1 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 00:32:14 ID:AbXpXEeC
すみません…。
カキコするのは初だし,頭の悪い女子高生なので
すごく乱文になると思いますが相談に乗ってください。
籍は外してませんが夫と別居中のシングルマザー(?)が
交際していた彼氏に別れを告げた途端に,
その彼氏に今まであげた物や援助して出しててくれてたはずのお金を全て返せと言われました。
お金は50万円くらいになるそうです。
かなり脅されてるみたいなんですけど…。
この場合,返さないといけないんですか??(´・ω・`)
私の親友の親の話なんですけど,相当悩んでるみたいです。
明日警察署でその男の人と話し合うみたいなんですけど,
彼女達には弁護士を雇うお金も時間もナイみたいで…。(相手にはついています)
力になってあげたいのにどうする事もできずにココに書き込んでます… orz
2 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 00:47:27 ID:xRLC9TWg
返す必要は全くないです。不法原因給付にあてはまりますので相手に勝ち目はありません。逆に相手がひつこく個人情報を聞き出してきたりお金をひつこく請求してきたら訴訟を起こして下さい。勝てます。
3 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 01:59:00 ID:jpn+ujis
まじでひつこいね
>>1 個別の相談スレを立てる事は禁止されている。
自分で削除依頼を出した上で、やさしい相談スレなどへ移動する事。
削除依頼が確認できるまで、自分は回答を行わない。
以上。
5 :
1:2007/05/08(火) 21:12:36 ID:AbXpXEeC
すみません↓↓
削除依頼出しときますね。
7 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 14:29:42 ID:Kx28n8by
回答内容が法学部2年生って感じだからだろ。
書面によらない贈与だから・・・だろ。普通は。
10 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 17:07:08 ID:Kx28n8by
正解です!俺は法学部3年です。 すげーWWW
ひつこいって何処の方言?
12 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 19:18:16 ID:eu+cdP/C
13 :
8:2007/05/09(水) 19:25:31 ID:mzXp9fWM
>>10 すまん。1学年幼く見過ぎてしまった。
まぁ正解は、既にレスあるとおり書面によらない贈与だから撤回できないだろ。
あげてるわけだから、贈与という法律上の原因に基づくものなわけで
不当利得でない以上は不法原因給付なんて言う必要はない。
で
>>1だが、相手方に代理人弁護士がついたってのが信じられん。
14 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 19:31:21 ID:pi3QA/ne
10res超えたら自動で落ちなくなる…
単発質問スレにはレスつけないようにおながいしますよ
>>9 >>13 それこそ法学部1年生って感じの回答だな。
この事例で書面によるかよらないかに何の関係がある?
ポイントは贈与か消費貸借かだろ。
>>15 ?
履行済みの書面によらない贈与だから、で問題ある?
ポイントは贈与か消費退社ってのは当たり前すぎて・・・
司法浪人ヴェテらしい回答だな・・
>>16 「すでに贈与が履行されているなら」なら正解だが、
「書面によらない贈与だから」だと全く答えになってないだろ。
書面によるかよらないかで結論に何の違いがあるんだよ。
当たり前以前の問題だ。