労働法のスレッド Part58

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298無責任な名無しさん

>>293
法律の時間外の算定方法は時間外は2割5分まし。深夜はさらに2割5分増し。
たとえば時給1000円の人で、労働時間が9-18時(昼1時間休憩)だったとすると、
18時〜22時までは1250円の時給。22時〜翌朝5時までは1500円の時給となる。

休日は週1日与えれば合法

労働から計算した時間外手当の金額と実際に支給される金額との差額は、労働者の債権。
請求権は2年間。それより前の分については権利が時効消滅。
請求しなければもらえない。請求して、もらえないときは、労働基準監督署に相談。
時間外労働をしたという証拠のメモは必須。
タイムカードのコピー、手書きのメモ、なんでもとりあえずOK。

36協定を会社が締結届出していれば、違法性はとりあえずない。
時間が慢性的に異常に多いようなら是正勧告の可能性はある。

>>294 回答も出さずに、上から目線はよくない。
いさめるなら、せめて該当番号をアンカーしてやるべきだろう。でなければただのあらしだ。

>>295 丸々1日分出ます。
ただし、たとえば土曜日が4時間の労働時間で、月〜金曜の労働時間が8時間だったとして
土曜日に有給休暇をとった場合、それでも1日になるので、平日の5割になってしまうことはある。
でもそれは6割とか8割とは言わないです。

>>296
まず深呼吸。次に日ごろの行いを反省。
そしてあとは徹底抗戦するか、泣き寝入りをするか、損得をじっくり考えて、自分の立場をを決める。
あとは、徹底的にそれを貫き通す。