やさしい【易しい】法律相談part217

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198無責任な名無しさん
1点、ご相談したいことがあります。
先月、5月11日に、とある介護業者のホームページよりホームヘルパー講座の受講申込みをし、
その5日後(教材等はまだ届いていない段階)の5月16日に本社に携帯電話(通話記録明細残ってます)で電話し、
解約を申し出たのですが、「お客様の最寄の支社に電話してその旨お伝えください。」と言われたので、
早速、最寄の支社に電話し、解約の旨を伝えると共に、その具体的な方法をたずねた所、
「解約賜りました。教材が届いたら受け取り拒否していただいたらいいですから。」との内容の返答を得ました。

その後、5月20日前後に教材が届き、その際、運送会社の人に、
「解約するので持って帰ってください。そうするように発送元に言われたので…」
と言い、そのまま持って帰ってもらいました。

それから約1ヵ月後…「ご入学おめでとうございます」という内容の挨拶状とともに、定期刊行紙のようなものが届きました。
その時は、うっかり手違いでそうなったのだろうと軽く考えていたのですが(その郵便物は念の為、保管しています)
昨日、その介護業者から、「入金が済んでいません。至急7月某日までに入金(9万2千円程)お願いします」
との内容の催促状のような封書が届きました。

これは払わないといけないのでしょうか?解約したつもりが、実は自分に落ち度があり、解約できていなかったのでしょうか?
このあと、自力でクーリングオフや消費者契約法などについて、いろいろと調べてみましたが、
このような経験は初めてなので、正直、どうすればいいのかわかりません。
払いたくない、払う必要のないものでも、法的に自分に落ち度があれば、払わなければならないのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願い致します。

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某介護業者のホームページQ&Aより

Q.申し込みをキャンセルするにはどうしたらいいですか?

A.教材がご自宅に届いてから8日以内であればクーリングオフが可能です。
また、8日以降であれば、解約という形をとらせていただきますが、解約金が発生します。
また、お客様の受講期間によって解約金は異なります。

http://www.e-nichii.net/faq/faq111.html