943 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 01:24:15 ID:KNubR8wL
すみません教えてください。
父が亡くなったあとで、いざ相続を始めようとした時に、
父名義の定期預金が無く、妻(後妻)の名義に変わっている事がわかった場合、
どのくらい前の物は父の財産だと認められますか?
現在の状況は、通帳を全て見せないので、はっきり分かりませんから、
金融機関に開示してもらうしかないと思います。
後妻さんはずっと専業主婦で収入は、父の事業から給料が入ってたみたいです。
>>943 名義上は後妻でも、実際は共有財産の扱いになるかもね。
夫婦なら共有して使用するような場合もあるだろ。
そうでなくても、贈与していたいう事になるから、生前寄与分とみなす事も
できるかも知れないよ。
従って、後妻名義の通帳を開示させる必要があります。うので
交渉できないのであれば、弁護士を雇ったほうがいいですよ。
民法で相続人は、相続財産を調査する権利があると明記があります。
通帳以外にも、亡父名義の確定申告所の控えであるとか、固定資産税の納税通知書等
見せてもらうよう要求してみては?
>専業主婦で収入は、父の事業から給料が入ってたみたいです。
税金対策で小さい会社なんかで、よくやってる人いるけど、それ違法だからね。
携帯から失礼します。
知り合いの祖父が亡くなり、住んでいた家の相続で子供たちが悩んでいるようです。
というのもその家の名義が昔亡くなった長男のままで、その妻が今回のことをきっかけに、家を我が物にしようと狙っているらしいのです。
子供たちとしては、介護など一切しなかった彼女に渡したくはないようなのですが…
この場合、誰が何と言おうが長男の妻が勝ってしまうのでしょうか?それとも、長男の兄弟たちも十分に口を挟む権利はありますか?
もし兄弟たちにも相続権があるなら、名義を兄弟全員にして家を共有したいとのことです。
長くなりましたが、どうぞご解答よろしくお願いいたします。
946 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 03:36:41 ID:GM9Y+cHy
>>945 亡くなった長男に子供がいるならば、
長男の妻と子供達の財産となる。
>>945 祖父の息子=長男という前提で
その家の名義が長男のモノだったのなら
その長男が死んだ時点で相続人(妻や子)のものであって祖父のものではなく
元々妻(や子)のものです。そこに祖父が住んでいたというなら
妻のモノにタダで住まわせてもらっていたor勝手に住んでいただけ
それとは別に妻は祖父の相続に口を出す権利は無いけど
長男に子供が居るなら子供に権利がある。
違った。
法定相続分は
子供が居なかったら妻が2/3で1/3が親のもの
子供が居たら全部、妻と子供のモノ。
なんだけど長男が死んだ時にどういう分割をしたのか、何もしてないのか
子供が居るのか居ないのかで違う。
>>945 土地の登記名義は誰になってるんだろうね?家の名義よりその土地の
名義を確認したほうがいいんだけどな。普通は祖父名義のパターンが多い。
この場合は、土地の相続は、祖父の息子娘と、祖母が相続し、
(妻)は一切関係ない。
家の名義の話に戻ると、亡くなった長男に子供が居なければ
長男の妻と、兄弟(祖父の子供達)も相続人の権利があるよ
950 :
945:2007/10/28(日) 04:47:25 ID:Qakuh5Fx
レスをくださったみなさん、ありがとうございます。やはり長男の妻(子供はいます)がおいしい思いをしそうですね…
>>949さん
土地の名義についてはもう一度知人に聞いてみます。
それと…すみません、肝心なことを書いていませんでした。祖母はすでに他界しているとの事です。
美味しいってなぁ・・・
長男のものが長男の子と妻、妻が死ねばそれも子の所にいくだけで
それを兄弟がどうにかしようって発想の方がどうかしてるよ
952 :
ほうち:2007/10/28(日) 06:58:21 ID:awRF3Q6U
相談です
家のおばぁちゃんが脳梗塞で倒れて喋る事が出来なくなってしまったんです…
おばぁちゃんの息子と娘あと自分達孫にも通帳を作ってくれていたんです
でもおばぁちゃんが倒れた時に娘にあたる叔母さんが全部一旦預かったんですけど
どうやらおばぁちゃんが喋れないのをいい事に一部の財産を預かったままになってしまって自分のお父さんも困ってしまってます
ハッキリ言って今の生活は厳しいです…
お父さんの年金とおばぁちゃんの年金でも家を建てたばかりで苦しいんです
本当ならおばぁちゃんの財産で権利収入があるのでそこから家のローンを払うはずでした…
叔母さんがこんな人だなんて思ってもいなかったです…
生前相続?
喋る事が出来ないおばぁちゃんでもお父さんに相続できます?
妹も学生でお金が掛ってヤバいんです!
父はおばぁちゃんの介護で仕事はしていません…
自分もバイトの給料でも全然間に合いません…
何か良い解決方法はありませんか?
953 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 10:40:05 ID:GM9Y+cHy
954 :
945:2007/10/28(日) 10:47:57 ID:Qakuh5Fx
>>951 おっしゃる通り、間違った発想ですよね。ただみんな、家が欲しいと思っているのではありません。(とても人柄のよい一家です)
長男の妻が祖父母の生前、人並みに尽くしてくれていたならよかったでしょう。しかし、祖父母の介護はおろか過労で倒れた夫の世話もほとんどしていなかったそうで。
その上かなり強欲な人で、そのような人に思い出の詰まった家を渡したくないようなんです。家を手に入れて「おいしい」と思うのは彼女だけですが……もうどうにもなりませんね。
955 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 11:05:56 ID:0CUA3IiL
よろしくお願いします。
相続放棄後の車の事について相談です。
夫が亡くなり、親族全員相続放棄をしました。
夫が使用していた車に関してですが、
車検証では、所有者がディーラー、使用者が夫になってます。
車のローンは生前に完済してます。
ディーラーの方には、「所有者がディーラーになっているので、
問題なく売却もできるし、使用者の変更もできる。」と
言われました。
所有者がディーラーになっているので、夫の財産にはならないのでしょうか?
夫の財産になるとしたら、車の処分はどうしたらいいのでしょうか?
車は平成11年車。下取り査定では25万ぐらいの車です。
>>928 故人に代行して、故人が生きているという見せかけの文章や契約、取引
を故意で行えば全て含まれます。
本人確認が必要な書類に本人以外が著明&印鑑をする例が多いです。
書類の本人確認の著明は代行できるものではありません、勝手に記入する
人が多いですが違法行為になるので注意しましょう。
また故人が死んだあとに相続人としてではなく、故人として現金引き落とし
をする人がいますが(キャッシュカードなど)
これも違法取引行為になりますので注意しましょう。
正式に相続人として引き落とせば問題はありません。
代理でできる書類などもありますが、提出&手続きが代理でできるだけで
著明が代理でできるわけではないです。本人確認の著明の意思を
代理する場合はそれなりの法的確認が必須になります。
著明ワロスw 「ちょめい」じゃなくて「しょめい」だからね。
一応言っておくと一般的に署名の代行は犯罪じゃないし、直接本人を顕名するのも有効な代理であって犯罪じゃないよ。
ちゃんとわかってればいいんだけど。
>>954>>945 まだ可能性は残ってるよ。土地の名義確認してないんでしょ。家は、いずれ無くなるけど土地は消えないから
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
家の名義が長男の妻になっても、土地名義が第3者なら、買取であるとか別の交渉の余地も
あるでしょ。管轄の法務局に行って、地番ってのを確認すりゃ誰でも調べられるよ。
一般的に、お爺さんの土地にその息子名義の土地をたてるような話はよくある。
その場合、土地の名義は、相続されるまで変えないような場合が多い。
土地が祖父名義なら、相続は、故長男の兄弟と、長男の子供(孫が代襲相続)することになる。
そうなれば、なんらかの法的な交渉材料になるって解らないかな?
その辺を含めて司法書士とか弁護士にでも相談してみてくださいね。
示談交渉を依頼しないなら、司法書士でOK.むしろ弁護士は土地登記に詳しくない人も居たりする・・・・。
>>954 なぜ長男の家に他の兄弟の思い出が詰まってるのか不思議。
それって長男とその嫁に祖父の世話を押し付けてたって事じゃないのか
961 :
945:2007/10/28(日) 16:30:20 ID:Qakuh5Fx
>>958 ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり祖父名義なら希望はありますが、土地も長男名義ですから…
>>960 家も土地ももとは祖父のもので、敷地内に長男夫婦が家を建てました。(つまり家は隣り合っています)その後、祖父が自分の家も土地も長男名義に変更したそうです。
名義は長男でも、祖父母がずっと暮らしていた家。ですから祖父母や兄弟たちの思い出がたくさん詰まっている、とのことです。
世話を押し付けるどころか、長男の妻は、隣にいながら何ひとつ尽くしてくれなかったようです。
>>961 そういうことなら、怨むのは長男の妻ではなく、亡くなったお爺さん(父)って事ださ。
遺言書も無かったんでしょうね。?あれば、話は別だ。仏壇の周りから押し入れなり
故人がよく出し入れしていたような場所とかまで確認したほうがいいよ。
亡くなって相続も済んでから、ひょっこり出てきたりするのはよくある話。
その場合は、家庭裁判所に持ってって、検認って手続きをとる事になります。
>>954みたいに、これだけ言われても妻が「おいしい」と
こだわりたがる人間の相手しても仕方ないと思うが。
ちなみに、いつ出てきても検認は必要だね。
964 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:23:33 ID:xqieWJFn
相談です。
母の知人が以下のような状況という事で相談を受けました
・知人・知人夫・子供(現在も義務教育中)の3人家族だった
・二年ほど前に夫が事件に巻き込まれて重傷を負い後に死亡。
(事件は犯人も捕まり解決済、犯人は服役中)
・夫の死亡と共に元々巧くいってなかった夫両親(舅・姑)から
嫌がらせが常軌を逸し(お前が殺した云々など言われ続けたなど)
事件で参っていた事もあり言いなりに絶縁。
この時に婚姻関係終了届けを出して嫁家との関わりは絶った。
・遺産の事は少し主張したが基地害じみた罵りに対応する気力なく言いなりに諦めた
ただし放棄などの書類は書いてないとのこと。
・葬式は夫実家で行われて、お骨も全て夫両親が持って行った
そして先日知人の元に突然亡夫の入院していた病院から
「二年間請求しているのに(夫)さんの入院費を払ってもらってない。
(夫両親)があなたに請求しろと言っているので請求します」という
趣旨の文書が突然届く。(かなりの高額医療費+延滞金)
驚いて夫両親に問い合わせたら
「お前は息子(夫)の払った金で遺族年金を貰っているんだから払え」とのこと。
私も法律には素人なのでとにかく「絶対に払うな」とだけアドバイスして
保留してもらっています。
965 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:24:42 ID:xqieWJFn
聞きたい事は…
●相談者が生命保険・被害者遺族への支援金・香典など一切貰ってないのですが
今からでも請求できますか。
ちなみに生命保険と支援金は相談者に黙って勝手に現金化して受け取ったようです。
●夫両親のこれまでの行為は(相談者が鬱になるほどの罵り・遺骨取り上げ・遺産の隠蔽)
訴えたり告発したりできる事は可能でしょうか。
以上です。
「弁護士など専門家に相談したら」とは言ったのですが相談者は年配の人間にありがちで
犯罪でもないのにそこまでおおげさにしていいのかと迷っている様子です。
ですから遺産について具体的に分からなくても夫両親がどのような法に触れているかだけでも
教えていただけると説得し易くなるのでありがたいです。
>>963 そうも思えない。同じような境遇を見たことがある。
祖父が亡くなった際、遺言書で同居してる長男の孫に相続させるってあった。
相続人の兄弟姉妹達は、長男の叔父をのぞいてみんな反対したんだ。
兄弟の生活レベルは高く、分け前を要求して騒いでるのでは無く
「なんで、あいつが、相続人なんだ?!」みたいな話で揉めたっけ。
あいつには、渡したくないって云う、似たような状況だったよ。
その孫は、無職のドラ息子だったからね・・・・・。
生前に遺言書を作るなり、財産が揉めないようしておくって教訓だよね。
流れ読まずに申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします。
相続財産:積極財産のみ
相続人:配偶者W、私長女A、次女B、長男C(遺言書により相続:不動産、株、骨董品、絵画、自動車、宝石等)
残りの遺産:相続税が必要な預貯金(明確には教えてもらえません)
(弟のこれまでの言動など大変な威圧感で恐怖感もあり、また母のこともあるので涙を呑み法定相続分割の要求はしません。)
これまで、弟には何事にも強い態度で出られていて、必要書類は言われるままに提出してきております。
また今度は相続税申告(来年の2月が期限らしいです)に伴い、遺産分割協議書作成にあたり諸々の書類やサインを要求されています。
その際に弟が相続税を低く抑えようと遺産相続総額を税理士さんに虚偽報告(自宅に隠してある手許金を未報告)するようです。
それに関して、私と妹に相続金額(勿論、法定相続分ではありません)を増額か減額のどちらかで
作成するので協力の要求を強いられています。
そこで質問させていただきたいのですが、
受取る金額が分割協議書と異なっているのを知りながら(怖いので逆らえません)、
上記のように協力すると、不正が明確になった場合、私と妹にはどのような罪が及ぶのでしょうか。
税理士さんに事実を報告した方が良いのはわかっているのですが、後々どうなるのか怖くてできません。
また、弁護士さんに依頼するのが一番の解決策だともわかっているのですが、恐怖感が先にたってできません。
どなたか、ご教示をお願いできれば助かります。よろしくお願いします。
追加)
現状では、まだ申告してない訳だから、まだ誰も捕まらないよ。
遺産分割協議書に署名捺印&印鑑証明 渡さないと申告できないから
きちんと、明細を出させる事ですね。
>>968
>>970
>相続税払う人って、全体の2割も居ないんだよ。
全体の5%いますよ!
974 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 02:50:38 ID:Y7hn50Lh
>>917 父が死亡、相続人はA兄、B私ですが、兄夫婦が
遺産を全て所持したまま、話し合いに応じてくれないので
弁護士に依頼することに。
目録上での額面は合計6億で、調停に向けて話を進めているのですが、
報酬は1900万円とのこと。
「廃止された旧規定の経済的利益による早見表」に限りなく近い数字ですが、
調停までなら、これの1/3で良いのですよね?
975 :
ほうち:2007/10/29(月) 02:58:42 ID:ePuR/Bdk
>>959 返答ありがとうごさいます
ゥキ((o(`゚∀゚*)o))ゥキ
安くすて良い方法ですね
早速相談に行ってきます!
また何かあったら来ますね
>>973 ごめん、そのとおり。 20人に一人って覚えてて、それで2割って書いてしまった Orz
>>975 つり?!・・・・中高生?! ついでだけど、お婆ちゃんは、介護保険の申請や
障害者の認定受けたりする事で、医療費や生活費を抑える事ができるよ。住んでる
役所の窓口に行って、相談する事だね。費用も掛からないよ。
>廃止された旧規定の経済的利益による早見表見せられてカモられる
一般的な事件であればあるほど旧規定以外の独自のやり方している人は居ないよ
978 :
ほぅち:2007/10/29(月) 03:54:31 ID:ePuR/Bdk
>>976 中坊…
じゃないです
19だけど夜やってる
でも家にお金がないんです!
役場で医療費は抑える事はできました
生活費ももらえるんですか???
>>974 違うよ、遺産の範囲に争いのないものについてが1/3
>>977 >居ないよ
居ないって、言い切られてもなぁ。
実際にいるし、それにあんなものただ金を取りやすくする目安にすぎない。
額の多い相続交渉や相続調停でそのまま適応するやつの方が
とんでもだけどな…。
だな。
相続なら換算表使えば着手金150万とか200万になる
ケースも多いがその通りもらうことなんてない。
ほとんどが30万か50万。
換算表はお得感を出すために見せてるようなもの。
どっちにしても相続は是非やりたいw
982 :
974:2007/10/29(月) 10:33:57 ID:d4Xy5HrH
>>980>>981ということは、うちはボラれているのですか?
もっと金額交渉すべきなんでしょうか?
>>982 額も大きいんだし、合いみつ(合見積)とるのは基本だと思うよ。
妥当だと思う金額があるなら交渉してみるのもいいと思います。
984 :
974:2007/10/29(月) 10:52:19 ID:d4Xy5HrH
>>レスありがとうございます。
妥当と思う額というか、こういったことの常識範囲が全く判りません。
3-4回ほどの調停で終わるならこれ位、といった目安ってあるんでしょうか?
>>984 相続なんて何度も経験するものでは無いですから、妥当な金額を知りたいのは分かりますが
ここでいくらが適正かなんて分かりませんよ。
ただ換算表が目安の一つにはなりますね。あと調停と裁判では料金も変わると思いますが
これも弁護士から説明があったかと思います。
適正価格を知りたければより多くの合いみつを取ることですよ。
986 :
974:2007/10/29(月) 11:06:16 ID:d4Xy5HrH
なるほど。丁寧なご説明ありがとうございました。
頑張ります。
987 :
974:2007/10/29(月) 11:09:17 ID:d4Xy5HrH
付け足しですが、調停と裁判での費用が違うことの説明は無く、
インターネットで調べると、調停のみだと1/3だと知りました。
なので1900万て高いのかな?と思ったのです。
さらに頑張ります。
>>987 相手に嫌な顔されても気になる事は聞くことです。
あなたの問いに対して明確な答えをしてくれないなら
その弁護士はお勧めしないですね。
弁護士なんていくらでもいますから、他をあたった方がいいです。
989 :
974:2007/10/29(月) 12:24:06 ID:d4Xy5HrH
重ね重ねすみません。軽率でしたが金額を話し合う前に
依頼書に捺印して、着手金も支払済みです。
しかし、これからはちゃんと気になることはぶつけていこうと思います。
>>956 俺暗証番号知っていたので全額CDで下ろしちゃった。やばい?
>>990 文盲か。
書いてある文章の意味が分からないのか?
992 :
無責任な名無しさん:
>>990 おおげさなことを言う人もいるが、被相続人が亡くなった時点で、
相続人の共有になるので、相続人全員の同意があれば、問題はありません。
相続人の間の問題です。