児童ポルノ規制の法的妥当性

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119無責任な名無しさん
233 :朝まで名無しさん:2007/10/27(土) 14:16:35 ID:7/nX0Yi3
児童の年齢の問題について
現在では児童とは18歳未満というラインが引かれている
これに法的な整合性があるかどうかは議論の余地があるだろう
(尤も現行法には従うという前提で)

(女性の)結婚年齢、少年法改正による12歳相当からの少年院送致など
自己決定や事故責任の範囲は時代により可変するし、該当問題によっても違っている

よく引き合いに出される例だが、17歳と11ヶ月30日なら犯罪で
午前零時を過ぎ、18歳になった時点で合法となる(飲酒、賭け事と同じ)
と言うのも妙な話で、18歳になった瞬間から自己責任能力が芽生える訳はない

これもよく言われる例えだが、一般的な成人男性が性的に興味を示す女性の年齢は幾つからか?
おそらく(個人差はあるが)(児童の成長にも個人差はあるが)中学三年生以上なら
身体的には大人とほぼ変わらない程度に成長しているはずだ
逆に高校生に性的な興味を持たない成人男性の方が少数なのではないか?
(社会的な規範意識を除いた場合)
犯罪件数データにある通り、児童に対する性的虐待事件の大半は
出会い系サイトなどを利用した女子中高生による援助交際が事件化した物だし
加害者(とされる)男性の大半は非ロリコン(いわゆるロリコン趣味を持たない人)だろう
援助交際や風俗での対未成年への犯罪事例でも、被害者(とされる)当人の
年齢詐称による逮捕事例も多い

U-15系写真集やDVDなどの表現媒体を規制拡大したり、取り締まっても
児童に対する性的虐待件数は減る事は無いと思われる