950 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 15:57:41 ID:RJ9W444/
>>949 まだ救いの道があるかもしれないとわかり、少し落ち着いてきました。
複雑な問題なので何から話をしたらいいかまだパニック状態ですけど
私のこれからの生活が天国か地獄かの分かれ道なので頑張ってみます。
アドバイスをありがとうございました。感謝です。
951 :
教えて下さい:2007/06/19(火) 22:59:54 ID:W/nBCPdT
兄姉がいるのですが、次男である主人が実家を継ぐことになり、
実家の土地を生前贈与で主人の名義にするのですが、
義父が亡くなった時、主人の名義になった土地も兄姉には相続権があるのでしょうか?
ただいま主人の(故)母親の遺産相続中なのですがモメまくってまして・・
父が亡くなった時を考えると怖いので教えて下さい。
長文すみません。ご教示願います。
祖母が死にました。法定相続人が1名(息子/以下A)がおりますが住居は別でした。
諸事情あって祖母は甥(Aの従兄に当たる/以下B)を引き取り育て、その甥と同居していました。
しかし祖母とBは養子縁組していないため、Bは法的には相続人ではありません。
祖母の死後、祖母名義の預貯金や国債がある事が分かりましたが、Bは国債の金額をAに隠し続け、
その後、A名義(Bが名義変更手続きを代行)となった国債についてBが権利を主張し始めました。
Aは、自分が相続した預貯金の内、1/3にあたる約200万円を既に介護の謝礼としてBに渡しています。
祖母にかかった費用は全て祖母自身の預貯金(年金や恩給)で賄われ、Bの経済的負担はありませんでした。
(むしろ5年前に要介護になるまで、パチンコ狂いだったBの世話を祖母がしてやっていた)
Bは5年間祖母の介護をした事を理由に、A名義の国債・Aの手元に残った預貯金を全てBに譲渡するよう求めており
現在は調停などは行わず、AB当事者間で話し合っている状態です。
以上の事を踏まえて、下の4点について教えてください。
1)Bが隠している国債をAの手元に取り戻す(せめて金額を開示させる)にはどのような措置が有効か?
2)Aは第三者を介し、再度AとBに分配する金額を決めたいと考えているが、この場合Aが「遺産分割調停」を申し立てればよいのか?
3)Bが「寄与分」として、自分の取り分だと主張している額は、既に贈与済の預貯金・無断で持ち出した国債等と合わせると
800万近い額になる。(遺産総額は900万強?)。 この主張は、5年分の介護の見返りとして一般的に妥当な額なのか?
※祖母は寝たきりではなく、医療費・生活費・デイケア費用など全て祖母自身が負担。
4)Bが、持ち逃げした国債をAの許可や立会いなく換金(?)する事は可能か?
ちなみにAは自分の父親です。 ・・・どうぞ宜しくお願い致します。
面倒はみなかったが、金は欲しいか...
義務を果たさず、権利は主張。
954 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 06:40:23 ID:3Z6CrW1T
>>951 生前贈与は特別受益になりえるよ。
ちゃんと今から弁護士さんに相談すべし。
>>952 当事者が弁護士に相談すると良いでしょう。
956 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 13:06:17 ID:FRNGhiON
質問です。なんらかの形で数十年間音沙汰ない家族のだれかが亡くなった場合、
その連絡がなければ、ほっといてもいいものなのでしょうか。亡くなった人に
借金があった場合、連絡とってない行方不明の私に相続がくる事はありますか?
その場合、住民票やら戸籍やらを辿って見つけられてしまいますか?
>>956 親族が亡くなればプラスにしろマイナスにしろ
何がしか相続が回ってくる可能性はありますね。
判子等必要があれば戸籍を辿ってくるでしょう。
借金の場合はわざわざ連絡してこないかもしれないですね。
958 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 23:14:01 ID:MI4K34pq
父は農家の次男。自分が数年前、長男一括相続、自分は相続放棄の憂き目にあったせいか、
「俺の遺産は全て●●(私にとっては弟。父にとっては長男)に相続させる。お前は放棄してもらう」
と私に言い渡しました。遺言も作成したそうです。
父の死後、法定通りに分配させることは可能ですか。
959 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 23:19:53 ID:3Z6CrW1T
>>958 父の財産は父のものですから、父が配分も決められます。
あなたは遺留分を請求することが出来ます。
遺留分は本来相続分の二分の一だな。
死ぬ前に弁護士に相談しておいて法定相続分で仮登記w
審判でも拒否し続ければ遺産の分割は無い、少ない相続分でも粘り勝ち出切るんじゃね。
うちは来週で相続5年目、長ッw
961 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 11:16:47 ID:VGuuJqnK
質問です。亡父の金銭管理をやっていた兄から提示された遺産が
どう考えても少ないと思われる場合、どのような措置をとれば
全額がわかりますか。
・・・といことになりそうなので事前に聞いておきたいのです。
以前は私が父を介護し、お金のことも扱っていました。
口座がその時のままなら銀行に対し凍結を要請できますが、
どの銀行に口座を持っているかもわからない場合など
どうすればよいのでしょうか。
片っ端から聞いて回る
>>960 公正証書遺言があれば、法定相続分で仮登記されてても
更正登記できるんじゃね?
法定相続分の仮登記なんてできない。
>>961 あなたが法定相続人なら調停にすればいいですよ。
966 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 17:57:50 ID:muakWywJ
1億円の更地に住宅を建てると80%まで相続税減額されると聞いたのですが
100坪建坪率60%の土地に30%程度しか土地つかってない小さなおうち建てても
この土地は80%減額されて2000万になるんですか?
また2000万になったとすると
ここから基礎控除分引いて相続税はかからない計算になるのかな?
967 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 19:58:16 ID:/mO1oGH0
>>966 >相続税の計算
細かな控除額などは会計板へ。
以上。
>>966 >1億円の更地に住宅を建てると80%相続税減額
誰に聞いたの?そう言った人に聞いて下さい。
多分小規模宅地等の特例のことなんかな。
そんなに都合のいいもんでもないけど。
958です。お答えくださった皆さま、どうもありがとうごさいました。
遺言状があることを、被相続人が死亡してから1年黙っていれば時効となって遺留分減殺請求権ができないというのは本当でしょうか?
既に相続の話し合いの中で遺言状があることは言ってしまったので、減殺請求権はされてしまっているのですが、
あとになってそういう話を聞いたものですから、1年間秘密にしておけばよかったのかと非常に悔やんでいます。
んなわきゃーないので安心すれ。
>>971 遺留分が侵害されたのを知ってから1年以内だから
遺言で法定相続人に与えない意志があることを知らせないといけない。
974 :
971:2007/06/23(土) 05:49:41 ID:4gpAPYfe
>>974 付け加えるなら、遺言状の隠匿は相続人欠格事由になります。
あなたに有利な遺言→黙っていることで取り分が減る
あなたに不利な遺言→隠していたことがバレると相続財産を貰えない
となります。正直に言って正解。
976 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 15:26:15 ID:+QPt9b9M
相談です
先日おじさんが亡くなりました
おじさんは母の弟です
おじさん夫婦には子供がいないので母にも相続権があると
聞きました。
おじさんが亡くなって49日も過ぎてるのにおばさんからは
何も言ってきません
母の代わりに私がおばさんに遺産の話を聞いたけど
相続権がないといいます
どっちにしてもおじさんの遺産を教えてというと
教える義務はないといいました
おばさんは嘘を言っていると思います
どうしたらいいでしょうか
977 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 15:50:28 ID:rVVNzXQ6
>>976 >おじさん
叔父さんなのか伯父さんなのか、それとも一般的に小父さんなのかが不明だな。
正確にどんな間柄なのかを詳しく。
>おじさんは母の弟です
>おじさんは母の弟です
>おじさんは母の弟です
979 :
976:2007/06/23(土) 15:58:45 ID:+QPt9b9M
>977
叔父さんと伯父さんと小父さんの違いがわかりませんが
私の母の弟です
おじさんには母以外の兄弟はいません
おばさんは私の母の弟の奥さんです
980 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 16:17:41 ID:/rCmYIKd
相談です。お願いします。
昭和16年に養親Aと養子甲が養子縁組し、その後、養子甲と甲の配偶者
との間に長女X次女Y長男Zが生まれました。
その後、昭和32年にAと甲が協議離縁し、養子縁組を解消しました。
昭和60年に甲が死亡し、平成10年にAが死亡しました。
Aに発生した相続に関し、養子縁組中に生まれた子供ということで、X・Y・Z
には代襲相続権があるのでしょうか?
それともAと甲が離縁した段階でAとX・Y・Zとの親族関係も解消されて、相続権は
発生しないのでしょうか?
981 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 17:05:26 ID:5aLMFXhu
住み続けてきた借地権の相続にたいし、
公正証書遺言があり、他の相続人から競売による共有物分割請求の訴えを受け現在係争中です。
当方弁護士には原告側の和解条件として示されている主張を呑まないと競売になると説明されてます。
始まったばかりの時はジャブが始まったばかりなので、ゆっくりいきましょうと説明されていたのに、
此方の金銭的な意向はまったく主張すらしないまま、相手の言い分を呑まないと決裂すると説明されて困惑してます。
質問なのですが、当方に和解に向けた金銭を用意する構えがあり交渉を希望する限りは、
相手が金銭の妥協をせずに競売の結審を求めても、裁判を継続できると思うのですが、
当方弁護士の説明のように原告側が和解を拒否したら裁判官が結審して競売しなさいとするものなのでしょうか?
>>964 亡くなった後なら法定相続分での登記は可能ですか?
983 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 18:05:44 ID:mRVuHQUq
>>976 お母さんと叔父さんのご両親は健在ですか?
ご両親どちらかでも存命なら、あなたのお母さんには相続権はありません。
兄弟は相続順位3位ですから、子(養子や、認知していれば夫婦以外の子、
子が亡くなっていれば孫含む)又は親がいるかぎり相続人にはなれません。
あと、兄弟には慰留分がありませんので、「財産全て配偶者に譲る」という
遺言があった場合も、相続財産は貰えません。
まず戸籍を確認して法定相続人であることが確実なら、
叔母さんに遺言があったか確認しては?
不審な点があれば弁護士に相談しましょう。
985 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 20:20:55 ID:eeh5tbRr
>>976 >母の弟のおじさん
おばさんに遺留分として3分の2の相続権利がある。
相談者の母へは、他の兄弟や相談者の祖父母の有無で違ってくるが。
「遺留分」という用語の実に斬新な用法を見た
987 :
976:2007/06/23(土) 20:54:53 ID:+QPt9b9M
母の両親はずっと前に無くなってます
母は私が小さいときに離婚して
祖母も祖父もいないので一人で私を育ててくれました
お金がないので弁護士に頼む余裕がありません
ずっと大変だった母を助けもせず遺産を独り占め
しようとしているおばさんが許せません
たとえ遺言があったとしても3分の1は母のものに
なるんですよね?
弁護士を雇えなくても訴えられるでしょうか?
>>987 「全てを配偶者に譲る」という遺言があった場合は1円も貰えませんよ。
そもそも、遺言がなければ例え妻でも被相続人の財産を使うことが出来ません。
銀行口座は凍結されて、法定相続人全員の印鑑証明書がなければ解除できませんから。
亡くなった方に生計を維持されていた方に財産が行くのはしごく普通です。
何故そんなに叔父さんの財産に固執するのか分かりませんが、弁護士に
依頼する気がないなら親族で話し合って下さい。
まず、誰が相続したのか、法定相続人であるはずのお母さんが相続できないのは何故か
聞いてみたらいかがですか?
989 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 21:19:33 ID:XSyx5BpJ
>>988 銀行口座は、誰かが通知しなければ、凍結されない。
>>985 何から何まで間違ってるな。
>>988 ちなみに、法定相続分は、おばさん3/4、お母さん1/4。
さらに、仮にお母さんに全部相続させる遺言があった場合のおばさんの遺留分は、1/2。
991 :
976:2007/06/23(土) 21:22:15 ID:+QPt9b9M
日本の法律は血縁者に有利と聞いたのですが
間違いなんですか?
おじさんの財産にこだわるのは母が生活が苦しいとき
お金があるのに全然助けてくれなかったからです
兄弟には扶養義務があるんですよね?
それなのにおじさんは助けてくれませんでした
遺産はその時にもらうべきだったものをもらいたいだけです
今住んでるところを立ちの気になるのでお金が必要です
おばさんと話してもだまされるような気がします
負け寝入りするしかないんですね
992 :
976:2007/06/23(土) 21:23:54 ID:+QPt9b9M
>990
ということはやっぱり母には残り2分の1は権利があるということですよね?
993 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 21:28:02 ID:XSyx5BpJ
>>992 いいえ。
あなたの母親には法的には4分の1の権利があるだけです。
995 :
976:2007/06/23(土) 22:34:37 ID:+QPt9b9M
>994
わかりました
どっちにしても母にも少しは権利があるということですね
強欲なおばさんに負けないようにがんばります
相談に乗っていただいてありがとうございました
強欲なのはどっちだよ
997 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 22:58:57 ID:9L4NPbFf
叔母の姪なのですが叔母には子供がおらず叔母が亡くなった場合
私への相続の遺言があれば私が相続できるのでしょうか?
ちなみに叔母の旦那は亡くなっています。叔母の母父もいません。
>>997 遺言があれば、私でも相続できますよ。
遺言がない場合は、兄弟(亡くなっていればその子)が相続します。
999 :
無責任な名無しさん:
>>995 ホントに図々しい人だなぁ…
おじさんがアナタ方母子に支援しなかったのが、よくわかる。
私がおばさんだったら1円足りともアナタ達には渡したくない。