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名無しさん@そうだ選挙に行こう:
以前交際していた相手と別れる時に、送り合った物をお互い返そうと言われ、
任意で贈与物を返還しました。
その後、その方と再び復縁し、また別れることになったとき、
相手の方が、「昔買ってあげた物買い取ってくれないか?」といってきました。
返還は以前の交際中にしたので、所有権は完全に相手の方にあります。
しかし、義務の無い要求であったのでそれを断り続けていました。
相手の方もあきらめて、
「これ以上は脅迫になってしまうから、友達にこれ欲しい人いないか?」
「安く売ってあげるよ。もうこうするしかない。」
と言われました。
私は友達に迷惑をかけたくないので、「自分が買う」と言いました。
私が購入動機にあげたのは、「もうこうするしかない」という言葉でした。
そして、この問題が片付かなければ別れられないと思ったのです。
しかし、相手の方の主張は、
「自分でこれ以上は脅迫になると言っている以上、それ以上の要求はできなかったと証明できる」
「錯誤の意思表示であったとしても、それは動機の錯誤である。」
「あなたに要求したときあなたは断っているので、あなたは迫られて同意したのではない。」
「他の人に売ると言ったとき、あなたが買うと言った」
「私は、あなたの友達を誰も知らないから迷惑をかけられない。」
「世界的にも有名な人気商品なので、購入を持ちかけられただけで迷惑がかかるというのは主観である。」
和解か徹底抗戦か、ずっと悩んでいます。
法学的に私の購入意思表示は有効なのでしょうか?
戦うなら錯誤や強迫を証明していく形で進めることになると思います。
なにか一発逆転の奥の手が無いでしょうか??