281 :
無責任な名無しさん:
初めまして
先日、祖母が亡くなりました。
祖母は生前公証役場で私に不動産をすべて相続させる旨をかいた遺言書を作りました
精進上げも終わり、何も問題なく終わったかの様に思っていたのですが
叔父連中が、祖母の生前に私の母が見舞いに一度も行かなかったことを理由に私が相続放棄するようにせまっているようです。
私としては裁判も辞さない気構えなのですが、母がどうにも弱気で困っています。
母(もしくは父が)が私の相続放棄の手続きをすることは可能ですか?
あと、裁判になった場合、私の相続分は認められるものなのでしょうか?
こういう経験は初めてなので、もの凄く不安です。
どなたかアドバイス下さい。よろしくお願いいたします。
あなたの年は?
27歳です。
284 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 23:14:43 ID:2dhW27YZ
とりあえず、相続については相談者が放棄しないかぎり心配ないから安心して欲しい。
次の話だが、遺言(いごん)に全財産をだれそれに相続させる書いてあっても、相続には家族や親戚のような相続人が請求できる遺留分というものがあるんだよな。
相談者の場合は最高で三分の一までの範囲を限度に、祖母の親戚等に渡す必要がある。
>>284 ありがとうございます
遺留分についてですが、請求してきたのが多数の場合でも3分の1でよろしいのでしょうか?
>>285 そう。
というか、一人当たり三分の一だったら親戚が三人いただけで相談者の取り分がなくなる。
叔父って事は祖母の子だろ?
三分の一って間違えてない?
>>286 なるほど、たしかにそうですよね!安心しました。
そういえば、少しですが、国債もあってそれは親父が継ぐはずだったのですが、
親父は、叔父連中と三等分することに決めたみたいなのです。
叔父連中がそれを受け取っていたら、遺留分は相殺ということにならないのでしょうか?
289 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 00:28:08 ID:JstfDqWP
ミス。
すまない、相続権利がある場合の叔父は祖母の子、すなわち一親等だから、その他の親戚も合わせて二分の一が限度になる。
もちろん、国債は遺留分を相殺するな。
というか、それなら全財産と書かないで欲かったりするが、まあ、相談の内容とは関わりないな。