明しずらい状況ではありますが
心情的に相手方がずっと住んでますからと言われて、はいそーですか…と言うには抵抗がありますね
長崎県民の知人に聞いたところ
問題の土地は宅地化が進み、タダで譲り渡すには勿体無い土地だそうで
本音を言えば欲が出たと言うところでしょうか(^^ゞ
無かったのと同然の土地ではありますので、
今は、評価額の半額で買取ってもらう。を提示したいと考えています
まだ評価額や相続税、売却にかかる税金など調べてませんが…
379 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 16:38:51 ID:dDqLEn61
第三者の私から見ると、先祖の土地を大切に云々は
なにを今さらという印象ですが
いきなり時効取得を主張されてもおかしくないケースだと思いますので
買い取ってくれるというならば向こう側の誠意だと素直に受け取った方が良いでしょう。
欲が出てしまう気持ちもわかりますが、費用負担がなければOK
くらいのスタンスで話を進めていったらいかがでしょうか。
相談を受けた司法書士からすれば、
時効取得で話し進めたら基本的に関与できない(報酬貰えない)から、
一番儲かる相続→所有権移転を依頼人に勧めたんでしょ。
評価額の半額なんて、あまりに欲の皮が突っ張りすぎじゃないかな。
しかも相続に関する手続料も相手に負担させようとしてるんでしょう。
381 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 18:12:05 ID:ypbVl0qk
本人確認後運転免許が失効した場合、失効後この確認情報を添付して登記申請しても受理されるかぽ
382 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 18:31:21 ID:sPnE4eUp
>>381 申請のときのコピーつけて有効期間を調査は見るよ。
その時点で、有効期限切れとなっていたら本人確認情報は不適切となって却下対象となるよ。
申請後に免許が失効したら登記官にはそれがわからない形式的審査だから受理されるよ。
383 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 18:31:34 ID:XPhlBNXO
>>381 本人確認情報なんて、登記官の気分次第で事前通知になるぽ
384 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 18:41:06 ID:NC2NzzDP
登記識別情報ってシールははがさない方がいいんですかね?
シールはがさなければ今までの登記済と同じ扱いをしてもらえるんですか?
(添付するだけでいいという意味)
385 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 18:49:51 ID:sPnE4eUp
>>384 シールははがさないほうがいい。あれは登記官の職印が電子公印で書いてあるが、紙が重要なのではなく
12桁の暗証番号が重要なの。
所有権移転をするとすれば、識別の目隠しシールを取ってコポーをとり、それを封筒に厳重に封緘して申請に添付することになる。
登記完了後はそのコピーはシュレッダーにかけることになるから。
また原本をつけた場合は、シュレッダーにかける取り扱いなのですよ。あんなのは紙が重要なのではなく情報が重要なのです。
シールはがして暗証番号をパソコンに打ち込み「有効」となったらその書類が出てくる。それを申請書に一緒に閉じる事になる。
386 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 19:03:25 ID:NC2NzzDP
>>385 そうすると登記をするとき(移転、設定)に初めてシールをはがすと?
とにかく12桁の数字さえ登記所に通知(添付)すれば
コピーだろうが原本だろうがなんでもいいという認識でよろしいですか?
387 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 19:11:38 ID:XPhlBNXO
>>386 識情を提供するときは原本(手元にコピーを残しておくとよい)、コピー、
それどころか手書きのメモでもおk
>>379-380ありがとうございます
私も第三者なら、何を今更の話。なんですが…
当事者になると…不思議ですねぇ(商売人の血が...orz)
評価額半額で買い取ってもらえる場合は、
経費などはこちら負担でさっ引いて、と考えていたんですが
欲が出し過ぎですかねぇ(^^;
時効取得なら司法書士は報酬無いんですか…なる程
相続→移転は司法書士報酬はどのくらいなんでしょうか?
389 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 19:26:01 ID:XPhlBNXO
>>388 まあ欲出しすぎ
誰も触れてないけど、確実にあなたのものにする方法(=時価で売れる)もある
でも、相手方はかなり誠実そうな人のようなので、あなたは半額で売れれば
御の字でしょう
あちらがその気になれば、あなたはタダで土地を引きわたさなければ
ならないわけですし
すいません、ちょっとお伺いしたいんですが、
真正な登記名義の回復がよく分かりません。
例えばABCと土地の譲渡があり、AB間が無効の場合に
AがCに登記を移転を請求したら、これはAがCに抹消登記請求し、
続いてBにも抹消登記請求する場合より登録免許税は安いんでしょうか?
391 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:49:58 ID:sPnE4eUp
>>390 真正な登記名義の回復とは本来は判例で認められた例外的なもので、登記費用と手続きを簡潔にするためにするものである。
免許税だけに関していえば抹消で不動産ごとに1000円かかる。しかし、真正な登記名義の回復は固定資産税の評価額の1000分の20がかかる。
これは登録免許税だけに限った話で、司法書士に依頼したら余計に金がかかると思う。
392 :
無責任な名無しさん:2007/10/20(土) 23:51:44 ID:dDqLEn61
高いよ
>>391 なるほど・・・・。すいません、免許税についてのみで、抹消だと
不動産ごとに1000円づつかかるというのは、どの法律にある
んでしょうか?
394 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 00:03:33 ID:7l2Ni0l6
>>394 どうもありがとうございます。条文探してみます。
>>390なんですが、登録免許税以外に不動産取得税等は
かからないんでしょうか?
税務署とか市町村の資産税課に聞きなさい
登記した後、「こんなに税金きて困ってる」とか言われても
法務局側は関知しないからな
398 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:02:49 ID:lUqk0eOv
今登記した土地の固定資産税評価の名義人は、
来年の1月から変更になるのでしょうか?
399 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:34:37 ID:7l2Ni0l6
>>398 登記以外の相談になるので市町村役場の税務課に聞いてくれ。
税金関係と書きかれても法務局側は知らない。
400 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 09:51:47 ID:W74rQVJr
地役権には登記義務があるのでしょうか?
402 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 10:35:06 ID:W74rQVJr
>>401 それは分かるのですが、地役権は絶対に登記しないといけないのでしょうか?
必ず登記しないといけないと言う人がいて混乱しています。
>>402 表示登記ではないから、法的な「義務」ではない。
そう言う意味では、「必ず登記しないといけない」わけではない。
しかし、登記しないと第三者に対抗できないという親切心(?)で
「必ず登記しないといけない」と言ってくれるのではないか。
404 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 11:01:23 ID:jOaSKLug
設定したら登記請求権が発生する請求されたら応じなければなりません
405 :
神奈川県民:2007/10/21(日) 17:14:54 ID:at37DFJO
(相続未了で相続できうるの土地に、既に住人(他人)がいる場合)
税金板で質問したところ
費用全額を相手方負担で相続→所有権移転で手続きするくらいなら放棄してまう方が賢い。みたいな答があったのですが
もし相続放棄した場合、その土地の権利はどこに移るのでしょうか?
406 :
無責任な名無しさん:2007/10/21(日) 18:03:17 ID:1dVax13B
>>405 国庫、つまり財務省名義への移転登記が嘱託される
407 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:19:32 ID:+5GraFOd
教えてください。
@「農地転用」時に必要な書類
A農地転用後の土地登記に必要な書類
宜しくお願い致します。
>>407 土地(農地)のある自治体の農業委員会に相談してくれ。
地目と現況、都市計画法による指定、
農地法の3条許可か、4条許可か、5条許可かなどなど
ケースバイケースなので、ここで一律に言えない。
中には転用届を出さなくても、地目変更ができる自治体もある。
農地転用だから3条は関係ないけど、
市街化調整区域だと基本的に開発許可申請と同時じゃないと許可は下りませんよ。
(例外としては農家住宅とか、公益的施設などなど)。
土地の地目変更登記は上記の許可書が要ります。
委任状の書き方を教えてください。
もしくはどこかにテンプレないでしょうか?
法務局のサイトを探したのですが見つけられませんでした。
不動産移転登記の申請をしたところです。
受取に行くのですが、申請した本人が体調不良で行けそうにありません。
「登記識別情報受理に関する一切の件」??
(電話で聞いたので間違ってるかもしれません)
このような文が入っている書式はどこかにないでしょうか。
よろしくお願いします。
411 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 18:24:06 ID:xCbpHEkQ
すみません。上げ忘れました。よろしくお願いします。
412 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 18:42:09 ID:jNTgODCr
>>410 ない。
委任状なんて自分で書けばいい。
413 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 18:52:56 ID:1dvu1UO5
414 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 20:20:40 ID:65mD2rMJ
委 任 状
私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、下記の事項を委任します。
記
1、下記登記申請により通知される登記識別情報代理受領の件
平成22年2月2日受付第2222号
委 任 者 住所
氏名 ○←申請書に押した印鑑
415 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 22:03:43 ID:xL9G/94Y
愛子い
416 :
410:2007/10/25(木) 00:15:00 ID:cLM4CvY/
>>413さん
>>414さん、お答えいただきありがとうございました。
受付番号はわからないので(郵送で出しました)
日付だけで良いでしょうか?
それとすべて手書きでないとダメですか?
ワープロ打ちで署名だけ手書きでも大丈夫ですか?
(年寄りにすべてペン書きの手書きさせるのはつらいです)
417 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 07:30:50 ID:1eCvZd6M
>>416 郵送なら受付日・番号は空欄でもおk(窓口で補充して)
ワープロでも可
委任状作成の日付も入れといてね(はぁと
>>417さん、お答えいただきありがとうございました。
ワープロで作成しました。
来週受領に行ってきます。
419 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 19:30:15 ID:ZsSegGxs
相続による不動産登記の際、
公正証書は謄本でも正本でも登記可能でしょうか?
420 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 19:44:28 ID:9m88cx1n
>>419 公正証書は公証人に謄本もらってこれをコピーして、申請書につけ、かつ、謄本の原本も登記所に提出する。
謄本の原本は登記完了時に返してもらえる。
421 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 02:55:12 ID:mr9ouNl5
司法書士会連合会のサイトみたか?
綱紀事案のコーナー、スクロールしないと見られないように隠したぜw
隠蔽体質が露骨だなw
だいたい、行政書士は会の処分でも氏名公表してるのに、司法書士は会の処分は匿名w
422 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 14:13:42 ID:UKTJZQjC
このたび念願かなって土地を購入する事にしました。
正確には土地だけ購入です。
その土地には古い家が建っていますが飼い主負担で解体する取り決めです。
古い家は夫婦で2分割して所有権登記がしてありますので権利書も2通あります。
しかし、一方の権利書が表紙の厚紙だけで中身がすっぽり脱落して紛失して見つかりません。
この場合の滅失登記の仕方を教えて頂けたらうれしいな〜。
滅失登記は自分で行います。
解体は解体業者に発注しました。
423 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 14:26:05 ID:ur93oypf
法人登記簿を第三者が請求したら社長の住所バレますか?
滅失登記を申請するのに、権利書の添付は不要。
けど、建物は元の持ち主名義なんでしょ?
取り壊す建物をわざわざ所有権移転登記をするのは
もったいない気がするけどね。
解体の手配と費用はあなたが持って、
滅失登記だけ、先方の名前で申請してもらえば?
425 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 14:42:37 ID:4VP3l8nl
>>423 日本語で書いてくれないと答えようがありません。
426 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 15:47:22 ID:KOjga2Qu
住所がバレたら困るよう人は社長(代表取締役)にはなれない。
質問しますが、
19年11月に、2年目の満期になる取締役任期なんですが、
その前に定款の任期を10年に延長すれば、重任の登記はしなくていいですか?
で、任期延長の定款変更は、総会・役会決議して議事録の作成だけでOKですか?
>>427 そのとおり。
定款変更をきちんとしておけば
今年の登記申請は不要。
ただし、任期は27年11月までだからね。
勘違いしないように。
426 なんで???
>>428 ありがとうございます。
父(社長)が登記代もったいないとかいいだして、困っていたところでした。
431 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 19:05:41 ID:UKTJZQjC
>424
ありがとうございました。
建物は売主名義のままで当方で解体して滅失登記をします。
つまり滅失登記と建物解体を買主が行う条件で購入しました。
土地の権利書は頂きましたので土地の所有権移転登記も自分で行う予定です。
建物の権利書が片方だけないので滅失登記を素人で出来るのかどうか心配しておりました。
432 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 19:12:03 ID:4VP3l8nl
>>431 お前勘違いしてるんじゃないのか?
建物は他人物なのだから、所有者以外からは滅失登記を申請できない。
たとえ建物を売買したとしても登記簿に売買の記載がないと所有者にはならないから滅失登記はできない。
建物の所有者から委任状をもらって滅失登記申請書出すか、お前が滅失登記申請書を作り、建物所有者の名前で登記申請出すか、
土地の売買登記が終わってからだと、敷地所有者からの滅失登記の申し出をすることができる。
どっちにしても調査士が関与してないのなら法務局が実地調査に行くだろうが。
>>431 自分でやるのなら、土地の所有権移転登記を先に済ませた方がいい。
それなら土地所有者として、
その上にある建物の滅失登記の「申し出」が可能になるから。
ただ、不動産の所有権移転、大丈夫かな?相手は信頼できる人?
権利書などが本物かどうか確かめた?
多額の金が動く話だから、土地の移転登記ぐらいは
プロに頼んだ方が良いと思うけど。
まあ、トラブルがあったら自己責任だね。
434 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 21:08:07 ID:koWEz9CO
>>431 行う予定です、って、代金払って権利証受け取ったのに申請してないの?
売主が権利証なくしたんですけど、と言って別の人への土地の移転登記を既に
司法書士に頼んでいるかもよ?
建物はいま取り壊しているので更地で引き渡します、半分だけ建物の権利証あります、
なんて言われたら、免許証のコピーで簡単に本人確認情報作るよ
まあ二重売買の場合、177条で勝負決まるから頑張ってね
435 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 00:52:53 ID:bgFRVUvo
このスレ、質問者の大半が行書ってことはないの?
436 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 01:16:01 ID:Wzf/UuHZ
不動産登記について教えてくれるの?
司法書士ごときが?
俺、測量士だから、自分の土地を分筆しようと思ってるんだが、隣接者と土地の境界を確定して測量図作るんだが、
添付書類の隣接境界線証明書は隣接者の印鑑証明書に期限があるの?
また、VRS測量するつもりだけど、国調のときの図根点を利用してするつもり。
質問は上に書いた印鑑と筆ざかいに埋め込む鋲は何を埋め込めばいいのか教えてくれ。
かんたんなやつなら、登記なんて素人でもできるからな。
数万もかけなくても、登記所で親切に教えてくれるから、
何回か通えば、本人申請できる。
438 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 02:50:11 ID:MEfRpCUm
司法書士は四面楚歌状態。
政治活動やりすぎて家裁代理はあきらめた。
やけくそで行政書士の聴聞代理に反対するも、法務省は司法書士法への抵触はないとの回答。
弁護士が増えて、クレサラが減って、司法書士に弁護士業務を開放する理由はゼロ。
新たに業務開放を求めるにも、弁護士業務へはこれ以上入り込めない。
無駄に行政書士の法改正に反対したから、司法書士法の法改正に行政書士が反発してくるのも必至。
さてどうする。
439 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 03:21:12 ID:QsEeb+LT
440 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 08:04:25 ID:K4eYEPKI
俺、行政書士の有資格者(未登録)だけどわざわざ質問するようなネタなんてあった?
ちなみに売買の本人申請書類を作ったことあります(設定も)
代理人として名前が出ないから、誰が作ったかなんてわかんないしそんなの関係ねぇ
法務局の受付にはバレたかも、だけどw
441 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 10:26:51 ID:kJakBo1Z
てかこのスレ自体行書が立てたわけで・・・
有名だよ 行書のメーリングリストで
442 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 15:54:47 ID:MQEWOEAk
>>432 解体と滅失登記を買主で行う取り決めで土地を買いました。
具体的には滅失登記の申請を、売主から委任状をもらって、買主が行うと言う意味です。
>>433 当方は田舎で売主も田舎ですので騙しなどは無いと思います。
>>434 上物は古くて住めません。422 が元文です。
>424 で権利書は要らないという事ですので一安心です。
土曜日は法務局が休みでしたので2CHのここでお尋ねしましたが明日月曜日に法務局に行って相談してきます。
皆さんありがとうございました。
ここって、一般人の素人が本人申請するためのスレでしょ
行政書士が一般人のフリして質問するスレだと思ってた。
445 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:44:24 ID:vKXvEUS0
なりすましっていうんだよ
>>436 測量しってなに?土方?
土木作業員?鳶職?
中卒鉄筋工?
自分の土地ってわざわざもったいぶってるんだから、
印鑑証明書なんかもらわずに申請して、
登記官が実地調査しに来た時に隣地所有者呼んで説明すればいいのにね。
448 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 20:22:08 ID:QRmiycZt
>>447 また、非現実的なことをw
だから行書はw
あの質問は登記官である俺がお前らを釣るために書いたものだ。
実地調査行っても登記官が隣接地がわからないといえば却下になるんだよ。
隣接者がくるかよ。ばーかw
449 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 20:36:42 ID:fWx0qN3c
会社の本店移転の登記で
管轄外の場合に印鑑届出書は必要なんですか?
450 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 20:57:09 ID:QRmiycZt
>>449 必要。印鑑カードも新しいのに作り直すことになる。
451 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 21:44:48 ID:fWx0qN3c
>>450 古い印鑑カードは捨てていいんでしょうか?
法務局でなにか手続きをするんでしょうか?
452 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 22:01:38 ID:QRmiycZt
>>451 古い印鑑カードは本店移転登記と一緒に出すのが本筋。
登記官がはさみで切ります。
453 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 01:21:00 ID:oCKWYx3B
古い印鑑カードには尿道から出た膿を塗りたくって提出するのが通
>>449 オンライン指定庁の場合は不要。
なのでカードは捨ててはいけない。
455 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 05:22:34 ID:OFxMiL0l
>>454 こいつ馬鹿だー。
管轄外に本店移転ということはいったん会社を閉鎖するんで、その時点でカードは使えなくなるんだよ。
新しい登記所番号のカードが作られる。
>>448 ウチの田舎は本人申請で、○月○日の△時に登記官が行くと連絡すると
きっちりその時間に隣接所有者が待ちかまえてたりするがな。
法務局もトランジット持ってるから自分達で測ってるよ。
457 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 13:46:47 ID:RhW9XQ8d
458 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 00:30:34 ID:xDj+hB4J
土地の登記事項証明書の権利部で
所有者の本名が改名されると、改名したという記録は残る
のでしょうか?(つまり、前の本名と現在の本名が記載されている)
所有者の改名がどうも怪しいので....。
459 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 05:27:25 ID:D9Juzwhk
>>458 全部事項証明書を取ると履歴が全部残って名変の後がわかるが、現在事項証明書や要約書とればでてこない。
460 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 05:48:48 ID:x3sf85HH
会社に勤務しながら登録の申請をすることは可能でしょうか。他人から行政書士の名義を貸してくれと言われているのですが、このような形での登録は可能でしょうか。
>>460 登録の申請?
登記と何の関係があるの?
まあ、なんであれ名義貸しは良くないよ。
462 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 21:45:53 ID:xDj+hB4J
459さん
有難うございます。
全部事項証明書を請求してみます。
463 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 22:44:04 ID:Ot1pywf2
1通1000円 ええ商売でんなあ
464 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 22:58:18 ID:dF1gwk0w
この前、目的変更登記してその手続きは
完了したんだけど
その追加した事項が記載されている定款って
法務局でもらえるんですか?
465 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 23:10:01 ID:YmNR7ufm
法務局で定款謄本請求書に必要事項を記載して収入印紙1500円を貼付し窓口に提出してください。
請求書に押印の必要がありますので法務局に登録した代表者印を持参してくださいね(はぁと
466 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 23:12:54 ID:AoLpfmV/
くれない。
定款は会社が自分で作る。
それができないなら・・・
身 近 な 行 政 書 士 に 相 談 し て く だ さ い 。
467 :
464:2007/11/02(金) 00:02:04 ID:N8f4hHTB
え?どっちですか?
468 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 00:20:52 ID:HCxjLYq9
法律家である行政書士にご依頼ください。
5万円でお作りします。
行政書士の職印付の場合は2万円増です。
469 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 00:30:26 ID:N8f4hHTB
行政書士さんに頼むという選択肢は
残念ながらありません。
>>464 自分で新しい定款を作って、その登記簿と一緒に法務局に提出すると
定款変更が完成する
471 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 01:56:43 ID:Xb3vWO+P
自分で作ってもよいですが、行政書士が代理作成し
職印を押しますと手続がスムーズに行くようです。
法務局も行政書士という法律家の関与により
チェックが省略できるので歓迎しているようですよ。
司法書士に頼んだほうが、和紙で出来たかっこいい定款を作ってくれるオススメ
473 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 05:30:30 ID:I+DRJRAS
目的の追加は登記の必要記載条項なので追加した定款を作り法務局に提出する。
そもそも、定款とは会社の根本規定なので絶対に会社に備え付けておくべきもので
法務局が管理するものではない。
設立時の原始定款は公証人が認証しなくてはいけないが、その後の変更があれば会社が
そのつど、変更後のやつを保存しておく。
税務署提出とかの定款の認証は会社代表取締役の証明になる。
すべて、「司法書士」に任せればよい。
行政書士なんて法務局では相手にもされないよ。
そんなことないよ。
行政書士は町の法律家として活躍の場があります。
インターネットの検索サイトでも常に上位を占めていますから信頼できますしね。
475 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 17:12:28 ID:l6TSZk75
そのとおりです。
行政書士は事務弁護士として世界に知られる日本の法律家です。
日弁連も一目も二目も置いて時には教えを乞いに来ます。
476 :
無責任な名無しさん:2007/11/02(金) 17:19:14 ID:9mA9stQa
/ ̄\
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/u. ノ \\ 2500本・・・
/ (●) (●) \
| u (__人__) u | ________
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ノ \ | | |
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| l | | |
ヽ -一ー_~、⌒)^),-、 | |_________|
ヽ ____,ノγ⌒ヽ)ニニ- ̄ | | |
478 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 00:39:01 ID:kGsPV/s5
>>473 司法書士に高い金を払わなくても、法務局で親切丁寧に教えてくれる
479 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 00:49:25 ID:S0SMtfoO
行政書士がよく聞きにくるんで弱ってます。
480 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 09:31:50 ID:Wat1kDaC
>>478 忙しいのに法務局に聞きにくるな。
登記相談はお断りだ!!!
統廃合で、商業登記を取り扱う法務局が多くの都道府県で本局のみとなるようだけど、
相談とか行きにくくなるよね。
482 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 15:14:49 ID:DUGFnYIL
オンライン化が進展すれば理屈の上では日本に一箇所でいいんだよな
>>459 土地の登記簿にも履歴事項証明ってあるの?
484 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 20:21:28 ID:Wat1kDaC
>>483 土地と建物は別個の不動産。
それぞれごとにコンピューター庁では履歴事項全部証明書がある。
コンピューター移行前だと閉鎖登記簿の証明書を取れ。
わかったか、かす。
485 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 22:38:06 ID:n+eZfngj
>>483 ないよ
全部事項に履歴が載っているだけ
法人とは呼び方が違うので
>>484のかすのいうことを信じてはいけません
>>482 オンラインなんかうまくいかないだろ。
パスポートと同じ運命を辿るよ
登記ってどのタイミングでやるんだっけ?家を建てかえる場合。
488 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 19:17:45 ID:mv9M+Ivo
登記申請書の日付って登記しに行く日の日付じゃないと
だめなのですか?
日付書いたのですが、その日に行けなくなったんで
また作り直す必要があるのかな、、。
日付に訂正印を押せばいいんだよ。
491 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 21:48:24 ID:mv9M+Ivo
>>489 お前も馬鹿の部類だな。
郵送以外で直接、法務局に申請する場合は申請の日を書く。
いけなくなったら、申請書に印鑑押すだろ?権利者か義務者か表示登記か知らんが。
その印鑑を上から押せばいいんだよ。訂正印だ。
>>490-491 ありがとうございます。
役員の変更登記でまた社長の印鑑もらいに行くのが
嫌だったんでそのままでいいのかなって思って質問
しました。
明日にでも社長に印鑑もらいに行きます。。
493 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 16:28:02 ID:HFXvFVZS
免許税が200万超えたんで領収書張って申請出そうと思うけど、どこが取り扱い?
印紙の方が楽じゃね?
10万×20枚ならA4用紙1枚で収まるyo
497 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 17:13:13 ID:HFXvFVZS
>>496 今日も大量につれたな。
印紙の方が楽じゃね?wwwwww馬鹿丸出しの発言だな。
俺は登記官なんだから行書はどっかにいってよ。
お前登記申請したことないだろ?
499 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 18:03:59 ID:HFXvFVZS
>>498 俺、登記官でしょっちゅう、印紙の消印したあとに調査担当者の確認印とともに2年前の不動産登記法の改正で印紙、原本還付欄には
登記官印を押すことになってるからおしまくってるわ。
素人が一枚10万もする印紙を20枚も郵便局で買うって方が危険極まりない。
書士なら別にかまわんが素人さんには高額の印紙は現金納付を進めるわ。
くやしいのーwwwくやしいのーww
いいな公務員はうつ病で休めてw
ずっと寝とけ。
501 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 20:50:23 ID:iI7dM3tj
収入印紙を郵便局で?
法務局内か、近くにある印紙売り場で買うのが普通だろwwww
やっぱり行書か(プゲラ
>>501 田舎の出張所だと、法務局では数万円までしか買えないなんてよくあるんだよ。
もちろん周辺にも売ってる場所はない。
かといって、郵便局も事前に連絡しとかないと「そんなに準備できません」って言われちゃうしね。
俺は以前それでえらい目に遭ったことがある。
まだ郵送で申請が出来なかった時代の話。
503 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 21:46:03 ID:WCtYQQ4R
購入者が住宅購入のために銀行にローン申請通過し
引渡し会までに結婚して籍が変わった場合の手続きはどうなりますか?
姓が変わった分 前の姓からの経緯がわかる書面提出だけで済むのか
新たにローン申請をし直さなくてはならないのでしょうか?
後者の場合は改めて必要書類や印紙を用意しなくてはならないかと思いますが
その手間をせず継続する方法はありますか?
質問者が来たぞ。
答えてあげなさいよ、登記官殿w
505 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 22:23:29 ID:wfkPGEYw
不動産屋 おい登記屋。いますぐ来い。
司法書士 へい。なんでございましょう。
不動産屋 これ、今日中に登記やっとけ。
司法書士 へい。ありがとうござんす。
不動産屋 代金立替とけよ。あとバックも忘れるな。
司法書士 そんなせっしょうな。
不動産屋 なんだ?代わりはいくらでもいるぞ?
司法書士 すいやせん。承知いたしやした。
506 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 00:26:57 ID:HH8PqfSj
なに?行書が暴れてるの?
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無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 05:24:00 ID:i3io20mN
>>503 何言ってるのは日本語で書いてくれないとわからない。
ここは登記の申請で実体法の債権契約の相談はどっか別のところでやれ。
義務者(不動産所有者)の名前が変わったならば事前に登記名義人の表示変更登記をしないとだめ。
とにかく義務者の登記簿上の住所。氏名と印鑑証明書が一致しなくてはいけない。
これ以外のケースであれば(債務者が名前が変わったとか)審査の対象外だから登記は通るが、金融機関が
現実の名前と登記した名前が違うから登記名義人の表示変更をしろというであろう。
契約書に現在の名前で捨て印押して書き直すべき事案だが、金融機関に聞け。
509 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 05:29:33 ID:i3io20mN
>>501 いっとくが、法務局は印紙を売っていない。印紙を売っている人は法務局の人間ではない。
法務局とは別組織で法務局なら民事行政部長が、地方法務局なら総務課長が債務者となって銀行から無担保で
金借りて印紙の運転資金に当てている。
通常の印紙売りは登記印紙を売ることを目的としているから業者は郵便局で買ってくれということだ。
200万も収入印紙をおいているところなんてまれ。俺のところは運転資金が450万しかない。
それを登記印紙と収入印紙に分けて売っている。
510 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 12:57:30 ID:B3/AO77J
頭の悪い登記官だなあ
自分で素人の話を振っといてもう忘れてやんのw
まあ馬鹿にはド田舎の登記官がお似合いだよ
わからない申請が出てもなんでも通せちゃうもんねアハハ
登記官は行政書士の言うことも聞くべき。
自らの老後のことばかりで司法代書人を保護しようとするな。
行政書士こそ街の法律家であることを認めるべき
512 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 14:01:04 ID:XZIikYnz
登記缶がこんな床に書き込むわけないだろ馬鹿
懲戒処分門だろ
513 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 14:05:05 ID:19Awnsp5
指圧ごっこをするカフェを考案中なんですが
「指圧カフェ」と屋号につけると問題ありますか?
もちろん医療行為ではないと表記します。
どなたかおしえていただけませんか?
514 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 08:48:12 ID:OpAsjfq1
研修会だなんだかんだと案内が来る。単位を取るように書士会で決められているから、
参加すると金を取られるが、万単位で取られるのも多い。
結構、暇な司法書士(おれも)が、これで稼げると思い(実際は稼ぐ機会はほぼ皆無)集まるから、
研修会の開催はいい商売である。
研修のテーマである実務の経験の少ないであろう講師が研修の直前に本を買って、簡単なレジュメを
作って話しているだけの研修会もある。
正直、自分で本を買って勉強した方が、本も手に入るし、本より高い研修費用を払うのは、
なんだかなあと思う。
しかも、研修会に参加しても、実際に役に立つことは、1割以下(それだけ仕事がない)。
研修会なんか必要ないから、それよりもどうやったら仕事をとれるかのノウハウを伝授してくれる
勉強会を開いてほしいくらい。
まあ、ベテランの既得権益を守るためだけに存在する、書士会の不要な規制をまず、撤廃してくれれば少しはやりやすくなる。
不当誘致だなんだかんだいって、新人が参入するのを、妨害しようとしているだけである。
おれも、純粋だったから、司法書士の将来性も考えずに、これからは資格の時代だとおもい(また司法書士という
職業に憧れをもっていたのを覚えているが、今になっては考えられないが)勉強して、資格を取り、この業界に入った。
しかし、もし、今から勉強開始であれば、まずこんな将来性のない(低収入かつ不安定な)職業は目指さなかったと思う。
趣味で資格を取るならともかくとして、職業にする目的で資格を取る場合は、まず最初にとった後のこと(将来性・需要)を
考えるべきであるということを学んだ。
515 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 11:28:43 ID:DTxo0UGA
このコピペ、行書の世界しか知らんヤツが書いたとしか思えんな
516 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 13:16:34 ID:xBVq5nKU
司法書士の研修で大きな金がかかるのは新人研修位だろ。
517 :
七転び八転び:2007/11/08(木) 23:37:53 ID:nnMK/Cb0
教えてくれ 部落(財産区ではない)名義の土地があるとですが、
これを地縁団体名義に直す場合の「目的」と「当事者」が分からんとですぽ
518 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 23:47:14 ID:A2R/YV+j
目的は行政書士登録
当事者は宮元
519 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 00:38:43 ID:vQgeqCC3
>>512 見串に取締りを実況中継してた警官は居たぞ
>>513 問題ありません
但し画数が悪いので違うのを考えてみては?
>>517 生意気な奴め
移転する理由が判らなければ書けないわな
でも、お前には教えてやらねすぽ
520 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 05:22:27 ID:eGnshWRq
>>517 党機関様だけど、「ポツダム政令」で調べろ。
かす。
521 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 16:43:57 ID:7foYgWT3
>>500 hello test this is 5MKQ
522 :
716:2007/11/09(金) 17:48:16 ID:7t+SttVE
s
523 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 03:18:54 ID:4y2Y/WqI
524 :
無責任な名無しさん:2007/11/12(月) 16:51:49 ID:QXfxrc/D
法務省民事局に電話してみたら、マジで公認会計士は商業登記やっていいってことだった。。。。。。
また司法書士資格の魅力が・・・・。
モチベーションさがった・・・。しばらくこもるわ。すまんかった。
525 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 03:05:13 ID:/A3NngPx
裁判相手の会社の謄本を見たいと思ってます。
・正確な会社名は不明
・本店所在地は居住地または、その近辺だと分かってます。
・法人登記されているかも不明
この場合、どうやって調べるのが手っ取り早いでしょうか?
インターネット登記情報サービスに登録して、ひたすら検索、でしょうか?
その場合、予審が下りるまで日にちがかかりますよね?
会社の所在地とは区が違いますが、法務局は徒歩圏なので、
一覧を見る事が出来たら早いなぁ、と思っているのですが。
お知恵を貸してくださいませ。
>>525 会社が裁判相手なら、謄本がなければどうしようもないけど
法人登記をしていないのなら
「○○こと▲▲」って書き方で、相手を特定できる。
(○は自称会社名、▲は個人氏名)
裁判所の書記官に相談してみな。
会社名が不明ではどうしようもないけれど
一部でもわかるのなら、民事法務協会の登記情報サービスで検索だね。
前方一致程度の検索条件は付けられる。
登記情報サービスは、昔は登録会員制だったけれど
今は、クレジットカードを持っていれば、一時利用もできるはず。
あとは、その会社の本店所在地の法務局なら、管内の会社の
商業登記の商号だけのファイルは無料で自由に閲覧できる。
類似商号調査で使われていたやつで、アイウエオ順になっている。
「○○こと▲▲」って在日相手にするときも必須だよなw
執行の時に表札が違ってたりして焦る。
528 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 18:41:32 ID:sjXuac/X
質問です。
法人設立登記をするのですが、出資金の払込を、新生銀行のようなネットバンクで行うことは可能でしょうか?
可能な場合、添付する払込の証明は、どうすれば良いですか?
>>530 ありがとうございます。
これは、、、無理っぽいなあ。
534 :
530:2007/12/06(木) 10:51:02 ID:SwLw7Lic
東京法務局にて相談してきたついでに上記も聞いてきました。
まとめると。
・webページの印刷であっても問題は無い(=ただちに却下というわけではない)
・新生銀行の入出金明細の場合、支店名や口座名義人が分からないのでダメ
でした。
口座番号は載っているから、もしかしたら、支店名や口座名義人が分かる別資料があれば行けるかも知れません。(これは確認してませんが)
何て学問だ
こいつぁ久々に心が骨折しそうだ
536 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 18:31:55 ID:Zxub5ur1
どなたかお教え下さい。お願いします。
もとは私所有の不動産を騙し取られ,現在,登記簿上の所有者はAです。
Aが不動産を担保にしてBからお金を借りており,不動産にBの根抵当権が
設定されています。
裁判で,私からAへの所有権移転の無効と,Bが設定した根抵当権の抹消を
求めていくつもりなのですが,
Aの所有権抹消登記をせよ,と要求するべきなのでしょうか,
それとも,Aから私へ,真正な登記名義の回復を原因とする
所有権移転登記をせよ,と要求するべきなのでしょうか?
所有権抹消の方でいいような気がするのですが,判決が取れた場合,
所有権抹消登記ができるとして,根抵当権も自動的に消えるのでしょうか?
それとも,別に,Bに抹消を要求する必要があるのでしょうか?
537 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 18:51:38 ID:N+y9mFTz
>>536 一般論としては弁護士に請求内容は任せたほうがいい。
真正な登記名義の回復は担保があっても担保権者の同意なく所有権が移る。
なので、所有権抹消および担保権の抹消を請求すればいい。
538 :
536:2007/12/10(月) 19:03:14 ID:Zxub5ur1
>>537 回答ありがとうございます。
判決を取って,所有権抹消登記ができても,根抵当権は残るんですね?
AとBとで設定した根抵当権だから,Aの所有権が抹消されたら
根抵当権も自動的に消えるんではと思ったんですが。
裁判で,AとBを被告にして,Aには所有権抹消を,Bには根抵当権抹消を
要求すればいいんでしょうか。
539 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 19:20:15 ID:N+y9mFTz
>>538 登記申請に載るかどうかをまず考えるんだ。
弁護士が判決をとっても登記申請に乗らない判決はたくさんある。
弁護士は登記に疎いから。
これ以上はここで聞いても無駄だ。
540 :
536:2007/12/10(月) 19:46:55 ID:Zxub5ur1
>>539 回答して下さってありがとうございます。
確かに,弁護士さんは登記に詳しくない方が多いようです。
私も,登記ができるような判決を取りたいから,お聞きしたいのです。
私の見解では,判決が取れて所有権抹消登記ができれば
根抵当権も登記官の職権で抹消されると思うのですが。
それなら,裁判では,Aの所有権抹消登記をせよ,と要求するだけで,
Bに対して根抵当権を抹消せよ,と要求する必要はないのかなと
思ったんです。
541 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 19:56:47 ID:N+y9mFTz
>>540 かなり詳しいですね。
まさにその通り。
要は所有権抹消を原因として「年月日所有権抹消につき○番根抵当権抹消」という登記官の職権抹消の射程が及ぶかどうかです。
法務局に電話してこういう判決とりたいのだけれど、これで所有権抹消したら担保権も職権抹消できるか?を聞くのでもいいし、直接弁護士にあなたの考えを言って
弁護士から法務局に照会でもいいんじゃないの。
542 :
536:2007/12/10(月) 20:19:42 ID:Zxub5ur1
>>541 >要は所有権抹消を原因として「年月日所有権抹消につき○番根抵当権抹消」という登記官の職権抹消の射程が及ぶかどうかです。
な,なるほど。わかりました。
法務局,弁護士と,話を詰める必要があるようですね。
それによって,Aだけ被告にするのか,Bも被告にするのかも
変わってきますね。(Bはさぞ迷惑でしょうが。)
すごく参考になりました。ありがとうございます。
>>542 たとえ判決で所有権移転登記が無効と認められても、
根抵当権の登記は職権抹消と言うことに絶対になりません。
根抵当権者(利害関係人)の承諾が必要になります。
登記実務では、この場合、判決があっても
それは利害関係人の承諾書とは成り得ないと言う立場です。
弁護士の中には、このあたりを理解していない人がいます。
ですから、根抵当権者が任意で抹消に同意しない場合には
根抵当権の抹消承諾を求める裁判を起こすことになります。
普通は任意で同意してくれないことが多いから
今回の場合、AだけでなくBに対しても
裁判を起こす必要があります。
なお、訴状の「請求の主旨」の記載にも十分に注意をしないと
判決だけでは登記ができないこともあるので要注意。
>>542 あなたをX、登記簿上の所有権者をA、根抵当権者をBとすると
Aに対しては「AはXに対し、別紙不動産目録記載の○○法務局
平成○○年○月○日受付第○○○号の所有権移転登記を抹消せよ」
Bに対しては「BはXに対し、別紙不動産目録記載の○○法務局
平成○○年○月○日受付第○○○号の根抵当権登記の抹消を承諾せよ」
Aに対しては「登記の抹消」を求めますが
Bに対して求めるのは「(登記の)抹消の承諾」です。
>>
↑すみません,うっかり妙な書き込みをしてしまいました。
>>543 >>544 ありがとうございます。
通常の(判決によらない)所有権抹消の時と同じで,
利害関係者たる根抵当権者の承諾が必要なんですね。
Bに対して求めるのは,「根抵当権の抹消」ではなく,
「抹消の承諾」なんですね。
全然知りませんでした。ありがとうございます。
こういう事例って,書式精義とかに解説が載ってるんでしょうか。
547 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 23:09:14 ID:N+y9mFTz
>>546 あんたやけに詳しいと思ったら書士の受験生でしたか?
>>546 書式精義・・・一般人が知っている本ではないよなあ。
まあ、いいか。
比較的入手しやすい本だと、民事法研究会の
「要件事実の考え方と実務」加藤信太郎・細野敦 著 かな。
あ、そうそう。
本訴と一緒に、所有権と根抵当権に処分禁止の仮処分を申し立てて
認めておいてもらわないと、第三者に所有権が移転したり
根抵当権を処分されたら、面倒になる。
549 :
546:2007/12/11(火) 10:15:32 ID:lZvumUAl
>>547 そんなごたいそうな者ではありません。
ググった程度の知識しかないですよ。
弁護士さんが登記面では頼れないので,自分で必死です。
>>548 「不動産登記書式精義」が不動産登記のバイブルだそうですね。
図書館にあるようなので見に行った方がいいのかと。
しかしすごい本のようなので,果たして読んでわかるのかと。
できれば手っ取り早く正解に辿り着きたいと思ってしまうんです。
教えていただいた「要件事実の考え方と実務」も探してみます。
処分禁止の仮処分申立,ですか。全然考え及びませんでした。
確かに必要ですね。
皆さんありがとうございます。
自分でももうちょっと勉強してみます。
「、」を「,」で表記する職業の人なんだろうなぁ
>>549 図書館で本を探して、それから勉強だなんて・・・
一度登記されている所有権移転を抹消するのは、やさしくはないよ。
仮処分や文書送付嘱託の申立(どこに、なぜ必要かわかる?)のこともある。
悪い事は言わない。プロを頼みなさい。
>>550 理系の職業ですが,
学生時代から文書には「、」でなく「,」を使う慣習でして,
そのように設定してます。
>>551 弁護士にはすでに頼んでいます。
その弁護士さんは登記のことに詳しくないため,
自分でも調べる必要があるんです。自分のことですから。
(そう言いつつここに頼ってるわけですが)
仮処分の申立等については,弁護士が考えてくれているようです。
>>552 それは弁護士じゃなくて司法書士に頼まないとだめだよ。
弁護士は登記の事わからないから。
普通だったら弁護士が知り合いの司法書士に頼むんだけどね。
その弁護士さんあまりに頼りなさ過ぎる。
554 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 17:28:37 ID:v4VN4p4n
これは孔明の罠だな
公開小会社の監査役退任登記(18年5月のやつ)を忘れていたので、
今から申請するのですが、
18年5月に選任した旨の議事録を作成して登記懈怠にするのと、
今、選任した旨の議事録を作成して選任懈怠にするのでは、
どちらがダメージが少ないでしょうか?
(選任懈怠にする場合、5月に退任した監査役の退任登記は
権利義務で申請できないから登記懈怠にはならないですよね)
556 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 16:24:09 ID:0gDypJrC
>>555 実際に18年5月に決議しているのなら登記懈怠
していないなら選任懈怠
決議していないのに議事録作成はイクナイ
行政書士の質問ばっかりかここは?
558 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 21:49:14 ID:N7HKAyeC
登録免許税ですが
登記簿上宅地で評価証明書上雑種地価格の場合その価格で計算していいんですか?
登記簿上畑、評価証明書上雑種地の場合にその後登記簿の地目が宅地に変更した場合の価格はどうでしょうか?
559 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 21:52:36 ID:38+QxNM+
>>558 行書は登記申請するなよ。
法務局に聞けよ。
560 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 22:37:10 ID:cEogXPoK
>>558 行書お得意の「代行」「サポート」か?
そのうちお縄になるぞ!
561 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 00:10:20 ID:mRxq/1tb
>>558 登記簿上宅地で評価証明書上雑種地価格の場合はその価格に1000分の1236を掛けてください
登記簿上畑、評価証明書上雑種地の場合にその後登記簿の地目が宅地に変更したもおなじです。
>>561 うそを教えなさんな。
地目を変更した年度については登録免許税は一律非課税です。
国税通則法をご確認下さい。
株式会社なのですが、役員の重任の登記に行きたいのですが任期が
切れてるのでどう議事録を書いたらいいのかわかりません。
こういう場合は議事録はどう書いたらいいのですか?
564 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 09:22:29 ID:HjUlj5rm
任期が切れているなら重任の登記はできない
565 :
質問です。:2007/12/15(土) 14:25:05 ID:TIw7BXBe
司法書士の先生に質問いたします。
私の父が約40年まえに建てた家についてです。
先日、事情があって調べたところ、土地は父名義で登記されていたものの、
約40年住んでいる家が登記されていないことがわかりました。
いままでどおり、知らない事実であればよいのですが、
知ってしまうと、不安になります。
まさか・・・土地の持ち主にわからないうちに、
第三者が建物を他人名義で登記できるものでしょうか?
「いますぐ」というわけではありませんが、
買い手があれば父は土地をてばなしたいようです。
古い家ですから、取り壊すことになるでしょうし、
そのあいだだけ、けっして安くはない額で家を登記するのはためらわれます。
あらためて質問いたします。
土地の持ち主とは無関係の第三者が建物を勝手に登記することは可能でしょうか?
お手数おかけいたします。ご回答お願いします。
>>565 え〜っと。
それは司法書士の先生ではなく、土地家屋調査士のセンセに対する質問ですね。
建物が未登記なんてのは至極よくあります。
銀行から金借りるなんて場合は否応なしに登記することになりますが、
数十年前からある家なんか、登記してない方が多いかもしれません。
で、これから登記する事はできますが、正直大変ですし、
第3者が他人名義で登記できる可能性はまずありません。
心配であれば近くの土地家屋調査士に相談してください。
もし土地を手放すのであれば、無理に登記する必要はないと思います。
567 :
565:2007/12/15(土) 15:15:58 ID:TIw7BXBe
566さま
さっそくのご回答ありがとうございます。
内容そのまま父に伝えます。感謝します。
こらこら、危ない回答をするな
他人名義の表示なんて、やろうと思えば出来る
ただそこまでやるメリットを考えて踏みとどまるだけ
売却するなんてばれたら一丁やったろうか、という気にもなるw
>>他人名義の表示なんて、やろうと思えば出来る
現役の調査士ですが、
犯罪でもない限り、全く関係の無い赤の他人がそんな事は事実上出来ませんよ。
所有権を証する書類をそろえるのがまず無理だし(市役所の課税証明も当然別人)、
申請人が土地所有者と違う場合、土地所有者の承諾書がいる。
建築確認も領収書も無い場合には近隣所有者の所有権証明書類(実印付き)で登記申請しますが、
んなもん、犯罪に手をかすことになるから、ポイポイと判子押すわけがないでしょ。
昔建てられた家を登記するのって予想以上に大変なんです。
570 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 08:52:41 ID:sigKEews
>>569 法務局ごとに所有権証明書の取り扱いが違うから、なんともいえないが、俺のところは二点要求する。
犯罪に手を貸さない限り所有権証明書は無理。
ちなみに土地所有者と建物の所有者が違っていても承諾書なんて俺の局の要領では不必要。
571 :
565です。:2007/12/16(日) 16:38:43 ID:zJ1wDFae
ひょっとして、書き込みがあるのでは?
と思って。ふたたびのぞいてみました。
みなさまありがとうございます。
素人なりに理解したことは、
「書類を偽造する」なんて以前に
近所の人をまるめこまなければならない。ということで
ふつうに、よい近所づきあいをしている父母ですから
なにも問題はおきないと思います。
そもそも犯罪にまきこまれるような
たいそうな土地ではありませんし・・・
たいへん勉強になりました。
助言してくださった先生がたに感謝します。
ほかのかたの邪魔になってもいけないので
これで失礼します。それでは〜
登記簿の住所がA市(現在はB市に移転)、姓が「槙」(正しくは「槇」)
となっています。変更(更正)の登記の記載例をご教示ください。
573 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 21:53:21 ID:anagszd7
ヒントだけでもお願いします。
>>572 槙と槇って同じ漢字じゃないのかな。
なぜその字を変えないといけないの?
577 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 22:11:49 ID:anagszd7
>>575 槙は通用字体なので、旧漢字に更正も変更もできない。
住民票は「槇」、登記簿は「槙」です。住所移転の登記に
住民票を付けると、「氏名更正」もすることになるかなと
思っているのです。
「槙は通用字体なので、旧漢字に更正も変更もできない」
ということは、「住所移転登記申請書」に「不在籍証明書」
を添付すればよい、との結論でOKでしょうか?
OKであると断言します。もし間違っていたときは天皇連れて半島に帰ります。
色々ありがとうござます。住所移転登記が済むと
この土地を売るため、所有権移転の登記をするに
あたり、登記済証を紛失しています。
この場合、本人限定受取郵便が法務局から届くと
ありますが、登記申請にあたって、返信用封筒や
郵送料も必要でしょうか。
色々ありがとうござます。住所移転登記が済むと
この土地を売るため、所有権移転の登記をするに
あたり、登記済証を紛失しています。
この場合、本人限定受取郵便が法務局から届くと
ありますが、登記申請にあたって、返信用封筒や
郵送料も必要でしょうか。
>>583 いりません。
それよりも、売買が絡むんだったら司法書士に任せた方がいいよ。
大体、住所移転登記なんて登記ないから。
連件申請ってわかるか?
市販の「貴方にも出来る登記」といった本にはまず載ってないぞ。
585 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 21:40:26 ID:b0llkWJQ
>>582 返信用封筒は要らないし郵便代金も要らない。
法務局もち。
本人限定郵便は600円なり。
お前は2週間の期限内に実印押して法務局に持参するか、郵便で送り返せばいい。
586 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 21:47:36 ID:b0llkWJQ
>>584 連件申請するときは2−1で名変出して2−2で売買の場合は、お願いだから本人確認情報つけてくれ。
本人限定通知出さなくてすむから。さらに本人確認情報の中にも2−1の住所移転があったことを確認した旨のことを書いといてくれ。
旧住所にはがき出さなくてすむから。
もし、本人確認情報がなかったら、法務局は名変の登記簿上の旧住所にはがきを、新住所に通知を出さなくてはいけないからめんどくさい。
俺なんて5連件で2件名変、3件売買で義務者が8人。みんな権利書なしで8×3=24枚の通知を書いて旧住所にもはがきを書いたことがある。
ああいうのは困るな。
ありがとうございます。司法書士に任せず自力で頑張りたいのですが、
本人確認情報とは、何を添付すればよろしいのでしょうか。
588 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:26:09 ID:b0llkWJQ
本人確認情報とは素人は作れないよ。
有資格者、たとえば司法書士がつくるもの。
本人確認情報を作成できる人を不動産登記法で限定列挙しているから素人は無理。作る権限すらない。
>>587 あのねぇ。
売買ってことは大なり小なり金が動くんですよ。
登記申請がうまくいかなかったら、買い主は金だけ払って所有権が移転しないことになってしまう。
俺が買い主だったら絶対に司法書士を頼むね。
しかも、権利証が無いなんて司法書士でさえ嫌がる申請を
素人がしたらトラブる事が目に見えている。
590 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:04:06 ID:b0llkWJQ
>>589 おいおい。
権利書がないのは司法書士が嫌がるだけじゃないぞ。
法務局の俺もいやがるぞ。
>>587 他の人もアドバイスしてるけど、貴方にはちょいと無理ですわ。
相続だとか住金の抵当権抹消レベルだったらなんとか素人でも出来るけど、
権利書が無くてかつ登記簿と住所が相違してる売買による移転登記なんか
危険きわまりない。
どうせ単純な移転とか抹消やってネットで自慢してる主婦の話を真に受けてるんだろ。
よくいるじゃん。しょぼい登記やったくらいで司法書士の仕事なめてる奴。
ほっときゃいいんだよ。
父が亡くなり、土地・家の名義を変更しようと思っていますが、家だけは祖母名義です。父は7人兄弟の長男だったのですが、今存命している兄弟は3人です。この人達の他にも印鑑を貰わなければいけない人はいるのでしょうか?
それだけの情報ではわかりません。
関係者を一通り書いて、相続スレへどうぞ。
595 :
無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 14:12:28 ID:+AqJq6Hj
すみません、お聞きしますが、
平成13年から、役員の重任登記をしていません。
なんか罰金が来るのはしょうがないのですが、
15年、17年、19年と3回分の重任登記ってできるのでしょうか?
それとも、途中は飛ばして19年だけ、これからできるのでしょうか?
>>595 13年からだと、罰金が10万円ぐらいかな?
597 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 02:48:18 ID:2ti9qQAb
3回分の登記をする。19年重任だけということは不可。
>>595 平成13年から、役員の選任そのものをしていないの?
それとも選任はしているけれど、登記はしていなかったってこと?
前者なら、新たに選任したときに登記をすればいいだけのこと。
3回分もしなくて良い。
後者だと、選任の回数だけ登記が必要。
といっても、申請そのものは一度で済むので、
前者でも後者でも登録免許税は同じだぞ。
そうそう、罰金でなく、過料ね。
599 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 19:17:22 ID:/T+E0TYy
>>598 選任懈怠のほうが過料はすごいがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
600 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 10:41:57 ID:20a1jrGx
相続に関する不動産手続きで、司法書士が作成した書類に疑問がある場合はどうしたらいいのですか。
司法書士を管轄する団体があると思うのですが、そこで調べてもらうのでしょうか。
それとも法務局に行けばいいのでしょうか。
申請後に、という事かな。
自分で法務局に行って調べるんだよ。他の司法書士に依頼してもいいけど。
申請書等の付属書類は、請求者が利害関係を有する部分に限り手数料を納付して閲覧できる。
602 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 13:12:32 ID:20a1jrGx
>>601 閲覧した結果、司法書士の作成した書類に不審な点があるんですよ。
それで、そのことをどこかに相談したいんです。
こういう場合、どこに行けばいいのかという質問です。
具体的にどう不審なんだ?
その内容によって適切な相談相手は違う。
手続きした司法書士か他の司法書士か弁護士のどれか。
604 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 13:51:41 ID:20a1jrGx
>>603 贈与の手続きで、司法書士の名前で書類が作成されていて、「贈与者に贈与の意志を確認した」とあるのですが、手続き書類の中には
贈与の意志を確認した書類らしきものは何も添付されてませんでした。
自分なりに調べてみたのですが、確認書類は必要で、それがなければ司法書士を懲戒処分にできるとのことでした。
そして、実際に確認作業を行わずに依頼者のいうままに書類を作る悪徳司法書士もいると聞きました。
ただ、どこにどう訴えればいいのかがわからないんです。
605 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 13:59:49 ID:e42SbOcZ
その書類とやらの表題は何?
相続といったり贈与といったりからかっているのかね?
606 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:03:18 ID:20a1jrGx
表題まではわかりません。
法務局で法定相続人であることを告げて家の登記簿を見せてもらいました。
相続といいましたが、贈与も相続の一部ですのでそう言いました。
607 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:12:52 ID:e42SbOcZ
手続き的にも相続は単独申請だし贈与は共同申請でまったく別物だと思うが。
登記簿閲覧しただけなのか。てことは先ほどから言っている書類というのは
手元にある書類なのか。どういう立場でその書類を持ってらっしゃるの?
状況がつかめんなあ。
登記ができているということは基本的に必要な添付書類は
すべてそろっていたということではあるが。
なんか勘違いしてる。
司法書士が「意思を確認した」って書類があったんだろ。それ以外に確認した書類なんかないぞ。
記載不備なら登記が通らないし。
それに贈与と相続じゃ全然話が違う。
架空の質問するならもう少し勉強してからじゃないと説明してもわからんと思うぞ。
609 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:26:31 ID:20a1jrGx
>登記簿閲覧しただけなのか。てことは先ほどから言っている書類というのは
>手元にある書類なのか。
法務局で登記簿閲覧したと書いてます。
一部コピーしたので手元にもありますが、全部をコピーできないので手元には数ページしかありません。
>司法書士が「意思を確認した」って書類があったんだろ。
意志を確認した具体的な書類はいらないんですか?
意志を確認したと書けばそれで足りるんですか。
何月何日にどこで贈与者に会って意思確認した等が記載されたものはいらないんですか。
某板で、そういう裏づけ書類がいると聞いたのですが。
そして、「最近はそういう裏づけをやらずに依頼者が言うとおりに書類を作る司法書士がいるから、もし裏づけとなるものがなければ
懲戒にしてやれ」というレスをもらったんですが。
610 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:32:45 ID:e42SbOcZ
「登記簿」閲覧と「申請書・付属書類」の閲覧と混同してるのでは?
いずれにせよコピーはできない。
本人確認・意思確認の記録は司法書士が保管しており依頼者に渡すことはないし,
登記申請の添付書面でもないから法務局にもない。
>>609 はいダウト。
なんで中途半端に知ってるフリして平気で嘘書くんだろうな。
それたぶん人格障害だからカウンセリング行った方がいいぞ。
612 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:39:25 ID:20a1jrGx
>「登記簿」閲覧と「申請書・付属書類」の閲覧と混同してるのでは?
すいません、そのとおりです。
コピーしたのは登記簿です。
>本人確認・意思確認の記録は司法書士が保管しており依頼者に渡すことはないし,
これを見たい場合はどうすればいいのですか。
どこかに申請すれば見せてもらえるのですか。
本当に本人の意思確認をした公式な証拠があるのかを確認したいんです。
613 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:41:27 ID:e42SbOcZ
個人情報だから見せてもらえないよ
登記簿しか見てないのに
>>604は矛盾。嘘つきめ。
615 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:45:52 ID:20a1jrGx
>なんで中途半端に知ってるフリして平気で嘘書くんだろうな。
理由は2つあります。
1.相手もこの板を見ている可能性があるので、なるべく特定される書き方を避けたかった。
相手がこのレスを見て「贈与」とあれば目が止まるでしょう。
でも、相続と書いてあれば目が止まることはない。そういう理由です。
2.質問のポイントは司法書士の作成書類に疑問がある場合に訴える場所があるか、を聞きたいので
贈与でも相続でもあまり関係ない。
それで贈与も相続の一部なのでぼかしたい意図があって相続と書いたんです。
これでも人格障害ですかね。
616 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:46:50 ID:20a1jrGx
>>614 申請書・付属書類を見てますよ。
上に書いたとおりです。
617 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:48:44 ID:e42SbOcZ
質問者のポジションがわからないと答えようがない。
質問するなら,例えば,
知らないうちに親父の土地が兄の名義になっていた,
登記簿を見たら父から兄に昨年末贈与されていた。
しかしその時期すでに父は交通事故で植物状態だった。
登記をしたのはA司法書士である。
どうしたもんでしょうか?
見たいな感じが答えやすい。
618 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:49:50 ID:20a1jrGx
>>617 そう書くと特定されてしまうのではと心配なので避けたんです。
619 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:53:02 ID:20a1jrGx
620 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 14:57:22 ID:e42SbOcZ
>>619 司法書士が保管してる書類のことよ。
見たいなら,訴訟でも起こすしかないでしょう。
でもあなたがどういう立場なのかわからないから
どういう訴訟を起こせばいいのかもわからない。
621 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:03:28 ID:20a1jrGx
>>620 法定相続人です。
訴訟を起こさないと見れないんですか。
僕は見なくてもいいんですが、どこかの機関(司法書士協会みたいなのないのかな)に訴えて、
本人確認の書類があるかどうかを調べてもらうことってできないのですか。
中立的な立場の機関に調べてもらって「確かにあります」と回答があればそれはそれで納得なんです。
権利証ナシの贈与の移転登記、本人確認情報付きだろ。
書士会のひな型使ってない奴なのかね。
623 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:12:37 ID:e42SbOcZ
まずはその司法書士に問い合わせる。見せてくれないなら,
言って行くとすれば司法書士会か法務局だが,
ただ単に確認書類を見てみたいでは相手にされないと思う。
624 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:20:20 ID:20a1jrGx
>>623 >まずはその司法書士に問い合わせる。見せてくれないなら,
司法書士にも守秘義務があるはずですよね。
司法書士にすれば自分の依頼者の情報を僕に漏らすはずないですよね。
本当に贈与者の意思確認ができてるかを知りたいだけなんですが、司法書士会か法務局でそういってもだめなんですかね。
本当に本人確認情報の閲覧をしたなら確認の有無は一目瞭然のはずなのにな。
やっぱり
>>604はあり得ない。
626 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:28:46 ID:20a1jrGx
>>625 ???意味わからない。
上に、添付書類には司法書士の確認書類はないとありますが。
「閲覧をしたなら確認の有無は一目瞭然」ではないですよ。
627 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:29:00 ID:e42SbOcZ
まあだめもとで聞いてみたら?
司法書士が保管する本人確認・意思確認の記録には,
本人の住所氏名生年月日干支,免許証や保険証の写し,
など個人情報が含まれるから基本的には誰にも見せない
また現時点では,司法書士の本人確認・意思確認の記録の保管義務は
単位会によってはあるかもしれないが一般的にはないから,
その司法書士が本人確認・意思確認の記録をもってなかったとしても
違法ではない。
去年も全く同じ質問を見た記憶があるんですが・・・
デジャヴかな。
>>贈与者の意思確認ができてるかを知りたいだけなんですが、司法書士会か法務局でそういってもだめなんですかね
あたりまえじゃん。
法務局や司法書士会にはそこまでの権限はない。
おかしいと思うのだったら裁判起こすかだね。
629 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:43:48 ID:e42SbOcZ
×
また現時点では,司法書士の本人確認・意思確認の記録の保管義務は
単位会によってはあるかもしれないが一般的にはないから,
その司法書士が本人確認・意思確認の記録をもってなかったとしても
違法ではない。
○
また現時点では,司法書士の本人確認・意思確認の記録の保管義務は
単位会によってはあるかもしれないが基本的にはないから,
その司法書士が本人確認・意思確認の記録をもってなかったとしても
基本的には違法ではない。
630 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:47:41 ID:e42SbOcZ
◎
また現時点では,司法書士の本人確認・意思確認の記録の保管義務は,
単位会によっては会則でその旨定めている場合もあろうが,
基本的にはないから,その司法書士が本人確認・意思確認の記録を
保管していなかったとしても,必ずしも違法ではない。
631 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 15:57:12 ID:e42SbOcZ
も少し推敲したいがくどくなるから止めておこう
>ID:20a1jrGx
本件登記手続を行ったのとは別の司法書士事務所に問い合わせなさい。
失礼を承知で言うが、素人が回りくどい質問をしても、
回答者は困惑するばかりだ。
633 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 16:02:24 ID:20a1jrGx
ありがとうございます。
参考にします。
634 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 17:01:53 ID:20a1jrGx
>>632 >本件登記手続を行ったのとは別の司法書士事務所に問い合わせなさい。
具体的にどのように問い合わせたらいいか教えてください。
別の司法書士から聞いても、向こうは守秘義務があるから答えないと思うんですが。
弁護士からの問い合わせならともかく、司法書士から司法書士に問い合わせてもだめだと思うのですが何かやり方があるのですか。
>>634 ぶっちゃけ簡単に言えば、
手持ちの資料や調べた結果をその司法書士に洗いざらいしゃべって、
その司法書士の行動が正しいのか間接的に判断して貰えってことです。
なんでこんな事言われるかわかるかな。
誰も貴方の発言がさっぱりわからんのだよ。
「特定されるから」なんてわけわからん理由で情報小出しにしするし。
(追加)
ちなみに、ただで相談しようなんて思っちゃだめですよ。
それと、最初に戻るんだけど、
なぜその「贈与」がおかしいと感じるの?
637 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 17:23:42 ID:20a1jrGx
>>636 贈与は平成16年6月に行われてるんですが、その年の4月に父から「姉がひどい仕打ちをする」と電話があったんです。
その時期に贈与はどう考えてもおかしいです。
父に内緒で姉が勝手に贈与手続きをしたのではと疑っています。
>>637 もし本当にその話が真実だったとしたら、
司法書士に聞く云々じゃなくて弁護士の所に行くしかないね。
勝てるかどうかは別ですが。
ただ、
>>「姉がひどい仕打ちをする」と電話があったんです。
以降、貴方は何もしてなかったの?
あと、その話からするとお父さんは既に亡くなられているわけですね。
裁判でその贈与を覆すのはかなり難しいと思いますよ。
だって、虐待されてたとか、勝手にされた、なんて立証できる術がないでしょ。
遺留分減殺で一部を取り戻すのが精一杯でしょう。
640 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 17:43:37 ID:20a1jrGx
>>638 弁護士2人に相談しました。
でも言ってることに間違いがあって、信用性に欠けるので依頼はしませんでした。
>以降、貴方は何もしてなかったの?
この話をすると人生相談スレみたいになるのでやめます。
>>640 弁護士に相談して、信用性に欠けると感じるので有れば
あとは人生相談板に行くしかないですね。
で、「父親が自署していない委任状なんか無効だ」って弁護士に言ったら
弁護士にどう返されましたか?
642 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 17:53:47 ID:20a1jrGx
>>639 >だって、虐待されてたとか、勝手にされた、なんて立証できる術がないでしょ。
ありません。だから、司法書士の線から崩せないかと思ったんです。
贈与手続きの添付書類の中に司法書士の作成した書類がありました。これは前述のとおりです。
ところがその司法書士事務所の住所は、姉の住んでるところから電車で1時間以上離れたところでした。
姉の住んでる近所にも司法書士事務所はいくつもあります。なぜ1時間もかかる司法書士にわざわざ頼んだのか。
これは、知り合いの司法書士か、誰かが紹介してくれた司法書士ではないかと思いました。
つまり「こちらの希望どおりに書類を作ってくれる司法書士」に頼んだのではないかと思ったんです。
もしそうなら、本人確認はしてないはず。
そこで、それを確かめる方法がないかと思って前述のような質問をしたわけです。
僕の推測どおりなら司法書士の意思確認不十分ということになり、贈与も撤回されるのではないかと思ったんです。
>>641 >弁護士に相談して、信用性に欠けると感じるので有れば
たまたまその2人がそうだったということですが、2人続けてそういう人に当ると3人目もそうなのではと躊躇してしまいますよね。
>で、「父親が自署していない委任状なんか無効だ」
姉は「父親に頼まれて代筆した」と言うでしょうね。
え〜っと、私の認識が間違っていなければ、
ID:20a1jrGxはこのスレのレス200あたりから延々と粘着されてたお方ですよね。
で、「ここはまったく当てにならない。弁護士のアポを取った」って消えたはずが、
なぜここに戻ってきたのでしょうか。
大体、弁護士さえ信頼できないようなお方ですから、
ここの住人の意見も左から右に受け流す♪しかできないのではないかと。
644 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 18:03:40 ID:20a1jrGx
>>600今回の質問はこれです。
司法書士の作成した書類に疑問があるときはどこに行けばいいのかという質問です。
「ここに行けばいいよ」こういう答えをもらえればいいだけなので質問しました。
>で、「ここはまったく当てにならない。弁護士のアポを取った」って消えたはずが、
この弁護士もペケでした。ついてない。
カウンセラーのところへ行くといいよ。
>>644 そりゃ弁護士の所しかないでしょう。
でも、あなたは弁護士さえ信頼できないんでしょ。
となると、貴方の行き先はもはやメンヘル位しか残ってないのですよ。
それとさぁ、あなたはこんな言葉を残してるんですが。
レス233
>>感触は逆なんですけど。今までは無理だと思ってましたが、いろんな方のアドバイスの結果、突破口が見つかりそうです。
>>不正改印、司法書士の意思確認不十分など。
突破口は閉まっちゃいましたか?
レス256
>>まず不正改印の疑いで警察に訴えます。
2ヶ月も経ってるんだから、当然行ってますよね。
647 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 18:20:02 ID:20a1jrGx
>でも、あなたは弁護士さえ信頼できないんでしょ。
あのとき言ったのはこんな板に来ているような弁護士は信頼できないという意味だったんですが、実際に相談した弁護士も2人続けてボケでした。
>>まず不正改印の疑いで警察に訴えます。
>2ヶ月も経ってるんだから、当然行ってますよね。
もちろん行ってます。
やはり改印されてました。思ったとおりでした。
姉は父の委任状なしに改印してると思ったので、姉直筆の改印手続き時の申請書類を警察で押さえてもらおうとしました。
改印手続きを姉がやってて、その際に父の委任状がなければ有印私文書偽造、同行使で刑事で行けますから。
でも、申請書類の保存期間は2年ということで、改印から3年たっているのでだめでした。
>>不正改印、司法書士の意思確認不十分など。
それで今度は司法書士の意思確認不十分の線でやろうと思って、どこに行けばいいかをここで聞いたわけです。
648 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 18:28:22 ID:20a1jrGx
なぜここに来ている弁護士がダメか書きましょうか。
不正改印は、ネットでヒントをもらいましたが僕が考えたことです。
姉が父に内緒で不正に贈与手続きしたとすると、父の実印が見つからないのでは、と思いました。
僕は自宅に印鑑を4つ持っています。ひとつが実印であとは認印です。
でも、僕以外の人はどれが実印かわからないと思います。
おそらく父も複数の印鑑を持っているでしょう。そして姉が内緒で父の実印を持ち出そうとしたとすると、
どれが実印かわからないのではないかと考えたんです。
実印がわからないとき、確実に実印を手にするにはどうすればいいか。そうです。改印すればいいんです。
姉はこれをやったかもしれない。僕はその可能性に賭けました。結果は思ったとおりでした。
でも保存期間を過ぎててだめでしたけど、僕の予想は当りました。
ここの弁護士先生は、こんな突破口なんかまったく考える事ができません。
素人の僕でさえ思いつく突破口を思いつくことができないんです。
649 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 19:10:40 ID:PnNkKEyi
また、こいつか。
法務局職員の俺が答えてやるけど、法務局は形式的審査権しかない。
書類がそろっていたら登記官は登記を実行する。
司法書士は権利に関する登記の国家資格であり、司法書士が不実の登記を実行すれば都道府県単位の司法書司会から懲戒処分が下される。
また、司法書士が委任状に「贈与者の意思を確認した」なんて書く必要はまったくない。
また委任状が父親の自筆である必要もまったくない。ワープロでもいい。実印さえ押していれば。
結論。
弁護士しか解決の方法はない。訴訟に訴え出て勝負する。
付帯
父親が虐待されてるかもしれないのにあんた何にもしなかったよね。財産が絡むと骨肉の争い。醜いなぁ。
650 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 19:30:06 ID:20a1jrGx
>法務局職員の俺が答えてやるけど、法務局は形式的審査権しかない。
職務怠慢を堂々と公表してる(笑)
どういう神経だ?
>書類がそろっていたら登記官は登記を実行する。
これならアルバイトで十分だ。なさけないと思え。
>司法書士は権利に関する登記の国家資格であり、司法書士が不実の登記を実行すれば都道府県単位の司法書司会から懲戒処分が下される。
その訴えはどこにすればいいかを質問してるんだけど。
でも今までのレスはあなたと違う回答だよ。ちなみに法テラスでもあなたと違うこと言われた。
>また、司法書士が委任状に「贈与者の意思を確認した」なんて書く必要はまったくない。
今回はそんなことは聞いてないけど。
ちなみに委任状じゃないけど贈与の添付書類には「贈与者の意思を確認した」とあった。
>また委任状が父親の自筆である必要もまったくない。ワープロでもいい。実印さえ押していれば。
今回はそんなことは聞いてない。やっぱかなりズレてるねこの人。
>父親が虐待されてるかもしれないのにあんた何にもしなかったよね。
そういう話がしたいなら人生相談スレでたのむ。
>財産が絡むと骨肉の争い。醜いなぁ。
骨肉の争いはまだしてないんだけど。
651 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 19:45:32 ID:PnNkKEyi
>>650 >>法務局職員の俺が答えてやるけど、法務局は形式的審査権しかない。
>職務怠慢を堂々と公表してる(笑)
>どういう神経だ?
無知なやつにいちいち答えるのは馬鹿らしいがいってやるよ。表示に関する登記には実質的審査権があるが権利に関する登記には
形式的審査権しかない。一日500件登記申請が出る登記所がいちいち裁判所のように当事者を呼んで登記官が心証を得るまでなんて不可能。
かつ、不動産登記制度は不動産取引の円滑と迅速のため。最高裁の判例でも登記官には実質的審査権はなく形式的審査権しかないと判決が出ている。
>>書類がそろっていたら登記官は登記を実行する。
>これならアルバイトで十分だ。なさけないと思え。
どんな書類がどういった背景で添付されているのか根拠は何なのか?きちんと理解したうえで不動産登記法、民法、会社法、その他、多くの法律にのっとって
登記官は登記している。
お前のような贈与とか言う単純なレベルの登記ばっかじゃないんだよ。登記官は独立の行政機関でいわば裁判官のようなもの。登記の責任を一切負う。
国家賠償に問われることもある。無知なお前にはわからないだろうがな。
あ?中卒か?低学歴か?
652 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:01:55 ID:20a1jrGx
>あ?中卒か?低学歴か?
すごくバカっぽいな。
法務局のレベルがわかるよ。
法務局員もピンキリだと思うよ。
こんな板に来る法務局員はそれなりだね。
俺は、一流の法務局員はこんな板来ないと思うよ。キミはどう思う?
キミはここに来てる時点で法務局員の中でそれなりのレベルだって自覚しなさい。
>>651の行っている事は100%正しいな
>>652のレベルが分かるよ
こいつ本物のバカだ
無知は罪っていうけどここまで来ると哀れだね
無知なやつにいちいち答えるのは無駄だからやめた方がいいよ
>>651
654 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:36:48 ID:20a1jrGx
>お前のような贈与とか言う単純なレベルの登記ばっかじゃないんだよ。
つまり、重要な仕事があるから贈与なんて単純なレベルにかまってられないよということかな。
いいなー。楽な仕事で。
俺の仕事は全てに完璧を要求されるよ。
うらやましいよ。楽そうで。
俺はキミの仕事をこなせると思うけど、キミは俺の仕事こなせないだろうなだぶん。
>こいつ本物のバカだ
こういうだけなら誰でも言える。
でもどうバカなんだと聞かれると何も答えられないんだよな(笑)
ここはこの程度のヤツばっかり。
まぁ弁護士でも法務局員でも一流の人はこんな板に来ないからな。
655 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:41:28 ID:BQPcXXxQ
このスレに、
他人に対してバカ・アホ・死ねなどの罵声をあびせている人はいませんか?
他人をこきおろし、自分の知識をひけらかすことでしか自分を表現できない人はいませんか?
他人を煽りコントロールしようとしたり、どんなレスにでも反応してしまう人はいませんか?
自分にあてはまるかも・・・と思ったあなた。
あなたは境界性人格障害の可能性があります。
でも気付いたあなたは大丈夫。
いますぐ医師のカウンセリングを受けましょう。
656 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:44:54 ID:20a1jrGx
>あ?中卒か?低学歴か?
どっかで見たフレーズだと思ったらえっちねたあたりの板で見るな。
>あ?厨房か?低学歴か?
ってやつ(笑)
あのへんの板をうろちょろしてるヤツがここに来たんだね(笑)
657 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:51:13 ID:20a1jrGx
いるいる!(笑)
>他人に対してバカ・アホ・死ねなどの罵声をあびせている人はいませんか?
⇒
>>653 >他人をこきおろし、自分の知識をひけらかすことでしか自分を表現できない人はいませんか?
⇒
>>651をはじめ多数
>他人を煽りコントロールしようとしたり、どんなレスにでも反応してしまう人はいませんか?
これは見かけない
658 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 20:53:27 ID:PnNkKEyi
弁護士も信じられない天才君はこんなけちなネットで情報集めるより、本人訴訟で裁判したら。
気付かないあなたは手遅れです(´・ω・`)
660 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:01:10 ID:20a1jrGx
>>659 アンタは「まずあなたがカウンセリング受けなさい」って言われてたよな(笑)
>>660 散々捨てぜりふ残したのに、ここにまたのこのこ現れるって事は、
3ヶ月前の事は全てお忘れになられてるんですね(苦笑)。
弁護士さえ信頼できないんだったら、
自分で訴訟起こすしかないですね。
でも、2ch住民は役に立ちませんよ(-:-)
662 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:06:38 ID:20a1jrGx
>>658 >弁護士も信じられない
なんて一言も言ってないぞ。
こんな板に来るような弁護士は・・・、と言ったんだよ。
それ以外の弁護士は立派な人が多いと思うよ。
>本人訴訟で裁判したら
裁判に慣れっこの人ならできるだろうけど、あいにく俺は原告にも被告にもなったことがないんでね。
いきなり本人訴訟なんて不安でできないよ。もし負けたら元も子もないからね。
>>662 あなたの発言
>>こんな板に来るような弁護士は・・・、と言ったんだよ。
>>それ以外の弁護士は立派な人が多いと思うよ。
と
>>たまたまその2人がそうだったということですが、2人続けてそういう人に当ると
>>3人目もそうなのではと躊躇してしまいますよね。
の発言って矛盾してませんか?
もし「弁護士は立派な人が多い」と本気で考えているので有れば、
その「立派な」弁護士に巡り会えるまで貴方ががんばればいいんじゃないでしょうか。
だって、本人訴訟しない(できない)以上、弁護士に頼るしかないんですよ。
2chで「似非弁護士」とやりあっても、姉に取られた?金は1円たりとも返ってきませんよ。
664 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:19:15 ID:20a1jrGx
>>661 >散々捨てぜりふ残したのに、ここにまたのこのこ現れるって事は、
>3ヶ月前の事は全てお忘れになられてるんですね(苦笑)。
上に理由を書いたんだけど。
>「ここに行けばいいよ」こういう答えをもらえればいいだけなので質問しました。
この程度のことならわかるんじゃないかと思って質問したんだよね。
それと、捨て台詞を残したのは事実だけど、もう来ないとは言ってない。
>>664 >>この程度のことならわかるんじゃないかと思って質問したんだよね。
今回も”貴方が”満足する答えは得られていないよね
3ヶ月前と全く同じじゃないのかなぁ。
学習能力が足りないのは貴方だと思う。
で、今度も捨てぜりふ残して去り、春頃に現れるんでしょうか。
楽しみにしていますよ。
666 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:37:07 ID:20a1jrGx
>>663 >それ以外の弁護士は立派な人が多いと思うよ。
>の発言って矛盾してませんか?
矛盾してないと思うけど。
立派な人が多いと言ったけど全員立派だとは言ってない。
実際会った2人の弁護士はボケだったと言った。3人目もどうかなとは言った。
3人除いたら日本に弁護士はあと何人いるの?
何百人もいるでしょ。その中には立派な人が多いと思うよ。
こんな板には来ないレベルの弁護士がたくさんいると思う。その人たちは本物だよ。
>2chで「似非弁護士」とやりあっても、姉に取られた?金は1円たりとも返ってきませんよ。
やりあうつもりはまったくない。無駄だから。
素人の俺でも考え付く方法がまったく考え付かない程度の人たちだから。
プロなら俺が考え付かないような方法を考えついて当然なのにね。
それでお金もらってるのにね。
ダメモトでこうやってごらん、とか、そういう知恵ってないもんな。
>>665 >今回も”貴方が”満足する答えは得られていないよね
いったいどこ読んでるのかな(笑)
今回はいい情報をもらいましたよ。前回とは違ってよかったです。
感謝してますよ。
>学習能力が足りないのは貴方だと思う。
あなた読解力がないんだね。
それを棚にあげてよく言うよ(笑)
>楽しみにしていますよ。
もう来るなと言われるかと思ったのに(笑)
じゃあ期待に答えてまた現れましょう。
でも今回は捨て台詞はありません。収穫あったからね。
>>今回はいい情報をもらいましたよ。
今回、貴方を有利に導ける情報は一つたりともないと思うんですけど。
まぁ、納得されたんだったら「いい情報」だったんでしょうね。
ちなみに、前回の方が「まともな情報が」沢山あったと思いますよ。
668 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:54:08 ID:20a1jrGx
>ちなみに、前回の方が「まともな情報が」沢山あったと思いますよ。
あなたはまともな情報=役に立つ情報と思ってるみたいですね。
でも違いますよ。
こちらは役に立つ情報を求めているんです。
まともな情報だけど役に立たない情報はいらないんですよ。
こう言うと「無料で教えてもらって何言ってるんだ」と言う人がいるでしょうが、
あのときの先生方は、自分の事務所にお金払って相談に来た人にも同じことしか言わなかったと思います。
あの先生方はお金払っても同じなんです。
俺が考え付く程度の打開策(結果的にだめだったけど)すら考え付かないんだから。
なんか荒れてるけど、一言だけ言いたい
法務局の登記官に形式的審査権しかないっていうのは
法律かじっている人なら常識ですよ
別に職務怠慢でもなんでもないです。
そういう決まりなんですよ。
登記した司法書士が違法な行為をしたと思うなら、
各都道府県の司法書士会に相談する。
以上
>>671 根拠の無い、相談者の思い込みによる”違法な行為”なんか、
基本的には司法書士会はとりあってくれませんよ。
673 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 08:45:10 ID:RDOXgFp1
>>669 ここはこういうことしか言えないヤツが多すぎ。
反論できないと真性、基地外、病院行け。これしか言えない。
なさけないな。キミほんとに法律やってるの?
こう言われても黙ってるだけなんだよな。
キミが将来何目指してるか知らないけど、もし弁護士目指してるとしたらこんなんで通用するのかな(笑)
相手側弁護士が言ってきたことにちゃんと反論できるのかな。心配だよ。
>>670 >法務局の登記官に形式的審査権しかないっていうのは
>法律かじっている人なら常識ですよ
だからといって形式的審査権しかないんだと威張ったように言うのはちと違うんじゃないの?
>>671 >登記した司法書士が違法な行為をしたと思うなら、
>各都道府県の司法書士会に相談する。
僕もそれでいいのではと思いつつ確認のために質問したんですが、司法書士会には司法書士の
確認書類をチェックする権限はないとか、そもそも司法書士には確認書類の保管義務がないという
レスが上にありますよ。
674 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 08:50:56 ID:0c5cJ/xM
いい歳してこれだけ礼儀知らずで本気で無料で相談に乗ってくれる人間がいると思ってるのかねこの自称天才君は?
俺なら金もらったってこんな頭のおかしな奴の相手はしたくないよw
金惜しんでないで相談に乗ってくれる奇特な弁護士でも探しなよ金の亡者君
676 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 08:58:17 ID:0c5cJ/xM
>根拠の無い、相談者の思い込みによる”違法な行為”なんか、
>基本的には司法書士会はとりあってくれませんよ。
ちゃんとした証拠がないと司法書士会はとりあってくれないという意味ですか?
それがあれば司法書士会に行く必要ありません。
証拠を掴むために確認書類を見たいと言ってるんですが。
僕の質問内容わかってくれてますか?
677 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:06:23 ID:0c5cJ/xM
>金惜しんでないで相談に乗ってくれる奇特な弁護士でも探しなよ金の亡者君
キミも読解力ないんだね。
俺は今回は相談なんかしてないよ。俺のレス読んでごらんよ。どこに法律相談がある?
レスを読む力もないのに人の法律相談なんかしてる場合じゃないと思うけどな。
「自称天才君」どこからこういう言葉が出てくるのか不思議だよ。
おそらく、ここの先生方が考え付かない方法を考え付いたと書いたからそのことを言ってるんだと思う
けど、これは俺が優秀なんじゃないよ。このくらい考え付くのが普通だよ。
ここの先生方がそれ以下だって言っただけ。
678 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:12:43 ID:0c5cJ/xM
>俺なら金もらったってこんな頭のおかしな奴の相手はしたくないよw
この書き方からするともしか弁護士さんかな、それとも自称弁護士君?
もし俺が弁護士に相談するとしてもこんな板に来るような弁護士は御免だね。
一流の弁護士はこんな板こないからね。
679 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:16:48 ID:0c5cJ/xM
自称弁護士君、よかったら
>>648にコメントください。
>>677,
>>678 もっと騒げ
煽りがいかに馬鹿馬鹿しいものかが認知してもらえるからな
どうせ真正面から論破されても論破された事実すらわからねーんだろうな
そのきょとんとした表情を見てもらって嘲笑されるといい
どんどん騒げw
みんなで低脳なID:0c5cJ/xMを犯罪に追い込むショーを作り上げようぜ
今日の感触だと実現可能だ
682 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:28:12 ID:0c5cJ/xM
俺腹立ってるんだよなー。ここに書いてもしょうがないんだけど。
>>648に関してだけど。
最初に相談した弁護士がこういう方法をすすめてくれてたら、そのときはまだ手続き書類は廃棄されずにあったんだよなー。刑事でいけたんだよなー。
ボンクラ弁護士に当ると勝てるものも勝てないよ。
要するに知識はあっても知恵がないんだな。
>>682 またあらわれたな低脳
おいでよ
まさにストーカー気質満載だ
684 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:33:47 ID:0c5cJ/xM
>どうせ真正面から論破されても論破された事実すらわからねーんだろうな
ではまずキミが真正面から論破してごらん(笑)
できるかい?
俺の予想だと、ここまでバカにされても何も言えないんだよなきっと。
口ばっかりだ。
>>681 俺はもう知りたい情報を得たからそろそろ退散しようと思ってたんだけど、じゃあ残るか。
あとで俺のことをアラシなんて言うなよな。もし荒れたら
>>681の発言が発端だからな。
>>684 釣れた釣れた
面白いように術中に嵌ってくれてこっちとしても鼻が高いよ
>たからそろそろ退散しようと思ってたんだけど、じゃあ残るか。
「たから」何だっつんだよ
いまどき引っかかる奴なんかいねーよ
根性ねえ奴だな
687 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:52:02 ID:0c5cJ/xM
>>686 煽ったのはキミだからな。それを忘れるなよ。
>根性ねえ奴だな
>>666を読んでみなよ。
>今回はいい情報をもらいましたよ。前回とは違ってよかったです。
>感謝してますよ。
>もう来るなと言われるかと思ったのに(笑)
>じゃあ期待に答えてまた現れましょう。
>でも今回は捨て台詞はありません。収穫あったからね。
↑こう書いてるだろ。この時点でもう退散しようと思ったんだよ。
必要な情報はもらえたからね。
で、それを引き止めたのはおまえ。そこを覚えとけよ。
荒れたら誰の責任か、あとで言い逃れするなよ。
688 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:53:31 ID:0c5cJ/xM
>>685 俺が最初にレスしたのは200以降なんだけど。
>>15なんてまったく関係ないんだが。
689 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:56:07 ID:0c5cJ/xM
自称弁護士君にレスしたんだけどダンマリだな(笑)
>>648にコメントしてみな。誰でもいいや。
おい、
>>686おまえ答えてみろ。
>>ID:0c5cJ/xM
はやく自分の器の小ささに嫌気さしてくれよ
追い込まれる様を見て俺たちは楽しむんだからな
691 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:02:23 ID:0c5cJ/xM
>>686 >根性ねえ奴だな
おい、おまえの根性見せてみろ
692 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:04:57 ID:0c5cJ/xM
>>690 >追い込まれる様を見て俺たちは楽しむんだからな
じゃあおまえが追い込んでみろ
おまえは見てるだけだろ
おーい、追い込みはまだか(笑)
もっと叫べよ
もっと騒げ
694 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:07:14 ID:0c5cJ/xM
681 :無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 09:27:28 ID:tGcIDFt9
の煽りからもう30分たつぞ。
どうした?
俺の不戦勝か(笑)
695 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:08:03 ID:tGcIDFt9
面白いことに俺に煽られて「おーい、追い込みはまだか(笑)」だとよ。
せめてもの抵抗はカッコに笑らしいぞ
696 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:10:08 ID:0c5cJ/xM
697 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:12:42 ID:tGcIDFt9
>>696 無論質問は荒らしではない扱いだ。知性のかけらが片鱗でも見えれば俺は回答する。
その部類にない、動物以下の行為に走る人間にはムチを振りまわせば猿回しの猿ぐらいにはなる。
俺はその猿に猿回しをさせようとしているだけだ。
698 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:15:44 ID:0c5cJ/xM
>>697 見苦しいいい訳だな(笑)
反論できませんと正直にいいなさいな。別に怒らないから。
699 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:16:08 ID:OspNi+dR
ID:0c5cJ/xM
この人やけに態度がでかくて、いちいちまめにレスするよね。
中二病?
財産が絡むと人はここまで醜くなるんだね。
700 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:17:39 ID:0c5cJ/xM
>知性のかけらが片鱗でも見えれば俺は回答する。
では俺に対するレスでなくて、この板を見ている知性ある人たちにわかるようにレスしてみなよ。
それならできるはずだよな。
701 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:20:21 ID:tGcIDFt9
低脳だからすぐに立場が逆転しやがる
名指しでレス求められたら回答したら次の要求をしてきやがる
俺たちの興味がなくならないうちに犯罪行為に走ってくれよ。
誰も同情しない上にいいピエロになれる
702 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:21:15 ID:0c5cJ/xM
>財産が絡むと人はここまで醜くなるんだね。
流れが読めないんだな。
今は財産とはまったく関係ないんだけど。
勝手にストーリー作るのが好きだな(笑)
703 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:22:28 ID:0c5cJ/xM
>名指しでレス求められたら回答したら次の要求をしてきやがる
どこに回答してる? 回答なんかないぞ
こう聞いても次のレスはないんだよな。
答えに困るとダンマリだ。
704 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:23:28 ID:tGcIDFt9
そうやって自分を卑しめていけばいいよ
ざまあみろ
705 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:26:29 ID:0c5cJ/xM
>誰も同情しない上にいいピエロになれる
ピエロはおまえだよ。
わかんないのか?
>>681で追い込もうと言ったのにだーれも賛同しないじゃないか。
706 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:28:44 ID:0c5cJ/xM
>>704 建設的な意見はなにひとつ言えない。
言える言葉は「ざまあみろ」 これがせいいっぱい。
まるでガキだ(笑)
まぁここはそんな程度だろ。
707 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:28:58 ID:tGcIDFt9
善人ぶったって誰も首は縦にふらねーんだっつーの
708 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:34:14 ID:tGcIDFt9
粘着はどんどん後味悪くなってくるぞ
もちろん自覚症状はないから安心していい
踊れ踊れ
ほらどんどん騒げよ
709 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:34:32 ID:0c5cJ/xM
>俺のどこが善人だい?
どう見たって悪役キャラだろうが
もしかして善人という言葉の意味よくわかってないんじゃないのか(笑)
おまえは建設的な意見はなにひとつ言えない。
出てくる言葉は負け惜しみだけ。
>>648へのコメント求められても何ひとつ自分の意見が言えないんだもんな。
710 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:36:44 ID:tGcIDFt9
出た出た
それを期待してたんだよ低脳君
笑いが止まらんよ
711 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:41:14 ID:0c5cJ/xM
「追い込まれる様を見て俺たちは楽しむんだからな」
どうやらキミの期待とはほど遠いみたいだな。
俺が追い込まれるようなレスはひとつもない。
あるのはtGcIDFt9の野次だけ。
それも川の向こうからかすかに聞こえる程度の野次だ。
712 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:43:31 ID:tGcIDFt9
そうやってやっきになってること自体を楽しんでるんだよ
もちろん自覚症状はないから安心していいぞ
ほらどんどん書け
騒いでいる様を一般人に見てもらうわけだ
713 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:44:06 ID:0c5cJ/xM
>>710 >笑いが止まらんよ
自分の悪口言われて笑ってんのか
どこまで鈍いんだ(笑)
714 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:45:08 ID:0c5cJ/xM
>>712 おまえもかなり躍起になってるな
自覚症状ないだろ
715 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:47:36 ID:tGcIDFt9
低脳だからすぐに立場が逆転しやがる
まあ冷静になられても困るから頭に血が上ってもらわないとな
猿回しのショーは楽しんでいただけましたか?
716 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 10:51:16 ID:0c5cJ/xM
>猿回しのショーは楽しんでいただけましたか?
おまえは猿を回したつもりで自分が回ってたんだよ(笑)
しかもカラ回り。
気づけよ。
もう一時間以上たつけどおまえの野次以外何もレスがないな。
誰も俺を追い込めないみたいだぞ。
おまえの作戦失敗だな。
俺は2〜3時間外出するからあとは好きなこと書いとけ。
717 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 11:28:04 ID:OspNi+dR
もう結論は弁護士に裁判起こしてもらう以外に解決の方法はないと結論は出ているし、あとはお前の狂った様子を見るだけ。
いちいち上げ足とるようなレスしたりして非常に不愉快。くやしいのーくやしいのー。
姉がここ見てるかも知れなんだろ?
こんなことかいていいのか?
というか、見れわけねーだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
人間的に融通が利かなくて器が小さいこともわかった。
法律も独自解釈で自分のいいように解釈する。
市役所の印鑑登録?はぁ?代理で姉が変えていた?はぁ?
その書類があったとしても証拠には何にもならん。
委任を受けたものは委任状に元の実印を押して、本人からの委任行為があったことを確認するか、保険書などで本人からの委任行為があったことを確認すれば足りる。
つまりは、改印の届書なんてものは物証にもならんってこと。
あと、法務局登記従事職員は一年間で一人当たり、5000件の登記申請事件を処理している。日本ほど登記制度が企業の融資のために迅速に行われている国はない。
他の人が書かない、お前をあおらないのはすっかり興味を失っているから。客観的に見てお前のレスは痛すぎる。
「キミって本当〜に………ぶぁああかだよねぇええええ!!!!ヤベウケる、超ウケる、超ウケるんですけどー!!!」
まぁ、痛さは717も同じだけどな。
つーか、このままでは遺留分減殺さえも時効にかかって1円たりとも取り戻せないのでは?
719 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 11:42:21 ID:OspNi+dR
>>718 あ、俺もいたい発言なの?
やつよりはまともにあおって書いたつもりなんだが。
と言うか、論点は「贈与」なんだから遺留分もないよ。相続登記じゃないってやつが言ってるんだから。
>>719 生前贈与でも遺留分侵害された分については減殺請求できるよ。
ただ、贈与自体が3年前(になるのかな)だから、厳しいことにはかわりないが。
それと、一通り過去の分含め読み返してみたんだけどさ。
この困った君は実体法と手続法の違いが全然わかってないんだよね。
問題にすべきは前者、つまり贈与が本人(父)の意に反する形で行われたかどうか、であり、
それを実現するための手続(後者)が適法に行われている限り、
その手続についていくらうだうだ言ってもどうしようもないんだよね。
昨日くらいから勝ち誇ったように改印届の話を持ち出しているんだけど、
(曰く、弁護士さえ気付かなかったそうだ・・)
もし保管期限がもうちょっと長くて申請書類が残っていたとしても
717が書いた通り証拠には全くなり得なかっただろう。
以前には「本人が署名していない委任状は無効だ」なんて言ってたし。
で、話は戻るが、
この人が裁判に勝つためには前者を立証しなければならない。
例えば
・贈与当時、すでに父は判断能力が無かった
・ 〃 、虐待を受けており、強制的にハンコ押さされた
などなど・・・
ここで勝てそうな資料が出てきたら次にやっと「司法書士の意思確認」となるわけさ。
手続上の瑕疵がある登記でも、実体に適合していれば有効とするのが判例だからな。
立証面から見て、父親が死んでいる時点で、もう負け筋だ。
723 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 14:46:52 ID:0c5cJ/xM
>>717 >委任を受けたものは委任状に元の実印を押して、本人からの委任行為があったことを確認するか、
>保険書などで本人からの委任行為があったことを確認すれば足りる。
改印って意味知らないんだね。
あのね、元の実印があれば改印しないでいいの。わかったかい。
元の実印があるのに改印したらおかしいだろ。窓口で何か言われるよなきっと。
バカも休み休み言えよ。まぁまだ正月休みのうちだけど。
>法律も独自解釈で自分のいいように解釈する。
独自解釈なんかいしてないぞ。してるというならその部分をコピペしてみろ。
>というか、見れわけねーだろ
はぁ? 2ちゃんは特別な人でなきゃ見れないとでも思ってるの?
パソコンはごく一部の人しか持ってないとでも思ってるのか?
今どき誰でもパソコン持ってるんだよ。パソコンあればたいていネットに接続できる。
誰でも2ちゃんの法律板を見れるんだよ。
>つまりは、改印の届書なんてものは物証にもならんってこと。
なるよ。姉が申請してて、父の委任状がなかったら姉はアウト。有印私文書偽造、同行使で刑事なんだよ。
それはここでレスもらってる。役所でも確認した。そのとおりなら警察で扱ってくれるそうだよ。
キミは俺以上に法律知らないみたいだな。
>あと、法務局登記従事職員は一年間で一人当たり、5000件の登記申請事件を処理している。日本ほど登>記制度が企業の融資のために迅速に行われている国はない。
それがどうしたの? これが何の関係がある?(笑)
>他の人が書かない、お前をあおらないのはすっかり興味を失っているから。
何も反論できないからだよ。
>「キミって本当〜に………ぶぁああかだよねぇええええ!!!!ヤベウケる、超ウケる、超ウケるんですけどー!!!」
よくえっちねたにこういうヤツいるよ。さっさとえっちねたに戻りな。
えっちねたの住人がこんなとこ何しに来てるんだ。
724 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 14:47:17 ID:0c5cJ/xM
>718
心配してくれてありがと。まだ時効までには数ヶ月ある。
>ただ、贈与自体が3年前(になるのかな)だから、厳しいことにはかわりないが。
俺より知らないヤツがいるな。まぁここはこんな連中の集まりだけど。
725 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 14:53:50 ID:0c5cJ/xM
しかし、俺が2〜3時間いないとわかったらゾロゾロ出てきたな〜(笑)
まるでゴキブリかネズミみたいだなおまえら。
726 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:04:14 ID:0c5cJ/xM
>>721 >それと、一通り過去の分含め読み返してみたんだけどさ。
ひまだね〜。他にすることないんかキミ。
>問題にすべきは前者、つまり贈与が本人(父)の意に反する形で行われたかどうか、であり、
>それを実現するための手続(後者)が適法に行われている限り、
>その手続についていくらうだうだ言ってもどうしようもないんだよね。
適法ではない可能性が高いと言ってるんだけど、過去分を読んでも理解できないんだね。
読解力のなさには驚くよ。
>もし保管期限がもうちょっと長くて申請書類が残っていたとしても
>717が書いた通り証拠には全くなり得なかっただろう。
なぜ、ここでそういう回答もらったぞ。役所でも確認取ったぞ。
証拠にならない根拠を書いてみな。そういうと必ずダンマリなんだよな。
>@・贈与当時、すでに父は判断能力が無かった
>A・ 〃 、虐待を受けており、強制的にハンコ押さされた
こんなこと証明されるわけない。素人かアンタ。
ちなみに、
@父は確かな判断能力があった(だから父に内緒でやったと思うわけだが)
A強制的にハンコ押させることは無理(人生相談スレみたくなるからカット)
これが事実。
>立証面から見て、父親が死んでいる時点で、もう負け筋だ。
わかってるよ。だから打開策を探してるんじゃないか。今頃なにいってるのかな。
「俺は全面的に不利」ここがスタート点なんだよ。
>>元の実印があるのに改印したらおかしいだろ。窓口で何か言われるよなきっと。
「新しく判子買った」とか、「映りが悪くなった・欠けたから」と言って改印することは何ら珍しくありませんが。
私も一回改印届けしたことあります(以前は三文判と兼ねてました)。
あと、偽造使用を恐れ、数個の判子を定期的にローテーションして実印登録する人も知っています。
大体、窓口担当者には改印する事について実質的な審査権限は有りませんから。
「なぜ変えるのですか」と聞かれても「てめーには関係ねー」と言われれば終わりです。
>>ただ、贈与自体が3年前(になるのかな)だから、厳しいことにはかわりないが。
>俺より知らないヤツがいるな。まぁここはこんな連中の集まりだけど。
民法の該当条文を読みましょう。
原則:遺留分減殺が出来るのは、相続開始前の1年前にされた贈与。
例外:当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は1年前の贈与も対象。
当事者の一方である父親が亡くなっている以上、立証するのはきわめて難しいのですよ。
728 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:15:32 ID:SDLGZe0k
>わかってるよ。だから打開策を探してるんじゃないか。今頃なにいってるのかな。
>「俺は全面的に不利」ここがスタート点なんだよ。
それで他人に聞き回って、自分に都合の良い答えが得られなければ相手を罵倒か?
まともな社会生活おくれてる?あんた。
>>適法ではない可能性が高いと言ってるんだけど、過去分を読んでも理解できないんだね。
貴方一人が唯一「適法でない」と言ってるだけで、他の皆は「適法」って言っている。
大体、貴方の意に沿うような「適法でない」資料は今のところ一切出てきてないよね。
「可能性が高い」だけでは、裁判所含め誰も貴方の味方はしないのだよ。
それに、「姉が勝手に改印届けした」のが例え事実であろうと、
それによって贈与が即無効になるわけではないですよ。
贈与という法律行為と改印届という行為は別物ですから。
730 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:24:09 ID:0c5cJ/xM
>>727 僕の質問の意図を理解してないですね。
もし姉が改印するとしたら、その理由は前に書きました。それは読んでくれてますよね?
この場合の改印は(姉が改印したとしたら)、理由は実印がわからないからなんですよ。
>「新しく判子買った」とか、「映りが悪くなった・欠けたから」と言って改印することは何ら珍しくありませんが。
そういう改印とは改印の理由がまったく違うということはわかるはずですがね〜。
どうしてこうも理解力ないの?
>民法の該当条文を読みましょう。
贈与された場合、遺留分の申請は父親が死んでからでないとできないと言われたよ。
法律板でもそう言われたし、2人の弁護士にもそう言われた。
なによりも、この板でもいろんな人にいろんなこと言われたけど、「遺留分減殺が出来るのは、相続開始前の1年前にされた贈与」だぞとは誰にも言われてないよ。
>>もし姉が改印するとしたら、その理由は前に書きました。それは読んでくれてますよね?
当然読みましたよ。
ただ、それは全て貴方の推測(仮説)に過ぎません。
だって、それを証明する”事実”が何ひとつありませんから。
あと、以前にも全く同じ事書かれていたけど、
”自分と相反する”他人の意見を全く聞かないどころか、脊髄反射的に相手を罵倒するしか出来ない貴方に
父親が愛想を尽かした結果現在に至るわけで、まさに自業自得を地で言ってますね。
顔の見えない、名前も知らない2ch住人に喧嘩売っても、1円も戻ってきませんよ。
客観的に見ても、残念ながら9割方勝ち目はありませんわ。
732 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:30:32 ID:SDLGZe0k
>そういう改印とは改印の理由がまったく違うということはわかるはずですがね〜。
どうしてこう自己中心というか視野狭窄というか、客観性の欠如というか、もうつける
薬がないな。その違うということを第三者である裁判官なりを納得させるための証拠を
そろえる必要があるのはあんたで、そろえられなければあんたの負け。そしてこのスレを
見ている限りまず無理ですな。独りよがりの典型。
>贈与された場合、遺留分の申請は父親が死んでからでないとできないと言われたよ。
>法律板でもそう言われたし、2人の弁護士にもそう言われた。
>なによりも、この板でもいろんな人にいろんなこと言われたけど、「遺留分減殺が出来るのは、
>相続開始前の1年前にされた贈与」だぞとは誰にも言われてないよ。
つべこべ言う前に、とりあえず民法1030条を自分でよんでみな。
遺留分の申請は父親が死んでからでないとできない。 これは正しい。
ただし、先述のように、相続開始前1年以上前の贈与については
「あげる人」「もらう人」の双方が貴方の遺留分を侵害することを知っていた場合でしか
その贈与を遺留分の基礎に算入することが出来ない。
734 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:36:06 ID:0c5cJ/xM
>それで他人に聞き回って、自分に都合の良い答えが得られなければ相手を罵倒か?
罵倒はしてない。事実を言ってるだけだよ。
素人の俺でも考え付く方法を考え付かないようならプロじゃないだろ。
それじゃ金もらえないよな。それ事実だろ。
>まともな社会生活おくれてる?あんた。
はい。会社ではやさしい人と思われてます。たぶん。会社で怒った顔なんか見せたことありません。
きつい言葉も一切言ったことないです。
だいたいこういうもんです。
口やかましい課長は家ではやさしいパパだったりします。
会社ではまるで違いますからどうぞご心配なく。
>「可能性が高い」だけでは、裁判所含め誰も貴方の味方はしないのだよ。
そんなことはわかってレスしてるの読んでわからないかな。
「可能性が高い」ことを「事実だった」にするためにやってるんだよ。
>大体、貴方の意に沿うような「適法でない」資料は今のところ一切出てきてないよね。
今のところ出てきてない。改印の件は保存期間切れでだめだった。
あとは司法書士の件のみ。
>それに、「姉が勝手に改印届けした」のが例え事実であろうと、
>それによって贈与が即無効になるわけではないですよ。
おかしなことおっしゃるね。
これが事実なら姉は有印私文書偽造、同行使だよ。姉は逮捕されるよ。
そうなれば当然、改印も無効だよね。
無効になったら、その印鑑を押した書類は実印でない印鑑が押されてることになる。
その書類は無効ではないの?
俺間違ってる?
735 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:40:01 ID:SDLGZe0k
>素人の俺でも考え付く方法を考え付かないようならプロじゃないだろ。
>それじゃ金もらえないよな。それ事実だろ。
できない(可能性が高い)ことをできるとうそを言って金を取ったら詐欺だろう?w
株屋がお客が喜ぶからと言って嘘の情報教えていいのか?
>はい。会社ではやさしい人と思われてます。たぶん。会社で怒った顔なんか見せたことありません。
相当ストレスがたまってるんだろう。ネット弁慶の典型ですなw
736 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:43:28 ID:0c5cJ/xM
>その贈与を遺留分の基礎に算入することが出来ない。
そんなこと言われたの初めてだぞ。
ここでも誰もそんなこと突っ込んでないし、何より2人の弁護士もそんなことは言ってないぞ。
今はじめて聞いた「新説」だよ。
弁護士2人とも間違うとは思えないけどな。
なにより、遺留分とはどんなケースでも、たとえ遺書にどう書いてあっても取れるものでしょ。
>あげる人」「もらう人」の双方が貴方の遺留分を侵害することを知っていた場合でしか
「遺留分を侵害することを知っていた」これはどうやって証明するの?
「遺留分を侵害することを知らなかった」これはどうやって証明するの?
>>あとは司法書士の件のみ。
司法書士が本人の意思確認を怠ったなんて、
どうやって立証するのかな。
その司法書士が「はい、貴方の仰せのとおりです」なんて言うとでも思うかい。
>これが事実なら姉は有印私文書偽造、同行使だよ。姉は逮捕されるよ。
>そうなれば当然、改印も無効だよね。 (以下略)
申請書類は廃棄されちゃってるわけでしょ。
つまり、姉が逮捕される可能性はもう事実上ないわけで。
仮定の話を延々と持ち出されても。。
738 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:46:42 ID:KsDkOQzm
贈与が有効に行われたのなら,その後の登記手続きに瑕疵があったとしても
贈与の効果に影響はない。
贈与が無効だったり存在しない場合,司法書士が登記義務者(贈与者)の
(登記申請の)意思確認を怠って登記がなされた結果,贈与者が損害を被ったときは,
その司法書士に損害の賠償(全部ではない)をさせることができるだろう。
ただ,意思確認をした記録がないからといって即意思確認をしなかった
ということにはならない。間接事実が重要だろう。
したがって,まずは贈与が有効でなかったことを立証しなければならない。
贈与が有効であれば,登記の意思確認しようがしまいが有効であることに
かわりはないからである。
739 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:47:19 ID:SDLGZe0k
第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、
前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留
分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
740 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:50:42 ID:0c5cJ/xM
>できない(可能性が高い)ことをできるとうそを言って金を取ったら詐欺だろう?w
なんでわからないんだろうね。
俺は具体例を出してるじゃないか。
「こういう方法があるけどダメモトでやってごらん」と言って方法を教えることがどうして詐欺なんだい?
そういうのを「知恵」というんだよ。
ここの弁護士さん(ほんとに来てるなら)は知識はあっても知恵がないんだよ。
「あなたは不利です」それしか言わない。それくらいなら法律に詳しい人なら誰でも言える。
不利だけど、何とか相談者の力になれる方法はないかと考えるのがプロだよ。
それで金がもらえるんだよ。ちがうかい?
「不正に改印してるのでは」、「司法書士はちゃんと本人確認したのか」俺の話が本当なら、こういうことが疑わしいとすぐわかるはずだよ。普通の頭があれば。
それがわからない、そこまで頭が回らないのはプロとしてあまりにもお粗末じゃないかい?
あれれれ、随分動揺してますね。
貴方が会った弁護士は頼りにならないって言ってたのに、何を今更という気もするなぁ。
>>そんなこと言われたの初めてだぞ。
(略)
>>なにより、遺留分とはどんなケースでも、たとえ遺書にどう書いてあっても取れるものでしょ。
いいからいいから、民法の条文を自分でみてごらん。
>>>あげる人」「もらう人」の双方が貴方の遺留分を侵害することを知っていた場合でしか
>>「遺留分を侵害することを知っていた」これはどうやって証明するの?
それを立証するのは貴方。
ただ、父親が死んでいる以上、知っていた事を今になって立証するのはきわめて難しい。
だから貴方にとってはきわめて不利な状況。
何度も言ってるでしょ。
742 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:55:19 ID:0c5cJ/xM
>贈与が有効に行われたのなら,その後の登記手続きに瑕疵があったとしても
>贈与の効果に影響はない。
法テ○スでは違うこと言われたぞ。
贈与の手続きはいわば形式的に受け付けただけで、決定ではない。
あとから手続きが無効と判断されるような事実が出てくれば贈与は撤回されることがある。
こう言われたぞ。
>ただ,意思確認をした記録がないからといって即意思確認をしなかった
>ということにはならない。間接事実が重要だろう。
これも、このスレでも人によって言うことが違うんだよな。どれを信じたらいいの?
>したがって,まずは贈与が有効でなかったことを立証しなければならない。
はじめからそれで動いてるんだけど(笑)
>これが事実なら姉は有印私文書偽造、同行使だよ。姉は逮捕されるよ。
証拠がないね。
>そうなれば当然、改印も無効だよね。
そういう事実が判明されれば無効だね。
>無効になったら、その印鑑を押した書類は実印でない印鑑が押されてることになる。
そうだね。
>その書類は無効ではないの?
無効にはならないね。裁判するしかないね。
744 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:56:26 ID:SDLGZe0k
>不利だけど、何とか相談者の力になれる方法はないかと考えるのがプロだよ。
金をもらうがもらうまいが無いものは無いw ただおまえがここまで反感を買うのは
金も払っていないくせにさも金を払ったかのように無礼な受け答えをしているところだ。
まぁ金を払っても通常の人間はもっとまともだがな。人間性の問題だ。
745 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:00:23 ID:KsDkOQzm
>>742 わが国の民法は意思が合致するだけで契約が成立し物権変動も生じる
という考え方に立っている。贈与もあげます貰いますという意思だけで
成立する。なんら手続きは必要ない。登記は対抗要件に過ぎない。
ようするに,贈与を原因とする物権変動に関して
登記は効力要件ではないから
登記手続の瑕疵をいくら追及しても
物権変動には影響ないわけ
746 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:09:50 ID:SDLGZe0k
@仮に手続き上に瑕疵があっても当事者間に合意があれば問題なし。
Aただし当事者(の一方)が亡くなってる状態で手続き上の重大な瑕疵
があれば無効の証拠の一つにはなる。ただしあくまでも証拠のひとつに
過ぎず、手続きの瑕疵=即無効とはならない。
B手続き上の重大な瑕疵を立証する責任があるのはこのおっさん。そして
その立証が成功するようなものがあってはじめて裁判で闘える状態になる。
Cその立証すらできずに”わかるはず”とか言っているようではまず勝てない。
Dこのスレの回答者のほとんどはこのような回答をしている。自分の耳に心地よい
”嘘”を聞きたければ他に行け。ここは嘘を教えるような不誠実な回答者は
いない。
747 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:13:52 ID:SDLGZe0k
E追加だが、金を払えば同じ結論をもっと”親身になって””やさしく”
回答してやる。それがプロだからなw 金も出さずに人の親切を要求する
な、ボケ。
まぁ、有料だろうが無料だろうが、
手持ちの資料を実際に見せて貰えないと、もう一歩踏み出したアドバイスはできない。
それでなくてもこのおっちゃんは重要な事実を後出しにするから。
749 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:44:17 ID:OspNi+dR
この天才君が法テラスで言われたことって、ここの住民名みんな理解してるんだが。それがわからないのだろうか。。。
日本の民法は登記に公信力を与えていない。これは日本民法の欠陥でもなくて政策的なもの。
ドイツでは不動産の登記には公信力があるが。。。。
さて、「贈与」を民法的に言えば贈与者と受贈者の意思表示の合致の瞬間に「所有権」という「物権」は移動する。
登記は必要用件ではない。対抗要件である。
贈与登記がされ、実はその贈与が錯誤であった場合は両者から共同で「所有権抹消」の登記をすることができる。
また裁判でその贈与登記を無効とする判決を持って所有権抹消の登記をすることもできる。
つまりは、ここの住民は天才君以外はこのことを理解して法テラスも同じことを言ってるのにそれに気がつかないと言うことは
あんたが馬鹿なんだよ。
弁護士について批判していたが、天才君の理解力についていけなかったんだろうな。
弁護士が考えるのはまず贈与が有効かどうか。改印がどうとか、そういったせこい証拠は間接的な証拠にもならん。
民法と言う実体法に則して贈与が有効であったか、無効であったか考えるのがまともな弁護士だな。
あと、改印届けについて、それぞれの市町村の条例で決まっているから全国一律ではないが、本人以外が本人の委任状もその本人の意思表示も確認せずに
改印すると言うことはありえない。改印届けの段階で有効な申請と思ったから改印できたんだろう。
元の届出印があったとして別の印鑑に改印するなんてよくある話。それすらわからない天才君はエッチ板にこもったほうがいいよ。
750 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:25:22 ID:L1LhqOeS
わたしは登記された法人代表者であるが,代表者印は
事情があり第三者が所持している。
わたし個人の印鑑証明と新しい代表者印を法務局へ
持って行けば改印することは可能であろうか。
なお法人は社団である医療法人
>>750 可能です。
あ、個人の実印も忘れずに。
>>750 個人の印鑑証明と個人の実印と新しい代表者印でOK。
753 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:33:59 ID:L1LhqOeS
754 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:55:31 ID:0c5cJ/xM
>>737 >司法書士が本人の意思確認を怠ったなんて、
>どうやって立証するのかな。
意思確認をしたことを何かの形で残すんじゃないの。そういう義務があるとここで言われたよ。
意思確認した資料がなかったら司法書士の意思確認不十分でその司法書士を懲戒できるって言われた。
司法書士が懲戒ならそのとき作成した贈与の手続き資料は当然無効だよね。
それでそのことを聞いたんだよ。
>つまり、姉が逮捕される可能性はもう事実上ないわけで。
>仮定の話を延々と持ち出されても。。
そんなことは俺が一番わかってるよ。
話の流れとして必要だから持ち出してるだけって、読んでてわからないかな。
もうそれはだめだってわかってると読み手にもわかる書き方してるつもりだけど、読んでてわかんないか?
>>739 「遺留分を侵害することを知っていた」これはどうやって証明するの?
「遺留分を侵害することを知らなかった」これはどうやって証明するの?
って質問してるんだけど、レスくれるんならなんでこれには答えてくれないの?
結局わからないんだよね。だったらレスいらない。
755 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:56:20 ID:0c5cJ/xM
>>743 >証拠がないね。
保存期間が過ぎてだめだったけど、改印手続き書類が不正ならそれが証拠だよね。
>無効にはならないね。裁判するしかないね。
必要書類に捺印してある実印がニセモノとわかったんだから無効だよね。
裁判すれば必ず勝てる話だよね。
>>744 プロとしてあまりにもなさけないからね。腹ただしいんだよ。
司法試験通った人は頭がいいと俺は信じてたんだよ。
確かに頭はいいだろうが、知識はあっても知恵がないんだよな。
弁護士すべてがそうだとは言ってないから誤解しないでもらいたい。
この板に来るようなクラスの先生のことを言ってるんだよ。
「金も払っていないくせに」というが、ここの先生方は金払っても同じことしか言わないと思うよ。
それでお金取るなんてボッタクリだよ。
>>745 >意思が合致するだけで
あのー、意志が合致してない疑いがあると、最初からそういう話をしてるはずなんですけど。
意志が合致してることがわかれば僕は引き下がりますよ。
756 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:58:26 ID:0c5cJ/xM
>>746 >@仮に手続き上に瑕疵があっても当事者間に合意があれば問題なし。
それは単純な手続き上のミス程度の場合でしょ。合意の証となるものに瑕疵があれば話は違うはずだよな。
>ただしあくまでも証拠のひとつに過ぎず、手続きの瑕疵=即無効とはならない。
それだけでも結構です。僕にとっては大きな前進です。
>その立証が成功するようなものがあってはじめて裁判で闘える状態になる。
司法書士の線でこれをやろうとしてる。
>Dこのスレの回答者のほとんどはこのような回答をしている。
ちゃんと僕の耳に届いてますよ。貴重な情報として咀嚼して活用されてもらい、プロでも考え付かない方法を考えついたんですよ。
>ここは嘘を教えるような不誠実な回答者はいない。
それはわかってるってば。嘘を言ってるとはいわない。
ただしここの人たちは敵を前にして正面攻撃で突進して勝てるかどうかしか言わないんだよね。
で、がチンコでは勝てないよと教えてくれる。そこまでなんだよ。
他の攻撃の方法なんか考えないでだめですと言うんだよな。
横からの攻撃、後ろからの攻撃、そんなことはまったく頭にないみたいだね。
戦いって、ゲリラ戦もあるんだよ。
でも、俺のケースでどんな戦法があるか、あんたら考えつかないだろ。
757 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 17:58:58 ID:0c5cJ/xM
>>747 >E追加だが、金を払えば同じ結論をもっと”親身になって””やさしく”
> 回答してやる。それがプロだからなw 金も出さずに人の親切を要求する
> な、ボケ。
無理だと思うからいいよ。
どうしてもと言うなら、キミが他の先生方と一味違うなと思わせるレス書いてみてよ。
できないと思うけど。
>>748 >手持ちの資料を実際に見せて貰えないと、もう一歩踏み出したアドバイスはできない。
手持ちの資料はすべて出してますよ。すべて手の内は見せてます。
それとも贈与の手続き書類を見せろということかな。
>>749 >この天才君が法テラスで言われたことって、ここの住民名みんな理解してるんだが。それがわからないのだろうか。。。
俺は法テラスで言われた事は書いてないはずだけど。
それがわかるってあなたもしかして江原さん?それとも美輪さんですか?
俺が法テラスで相談したことって、司法書士の確認書類をどうやったら見せてもらえるかということなんだけど、もうすでにあなたの思ってることと違ってないですか?
推測はいけませんよ。推測は。
758 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:15:59 ID:pvc6QTT0
どうせ人の意見なんて聞かないし理解する能力もないんだから自分の信じるままに訴訟すればいい 女々しい奴
759 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:21:00 ID:0c5cJ/xM
>>749 やれやれ・・・
>弁護士が考えるのはまず贈与が有効かどうか。改印がどうとか、そういったせこい証拠は間接的な証拠にもならん。
そういう考えだからだめなんだよ。法律に照らして、あんたに勝ち目はない、それだけなら法律に詳しい素人でも言えるって。
その程度のことで金取れるか? 甘いよ。
>民法と言う実体法に則して贈与が有効であったか、無効であったか考えるのがまともな弁護士だな。
まともな弁護士=相談者の力になれない弁護士。あきらめなさいとしか言えない無能弁護士。
>が、本人以外が本人の委任状もその本人の意思表示も確認せずに改印すると言うことはありえない。
「本人の意思表示」はどうやって確認するんだい? その場に来てなければ電話するのか?
そんなの聞いた事ないが。
役所で聞いたら、必要書類が揃ってれば受理すると言ってたぞ(笑)
あんたの言うこととまるで違うんだけどな。
>元の届出印があったとして別の印鑑に改印するなんてよくある話。
俺のケースの改印はそれとは違うと上に書いたんだけどな。レスするならよく読んでからにしてくれな。
760 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:24:52 ID:0c5cJ/xM
>>758 今回は俺の用事はすでに昨夜ですんでるんだからな。上にも書いたとおりだよ。
それに今回は司法書士の確認書類に関することしか質問してない。
今日いろいろ書いてるのはみなさんの要望に応えてレスしてるだけだよ。
どこそこつまみ読みしただけで勘違いレスすんな。
761 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:26:22 ID:pvc6QTT0
こいつを追い出した親父の気持ちがよくわかる
>>754 「司法書士が懲戒ならそのとき作成した贈与の手続き資料は当然無効だよね」
どうして、こういう飛躍した結論になるの?
司法書士が保管すべき義務がある書類を保管していなかったからと言って
それ自体は、別の法律行為(この場合は贈与)の成立とは関係ないし、
直ちに無効にならないよ。
763 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:34:23 ID:pvc6QTT0
このおバカの好きにさせたらいい
764 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:39:04 ID:0c5cJ/xM
>>762 >司法書士が保管すべき義務がある書類を保管していなかったからと言って
これについてはこの板でも意見が2分されてるよね。
俺もどっちかわからないよ。困ってるんだ。
でも
「司法書士が懲戒ならそのとき作成した贈与の手続き資料は当然無効だよね」
どうしてこれが飛躍なの?
どういう理由かは別として、ある書類を作る際に司法書士に不正があったとしよう。
それで懲戒になるほどの処分を受けたとしたら、当然そのとき作成した資料は無効でしょ。
逆にいうと、作成した資料が有効なら懲戒になるのはおかしいよね。
765 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:40:18 ID:0c5cJ/xM
>>763 俺は質問のレスがあるから答えてるんだからね。
>>「遺留分を侵害することを知っていた」これはどうやって証明するの?
>>「遺留分を侵害することを知らなかった」これはどうやって証明するの?
>>って質問してるんだけど、レスくれるんならなんでこれには答えてくれないの?
>>結局わからないんだよね。だったらレスいらない。
質問者の態度とは到底思えないんだけど、とりあえず答えてあげようか。
「遺留分を侵害することを知っていた」事について減殺する側で証明する義務はあるが、
「知らなかった」事について証明する義務は無い。
というより、知らなかった事を証明するのは悪魔の証明と一緒で、不可能。
どうやって証明するか。これは弁護士さんが良く知ってますよ。
一方が死んでしまった以上、証明をするすべが事実上ないって事くらいはね。
それよりもさ、さっき俺が示した民法1030条について
>>今はじめて聞いた「新説」だよ。
>>弁護士2人とも間違うとは思えないけどな
って、貴方が完全に間違ってるんですけど、それに対しては俺に謝らないの?
それともまだ新説って信じてるわけですか。
そりゃ、「最低でも遺留分は確実に確保する」という目論見が崩れそうだから焦ってるのはよくわかるが。
767 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:52:34 ID:0c5cJ/xM
>>766 >質問者の態度とは到底思えないんだけど
上からの流れで読んでね。そこだけ切り取って貼ると流れがないから違って見えるでしょ。
>って、貴方が完全に間違ってるんですけど、それに対しては俺に謝らないの?
何のこと言ってるのかな。
はじめて聞いたから「新説」と言ったんだけど。
去年も言ってる? 言ってないでしょ。
>>弁護士2人とも間違うとは思えないけどな
僕が相談した弁護士2人とも間違うとは思えないと言ったんだけど、あなたは何か勘違いしてる?
言ってることがよくわからないんだけど。
あなたは僕が会った弁護士さんですか?
いや、ちがう。あなたは自分のことを「俺」と言ってるよね。僕が会った弁護士は女性なんだよね。
あーびっくりした。あのときの弁護士さんが偶然これ読んでるのかと思ったよ。
で、俺は何を謝るの?
>そりゃ、「最低でも遺留分は確実に確保する」という目論見が崩れそうだから焦ってるのはよくわかるが。
これは違うでしょ。
このとおりならなんで去年僕を攻撃した人たちは誰もこれを言わなかったの?
これが本当なら「おまえは何も取れないぞ」と言われたはずだよね。
今日だって、あなたの出した民法1030条について誰も何も言わないよね。
そうだとも違うとも言わないのはなんでかな。
768 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 18:59:11 ID:OspNi+dR
>>767 おまえさ、ホントにうざい。
いちいちレス返さなくていいからもうこないでくれる?
ここは登記相談の場所であって実体法に則した法律相談じゃないし、キミ相当馬鹿みたいだから。
ああ、レスして見苦しい言い訳しないでいいから華麗にスルーしてね。
>>>って、貴方が完全に間違ってるんですけど、それに対しては俺に謝らないの?
>>何のこと言ってるのかな。
私は民法条文そのままを提示してあげたのに、それを「新説」なんて言った貴方の間違いですよ。
で、貴方は民法1030条を読んだ?
はい・いいえで答えてください。
ちなみに新説の意味ってこうですよ
「今までになかった新しい学説・意見。また、初めて聞く話。「―を提示する」 」 by大辞泉
>>このとおりならなんで去年僕を攻撃した人たちは誰もこれを言わなかったの?
あなたの質問は首尾一貫「贈与を無効に出来ますか」だったからだよ。
最初っから”遺留分減殺請求できますか”って質問だったら、今回と同じ答えが返ってきたんじゃないのかな。
「ひょっとして裁判に負けても遺留分位はなんとかなるんじゃないか」と思ってる節があると感じたから、
それも厳しい事を教えてあげたのに、なぜ感謝してくれないどころかぶつかってくるのかな。
770 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 19:08:57 ID:OspNi+dR
>>769 馬鹿だからだよ。
相手にすんなよ。まともな【登記相談】の人になら俺も答えてあげる。
771 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 19:13:27 ID:0c5cJ/xM
>>768 >いちいちレス返さなくていいからもうこないでくれる?
俺に対するレスがあれば返すのは当たり前だろ
772 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 19:17:26 ID:OspNi+dR
>>771 低学歴のボクにいいこと教えてあげるよ。
東京に行って、
法務大臣か最高裁判所長官か検事総長に直訴すればいいんだよ。
みんな煽られすぎw
その人某スレの「年末の人」だからw
,.-;::''‐''―‐-:'、,.
;r:';:''" ヾ:、
;!::::' ヾ
.l::::'' l:
.l::. ,:',,,.,,._..、 l!
」ミ ''",r_-、'ヽ: .r::::_::ミ::. .l
l:i'; `. '^-'`:::::: ::て)ヾ: l、
.!r:( .::: lr:l
. ヽ` :. .:':::::: :,. ! i
T ,.iir `=.´、 .!_!
/、 ー-"''''=lii; ,!
,.rj ヽ、 ´` r'
./:::ヽ. ` .、 ,ィ!
.r:':::::::::::::ヽ、  ̄7´./:i
:::::::i::::::::::::::::ヽ、 .,' ,l:!::ヽ..、_
::::::!:::::::::::::::::::::::` -―' ―ヘ::i::::::::::::`::::-.、
スルーシロ[B .sloslow]
(1794〜1852 デンマーク)
774 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:14:09 ID:0c5cJ/xM
>>769 >私は民法条文そのままを提示してあげたのに、それを「新説」なんて言った貴方の間違いですよ。
新説ですよ。去年喧々諤々したときは出ませんでした。
今日はじめて出ましたから「新説」です。このスレで新しい説という意味です。
去年からさかんにこのスレでこの話題が取り上げられましたが、そのときは出なかったという意味です。
>あなたの質問は首尾一貫「贈与を無効に出来ますか」だったからだよ。
いいや。
去年のあの雰囲気だと「おまえは遺留分すら取れないってわかってるか」と言われたと思いますよ。
でもそんなレスはなかった。
みんな民法1030なんか知らなかった、あるいは知っていても問題と思ってなかった、そのどちらかですよ。
現に今日もあなたが1030条を持ち出してもみんなポカーンとしてますよ(笑)
>はい・いいえで答えてください。
はい。
これ、いろいろ意見が分かれるんですね。あなたが言ってるのはその多くの意見のうちのひとつにすぎないのではないですか。つまり、かなり私見が入ってませんか?
>民法1030条の規定は、相続人が贈与を受けた場合は適用がないのです。
こういう意見もあるようですが。
これについてはどう思いますか?(たぶん答えはないんだろうな)
>>770 >相手にすんなよ。まともな【登記相談】の人になら俺も答えてあげる。
結構です。いりません。
人のことをバカとしか言えないようなヤツにまともな意見などあるはずない。
775 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:16:32 ID:0c5cJ/xM
>>772 俺の今回の質問は司法書士についてなんだけど。
これを法務大臣、最高裁判所長官、検事総長に直訴してどうすんの?
レスするならよく読んでからにしろよ。な。
776 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:26:07 ID:0c5cJ/xM
>その人某スレの「年末の人」だからw
みんなそれ知ってるよ
それに、こっちのスレの方が先なんだけど
777 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:30:02 ID:OspNi+dR
>>775 法務省には民事局と言うのがあってそこが、司法書士に関する事務の総本山であーる。
まぁ、いいさ。
お前はがんばった。警察、法テラス、市町村の印鑑登録事務の改印書の廃棄。
もういいじゃないか。
お前がここに来る必要はもうないじゃないか。
お前がみんなからたたかれるのはきちんと理由があるからたたかれるんだよ。
それを自覚してみな。
司法書士の法律行為の意思確認なんて書類に残さなくてもいいんだし、懲戒を覚悟して不実の登記を実行する司法書士なんていないし。
解決にはならない。
天才君なんだからお前が考えてることを「金」を惜しまずに弁護士に相談して裁判起こすしかどうしようもないところにあるということを自覚しなさい。
直接姉に問いただすとかしないでこそこそと。。。。
お前は財産がほしいのかそうでないのか?どっちなんだ?金が絡むと醜くなるからな。レスにそれがにじみ出るからたたかれる。
加えて高圧的。
778 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:34:47 ID:0c5cJ/xM
>>769 >ちなみに新説の意味ってこうですよ
>「今までになかった新しい学説・意見。また、初めて聞く話。「―を提示する」 」 by大辞泉
あれれ、初めて聞く話も新説なんだ。
じゃあ今日はじめて聞いた話だから民法1030条も新説で間違いないんだ。
俺は謝る必要なんかこれっぽっちもないわけだ(笑)
それなのになぜ謝れといわらなきゃらなんのかな?
779 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:49:52 ID:OspNi+dR
>>778 揚げ足取りとかもういいから。
十分にあんたの人間性の奥底になる醜さは十分にさらけ出されてるんだから粘着しないでくれ。
不愉快だ。
780 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:51:34 ID:0c5cJ/xM
>>777 >法務省には民事局と言うのがあってそこが、司法書士に関する事務の総本山であーる。
ええっ。
じゃあ司法書士の意志確認資料を見せてもらうのは総務省に行くの?
違うでしょ。各地の司法書士会でしょ。それくらい俺でもわかるぞ。
アンタまるっきり素人だってことがバレたな(笑)
もういいからそれ以上しゃべるなよ。
>お前がここに来る必要はもうないじゃないか。
ないよ。
それは
>>666を見てもらえばわかる。昨夜のうちに俺の目的は果たせてるんだよ。
それを引き止めてあれやこれやと質問してくるやつがいるんだよ。俺はそれに答えてるだけ。
俺の今回の目的は司法書士についてなんだけど、弁護士に関してとか、いろいろ関係ないことを聞いてくるから、とりあえず答えてやってるんだよ。
>司法書士の法律行為の意思確認なんて書類に残さなくてもいいんだし、懲戒を覚悟して不実の登記を実行す>る司法書士なんていないし。
いるって聞いてるよ。金もらって何でも依頼人の言うとおりに書類作る悪徳司法書士がね。
キミは何も知らないんだよ。
>直接姉に問いただすとかしないでこそこそと。。。。
おまえバカだろ。裁判の前に争う相手に、こちらが情報収集してることを知らせるのか?
バカにもほどがあるぞ。この板はほんとにレベル低いヤツばっかだな。低すぎるよ。
>お前は財産がほしいのかそうでないのか?どっちなんだ?金が絡むと醜くなるからな。レスにそれがにじみ>出るからたたかれる。
おまえは金外欲しいか?当然もらえる金がもらえなくなったらどうする?それでも平気か?
おまえは俺以上に醜く立ち回るだろうな。
おまえの言ってることはただのきれいごと。苦労知らずのボウヤのたわごとだよ。
そんなこともわからないで弁護士になってもろくな弁護活動はできそうにないな。
それじゃこの板をうろちょろしてる程度の弁護士で終わっちゃうぞ。
まぁおまえは弁護士なんかなれないだろうけど。
781 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 20:53:27 ID:0c5cJ/xM
>>779 俺はレスに答えてるだけ。俺に答えてもらいたいから俺にレスするんだろ。
俺のレスいらないなら書き込みしないもんな。
俺はそういうレスに対して、返答するという最低限の礼儀を尽くしてるだけだ。
782 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:00:13 ID:0c5cJ/xM
>>781 何度も言うけど、俺の今回の質問は司法書士に関することだけ。
今日はそれ以外のこともいろいろ書いてるけど、それはすべて質問があったから
答えただけだ。俺が自分から聞かれもしないのにレスしてるわけじゃない。
そこんとこ勘違いするな。
>>764 司法書士が職務上保管すべき資料が保管されていなかったからと言って
贈与(の手続)そのものが無効になるかどうかは別問題。
なぜなら、贈与の有効性と司法書士の書類保管義務とは全く無関係だから。
この点が理解できていないんじゃないの?
784 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:12:11 ID:OspNi+dR
>>780 あーあ、ぼろがたくさんでたな。
>>法務省には民事局と言うのがあってそこが、司法書士に関する事務の総本山であーる。
>ええっ。
>じゃあ司法書士の意志確認資料を見せてもらうのは総務省に行くの?
>違うでしょ。各地の司法書士会でしょ。
司法書士の確認資料を見せる見せないは司法書士の自由。司法書士会は嘱託人の依頼を受けて綱紀委員会ってのがたいていの
書士会にあるから不実の登記を実行していたとなれば動くかもね。また、懲戒処分は法務局長が行うから、管轄内の法務局に申し立てをするのも自由。
法務局の上にあるのが法務本省の民事局。
かってに「総務省」でもいけよ。ばか。
何度も言うが、意思確認は書士が文章に残さなくてもいい。そういう事実があったと書士がいってるのならそうだろう。国家資格なんだから。
>>お前は財産がほしいのかそうでないのか?どっちなんだ?金が絡むと醜くなるからな。レスにそれがにじみ>出るからたたかれる。
>おまえは金外欲しいか?当然もらえる金がもらえなくなったらどうする?それでも平気か?
俺は別に平気だけど。それに第一、あんたの父君はあんたの姉さんの家庭で扶養されていたんだろ。「寄与分」認められる事案。
「当然もらえるかね」と書いてるがなんで当然なんだ?遺留分か?あ?そんなの親を扶養していた姉のものにすべてがなるのは普通だろ。
登記でも遺留分減殺請求権なんて使うやつはほとんど見た事ない。
まだ不審な点はある。父君が死亡した際に相続人が集まって死亡保険金、貯金、年金、その他、財産等の遺産分けの話をするがそれには触れていない。
もう飽きた。
785 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:13:48 ID:0c5cJ/xM
>>769さんへ
>>774で
>民法1030条の規定は、相続人が贈与を受けた場合は適用がないのです。
これについて質問したんですがまだ回答がありません。
ぜひ知りたいので回答してください。
僕はあなたや他の人のレスにほぼすべて回答してますよ。
786 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:21:10 ID:OspNi+dR
>>785 法テラスいって「無料」で回答もらえ。
その他はみんな自分で調べろ。法律論議はすれ違い。
お前マジで頭悪すぎ。
787 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:41:28 ID:0c5cJ/xM
法テラスで無料で5分間だけって知ってるか?
おまえそういうことも知らないで言ってるだろ。
5分で何が聞ける? 俺はいろいろ聞いたけど。
>その他はみんな自分で調べろ。
つまり、答えられないってことだよね。
自分で認めたわけだ。
>法律論議はすれ違い。
法律論議? 俺が書いてることが法律論議か?(笑)
こんな素人が、しかも頭悪すぎとおまえに言われてる俺のレスでも法律論議なのか。
ああそうか、おまえのレベルでは俺のレスも法律論議に入るってことか。
程度低いもんな。
788 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:45:46 ID:0c5cJ/xM
>>785 レス待ってんですけど。
なんで回答ないんですかね。
あんたもデタラメかい?
ここはこんなんばっかしかよ。
わかってはいたけど。思ってたよりずっとひどいな。
789 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:54:26 ID:pvc6QTT0
みんなキチガイは相手にすんな
790 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 21:56:56 ID:OspNi+dR
>>788 少しきずけよ。空気読めよ。
こんなぼろくそなことかかれてお前にまともに答えるやつなんていないよ。
俺はもうこれ以上は「法律論議」にはかかわらない。
登記の話ならいくらでも答えられるが。
自分で民法1030条の贈与を相続人にした場合、遺留分の減殺は適用がないって自分でかいてるじゃん。
これは判例でそうなってるのか明文で規定されているのはかしらんが、本屋に民法の親族辺の本なんて山ほどあるんだから自分で
見てきたらよろしかろう。
また、判例で最高裁の判例ではなく下級審ならば、裁判官ごとに見解は違うし弁護士ごとに考えは違うからどうしようもないが。
金の亡者にはかなわないよ。じゃね。
791 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:12:07 ID:0c5cJ/xM
>>783 そのくらいとうにわかってますよ。
上のレスを見てください。そのことについていろいろ書いてありますから。
>>784 >司法書士の確認資料を見せる見せないは司法書士の自由。
だから俺は司法書士会に行けばいいんだろ?
これで正しいだろ。違うか?
>何度も言うが、意思確認は書士が文章に残さなくてもいい。そういう事実があったと書士がいってるのなら>そうだろう。国家資格なんだから。
違う意見もあったぞ(笑)
ちなみに法テラスでもそうは言われなかった。どっちが正しいんだろうね。
俺にはわからないが、俺は少なくともバカのいうことは信用しないことにしてるんだ。
>俺は別に平気だけど。それに第一、あんたの父君はあんたの姉さんの家庭で扶養されていたんだろ。
>「寄与分」認められる事案。「当然もらえるかね」と書いてるがなんで当然なんだ?遺留分か?あ?
>そんなの親を扶養していた姉のものにすべてがなるのは普通だろ。
俺が父を扶養してたのは4年。姉は1年。俺のほうが多くもらえるな(笑)
それに、姉の家で扶養されてたんじゃない。
父の家に姉夫婦が転がり込んできて家賃も払わず居座ったんだよ。
>そんなの親を扶養していた姉のものにすべてがなるのは普通だろ。
おまえほんとに法律素人だな(笑)バレバレだよ。
今どき誰でもこんなこと知ってるぞ。
兄弟のうち誰が親を見ようと、遺産は兄弟平等なんだよ。おまえが言ってる話はいつの時代の話だよ(笑)
>登記でも遺留分減殺請求権なんて使うやつはほとんど見た事ない。
素人のおまえがそんなの見るわけないだろ(笑)
おまえは素人だともうバレてんだよ。
>まだ不審な点はある。父君が死亡した際に相続人が集まって死亡保険金、貯金、年金、その他、財産等の遺>産分けの話をするがそれには触れていない。
それはまだない。
792 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:25:45 ID:0c5cJ/xM
>>789 はいはい。わかってますよ。
答えられないと基地外といって逃げる君らの習性、よく知ってますよ。
>>790 >こんなぼろくそなことかかれてお前にまともに答えるやつなんていないよ。
おれはすべてレスに答えてるのにね。
でも、俺は本当のこというと答えてもらいたいとは思ってない。
答えられないんだよ。その程度なんだよここの人たちは。
聞いたことには答えない。答えられない。その程度の人ばっかりだよ。
俺は空気読んだうえで意地悪してるんだよ。
キミこそそのくらい読めないのか(笑)
民法1030条のことを言い出した人だって、俺に謝れといって、理由を聞いたら全然謝る必要なんかないんだもんな。
民法1030条だって言ってることはデタラメだし。そこを突くとダンマリだ。
こんないい加減なヤツ、少しは意地悪したくなるのもわかるだろ。
>自分で民法1030条の贈与を相続人にした場合、遺留分の減殺は適用がないって自分でかいてるじゃん。
「相続人が贈与を受けた場合は民法1030条は適用しない」と書いてあるんですよ。
あなたの言ってる事は反対。
>金の亡者にはかなわないよ。じゃね。
キミが俺の立場になることがあったら今の言葉を思い出しなさい。
793 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:40:57 ID:OspNi+dR
>>791 >>そんなの親を扶養していた姉のものにすべてがなるのは普通だろ。
>>おまえほんとに法律素人だな(笑)バレバレだよ。
>>今どき誰でもこんなこと知ってるぞ。
>>兄弟のうち誰が親を見ようと、遺産は兄弟平等なんだよ。おまえが言ってる話はいつの時代の話だよ(笑)
あのね、家督相続の時代じゃないんだから相続分は配偶者が二分の一、その他の分を兄弟で均等に分けるって言うのは不動産について法定相続の登記をしたときの話だけど、
実際にはほとんどないのよ。
だれが納税義務者になるのか?家の管理は誰にするのか?など、いろんな問題が出てくるから普通は相続人間で遺産分割協議書なり、家庭裁判所の相続放棄なり、
民法903条の特別受益証明なりをつけて単有にするのが普通なの。
日本民法は不動産の共有状態を嫌ってるの。
もうね、その程度のドクカイ力と理解力がないとなに言っても無駄だね。
弁護士がポンコツなら本人訴訟で裁判で「自分」で間接証拠を集めて贈与の意思のなかったことを証明すれば言い。
はい、次の人。
登記相談は何ですか?
えーと、第三者が登記手続に協力しないなどの事情がなかったとしても、
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記(共同申請)は可能ですかね?
民法1030条が相続人に対して贈与した場合に適用されない理由。
そもそも相続人の相続財産には被相続人が生前相続人に贈与した分を
加えた額を相続財産とみなすことができる。(みなし相続財産)
もともと相続財産に加えられているのだから、遺留分減殺の時点で
改めて加算する必要は無い。(加算すると、二重に計上しちゃうよね。)
だから、全然デタラメではないと思うよ。
796 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:58:56 ID:OspNi+dR
>>794 お!登記のまともな質問だね。答えちゃうよ。
わからないのは「第三者」。これっていったい誰のことを言ってるの?
基本的に真正な登記名義の回復は判決で認められたもの。
つまり、所有権抹消して移転登記する登記経済を考慮していきなり本来の登記名義人に移転する。
しかし、それが広がっていったから今は権利者義務者の共同で申請できる。
>
>>743 >>証拠がないね。
>保存期間が過ぎてだめだったけど、改印手続き書類が不正ならそれが証拠だよね。
保存期間が過ぎているのは、その「改印手続き書類」そのものの話だよね。
それがないから証拠がないね、と言っています。
>>無効にはならないね。裁判するしかないね。
>必要書類に捺印してある実印がニセモノとわかったんだから無効だよね。
>裁判すれば必ず勝てる話だよね。
手続きに問題があっても、登記と実体があっていればその登記は有効になるね。(通説)
手続きの問題をついて裁判しても勝ち目はゼロだね。
贈与が父の意思に基づかないで行われたことを立証しないと勝てないね。
そして、それは既に父が死亡している限りほぼ不可能と思われるね。
>>796 A→Bの所有権移転登記がなされている。
しかし、真実の権利変動はA→Cであった。
そこで、本来ならB所有権名義を抹消し、あらためてA→Cの移転登記をすべきであるところ、
それについてA(質問中の「第三者」)の協力が得られる場合であっても、
あえてB→Cの真正な登記名義の回復による移転登記をすることが許されるか、です。
わかりにくかったらスイマセン。
799 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 23:22:48 ID:OspNi+dR
>>798 可能。許される。
登記原因証明情報になんとかくかだろうけど。
基本、可能。
>>799 そうなんですか。やむを得ない事情がないとだめだとか聞いた覚えがあったので。
では、登記原因証明情報の内容は、最小限にシンプルに考えると、
1)現在の登記名義人はBである。
2)実体上の所有権者はCである。
3)よって、真正な登記名義の回復を原因として、BからCへの所有権移転登記を申請する。
で必要十分ですか?
すいません、お尋ねします
会社の役員の登記懈怠と選任懈怠の過料は、いくらくらいなんでしょうか?
懈怠が5年の会社です。
あと、司法書士さんに頼んだときに、懈怠がある場合は、最初に教えてくれる
ものでしょうか?
>>801 8−10万ぐらいかな
会社じゃなく代取の住所に裁判所からお手紙が来るから。
会社の謄本見りゃわかるじゃん>懈怠
803 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 08:09:06 ID:IpnTDpfe
>>793 キミはかなり田舎に住んでるのかな。
田舎だとそうだよね。でも、俺のまわりでは違うよ。
兄が家をもらったら弟はその他の財産とかね。金額にしてちょうど見合うように分けてるよ。
そういった現実を知らないんだね。
>民法903条の特別受益証明なりをつけて単有にするのが普通なの。
それはあくまでも普通の話でしょ。
俺の場合は、以前から父が死んだら家を処分して分けることになってたの。
父が前からそうしろと言ってたんだよ。理由は、家以外にほとんど財産がないから。
わかってもらえたかい?
キミのいう普通はあくまでも普通であって、普通のパターンが当てはまらない場合もあるんだよ。
何でもかんでも「普通はそうなってる」で片付けられないんだよ。
特に、身内のことで法律で決着をつけようなんて場合は、もうそれだけですでに普通じゃないんだよ。
そういうこともわからないような人が法律板で何してるの?
こんなの勉強してわかることじゃない。
普段の生活してて、親の話を聞いて、親戚の人の話を聞いて、近所の人の話を聞いてわかってくることだよ。
つまり誰でもわかること。それがわからないって、どうしようもないな。
法律以前の問題だよ。
>もうね、その程度のドクカイ力と理解力がないとなに言っても無駄だね。
それはキミのほうだってわかったよなね(笑)
>弁護士がポンコツなら本人訴訟で裁判で「自分」で間接証拠を集めて贈与の意思のなかったことを証明すれば言い。
弁護士がこんなにダメだとは思わなかったよ。
まあここに来る程度の弁護士は優秀なはずないけど、実際に相談した2人もボケだったからなぁ。
804 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 08:09:31 ID:IpnTDpfe
>>795 僕のケースでは財産は家しかないんですが、その場合はどうなりますか?
民法1030条は適用されないと思うんですが。
でもあくまで素人の僕がそう思うだけなので、本当にそうなのか、教えてくれませんか。
こう聞くとあとはダンマリなんだよな。ここの人はいつもそう。
この先はもうわからないんだ。
805 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 08:24:38 ID:IpnTDpfe
>>797 >手続きに問題があっても、登記と実体があっていればその登記は有効になるね。(通説)
不正改印が発覚して、姉が有印私文書偽造、同行使で逮捕されれば、姉が父になりすまして不正贈与を
やったことが明るみに出るんだよ。
それでも「登記と実体があってる」とあなたは考えるのかい?
姉が不正贈与をやったと白状して、贈与手続きの書類で改印した印鑑が押してあるものはすべて押収されるんだよ。
この事実を警察が法務局に持っていっても、贈与撤回要求は却下されると言うの?
ぜひあなたのレスが欲しい。
こう聞いても次のレスはないんだよなきっと(笑)
答えられないんだよな。
>贈与が父の意思に基づかないで行われたことを立証しないと勝てないね。
姉が逮捕されて立件されてもかい?
ぜひ次のレスください。待ってます。
でも来ないだろうな。
806 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 08:28:58 ID:IpnTDpfe
>>805 後半
わかりにくいので書き直す。
>贈与が父の意思に基づかないで行われたことを立証しないと勝てないね。
姉が逮捕されて立件されてもかい?
姉が、「父の贈与意志がないのに私が勝手に贈与の手続きをやりました」と白状してもかい?
ぜひあなたの見解を聞かせてください。
807 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 08:58:20 ID:PFNc3qmE
>>800 登記原因証明情報それでおk。
たしかに真正な登記名義の回復は裁判の判例で認められたものだから乱用はよくないといわれている。
たとえば、あなたの言うような場合、担保権がついている場合は所有権抹消するには担保権者の承諾が必要になるが担保権者は通常承諾なんてしないから
真正な登記名義の回復しか真の所有者にする方法がなくなる。典型的にはこんな例が真正な登記名義の回復。
しかし、今は登録免許税の税率も土地の売買以外は同じ税率になるので登記経済を考えるとそれでいいのかもしれない。
ただし、登記官ごとに考えが違うので本来通り、所有権抹消を求められるかもしれない。登記官にとっても普通に真正な登記名義の回復でこられても
「却下」する条文が見当たらない。
>>801 選任懈怠のほうが責任は重いから過料は多いだろうよ。
金額については各地方裁判所ごとに基準があるみたい。
あとは裁判官がどうするか決める。
実務では役員変更の登記が出たら法務局で懈怠がわかれば裁判所にその謄本または証明書を送ることになる。
法務局段階でまれに裁判所への通知漏れで懈怠がかからないこともあるかもしれない。
>>795 >僕のケースでは財産は家しかないんですが、その場合はどうなりますか?
>民法1030条は適用されないと思うんですが。
適用されないし、する意味もないんだよ。最初から相続財産に入っているんだから。
>それでも「登記と実体があってる」とあなたは考えるのかい?
贈与は父の意思に基づくものだったら、実体は一致しているよね。
姉が一人で勝手に、父の意思に反して贈与登記をしたというのなら一致してないよね。
>この事実を警察が法務局に持っていっても、贈与撤回要求は却下されると言うの?
警察はそんなことしないよ。それは民事だからって言われるだけだよ。
仮に警察がそんなことしても、法務局は相手にしないよ。(却下)ありえないから。
>姉が、「父の贈与意志がないのに私が勝手に贈与の手続きをやりました」と白状してもかい?
刑事と民事は別だよ。司法書士や姉が「民事の裁判」でそう自白すれば勝ち目があるね。
でも現実には無理でしょ?
809 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 09:29:36 ID:IpnTDpfe
>>808 >適用されないし、する意味もないんだよ。最初から相続財産に入っているんだから。
そうでしょ。
昨日から「おまえは遺留分だけはもらえると思ってるだろ。民法1030条を読んでみろ」
そういう人がいたんですよ。やっぱデタラメだったんだね。
>姉が一人で勝手に、父の意思に反して贈与登記をしたというのなら一致してないよね。
この話は不正改印があっとしての話だったよね。
だから一致してないでしょ。俺の言う事が正しいじゃないか。
>警察はそんなことしないよ。それは民事だからって言われるだけだよ。
では不正改印で姉が逮捕された事実があれば、民事でも勝てるよね。
だったら問題ない。
>でも現実には無理でしょ?
刑事で立件されてそう白状したという事実を民事で提出すればいいわけだよね。
刑事で有罪となった事件の民事は楽勝でしょ。
810 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 09:44:40 ID:IpnTDpfe
>警察はそんなことしないよ。それは民事だからって言われるだけだよ。
では不正改印で姉が逮捕された事実があれば、民事でも勝てるよね。
だったら問題ない。
>>809の↑の部分についてだけど、
よく考えたらこの場合はもう姉を相手に民事をやる必要もないんだね。
法務局に行って、贈与手続き書類の中から不正改印した印鑑を押印した書類を抜き出してもらえばいいんだ。
そして、「これだけの書類が不備ということになりますが、贈与手続きはどうなりますか」と聞けばいいんだね。答えは当然「書類不備で贈与は無効」となるでしょうね。
>>807 真正な登記名義の回復の件、ありがとうございます。
もう少し考えてみたのですが、登記原因証明情報の中には、
「Aの登記名義は不真正である」
も入れておかないといけませんよね。
これなしでおKだと、中間省略登記が可能になってしまうから。
812 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 09:58:47 ID:PFNc3qmE
>>810 お前が馬鹿だってことは十分にわかってたんでもう相手にしないと思ったが、申請書を抜き出すとかできないよ。できるのは「閲覧」か「写真に取ること」
不動産登記法に申請書は登記所庁外に持ち出してはいけないとある。
また、お前がいくら法務局に言って「この書類が不備ですから云々」といっても登記官は取り合わないよ。
お前のいってることをまず疑うからな。
裁判の過程で裁判所から登記申請書の送付依頼があれば裁判所に送ることはできる。
裁判所からこの贈与登記が無効なので主文で「所有権抹消をせよ」との判決があればそれを添付して抹消はできる。
お前は馬鹿だから登記官には形式的審査権しか認められていないと言うことを理解していない。
お前がいくら法務局でこの印鑑証明書は無効だといっても証拠がないんじゃ、相手にしない。
精神のおかしい人と判断して人権擁護課を紹介するだけだ。
813 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 10:33:39 ID:IpnTDpfe
>>812 >申請書を抜き出すとかできないよ。できるのは「閲覧」か「写真に取ること」
俺が抜き出すなんて言ってないが。よく読んでくれよ。こう書いてるだろ↓
「不正改印した印鑑を押印した書類を抜き出してもらえばいいんだ。」
抜き出してもらうんだよ。これならできるよな。
そして「無効な印鑑が押してあるんだけど、これはどうなりますか」と聞けばいいんだよ。
当然書類不備ということになるよな。実印を押すべきところに認印が押してあったんだからな。
素人でもわかるよ。
>お前のいってることをまず疑うからな。
俺のことは疑っても、不正改印で刑事で有罪になったことを示せばいいよな。これなら疑わないだろ。
>お前がいくら法務局でこの印鑑証明書は無効だといっても証拠がないんじゃ、相手にしない。
不正改印で有罪になったこと以上の証拠はないと思うが。警察が証明するんだからな。
これでも相手にしないかな?
>お前が馬鹿だってことは十分にわかってたんでもう相手にしないと思ったが
俺は馬鹿か。
ではおまえはどうだ。
俺から見たら知識はあるが知恵がない。
こういう人間を本当の馬鹿というんだよ。知識があることで自分を利口だと思ってる。
でも知恵がないから融通がきかない。
俺は某企業で慶大をトップで出た人を見たことがある。同じフロアーで仕事してたんだけど、まったく使い物にならなかったよ。頭はいいはずなんだけど、仕事はまるでできなかった。
ふとその人のことを思い出したよ(笑)
おまえが法曹界の人なのかどうかわからないが、仮にそうだとしてもまぁこんな板をうろちょろしてる時点でで三流なんだよな。そこを自覚しなよ。
一流の弁護士はこんな板相手にしない。敏腕弁護士はこんな板に来ない。来る用がないもんな。
ところで、おまえは何しに来てるわけ?
814 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 10:44:17 ID:BV5VNrUg
815 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 10:46:14 ID:IpnTDpfe
>>814 それはできないって上で書いてるじゃんか。
816 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 10:47:38 ID:BV5VNrUg
>それはできないって上で書いてるじゃんか。
プッ
>>810 何度も繰り返しになりそうだけれど
登記手続の無効=法律行為(贈与)の無効ではない。
前にも誰かが書いたように、
わが国の不動産登記には公信力がないんだから。
法律行為である贈与そのものの無効を争いたければ
民事裁判で争うしかない。
そこでは、基本的にはあなたが主張することは
あなたが立証しなければならない。例えば
>俺の場合は、以前から父が死んだら家を処分して分けることになってたの。
>父が前からそうしろと言ってたんだよ。
ってのも、あなたが「言っていた」と主張するのはけっこうだが、
それを立証する証拠がない限り、裁判所は認めないよ。
改印の問題もそうだし、贈与の意思についても同じ。
>>813 結論から言うと、姉が逮捕されて有罪になっただけでは
法務局は登記を抹消しない。
登記の抹消について民事裁判を起こせ。
819 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 10:58:05 ID:PFNc3qmE
>>813 おまえさ、馬鹿なんだから弁護士に任せろよ。
>当然書類不備ということになるよな。実印を押すべきところに認印が押してあったんだからな。
>素人でもわかるよ。
あのな、「実印」ってのは市町村で印鑑登録された印鑑のことを言うの。法務局の調査段階で、委任状に押されたあんたの父君の印鑑と印鑑証明書の印影が
同じだから形式的に登記は完璧なの。登記を無効とするような却下事由は存在しないの。
改印された元の印鑑なんてのは実印じゃないの。
これを最後に馬鹿はスルーすることにする。
さて、100万の時計でも見に行くとするか。
820 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 14:41:50 ID:IpnTDpfe
>>816 おまえはこんなことくらいしかできないのな。
建設的な意見なんかゼロ。
おまえそのものが
プッ だよ(笑)
>>817 >法律行為である贈与そのものの無効を争いたければ
>民事裁判で争うしかない。
それはわかったって上で言ってるんだけど。
刑事で有罪になったらその関連の民事も楽勝だよねって言ってるんだよ。
実印が認印になっちゃったんだから実印が必要な書類はすべて紙切れ同然だからね。
>>819 >おまえさ、馬鹿なんだから弁護士に任せろよ。
弁護士が2人続けてボケだったんだよって何度書けばわかるんだ>(笑)
あきれるよもー。
おまえのニブさも相当なもんだな。やっぱここに来てるようなヤツはこの程度。
>あんたの父君の印鑑と印鑑証明書の印影が同じだから形式的に登記は完璧なの。
あとで印鑑証明書の印影がニセモノとわかったんだから父の印鑑と印鑑証明書の印影が違うという結果になるよね。
形式的に受理されただけだったものが実質的に印影が違うという結論になるからね。
これは法テラスでもこのように言われたよ。当然のことだよな。
もしこのことを民事で争わなければならないとしても刑事で有罪なら民事も楽勝だよね。
>改印された元の印鑑なんてのは実印じゃないの。
それは通常の改印の場合の話。
改印が不正だったら実印はどれなんだ?
改印前の印鑑に決まってるじゃないか。
821 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 14:42:15 ID:IpnTDpfe
>>818 >登記の抹消について民事裁判を起こせ。
刑事で有罪になった事案の民事訴訟は楽勝で勝てるだろ。かまわんよ。起こすよ。
822 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 14:49:27 ID:IpnTDpfe
>これは法テラスでもこのように言われたよ。当然のことだよな。
これ間違い。
法テラスで言われたのは、司法書士の本人確認不十分の場合は一旦受理された贈与が撤回されることがあるということだった。
>改印が不正だったら実印はどれなんだ?
>改印前の印鑑に決まってるじゃないか。
馬鹿の一つ覚えのように”改印が不正”とおっしゃっていますが、
それを具体的に裏付ける資料が何一つ無い、
しかもこれからも出てこないであろう現在においては、
単なる貴方の言いがかりに過ぎないのですが。
当然ながら、警察も裁判所も相手にしませんよ。
有罪になる可能性はゼロです。
>>>おまえさ、馬鹿なんだから弁護士に任せろよ。
>>弁護士が2人続けてボケだったんだよって何度書けばわかるんだ>(笑)
で、自分では負けるのが怖いから本人訴訟をしたくないんでしょ。
弁護士に任せないってことは、じゃあどうやって裁判を起こすつもりですか?
自分が弁護士になるしかないですね。
824 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 15:03:11 ID:IpnTDpfe
>>823 >馬鹿の一つ覚えのように”改印が不正”とおっしゃっていますが、
>それを具体的に裏付ける資料が何一つ無い、
あー馬鹿馬鹿しい(笑)
この話は、あくまでも姉が不正改印で逮捕されたらという仮定で進んでるんだよ。
知らないでマジレスしてたの? ばっかじゃねぇの(笑)
ちゃんと読んでないでレスしてる証拠だよ。話にならんねまったく。
姉を不正改印で逮捕することはできないと俺はちゃんと書いてるぞ。
それに対して誰かが「逮捕されたとして・・・」という形でレスしてきたから俺がそれに返信したんだよ。
今のレスはその流れで行われてんの。わかった?
>弁護士に任せないってことは、じゃあどうやって裁判を起こすつもりですか?
そのときは仕方ないから3人目の弁護士に相談してみるよ。
まさか3人続けてボケということもないだろうし。と思いつつ多少不安だけどな。
でも2人ともすぐボケだと見抜けたから3人目がそうだとしてもすぐわかるだろうから、
そのときは4人目を訪ねてみるしかないな。
最低でもここの板をうろついているような弁護士じゃない、ちゃんとした先生に頼まないと勝てるものも勝てないからね。
そのときは慎重にやるよ。心配すんな。
>>この話は、あくまでも姉が不正改印で逮捕されたらという仮定で進んでるんだよ。
仮定で話進めるんだったらなんでも出来るよね。
・ID:IpnTDpfeの言ってる事は実は全部が嘘
・ID:IpnTDpfeが実は受遺者で、逆に姉から訴えられようとしている
・ID:IpnTDpfeはアメリカ人で、ユタ州在住
・ID:IpnTDpfeは宇宙人
などなど。
仮定のみで議論を進めても、得られた結論は仮定にしかならないわけですが。
それを揶揄しているのさえわからないんですね。
>>>弁護士に任せないってことは、じゃあどうやって裁判を起こすつもりですか?
>>そのときは仕方ないから3人目の弁護士に相談してみるよ。
またもや自己矛盾に陥ってますね。
・貴方は裁判を起こすしかない状況に陥っている
・しかし、本人訴訟をする気がない
ってことは、「仕方ないから」なんていう結論にはならないのでは。
826 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 16:12:27 ID:PFNc3qmE
>>825 もうやめとけ。
こいつにはかかわるなよ。
本物の馬鹿だから。
827 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 17:01:29 ID:IpnTDpfe
>>825 仮定での話を始めたヤツに言えよ。
俺はこれはこれで面白いと思ってレスしただけだ。
一時的に法学論スレみたいになったからね。
828 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 17:36:45 ID:IpnTDpfe
>>826 仮定での話をしたことで馬鹿と言ってるのなら言う相手を間違えてるだろ。
最初に仮定の話を振ってきたヤツに言えって。
>>812 >>819 おまえは仮定の話だとも知らずにマジレスしてるよな。こういうのが本物の馬鹿なんじゃないのか(笑)
馬鹿だけじゃない。馬鹿で間抜けだよ。まぬけ。
別にだましたわけじゃないぞ。
ちゃんとレス読んでないからこういうことになるんだ。
普段からレス読まずにレスするヤツが多すぎると俺は繰り返し言ってる。
おまえもその一人だってことだよ。
読まずにレスする、こんなネットの基本もできないヤツが法律なんてやってどうするんだい(笑)
どうせ中途半端で終わるに決まってる。悪い事言わないから今から方向転換しな。
ここは程度低いと何度も言ったけど、ホントに低いな(笑)
829 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 17:43:16 ID:IpnTDpfe
>>825 >仮定のみで議論を進めても、得られた結論は仮定にしかならないわけですが。
そんなことわかってるよ。
わかってて、しばらくみんなでそれを楽しんでたんじゃないか(笑)
わかったうえで、仮定のもとにレスをしてたんじゃないか。
ホント間抜けだな。
>>823←キミもこれはマジレスかい?
こういうのを間抜けって言うんだよ。
>・しかし、本人訴訟をする気がない
>ってことは、「仕方ないから」なんていう結論にはならないのでは。
本人訴訟なんていやだから、2人ボケが続いて気乗りしないけど、仕方なしに弁護士に頼もうかというのが
どこがおかしいんだい?
そう質問しても、もう次のレスはないんだよな。
これから先は何も回答できないと思うよ。
ここのヤツらはいつもそうだから。
少し突っ込んで聞くともうダンマリだからな。
830 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 18:42:57 ID:DKqGwifA
人にものも聞いてこの扱いか 人間として終わってるな だから親父に追い出される 今度生まれる時はもう少し素直になれよ
831 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 19:24:30 ID:IpnTDpfe
>>830 >人にものも聞いてこの扱いか
俺の質問は
>>666で終了してるんだけど。
おとといの話だよ。おとといで終わってる。
そのあとはただ単にレスに答えてきただけだよ。
なにも聞いてはいない。
どこ読んでるんだ?
ほんと日本語もわからないで大丈夫かおまえ。
法律をやる以前の問題だ。
>だから親父に追い出される
おやじは姉にたきつけられて踊らされてただけなんだよ。
俺たちが追い出された2ヶ月後にはもう司法書士に必要書類を作成させてたよ。
贈与手続き書類の日付でわかったよ。
つまり、不正贈与をやるためにおやじをたらし込んで俺たちを追い出すように仕向け、あとはおやじの
家に居座って家賃も払わずやりたい放題、おやじは食事も作ってもらえないありさまだったんだよ。
悪いのは姉なんだよ。自分がおやじの家に入り込んで、勝手に贈与にして全部取ろうと、最初から計画
してたんだよ。
わかったか?
何も知らないくせにいらんことを言うな。
832 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 19:27:07 ID:PFNc3qmE
>>830 もうやめとけよ。
華麗にスルーしろ。
相手は馬鹿だからいちいち不愉快なレスを返すだけだぞ。
財産のために何でもするタイプだからかかわるな。
>>828 そもそも、仮定の話を基に始めたのはあなたじゃないのか?
あなたが最初に質問したのは(200番台の話は抜きにして)
司法書士の保管する書類が見たいって話だったよな。
ただ、その意図がわからなかったので、他の住人が意図を聞いたところ、
>>637で
「父に内緒で姉が勝手に贈与手続きをしたのではと疑っています。」
と言うところから始まった。
そして、
>>642では
「僕の推測どおりなら司法書士の意思確認不十分ということになり、
贈与も撤回されるのではないかと思ったんです」
また、
>>647では
「姉は父の委任状なしに改印してると思ったので」
いずれも、あなたの疑いや想像に過ぎない話だよね。
で、遺留分減殺云々というのは別として
基本的には回答者はあなたのこの3つの仮定話を発端に答えているわけ。
834 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 19:46:15 ID:IpnTDpfe
>>832 こいつは仮定のレスだということすらわからずにマジレスしてたようなトロいヤツだからな。
えらそうに人のことを言えるかよ(笑)
>相手は馬鹿だからいちいち不愉快なレスを返すだけだぞ。
おまえが返されてるじゃん。不愉快なレスを(笑)
人のこと心配してる場合じゃないぞキミの場合。
トロいな。ほんとトロいよ。。
>財産のために何でもするタイプだからかかわるな。
それは姉だよ。
姉が財産のためなら何でもするタイプなんだよ。
読んでてわからないか? こいつはわからないんだろうな。馬鹿すぎる。
俺は何もしてないぞ。
俺が何かしたというなら言ってみろ。
そういうことすら理解できてないボケだこいつは。
法律以前の問題だよキミは。
835 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 19:52:52 ID:IpnTDpfe
>>基本的には回答者はあなたのこの3つの仮定話を発端に答えているわけ。
それは
>>666で終了してるって何度もいってるじゃないか。
>
>>637で
> そして、
>>642では
> また、
>>647では
これはキミのいうとおりだよ。このように話が進んだよ。そしてこれは
>>666で収束したの。
わかれよこのくらい。
どうしてこうも読解力ないんだろうね。ホント頭悪いよねここの連中っ
今日の朝から盛り上がってたレスは、「姉が逮捕されたら」という仮定のもとで始まった話なんだよ。
>>666以前の話とは別の、架空の設定の話なんだよ。
それを一緒くたにするな。
そこんとこ理解しろよ。な、たのむよ。
頭悪いにもほどがあるぞホント。
>>835 あのさ、俺は
>>833で
>>666以降のことを
聞いているか?聞いていないか
どっちかな。
そもそもの発端を確認したにすぎないんだけれどね
「わかれよ」とか「読解力ない」とか「頭悪い」とか
言われる筋合いがないと思うがね。
まだやってるの? 暇だね。
839 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 01:27:55 ID:c46LlkIR
教えてください!
相続登記の際に添付する書類で、期限のあるものってありますか?
よろしくおねがいします。
840 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 02:25:08 ID:dftyFpav
相続登記の委任状って、認印でよいですか?実印ですか?
841 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 04:52:55 ID:GV3s0rMe
>>839 相続証明書類(除籍謄本、戸籍謄本、特別受益証明書、遺産分割証明書、印鑑証明書など)は期限はないよ。
それから注意しなければいけないのは相続人の全員の「生きている証明」として戸籍謄本が必要になるんだけど、
その発行日付は被相続人が死亡して以降のものじゃないといけない。
>>840 認印でおk
ただし、相続関係書類で印鑑証明書が必要になってくる場合がある。
842 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 19:16:39 ID:6nNYuOOL
>>836 >あのさ、俺は
>>833で
>>666以降のことを
>聞いているか?聞いていないか
>どっちかな。
聞いていないね。
キミは
>>666で区切りとなってることを知らずに
>>833を書いたのさ。
そうだろ?
それを今になってヘタな言い訳してるのがバレバレだ(笑)
よっぽどくやしいんだな。
>>817 >>818 でマジレスしてたもんな。
ろくに読みもせずにレスしてるからこうなるんだよ。
こんな板のレスすらちゃんと読めないのに難解な法律の条文が読めるの?
ほんとに理解できてるの?
って思うよ。マジで。
>「わかれよ」とか「読解力ない」とか「頭悪い」とか
>言われる筋合いがないと思うがね。
読解力ないと思うけど(笑)
素人の初歩的な質問で申し訳ありません
不動産登記においてコンピュータ化前の権利変動が知りたい場合
閉鎖登記簿謄本を請求すればいいのでしょうか?
844 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 20:09:58 ID:GV3s0rMe
>>843 それでおk。
古い順番に法務局にはこんなのがある。
土地台帳→粗悪移記閉鎖→コンピュータ化による閉鎖→コンピュータ証明書。
845 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 00:38:23 ID:Su8Ce7O8
相続登記について教えて下さい。
私と私の父とその他3人の計5人で5分の1ずつ所有している土地があります。
私の父が亡くなり相続登記の手続きをすることになりました。
できれば自分でしようと書籍などで勉強していますが不明なことがあります。
登記申請書の申請者の持分のところに、父から相続する「5分の1」と書けば良いのか、自分の持分と合算して「5分の2」と書いたらいいのかわかりません。
詳しい方お教えいただけると幸いです。
また、収入印紙代の計算に必要な固定資産課税台帳記載事項証明書について、どこの金額を見れば良いのでしょうか?
「価格」なのか「固定資産税課税標準」の部分なのか、どちらなのでしょうか?
846 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 00:41:17 ID:V3u6tVJ7
>845
父の持分のみ書く。
845が全部取得するなら、
住所
持分5分の1 845
と書く。
不動産の価格の方。
847 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 01:08:34 ID:Su8Ce7O8
>846
ありがとうございました。助かりました。
>>844 これで迷い無く請求できます。ありがとうございました。
849 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 18:43:06 ID:0wCWbKGj
851 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 19:35:41 ID:0wCWbKGj
853 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 20:54:38 ID:0wCWbKGj
俺は質問する側。
回答する人は法律知らないならレスしないでってこと。
>>>all
ID:0wCWbKGjは全面スルーでよろ。
855 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 21:14:00 ID:0wCWbKGj
答えられないんだね
不動産登記についての質問なのですが
買主Aが売主Bと土地についての売買契約を結び、第3者のC名義で登記することは可能でしょうか?
すごく基本的なことなのかもしれませんがよろしくお願いします。
>>856 なぜそのようなケースを考えているの?
場合によっては、莫大な贈与税がかかるよ。
858 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 22:19:01 ID:T4C9rM2F
859 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 22:39:02 ID:0wCWbKGj
>>856 AがCに金を渡してCがBから不動産を買ったほうがいいのでは。
861 :
無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 23:10:50 ID:0wCWbKGj
862 :
856:2008/01/08(火) 23:20:11 ID:mXAmpV4X
>>857 贈与税がかかるというのはどんな場合でしょうか?
>>858 やはり無理でしょうか・・・
>>859 Cが直接買主になれば普通の売買契約になりますしね
>>890 中間省略登記というやつでしょうか?
やりたがる司法書士があまりいなそうですが考えて見ます
皆さんお知恵を貸していただきどうもありがとうございました。
>>862 可能だよ
中間省略登記とは違います
お金出す人と所有権者が異なる取引なんて実務ではざらにあります
税金の問題はあるけども
>>862 親が金出して、子供の名義で登記するなんて結構あります。
相続時清算課税制度を使えば贈与税はかかりませんから
(正確に言えば、払う必要がないわけではなく、相続時まで先延ばし)
865 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 10:26:53 ID:Sw2flEax
>>865 その通りだな。
どうしてこう、法律に詳しいつもりのド素人が多いんだ? このスレは。
この板で回答するのは初学者〜受験生の合格レベルにある人で、その中でも初学者付近の人が多い。
そして初学者ほど自分の実力がわからずに、なんにでも答えたがるから。
たまに、まるっきり素人のクセに答えるアホもいるしね。
>>1に「司法書士が回答します」って書いてあるけどねえ。
869 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 17:44:10 ID:Sw2flEax
871 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 18:47:17 ID:9GNXjBDc
>>866 >どうしてこう、法律に詳しいつもりのド素人が多いんだ? このスレは。
ここはそういう手合いばっかりだってば。
今ごろ何言ってるのかなと。
オレは数年前に司法書士合格したんだが、実務経験ゼロ
回答するほどの能力はないとわきまえてるから
もっぱら質問に利用してる
現役バリバリの本職の方に回答をいただけると幸せになる
873 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 05:07:41 ID:gHONHO8u
>>872 法務局登記専門職の俺も答えてやることがあるよ。
早く調査官になれるといいな
>>873 もちろん法務局職員どのの回答にも感謝してる
いつもありがとう
876 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 19:16:57 ID:Szd37Tn7
877 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 22:34:45 ID:pnwNgyKd
地目を畑から宅地に変更するときに小数点第2位まで地積を追加表示することに
なると思いますが、その際の取扱いについて教えてください。
(例)
例えば、現在 地目 畑 地積239uで昭和52年に分筆登記したときの地積測量図は
239.15uになっています。農転して家を建てようとして
建築確認申請時における敷地求積図は239.57uになっています。
地目変更登記申請を239.00uで行ったり、239.57uで行うことは可能でしょうか?
878 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 22:48:40 ID:gHONHO8u
>>877 法務局では既提出の地積測量図は正しいものと扱っているから測量図以外の地積で小数点以下を書くことは不可ですな。
もし、それで書きたいのなら前提として地積更正の登記が必要になる。その登記には新しい測量図を提出する必要があるからいちから測量しなくてはいけない。
地目変更ごときにそんな大金をかけられないので普通はしないな。
あと、あえて、測量図を無視して「00」としたいのであれば俺は受理する考えだ。
甲所有の宅地Aに根抵当権を設定した後、同じく所有する宅地Bに追加設定した
この場合に合筆できない理由が分かりません
合併による根抵当権登記、というのはなぜダメなの?
880 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 23:55:27 ID:pnwNgyKd
>>878 既提出の地積測量図を無視して239.00uでも受理してもらえるのですか。
そうすると、地目変更後に239.15uになるか、239.00uになるかは
申請者次第ということですね。
実際に、239.00uで申請する司法書士の人ってどのくらいいるのでしょうか?
882 :
880:2008/01/11(金) 00:17:21 ID:cMOxUAHh
>>881 失礼しました。それで、測量図を無視して「00」で申請する調査士は
どのくらいいるものなのでしょうか?
883 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 05:22:27 ID:Oju+YV4R
>>879 詳しくは不動産登記法の合筆制限のところで見てください。
要は所有権以外の担保権がついていた場合はのちの共同担保となった場合でも「受付年月日、受付番号」が同じじゃなきゃ
合筆できないのです。
>>882 たぶん、ほとんどいないと思う。
取引の観点から考えても地積は多いほど、売買価格は高くなるものだから。
あと、「00」であえて申請人の意思を尊重して地目変更する考えを僕は取りますが、そういう考えをしない人もいるので事前に相談ですな。
884 :
879:2008/01/11(金) 07:03:52 ID:hIOgUgFG
>>883 司本職なのでその制限は知っています
甲区で「合併による〜」とするのに、乙区では同じことが出来ない理由が
理解できんのです
あるいは建物の合体と同じように(あ)(い)としてもよさそうだ、と
いうことなんですが
そこまでして認める必要がない、ということ?
>>882 建築士の測量した地積はあてになりません。
886 :
881:2008/01/11(金) 07:21:48 ID:k55TqRWe
調査士で測量図を無視して登記する人はいないと思う。
何故「○○,00」とするのか理由が知りたいね。
出遅れ感がありますが、現役の土地家屋調査士が通りますよ〜。
本論に入る前に、上にもあるように建築確認の求積図(大抵は建築業者が測量する)は
あてになりません。
彼らは隣地関係者との立会無しに現況のみを測って図面書きますから。
時々依頼者から「建築業者が測ったら貴方の値と違う」みたいな文句言われる事がありますが、
当然にありえるのです。
さて、ここからが本論。
877さんの手元にある地積測量図を見ているわけではないので断定できませんが、
登記が昭和52年ですと、おそらく求積方法は3斜(求積地を三角形に区切って、
底辺×高さ÷2して、これの総合)かつ、残地求積といって、
元の地番は差し引き計算で求まっていると思われます。
例えば600-1という地番(畑 地積 200u)を600-1,600-2に分筆するとします。
分筆先の600-2を測量して、上記の3斜求積によって59.60uと書いているとすると、
元値である600-1は図面中でこの3斜計算せずに、200-59.60=141.40uと求められます。
つい数年前に法律が改正され、この差し引き計算は原則使えなくなったのですが、
それまでに作成された地積測量図の多くはこの方法を使っています。
理由を一言で言えば、「一番手っ取り早い=依頼者に余計な負担がかからない」からです。
888 :
(続き):2008/01/11(金) 08:45:45 ID:923sLESg
長くなってしまったので一回切りました。
昭和52年当時、多くの調査士は全地測量をしていませんでした。
つまり、”切る”600-2の方は測量しているのですが、
地番がかわらない600-1の方は測量せず、法務局にある図面をトレースして
図面上の読みから計算していた事が多いのです。
この600-1を測量すると登記簿と面積が違う事がままあるのですが、
これを直そうとすると(地積更正登記といいます)、隣地の実印貰うなど
結構な手間と費用がかかるので、先ほど述べた残地求積にて
差し引き計算した値を申請することが常でした。
あと、ここが一番重要なんですが、
国土調査、区画整理が入っているとか、分筆等なんらかの登記が入っているなどの例外除き、
登記簿の地積は概ねあてになりません。
実際に測ると2,3割くらい違うこともしばしばあります。
理由をきちんと書くとかなり長文になってしまうのですが、簡潔に言えば
「その登記簿の地積は明治時代に測られたもの」だからです。
で、ここまでうだうだ何書いていたかというと、この”差し引き計算された側”の
小数点以下は基本的にアテにならないってことです。
だって、上に書いたとおり、元の数字自体に精度がありませんから。
889 :
(続き):2008/01/11(金) 08:53:20 ID:923sLESg
ここからは推測になるのですが、
877さんが地目変更しようとしているのはこの差し引き計算された「残地」側じゃないでしょうか。
昭和52年に分筆登記が入っているってことは、その時に求積した方を農地転用し、
残地側を今回転用するんじゃないのかと。
もしそうだとすると、僕だったら小数点の数字を入れることはしません。
理由は上記の通り、その小数点について何ら信用性がないからです。
上記の例で言えば、600-1を地目変更したら、141uと書きます。
このあたりのルールは全国共通かわかりませんが、
僕の県では小数点以下を.00にする人が多いんじゃないのかな。
あと、実測の方が大きい可能性があれば、地積更正登記をおすすめする場合もあります。
一から測量し直しですが、地目変更登記時に小数点以下も入れられます。
が、固定資産税も高くなるというデメリットもあります。
890 :
(続き):2008/01/11(金) 08:56:28 ID:923sLESg
今更気付いたのですが、
200-59.60=140.40uでしたね。すまん。
長文失礼しました。
貴方が調査士頼らずに自分で申請されるんでしたら、
法務局の担当者と相談されてくださいね。
それと、くどいようですが、建築確認の測量図は使えませんよ。
887氏とは違う調査士です。
私の県の場合、法務局と協議した結果.00にするか具体的な数字書くか
どちらでも良いことになっております。
ただ、私も残地側でしたら.00にしていますね。
892 :
877:2008/01/11(金) 19:03:12 ID:cMOxUAHh
皆様 丁寧な対応ありがとうございます。
実は、住宅ローンの不動産担保を行う仕事につくことになったのですが、
担保品一覧表の地積欄に「00」や敷地求積図の数値が記載されていて、
そのまま入力していましたが本当にその数値で変更登記されるのか
わからなかったので相談させていただきました。
皆様の話を総合すると、不動産登記法改正前の地積測量図のうち、
測量されている側はその数値を用いることが多いが、残地側では00を
使用することも多い。また、どちらを使用してもよい県もある。
しかし、建築確認の敷地求積図の数値はまずありえない。
上記の理解でよいでしょうか?
893 :
877:2008/01/11(金) 19:06:13 ID:cMOxUAHh
また、全部事項証明書の表題部で宅地のなのに115uと小数点第2位まで
表示されていないものもあったのですがこれは特殊な事例なのでしょうか?
894 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 19:59:16 ID:hIOgUgFG
895 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 21:21:17 ID:Oju+YV4R
>>884 あんたも司法書士なら「コンメンタール不動産登記法」もってるんじゃないの?
そこら辺の解説読んでみたら。
要は法律が複雑な関係になるから合筆制限で乙区の制限があるんだよ。
>>884 A土地に設定後、B土地に追加設定するまでの間に
租税債権が発生していたらややこしくなるよね。
899 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 09:06:38 ID:7maO1dfz
それが行政書士の仕事じゃなかったっけ
>>898 >株式会社設立書類作成 168,000
>株主総会議事録作成 21,000
>取締役会議事録作成 21,000
…高っ。
連絡先、090だしw
901 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:38:44 ID:UvyzVXq2
平成19年4月19日の東京法務局長が行った戒告をみたか?
公正証書の相談を受けた司法書士に対して、合意書の作成は司法書士業務ではないからといって戒告処分を出してるぜ。
契約書作成を業務にしてる司法書士法人はせいぜいクビ洗っておけよ。
902 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 22:37:32 ID:DzIJ7ncF
各板に行書が蔓延しとるな
903 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 23:07:50 ID:rswI5HtA
大変幼稚な質問で申し訳ありません。
会社の本店所在地の変更に株主総会議事録、取締役会議事録が必要らしいのですが、その2通の作成は素人にはかなり難易度の高いものなのでしょうか?費用もかかるので出来れば自分でやりたいのですが。
知識のある方、宜しくお願いします。
904 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 23:12:20 ID:F9GQdF+6
教えてください。
不動産を取得したら、30日以内の届け出が必要とありますが、
30日すぎてしまっていたのですが、どうすれば良いですか?
何か罰則があるのでしょうか?
>>903 大きな書店に行けば、議事録の書式集ぐらい売っている。
会社をやっているのなら、それぐらいの投資をしろ。
906 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 23:26:11 ID:rswI5HtA
>>905さん
ありがとうございます。急な話だったのでつい頼ってしまいました。明日早速本屋行ってきます。
>>904 都道府県税事務所へ届出をしてください。
908 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 23:44:36 ID:F9GQdF+6
>>907 ありがとうございます。30日すぎていても大丈夫なのですね。
都税事務所へ行ってみます。
909 :
無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 00:11:28 ID:3oLq0jdb
合掌
910 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 21:52:43 ID:qHoUKlkC
ここってさびれてるんだねー。
1000までいくのに半年かかりそう。
あんたが2回も荒らしたせいで寂れたんだろうがw
その後、遺産の共有不動産はどうなりました?
まぁ、法務局職員さんも表題部には随分疎いみたいだし。
913 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 21:03:27 ID:1RkC9TPK
914 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 22:20:02 ID:wKk+HCc7
根抵当権の債務者が現在Aさんだけですが、
Bさんも追加して債務者をAさんとBさんの2名にする登記をする場合、
権利者 根抵当権者
義務者 根抵当権設定者
でおkですか?
>>913 内容はしらんが、事務所の住所表示も連絡先も責任者名も
見あたらない。要注意。
>>914 それで桶
農地、採草放牧地の包括遺贈による所有権移転登記の
申請には、農地法第3条の許可を要しないが、その場合、
添付書類により包括遺贈によることが明確にされている
必要がある。(登記研究第230号 参照)
そこで質問です。農地の全部を内縁の妻に遺贈する
という遺言を書いた場合、その遺言書がそれに該当
しますか?
917 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 22:33:49 ID:gmHJKN+a
>>916 内縁の妻なら「包括」はないだろう。「特定」だろう。
おいおい
内縁の妻には相続権がありませんから、
農地法3条の許可が必要です。
従って、遺言があろうと農地法の許可がなければ効力を有しません。
受遺者に原則5反(50ha)ないとだめです。
嘘はいけないな
半ライン申請というのをやってみたが
不動産の表示で不動産価格入れるのを忘れた
というかそんな欄がなかったのだが
補正指示出るかな・・・
質問よろしいでしょうか?私の祖父の土地を父が相続することになりました。
ところが土地の上に遠い親戚が家を建てて30年以上すんでおり、地代金を、祖父の兄がずっと受け取ってます。
この地代金を、父が相続したから父に支払って欲しいのですが、取得時効を持ち出されてしまうのでしょうか?
923 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 05:02:46 ID:R5YoU9cC
>>922 ここは登記の相談であって登記以前の法律問題については別のところで聞いてください。
924 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 05:32:32 ID:Yu7GncAd
平成19年4月19日の東京法務局長が行った戒告をみたか?
公正証書の相談を受けた司法書士に対して、合意書の作成は司法書士業務ではないからといって戒告処分を出してるぜ。
契約書作成を業務にしてる司法書士法人はせいぜいクビ洗っておけよ。
>921
不動産価格は登記事項じゃないから大丈夫だろ。
おれ、紙申請でも書いてないよ。
926 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 01:48:40 ID:JquWi9uy
持ち分移転で「移転した持分の価格」を入れるところもないので入れずに申請した。
スレ違いであったらすいませんが
派遣業務を行う際に個人情報取扱規定書を提出しますが
派遣先からの資格情報の提出要求に個人情報を含めたものを出しています
その際、従業員に対して個人情報を他社に提供する事の同意書をとる事が必要だと思うのですが
どのような文面のものが良いか教えて頂けますでしょうか
個人情報取扱規定書×
個人情報適正管理規定○
929 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 19:01:37 ID:ocXZL+3t
支援ソフトすげぇ使いづらい
申請書もpdfで送るわけにはいかないのかね?
932 :
無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 22:09:25 ID:n87nMRCG
昨年、私の一枚の土地について、2分の1を弟に贈与し、
所有権一部移転登記を行いました。その時、私が登記済証
を紛失していたため、事前通知により本人確認がされました。
登記識別情報通知は弟のみに通知されました。
この度、残り2分の1について弟に贈与するつもりです。
私の持分全部移転登記に際して私の登記済証が必要なので
すか。必要であるとすれば、前回と同じように本人確認が
されるのでしょうか?
>>933 はい、前と同じく、必要です。
事前通知が面倒くさいのであれば、司法書士に頼んでください。
934様、早速にありがとうございます。
登記識別情報通知は、弟だけでなく
私にも通知がされると思っていました
がそうではないのですか?
登記識別情報は権利者のみに渡されるものです。
義務者である貴方には、登記完了証のみが渡されます。
だって、登記識別情報って昔の権利証ですから。
937 :
無責任な名無しさん :2008/01/24(木) 21:40:26 ID:E62Xzu/t
登記記載についての質問です。
債務者が二人います。
抵当権の場合、連帯債務者だと記載に「連帯」が入り連帯債務者と記載されるのに対し
根抵当権の場合、連帯債務者であっても連帯債務者と記載されず単に債務者として2人の名前が記載されるのは
なぜでしょうか?
また根抵当権の仮登記の場合、共同担保とならないのはなぜでしょうか?
抵当権が物件そのもの(の乙区の記載)で債務者と債務の関係が把握されるのに対し
根抵当の場合、物件そのもの(の乙区の記載では)では債務者と債務の関係までは把握できないからでしょうか?
どなたかお分かりの方、詳しく教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。
939 :
無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 22:49:37 ID:VMxKn4do
940 :
*縻W^0g :2008/01/27(日) 04:31:09 ID:sQz8E+2N
941 :
無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 10:41:58 ID:52c6gYlg
外国人が登記義務者になる場合、印鑑証明書と実印はどうすればいいのですか?
>>941 国によって異なりますので、一概に答えようがないです。
いわゆる連件申請とは、同時に申請書を提出する場合に1/2、2/2のように
順番をつけることという理解で間違っていないでしょうか?
945 :
無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 13:20:25 ID:52c6gYlg
>>945 補助者でしたら本職に聞きましょう。
本職でしたらこんな所で聞かずにふさわしい場でどうぞ。
947 :
無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 17:23:25 ID:arFLeLGL
自分に土地贈与したまま死んじゃったんだけどまだ登記してません。
どうすればいいでしょう?
回答が欲しければ、正しい日本語を書きましょう。
5W1Hを正確に。
949 :
無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 22:44:52 ID:GjhrUc3Z
どなたか回答をお願いします。
被相続人の所有不動産が、土地・建物共に持分10分6で
持分全部を一人が相続するときの
移転する持分は10分6で、一件で申請できますよね。
これが土地の持分10分の6、建物の持分が10分の4だった場合は
2件の連件申請になるのでしょうか。
952 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 18:53:51 ID:JC8CtDXK
>>951 おいおいw
うそ教えるなよ。
持分が違っていたら申請書を作らないといけないから持分がばらばらだと10連件とかよくある話。
953 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 19:24:52 ID:Iw3EQFeV
954 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 19:27:35 ID:JC8CtDXK
>>953 また、お前も釣でうそ教えるw
持分が違っていたら当然に申請書は別口で作らないとだめなんだよ。
不動産の表示に持分記載すれば一件でできるんじゃなかったっけ?
法務局は分けて欲しいって言うらしいけど。
956 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 20:35:43 ID:Iw3EQFeV
957 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 20:44:26 ID:JC8CtDXK
>>955 お前も壮大な釣をしようとするきか!
持分が違うのは同一の申請書で申請はできない。
1枚でできますよ。
だって俺やったばっかりだもん。
土地1/2、建物1/4の贈与、何の問題も無くできたよ。
959 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:04:41 ID:D55I4zyn
>ID:JC8CtDXK ツマンネ
>>959 JC8CtDXKは法務局職員。
ただ、表題部の知識はきわめて乏しいのと
権利部でも今回みたいな思いこみで発言するから気を付けろ。
目的が違うのはダメなんだっけ。所有権移転と持分全部移転とか。
うろ憶えだから自信はないが。
>>961 そうです。
俺の場合も「A持分全部移転」だから同時申請できた。
まぁ、うだうだ言う前にわけて申請すればいいんだけどね。
権利証時代と違って、受理する登記識別情報の通数は変わりないわけだから。
963 :
無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:21:36 ID:JC8CtDXK
>>960 あのな、権利部の話は一件でできるのは当然。
壮大な釣をしていたんだよ。
あと、表題部の歴史はあんたよりも詳しいよ。
土地台帳からメートル書き換えの面積の実務も知ってるし。
それにあんたの局では地目変更で差し引き計算の測量図を使わないで、小数点以下は「00」とする、取り決めがあるようだが、
俺の局では土地台帳の昔のメートル書き換え以前の面積を平方メートルであらわしたのから始めて差し引き計算で分筆して、その後、地目変更するときは
差し引き計算を使ってもいいし、単に「00」としてもどっちでもいいと、調査士会との合同研究会で決まってるの。
>>963 私は上で出てきた調査士とは違う人間なんですけど。
このスレで自分の間違いを指摘されてよっぽど悔しかったんですね。
短時間でよく勉強しました。ぱちぱち。
でもね、表示の調査官になったら、地目変更時の小数点の話って
なり立ての頃に皆同じ疑問を抱いて上司に質問するんですよ。
つまり、貴方はまだ表示の調査官やった経験がないって事ですね。
父所有の不動産に付き、父と私は、負担付死因贈与契約を
交わし、仮登記を行うつもりです。契約書には、受贈者である
私が執行者になれますか。なれた場合、父の死後、私は執行
者として、登記手続きを司法書士に委任すればよいのですか。
それとも、始めから司法書士に執行者を選任して置くのが
ベターですか?
>961
「所有権移転およびA持分全部移転」でも通してくれるよ。
実際やったから間違いない。あんまりイイ顔はされないけど。
967 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 15:54:20 ID:Thl5MVDR
相談お願いします。
先日住宅用に土地を購入しました。
条件もほぼまとまり、契約のみとなった段階で「実際は55坪だけど登記上は35坪しかない。修正も可能だが特に問題はないし固定資産税が安くなるメリットがある。」
と言われ、同意の上契約しました。
後日の決済の席上で、立ち会った行政書士さんにその事について尋ねるとやはり問題ないとの返事。
なぜ登記上少なくなってしまうのか? との問いには「分筆を繰り返すうちにそうなる」との事でした。
そこで聞きだいのですが、このようなケースはよくある事なのでしょうか?
また、このままで将来デメリットや問題が起きる事はないのでしょうか?
少々不安でして回答お願いします。
>>967 立ち会ったのは行政書士じゃなくて司法書士じゃないのかな。
まぁそれはおいといて、貴方のようなケースはままあります。
説明するとものすごく長くなるのですが、不動産登記のシステムからして
しばしば起こり得てしまうものなのです。
勿論貴方が申請人として地積更正登記すれば実際の登記簿に直す事も可能です。
で、メリットデメリットを箇条書きにすれば
(メリット)
・固定資産税が見かけ上安くなる
・地積更正登記費用が不要 (おそらく30万円位かかります)
(デメリット)
・土地の担保価値が低く見積もられてしまう (銀行から金借りる際に不利)
位ですね。
あと、一つ大きな問題点があるとすれば、
貴方が建物新築して登記しようとしたら、
建ぺい率にもよりますが 床面積>敷地 という奇妙な結果になってしまうでしょう。
登記は通りますが、金借りるとしたら銀行が黙ってないでしょうね。
「地積更正登記しないと金は1円も出さない」って事になるかもです。
全て自己資金で建てて、将来も金融機関から金借りる気がないんであれば
放っておきましょう。
970 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 17:08:00 ID:Thl5MVDR
>>968 回答ありがとうございます。
特異なケースじゃないと聞いて安心しました(^-^)
デメリットの借り入れについては予定はないので大丈夫そうです。
1番心配してるのは将来、土地の境界などで揉めないか?その際に登記されてる以外の土地を失う事はないか? なのですがその辺りは大丈夫でしょうか?
ちなみに前が市道で横が私道(接する3軒で共同所有)、後の2面は空き地と住宅です。
>>970 法務局に地積測量図という図面がありますから、
それと現場とをメジャーで照らし合わせてみればいかがですか。
もし素人には手が負えないと感じるので有れば
土地家屋調査士さんという専門職の方がいらっしゃいますので、
測量を依頼してください。
間違っても測量士に頼んではいけません(~_~)/
972 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 17:46:15 ID:Thl5MVDR
>>971 地積測量図と現場の購入した土地が一致してれば問題ないという事でしょうか?
973 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 19:58:59 ID:HyvCPgKZ
>>972 縄伸びなら心配ないが、後ろの2面との境界は、はっきりしてるの?
境界ははっきりさせておかないと、後がコワイヨ。
普通は、隣地立会いのもと(確認書作る)、杭などをを生けて測量して、実測面積で取引する。
ていうか、素人みたいなので、登記して55坪に直したほうがいい。
詐欺に会わないように祈ってるよ。
974 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 20:04:58 ID:HyvCPgKZ
975 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 21:18:33 ID:Thl5MVDR
>>973 回答ありがとうございます♪
974を読んで縄伸びについて理解できました。
境界についてはハッキリしてます。
今回購入した土地はもともと畑だった所を 3区間と私道を整備して販売したようで、2面のうち1つは同じ分譲分、もう1面との地主さんとの境界確認書(署名捺印有)もあります。
不動産売買契約書は実際の面積が記載してあります。
お話聞く限り問題なさそうですね。
だいぶ安心できました。
ありがとうございました♪
976 :
無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 23:33:17 ID:nwBwm6BS
977 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:06:34 ID:TFCKP6F2
登記原因、契約当事者が同一の抵当権と根抵当権って1つの申請書で
抹消できませんか?
別々だとお金が倍になってしまいますよね?
978 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 09:45:20 ID:yH/l7GDC
>>977 登記原因が異なる(「抵当権抹消」と「根抵当権抹消」)ので、無理。
979 :
無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 10:33:07 ID:TFCKP6F2
ごめん。「登記の目的」だね。
いずれにしても一括申請は不可。
981 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 00:10:19 ID:aQ0kV2Nn
4人(他人同士)で共有している不動産を、共有者一人の名義にすることになりました。
無償で譲るので、贈与か放棄になると思いますが、結果として同じなのでしょうか?
放棄でも贈与とみなされて贈与税はかかると言われました。
登記の目的は、「A,B,C持分全部移転」と書いて良いのでしょうか?
どうぞご教授下さい。
982 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 09:17:12 ID:Qk99ZFx/
<977 できるよー。根抵当権も抵当権だからね。
>>981 目的、共有者全員持分全部移転
原因、○年○月○日放棄(or贈与)
>>981 「A、B、C持分全部移転」もしくは「Dを除く共有者全員持分全部移転」。
登記原因は「贈与」「放棄」の他に「共有物分割」も考えられるのでは?
>>981 目的は>984のとおり。
贈与税については、税務署では登記原因に拠らず実態で判断するので、原因はあんまり拘らなくてもいいと思う。
場合によっては原因を「真正な登記名義の回復」にすることも考えられるけど、これも税金については変わらない。
986 :
無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 13:48:45 ID:pc8o3SU4
所有権更正で単独所有の更正すれば、登録免許税だけは安く済むw
987 :
無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 10:47:44 ID:Ao0ZHgg4