1 :
無責任な名無しさん:
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆
この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
●ローカルルール(
http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 20:58:26 ID:bwWCn0/L
法定相続人である子がみんな相続放棄した場合相続財産はどうなるんでしょうか??
4 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 22:08:09 ID:5EaRAMYn
長男は母の財産を自由にするために成年後見人になってしまいました。
5人中二人の兄妹が反対しましたが家裁は兄の邪悪な計画を知らない他の二人との
多数決で、成年後見人監督人をつけて、兄を任命してしまいました。兄は母名義の
都心のビルを売って自由にし、母死亡時の母名義の遺産をなくし、全財産を自分のモノに
する意図です。後見人監督人をもお金で自分の意図にそわせることができるのではないでしょうか。
勝手に不動産を処分させない方法はあるのでしょうか。
このことを考えるだけで何故か死にたくなるほど恐怖を感じます。
自分の存在を全否定されたような
怒りとも恐怖ともつかない心理状態になります。
5 :
無責任な名無しさん:2007/04/16(月) 22:21:12 ID:nEDodEKf
最近癌を宣告されたので、いつ死んでもいいよう準備をしておこうと考えました。
私はバツ1、独身の女性で子供もいません。
母は存命ですが疎遠です。父は他界。兄弟姉妹なし。
私が死んだときにいくら残っているかはわかりませんが、とにかく現在の資産額は
全て合わせてほぼ500万円ほど。生命保険は問題なく支払われれば1000万ほどが
母の手元行くことになると思います。
母も年老いているので、これだけあれば残りの人生はまあ十分かと思うのですが
母は自分の兄弟姉妹や甥姪に非常に依存しており、何かにつけ彼らにいい顔をしたいがため
お金を渡したり、モノをあげたりしています。
この調子では大金が手に入ったとたんに気が大きくなり、彼らにばら撒くのではないかと心配です。
母が老後不自由なく食べて行く分、介護や看護に必要な分としては残してやりたいと思うのですが
私は母方の親類は一切信用しておらず、私が死んだ後も彼らには一円も渡したくありません。
彼らが口八丁手八丁で母を丸め込み、母からお金を巻き上げることがないようにする
方法はありますか?
>>4 結論から言うと、あなたが不動産について出来ることはない。
それから、家裁は子供の多数決で後見人の選任を決めるわけでもない。
後見監督人まで付いたら、全財産を自分のものに・・・て
まず無理だけれどね。
年に一度の報告では、通帳のコピーの写しなどを提出させられる。
10万円以上の出費は領収書添付。
東京家裁の例で言えば、後見人の報告書チェックのために
金融機関OBまで活用している。おかしな金の流れがあれば
すぐにチェックが入る。
監督人をお金でうんぬんという心配をしているようだが
監督人はおそらく弁護士などの専門家だろう。
後見人に不正に目をつぶれば、法曹資格を失うどころか、
横領の共犯として逮捕されかねない。
多少の金と引き替えに、そんな危ない橋を渡るようなのはいない。
なお、母親の財産は母親のために使われる。
子ども達に相続させることも考えなくて良い。
相続税対策とかは基本的に不可。
後見人の行動について、不審な点があるというのなら
ある程度の裏付けを取って、家裁に相談すればいい。
なお、家裁の後見担当部門は、親族間の争いそのものには対応しない。
家事調停などで解決すべき話です。
>>3 本当に誰一人相続する人がいない場合は国のもの。
>>5 信託するとか。
父親が十数年前に数億の負債を抱えて会社を倒産させました。
ローン中の家は明け渡し、母親と私の家族三人で借家で暮らしていました。
その父親が2/7に他界しました。
遺産はとりあえず現在のところ、預貯金と財布のお金で2〜30万ってとこです。
大昔は羽振りの良かった人ですから何か出てくる可能性はあります。
おそらく借金はまだ残っているものと思われますが債務先、額共にわかりません。
この状況で債務を調べる方法はありますか?
遺言のたぐいはありません。
また素人調べしたところ、とりあえず限定承認手続きをしておけばいいのかな?と思うのですが、
いかがなもんでしょうか?
そして限定承認を行うとして素人が手続きできるものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
10 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 13:11:17 ID:petvN4Xi
>>'本当に有り難うございます。
家裁に電話して、少し知識も得ましたので書かれたこと、よく分かりました。
今までの経緯があるので疑心暗鬼なのです。母は養護老人ホームにはいっていますので
訪問販売等の被害を受けるわけでなく、今回は兄が母名義の不動産を処分するために
なろうとしたようなのです。監督人はそれが不当と判断したら阻止してくれるのでしょうね。
ただ、監督人は必ずしも法曹関係者がなるのでもないんだそうです。兄が買収することはあり得る
と思っています。なんと言っても、関西人ですので・・・。大阪府の例を見ると、元検事さえ
裏金で遊ぶお土地柄ゆえ、しんじられないのです。世の中は、怖いです。正義が通るわけでない、
と思っています。
11 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 13:14:53 ID:petvN4Xi
↑は7さんのお答えに対するお礼です。
すみません。
>>9 限定承認は素人でもできるけど、相続放棄のほうが早いのでは。
>>9 >>12に同意します。
あるかどうか分からない財産に色気を出すより、相続放棄をして
後腐れなくした方がいいのでは?
期限もあと3週間ほどしかありませんし。
>>12-13 あり。
では相続放棄で考えることにします。
それとは別に故人の債務状況を知る方法はありますか?
放棄するにしても一応知っておきたいと思いまして。
>>10 不動産の処分についてだが、それが被後見人の自宅であれば
事前に家裁の許可が必要になる。不当目的の売買であれば、許可は出ない。
自宅でない場合でも、事後に報告をする。
どちらの場合も、もちろん、後見監督人の監督を受ける。
なお、自宅とは、必ずしも現在の生活場所とは限らない。
今が施設入所中であれば、入所前の生活本拠地が、この場合の自宅とされる。
もちろん、必ずしも後見監督人が法曹関係者とは限らないが
あなたのお母さんのケースは、誰がなっているのか。
一部繰り返しになるが、仮に後見監督人をなんとかしても、
裁判所をごまかすことは、まず無理。
特に、被後見人→後見人という財産の移動とか、
対価を伴わない財産の移動(=贈与)があれば、徹底的にチェックされる。
相続税対策と称する無税枠内での贈与などは論外である。
後見人が被後見人の財産を着服した場合は横領で告発される。
後見人が被後見人の親族であっても、この場合は刑法255条が準用する
刑法244条の適用は無いというのが、昨年の下級審判例で相次いだ。
17 :
無責任な名無しさん:2007/04/17(火) 23:58:37 ID:petvN4Xi
>>16そうなんですか・・・。
有り難うございます。過去に兄が日本では初めてと言うくらい巧妙な税法抜けで
父の物を、私たちの子供の名前まで使って、贈与したように見せかけて自分の家族
名義にしてしまった経緯がありますので、疑心暗鬼でした。今回母の家、私の実家も売ろうとして
成年後見人になろうとしたので、上記の経緯の証明になる書類をつけて家裁に出しました。
後見人監督人がどういう人かまだ姓名しか分かりませんので、明日にでも当該家裁に尋ねるか、
法曹関係者であれば日弁連に問い合わせてみるつもりです。重ね重ね、ありがとうございます。
18 :
無責任な名無しさん:2007/04/18(水) 09:52:10 ID:z40VtKzC
すみません、お聞きしたいことがあります
母が亡くなったのですが、預金に祖母が貯金していた私名義の通帳がありました。
これは母の財産に当たるのでしょうか?
それとも私の財産に当たるのでしょうか、
宜しくお願いします。
19 :
無責任な名無しさん:2007/04/18(水) 10:11:50 ID:PMygpc4x
祖母。
そして、祖母の財産を法定相続分で母が相続。
その母の持ち分を、母の相続人が相続。その分にはあなたも含まれるでしょうね。
20 :
沖縄の主婦:2007/04/18(水) 21:05:42 ID:NZkNi3ZU
宜しくお願いします。
私(主婦)と弟夫婦の事です。
母(父は他界)は弟夫婦と同じ敷地に住んでいます。
母(75歳)はアパート収入(20万)がありましたが、息子夫婦に面倒を見てもらう為振込先を息子の口座に変えました。
母の住んでる家土地も弟の名義に変えました。
その母が腰を骨折し入院しました。病院から退院するように言われていますが、一人で生活は出来ません。
下着さえ自分で履けない状態です。
弟夫婦は母を見る事は出来ない、施設に入れるお金も無いと言っています。
(アパート収入は自分たちの生活に使用)
私は遠方に嫁いでおり、月に一度しか母親に会いに行く事が出来ません。
弟夫婦の言い分は母の貯金で施設入院の代金を払えと言う事です。
母は2000万ほどの預金があるそうなので、それで払うと言います。
しかし、通帳を弟夫婦に預けると全額引き出されそうということで、私に預けるそうです。
また死んだあとの残りのお金は弟には渡したくないと言っています。
そこで相談ですが、私が通帳を持っていれば、残りのお金は私の物になりますか?
例えばメモ紙に母が自筆でその事を書いた場合には法的には有効ですか?
>>20 自動的にはなりません。
メモ程度では効力がありません。
公正証書遺言で、全財産を
>>20に相続させるように遺言してもらえればいいのですが。
弟さんへの不動産の名義変更が贈与なら、弟さんが遺留分を主張する余地も減ります。
22 :
沖縄の主婦:2007/04/18(水) 21:53:11 ID:NZkNi3ZU
>>21様
ありがとうございます。
遺言を書いてもらう事は出来るかもしれませんが、弟にその遺言の事が知れる事を母は恐れています。
(2000万の金額も教えていない)
例えば沖縄の司法書士に遺言書の雛形を作ってもらい、それを私が母に記入してもらうということは出来ますか?
公正証書というのはどなたかの立会いが必要と言う事でしょうか?
>>22 公証人に作ってもらうのが公正証書遺言。
詳しくは公証人のホームページ見れば分かる。
遺言のことは黙ってたら別にばれないと思われ。
聞かれてもは知らん振りしとけば良いだけだし。
後面倒見てくれないならアパート収入の振込先を
母親自身の口座にまた変えたら良いんとちゃうの。
それで施設の月々の入院費払えばいいわな。
土地の相続に関して質問です。
遺産相続時の土地価格に関してですが、
取得時の価格ですか?それとも時価ですか?
40年ぐらい前に父が買った買った土地なので、取得時の価格はものすごく安いんですが。。
25 :
沖縄の主婦:2007/04/19(木) 01:31:11 ID:wpHkN21u
>>23様
ありがとうございます。
遺言を取り敢えず書いてもらいます。
今になってアパート収入の振込先を変えなければよかったと、母は泣いています・・
27 :
無責任な名無しさん:2007/04/19(木) 04:39:02 ID:qhhQPCVJ
質問です父が今日、医者から余命3ヶ月と宣告されました、相続に関しては自分に一任するといわれました、幸いにも母姉も自分に任してくれると言うので、色々と調べているのですが、特に相続で揉める事もないので税理士だけに相談でいいのでしょうか?
>>25 また変更すりゃいいって言われてるだろ
ここで愚痴をこぼせば魔法のように解決すると思ってるのか?
誰かが弟と険悪になるのを覚悟で手続きをすりゃいい話だ
前スレで父の相続放棄後、社会保険事務所からもらえる3種のお金について
相続の対象になるか相談したものです。
お礼が遅れてすみませんでした。
近々手続きに行きたいと思います。
ありがとうございました。
お願いします。
父が今年の2月10日に病死しました。生命保険はまだ手続きしておりませんが
1月に父所有の車で本人が単独事故をおこし廃車になっておりその車両保険約110万を
母は既に他界しているので私(娘 成人)が受け取りました。ところが最近になって父は生前
カード会社から150万 知人から100万の借金がある事がわかり、相続放棄する事にしました。
放棄した場合車両保険110万はそのままではいけないですよね?どうするのが一番いいか教えていただければと思います。
>>31 もう既に受け取ってしまっているのならもう放棄はできませんよ
生命保険があればマイナスにはならないでしょう
>>32 生命保険は数十万なんです・・・他にも借金があるかもしれないので
どうしても放棄したいのですが 何かいい案ありますでしょうか・・・
あ、そうだね
その110万円を費消しましたか?
そうでないならば放棄可能
既に使っているのなら無理
>>35 受け取り口座から移動しましたが使ってません。
37 :
無責任な名無しさん:2007/04/19(木) 19:43:29 ID:sr22JIxZ
相談します。
子がブラジル国籍を取得しまして、その後私の夫がなくなりました。
法律上、配偶者の私には相続権があるでしょうが、息子にはあるのでしょうか。
今現在、ブラジルにいます。
宜しくお願いします。
縁の薄かった私の父親が亡くなりました。
父親は3兄弟の1番末で私には叔父が2人います。
叔父Aが喪主となり葬儀を行い私が施主として葬儀費用を全て負担しました。
しかしながら何故か叔父Bが香典120万を持って行ってしまいました。
実質的に叔父Aの息子で私にとっての従兄弟Aが葬儀屋との打ち合わせや
香典の名簿作成をしていて従兄弟Aが叔父Bに香典を返してくれるように言っても
音沙汰がないらしく一応香典は私の父親の遺産なので私が近く叔父Bから
香典の返還をするべく接触を試みようと思ってます。
叔父Bが返還に応じない場合や使いこんで無かった場合等
どのような法的手続きが有効でしょうか?
これは香典泥棒と言えるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
相続税に関してなのですが
生命保険A5000万円
生命保険B1000万円
が遺産として確定してます。
生命保険の控除は500万×相続人数(私の場合2人)で1000万なのですが
A+B−1000万=5000万
なのか
A−1000万=4000万
B−1000万=0
となるのかどちらなのでしょうか?
つまり生命保険2社の合計金額から控除するのか
生命保険個々で控除できるのかどちらなのでしょうか?
>>39 まず、香典は父の遺産ではありません。
葬儀の主催者に対して葬儀の補助として、もしくは遺族の生活を支援するために、
参列者が贈与したものと思ってください。
従って、葬儀費用を実質的に負担した者であり、遺族であるあなたのものであると思われます。
ただし、喪主という立場を主張される場合もありますので、
とりあえず、弁護士等に詳しく相談して、交渉前の理論武装するなり、
訴訟手続きに移行するなり、刑事告訴するなりしてはいかがですか。
>>40 合算です。
ちなみに、相続財産が生命保険のみなら
その程度の金額なら非課税になりますよ。
42 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 06:14:53 ID:z/0yBiXm
縁の薄かった私の父親ってどういう事?
別居?
43 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 06:47:45 ID:8aanq4gt
>>41 レスどうもありがとうございました。
香典の件は告訴等して実際にお金って戻ってくるものなんでしょうか?
どうせ戻ってこないなら一応親族でもあるしまぁいいかなぁと半分くらい思ってます。
でもおっしゃる通り葬儀の参列者であり父親に縁のある人達が贈与してくれた
モノであると考えると喪主である叔父Aが持っていくなら解るけど関係無い叔父Bが持って
行くというのは腹が立つというのも半分あります。
ちなみにこの叔父Bは生前父親に計画的に1000万ほど借金被せて雲隠れした事があるとか
祖父が無くなった時も1円でも多く現金を取るべく遺産分割協議でゴネまくったという
とにかくお金に汚い人物で困った人なんですよね。
保険金の控除がはっきり解って助かりました。
相続税の基礎控除額が7000万なんですけど個々の項目の控除をした合計が
今現在6500万と確定してます。
仮に実際は7000万以上で計算違いで7000万以下と思っていて申告しなかった場合
税務署から追徴課税なんて事になってしまうのでしょうか?
税理士に頼むと高いですよね・・・。
>>42 私が小学生の頃に別居して以来20年近く疎遠でした。
45 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 19:31:57 ID:fXdYPlUl
金融機関では故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。
と、あるのですが金融機関は故人の死亡をどこで把握するのしょうか?
47 :
無責任な名無しさん:2007/04/20(金) 20:09:19 ID:rlDD3I/T
質問があります。
例えば
Aさん(男)が中国やタイなどでヤリ逃げをしました、数年後偶然にも同じ街でその女性と出会い
女性曰く、Aさんの息子ができたといってきました。まさかと思いDNA鑑定を受けさせましたが、やはりAさんの子供でした。
しかし、彼には戸籍が無い状態です。この場合、勿論日本の戸籍は子に与えれないと思いますが、
Aさんは、法律上その子に財産を分配する義務は発生しますか?
戸籍がないってAさんは日本人ですらないってことか?
49 :
エコひいき許すまじ:2007/04/21(土) 00:01:38 ID:aBTZEXpN
父親のことで質問します。私の父は末っ子の妹にだけ1500万円を渡しました。
お母さんには退職金がいくらかもいいませんでした。
妹は1千万は借りたことはみとめましたが金がない!と返すつもりは
ないようです。母もないものからとれないとあきらめ境地です。
あげくに離婚するといって実家の財産をまだねらっているようです。
もともとだんなの借金の肩代わりに父が貸したらしいのですが借用書
もありません。昔から妹だけを甘やかしてきた父ですがこうまで差別
されるとくやしくてたまりません。それにまだ妹がたかりそうなので
防止するために後見人制度つかえないでしょうか。父は絶対に精神科の
受診はしてくれないと思います。都合のいいところだけぼけて妹にいくら
かしたかわからないという始末です。それに請求しないということは
生前贈与じゃないでしょうか。それなら私や姉や母に請求権は発生しないの
でしょうか
>>49 父親のお金は父親が生きてれば父親のものであり誰にどう使おうが父親の自由でしょ。
妹だけ大学院に行ったとわめいていた人?
>>49 不公平とわめいて気が紛れるならいいけど、
素早くしたたかに動くのが資本主義の競争原理だしなぁ。
妹はヤリ手。
あなたは公務員かなんか?
世間ズレしてるといえなくもない。
54 :
無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 16:03:36 ID:Vf51okxL
相談です。
日本人である相手方を戸籍で追っていたら
その者がブラジル国籍を取得していました。
ブラジルに戸籍がないとしたら、
その者の生死についてどうしたら確認できるでしょうか。
宜しくお願いします。
55 :
無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 18:17:47 ID:KrwGEZGd
父が亡くなったので、遺族年金の手続きをしたいのですが
父が年金を納めていた年数により、もらえる額が違うみたいですね
そこで質問なんですが、父は国民保険に7年入っていてその後20年は
厚生年金に入っていたのです。
これって足して勘定していいのでしょうか。
56 :
無責任な名無しさん:2007/04/21(土) 19:22:10 ID:PXyXJTax
去年の12月に父が亡くなりました。相続のため遺産を計算した所、170万円の負債となりました。
弁護士に相談し、相続放棄の手続きを行う事になり、私と母親は相続放棄の手続きを行いました。
…が、父方の兄妹(A〜D)は全員が不仲で、かつ私の親とも30年程前に裁判で調停となり、以後連絡も往来もない状況でした。
何とか兄妹の居所を探し出し、4人兄妹のうち3人までは相続案件について弁護士に委任する旨の委任状を取り付けました。
しかし、残る1人の兄妹(父の妹:C)が問題となっています。
Cは、少しでもいさかいがあるとその家に武器を持って押し込んだり、実の姉の家にも不在の際に訪問し、玄関のドアに
『死ね!』と書き殴るなど、地元でも有名な●●●●なのです。
が、流石に何の説明をしないわけにもいかず、電話で委任状にサインを頂きたい旨を伝えました。
当然、『30年も経ってから連絡するとはどういうことだ』『あの時の恨みがある』など懇々と蔑まされたものの、
何とか委任状を郵送する所までは話を進めました。
57 :
56:2007/04/21(土) 19:23:26 ID:PXyXJTax
昨日、相続放棄期限があと2週間と迫ったにも関わらずCから委任状が届かなかったため、弁護士が妹に電話で問合せた所、
『30年も経ってから連絡するとはどういうことだ』『あの時の恨みがある』と繰り返され、委任状を取り付けられる状況ではない。
私や母は既に相続放棄しているため、このままでは負債がCに行ってしまうのですが、その説明さえ聞く気もないとの事。
(弁護士とCの間でどのようなやり取りがあったのかは分かりませんが)弁護士本人が、身の危険を感じる。関わりたくない。
との事で、本件から手を引きたい。と連絡が来ました。
このままCに負債を相続させた場合、私や母に身の危険が迫ってくることは容易に想像できます。
妹の家の場所も分かっているのですが、妹も聞く耳持たず。
頼りにしていた弁護士も手を引く状況で、困り果てています。
Cに相続放棄をさせるのがベストなのですが、最悪相続放棄の取り消しをして、私が負債を相続してもよいと考えています。
(相続放棄は特別な理由がない限り取消すことができない事も知っています…)
何か妙案はありますでしょうか。
ご回答お待ちしています><;
それ本当に弁護士なん?
59 :
いなかっぺ大将:2007/04/21(土) 21:56:49 ID:FnlqOtDV
俺もそう思う。本物なら、そんなとき感情的にならず、解決策を依頼人に提
供するのが普通。
>>57 電話でらちが明かないなら、郵便を送るという手もあったんじゃない?
「内容証明郵便」にでもすれば、相手も読まないわけにはいかなかったかもよ。
でもそういう相手だったら、債権者もあきらめたりしてくれないかな、と期待w
>>57 身の安全のためなら170万円程度は惜しくないと覚悟してるなら
債権者はCよりもまずは母やあなたのほうに請求するだろうから
その時に払ってしまえばいいと思われ。
まあ最終手段ということで。
62 :
56:2007/04/22(日) 09:23:17 ID:LkaaP24N
>>58 現在、先生には別件で法的な対応をしてもらってます。
その対応と並行して、相続の件もお願いしていたのですが…。
『相続のほうはいわばついでですから』と言われてしまいました;
>>59 弁護士さんが間をうまく取り持ってくださると期待していたので、
この期限が迫ったタイミングで手を引かれるのは『寝耳に水』状態です。
まぁ、Cが、先生に余程酷い言葉で、先生のプライドが傷つくような罵りを
しただろうというのは容易に想像できますが…。
>>60 Cは何にせよ●●●●なもので、「内容証明郵便」の意味自体も理解できないかと…。
>>61 仮に相続放棄してあっても、債権者は第一相続人(母と私)に請求をしてくるものなのでしょうか?
Cに請求が行く前にチャンスがあるなら、払ってしまいたいです><;
どうにかして今170万を作って、支払ってしまうという選択肢もあったりしますか?
月曜、休暇を取って、母と共に弁護士先生と面談してきます。
それで本当に手を引かれてしまったら、裁判所に相談しに行こうと考えてます。
…困ったなぁ><;
弁護士がCを煽ったんだろw
正直能力を疑う・・・
64 :
無責任な名無しさん:2007/04/22(日) 12:19:46 ID:boGYa4e6
先日突然、父が亡くなりました。家族は、両親と私を含め姉弟2人の4人家族です。弟が家業の農業を引き継ぎ両親と共に鹿児島在住で、私だけが、勤め先の関係で山梨県甲府に在住しております。
相続を正式にする為には、司法書士や行政書士にお願いする必要があるが、「お任せ」にしてしまうと20万以上かかると聞きました。
皆様に質問させて頂きたい事は、遺産相続の諸手続きをなるべく安価ですませる方法です。
先日、町役場へ行き、土地の評価額が記載された書類を取得し、司法書士の方に持参し、書類作成を依頼しましたら、「遺産である田畑を実際で見て確認し、貯金、生命保険等を含め、改めて遺産の全体を調べたい。
そのために、相続人全員の住民票と印鑑証明書を提出して欲しい」と言われました。本当にこのような事が必要なのでしょうか?今持っている土地の評価額の文書と生保の証書、それに預金通帳だけ十分のように思うのです。
質問は、以上です。どうぞよろしくお願いします。
>>64 不動産の相続登記だけを依頼したのなら、
必ずしも遺産全体を調べる必要はないけど、
>相続人全員の住民票と印鑑証明書
これはどっちにしろ相続登記には必要。
なお、相続登記は自分でも出来るので、
近所の法務局へ行って、一般的な手続・必要書類
について聞いてくるといいよ。
法定相続登記の書類作成だけならどっちもいらない。
生保とか預金も含め、法定相続以外で遺産分割するなら印鑑証明は必須だし、住民票も必要な場合がある。
悪用の心配でもしてんのか?
相手はちゃんとした士業なんだから、用途なんかも本人にちゃんと聞けよ。
信頼できないなら信頼できる人を探すべき。
ああ、ごめん。住民票は必ずいるわ。
>>64 なるべく安価にすませたいなら(相続人間に争いながないなら)、自分で
銀行や法務局に行って相談したら、手続きの方法は教えてもらえます。
遺言がなければ、相続人全員で協議した結果を文書(分割協議書)にして、
実印を押し印鑑証明を添付します。そうでなければ、不動産や預貯金の
名義変更はできません。
義父の相続の時、司法書士の方が実際に土地を見に来たりはしませんでしたが
印鑑証明書は必須です。法務局からは戸籍や印鑑証明書は返ってきましたが
銀行や証券会社は返してくれなかったので、銀行や証券会社の数だけ
戸籍や印鑑証明も揃えました。
うちの場合は、全財産を義母が相続するという簡単な内容にしましたが
もし、この預金はA、この土地はBというように、それぞれ相続するものを記載する
分割協議書を作成してもらうのなら、司法書士もできるだけ何があるのか把握しておきたいと
思っているのかもしれません。
自家用車や電話の名義変更も必要ではありませんか?
69 :
無責任な名無しさん:2007/04/22(日) 13:28:12 ID:5/4IxSVo
隣のお婆さんから現在住んでいる土地を一部売って貰おうと思うのですが
相続がその旦那さんの親の代から止まったまま旦那さんも亡くなり20年以上たっています。
固定資産税はおそらくそのお婆さんが払っているんですが
こういった場合、やはり親戚を探し出し相続をしないと譲り受け出来ないのでしょうか?
昔ミナミの帝王で出て来た法律である状況で20年以上たっていれば所有する権利が生まれるっていうのを見た記憶があるんですが、その内容についても教えていただけないでしょうか?
はぁーこういう醜悪な輩が居ると思うと萎えるね
71 :
無責任な名無しさん:2007/04/22(日) 13:53:10 ID:+msgGfif
>>69 >譲り受け出来ないのでしょうか?
相続人の同意があれば可。
下は時効取得だね。
>>69 あなたが20年住んでいれば時効取得する。
相続だと共有している状態だから、相続人が時効取得することはない。
73 :
無責任な名無しさん:2007/04/22(日) 16:33:18 ID:5/4IxSVo
74 :
64:2007/04/22(日) 19:37:49 ID:fbw/5UD5
>>65,66,67,68の皆様、ご親切にご回答下さり、ありがとうございました。助かります。
相続する土地家屋の評価額というのはその土地家屋にかかる固定資産税の
評価額と同じと思って良いのでしょうか?
76 :
64:2007/04/22(日) 20:10:12 ID:DRoQ4WI+
>>65,66,67,68の皆様、ご親切にご回答下さり、ありがとうございました。助かります。
77 :
無責任な名無しさん:2007/04/22(日) 23:44:24 ID:PJehNhDK
遺言はないものとして、相続人が複数いた場合に
被相続人が生きている間に、被相続人が持っていた借地権を特定の相続人1人に譲渡していた場合は
譲渡を受けた相続人以外の相続人は、譲渡された借地権に対して
譲渡がされなければ本来相続するはずであった権利を主張できるのでしょうか?
>>77 なんか難しく考えすぎなんとちゃうか。
単に100万円あげた場合で考えてみれ。
>>75 相続税法上の評価は、
土地は路線価or固定資産評価×倍率(倍率方式という)、
家屋は倍率方式だが、倍率1.0なので固定資産評価と同額。
だからYesともNoと言えん。路線価なら国税庁HPへ。
相続登記の登録免許税の話ならYes。
>>78 借地権譲渡も「生前の贈与(=特別受益?)」という形で考えてよいということでしょうか?
つまり相続発生より前に借地権者が特定の相続人になっていても
他の相続人は本来相続できるはずであった分を主張できるということでいいのでしょうか
81 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 01:58:12 ID:+hBlJ4y5
相続登記は、司法書士さんに依頼せずに、私個人で可能でしょうか?
少々ややこしい問題ですが、相続に関し詳しい方がおられたら教えてください。
a=b
|
ー−−−ーー−
| | |
C D e
|
f=G
|
H
今、a、bの夫婦とその子C、D、eがいます。
a,b,eは10年以上前に死亡しています。
eには子(abの孫)fとその妻G、fとGの子(曾孫)Hがいます。
今、妻子のいないCが死亡し、Cの所有する不動産に関し相続の問題が発生しました。
fがCの死亡の時点で存命ならばDとfが1/2ずつ相続で問題ないのですが、fは死亡しています。
83 :
続き:2007/04/23(月) 02:33:35 ID:B+sCkVkT
さて、
@fの死亡時期がCの死亡前の場合は、fがeの分として代襲した相続はHに再代襲できないので、Dが全てを相続する
Afの死亡時期がCの死亡後の場合は、一旦fへの代襲相続が認められ、fの相続財産をG,Hが1/2ずつ(元からすれば1/4ずつ)相続する。
と言う理解でいいんでしょうか?
なんか学生むけの演習問題みたいですが、現実のこととして悩んでます。
(ほんとは、D、e、Hはもっと人数がいることに加え、Cとの血縁に関しD、eが同母・異母の問題もあったり、消息不明人がいたりして、もうぐちゃぐちゃなんですけど)
84 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 02:46:07 ID:I2TR5jht
どなたか教えて下さい。
父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。私は、二人兄弟なのですが、全てを母に譲りたく
思っております。その場合、相続放棄の手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>84 あなたが放棄しても、母と兄弟が2分の1ずつ相続するだけ。
あなたの母に全てを相続させるには、
あなたとあなたの兄弟が相続放棄して、父の親兄弟がいない(または放棄)
ことが必要。
相続した上で分割時にあなたの持分をゼロとしたら?
兄弟については兄弟の意思がわからないのでなんとも。
>>84 兄弟揃ってOKなら、遺産分割協議にして
全て母親に相続させることにすればいい。
なまじ、中途半端に放棄すると、
>>86の指摘のように
兄弟姉妹に相続分が発生する可能性があるので面倒。
実際、こうなって大トラブルになったケースを知ってる。
88 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 10:40:10 ID:WAv4P9xB
>>85,86,87
どうもありがとうございます。
兄弟間で、母に全てを譲ることに同意しております。
さらに質問させて頂きたいのですが、遺産分割協議書に、「全ての遺産を母が相続することに同意する」
と書けばいいのでしょうか?
どうぞ、回答お願いします。
89 :
88ですが:2007/04/23(月) 10:42:27 ID:WAv4P9xB
相続登記を自分がしたく思っておりますが、必要書類を集めて、法務局に申請すれば、司法書士を介さずとも
可能でしょうか?
連続の質問ですが、よろしくお願いします。
可能。
分割協議書は最低限「被相続人(住所・氏名)の相続財産は全て(母の氏名)が相続するものとする。」
って書いて相続人全員の住所氏名&押印があればなんでもいい。
91 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 15:24:37 ID:dUbftJjr
>>91 ブラジルの日本大使館にでも聞いたらどうでしょう?
>>83 fがCより先に死亡していたら、そもそも代襲したとは言わない。
甥姪の子には再代襲しないから、法定相続人はDだけで正しい。
2番目はそのとおり。分割が終わっていないだけで
fは相続しているので、fの遺産の一部として相続できる。
94 :
今日:2007/04/23(月) 17:31:06 ID:GPy1Rufc
母親名儀の建物が2つあり、
1つに長男、もう1つに次男と母親が住んでいる。
次男が借金をし、次男と母が住んでいる建物を担保に入れた。
次男の収入が無くなり借金返済ができなくなり破産しそうになった。
長男はこの事態を知って、次男と母親への債権が長男の住む建物に及ぶのを防ぐために
緊急に名儀変更を行った。
債権が及ぶのを防ぐのをために意図的になされた名儀変更は有効ですか?
(名儀変更されたのは本日です。たぶん)
95 :
今日:2007/04/23(月) 17:32:28 ID:GPy1Rufc
債権が及ぶのを防ぐのをために
↓
債権が及ぶのを防ぐために
>>94 母親が連帯保証をしていなければ、母の建物は無関係。
97 :
今日:2007/04/23(月) 18:26:38 ID:GPy1Rufc
>>96 連帯保証はないです。
司法書士が長男の名儀変更にあたって
「名儀変更後も債権が及びうる」可能性を示差したということです。
私はその根拠を
「債権が及ぶのを防ぐために意図的になされた」ところに見出せるのでは?
と考えたのですが。
んじゃその司法書士に電話でもして
アレはどういう理由ですか?って聞いてみたらいい
>>90 押印は実印で、登記や金融機関での手続の際には
印鑑証明書の添付が要求される。
100 :
無責任な名無しさん:2007/04/23(月) 21:09:33 ID:wI2xCgbS
>>96 >>97 母親名義の建物を担保にしておいて、母親が無関係って、どういうこと?
>>100 物上保証(保証の範囲が担保に入れた不動産だけに及ぶ)であれば
母名義の他の不動産は関係ありません。
連帯保証とは違います。
102 :
88ですが:2007/04/23(月) 23:10:00 ID:Tp9h9SE9
>>90 ご回答ありがとうございます。本当に助かります。
103 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 13:15:42 ID:0UAMZGuP
教えてください。父が借金を残し他界しました。財産相続についてですが、兄弟が四人いますが、長男に全ての財産を相続した場合、相続しない兄弟、母は財産放棄となりますよね?
放棄、協議を書類として残す必要の血族関係を教えてください。
>>103 質問が意味不明。
相続放棄は裁判所に対してするものだから、長男は関係ないよ。
借金から逃れたければ全員相続放棄すればいいし、
長男が借金を負うというなら、長男だけ放棄しなければいい。
>>103 自動的に相続放棄にはなりませんよ。
長男が全部相続するなら遺産分割協議書を作ったらどうですか。
>>105 借金があるから、協議書はオススメできない。
107 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 16:40:59 ID:mKNiFzOZ
教えてください。
私は独身で子供もいません。
家族は母がいます。父は私が幼少の頃母と離婚し疎遠です。兄弟姉妹はいません。
(1)私が死んだときに父は相続人となりますか?
(2)もし相続人になる場合、父を相続廃除することは可能ですか?
(父は私の養育費を払ってはいなかったようです)
(3)他に父に遺産が行かないようにする手段はありますか?
覚えてもなく音信不通の父に財産が行くのはイヤなので...
母にだけ財産を残したいし、私が死んでから母が父と
相続の手続き等で接触を持つのも嫌うだろうと思い、
今のうちに(遺言等で)手を打っておきたいのです。
よろしくお願いします。
108 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:03:22 ID:QJ+9/9mx
>>107 どのみち遺書で色々指定しても、争いがあれば法定相続分で落ち着いてしまうな。
税金対策の面からも、相続させたい家族に生前贈与しておけばいい。
死んでからだと相続税がかかる。
109 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:12:57 ID:kiTkBR3S
下記、御教示の程、お願いします。
父が他界し、父名義の某鉄道会社の高架下の賃貸物件を母に名義変更を
考えています。遺言書には 母へと 記載がありますが、やはり全ての
子供たちの同意書みたいなものが必要ですか?
上記の件、先日、弁護士に相談したところ 必要なし との答えがあり
ましたが・・・
宜しくお願いします。
111 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:25:05 ID:QJ+9/9mx
>>109 同意書については、要するに遺言(いごん)の内容や遺産相続についての協議の有効性を与えるものだから、遺言それ自体に不服がないのであれば通常必要ない。
ただし、取っておくに越した事はないだろうな。
112 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:25:59 ID:QJ+9/9mx
113 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:31:47 ID:kiTkBR3S
>>111 もし、仮に子供たちの誰かから不服申し立てがあればどうなるのですか?
114 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:33:42 ID:QJ+9/9mx
>>113 行政書士などに間に入ってもらって相続協議。
以上。
115 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:33:55 ID:kiTkBR3S
>>111 何度もすいません。
それは 現金・有価証券等 も含まれますか?
117 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:38:08 ID:QJ+9/9mx
>>115 もちろん、現金や有価証券のみならず、机や花瓶、テイッシュペーパーまでが全て含まれる。
ただし、通常そのような財産が相続の問題となる事は少ないと考えるな。
118 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 17:38:48 ID:QJ+9/9mx
>>107 (1)なる
(2)むり
(3)子供を作るべし
120 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:06:16 ID:QJ+9/9mx
>>119 子供を作らなくても生前贈与しておけば、実質的には相続させなくても良くなる。
>>120 遺留分についてもっと勉強してくださいね。
122 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:18:26 ID:QJ+9/9mx
>>121 生前贈与した財産はいわゆる相続財産ではないから、遺留分がどうのという話とは関連しない。
以上。
―誘導されて来ました。―
相続による土地の名義変更について質問させて下さい。
被相続人:父、
相続人:母、姉1、姉2、長男の私(現在は母と同居)。
遺言書に従って、遺産分割協議書を作成しようと思うのですが、
遺産分割協議書の他に遺言書自体も必要でしょうか? (←質問1)
法的知識が無く、遺言書を兄弟だけで開封してしまいましたので
気になってます。
また、遺産分割協議書や委任状、その他の用紙は何処で入手する
ものなのでしょうか?手書きで済むものなら、そうしたいのですが。
(↑質問2)
宜しく御教示下さいませ。
124 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:34:07 ID:QJ+9/9mx
そもそも、遺言書(いごんしょ)は家庭裁判所で開封しなければならないんだが。
1つめの質問、当然遺言書は必要となる。
2つめの質問、協議書はいわゆる公的な書類ではないから、自家製でもかまわないが、できれば行政書士、司法書士、弁護士等に間に立ってもらうといい。
125 :
123:2007/04/24(火) 18:48:14 ID:TU/MM1JU
>>124 ありがとうございました。
もう一つだけ質問させて下さい。
遺言書はやはり家裁で審判を受けるべきでしょうか?
126 :
無責任な名無しさん:2007/04/24(火) 18:52:23 ID:QJ+9/9mx
>>125 審判は調停などで話がまとまらなかった場合に行うものだから、ケースバイケースとしか言いようがない。
以上。
127 :
123:2007/04/24(火) 18:57:06 ID:TU/MM1JU
ID:QJ+9/9mxのレスは綺麗さっぱり忘れたほうがいいよ
デタラメばっか。
>>107 遺言があれば父親が遺留分をよこせといってこない限り
接触を持つ必要ないからとりあえず公正証書遺言で母親に全財産を渡すようにしておく・・・
後は子作りとか誰か母方の筋の人を養子にするとか・・・
贈与も争いの対象となるし、そもそも贈与なんてしたら贈与税物凄いよ
>>122 馬鹿は市ね
1030条と1031条を300回復唱してから出直してこい
なお、この場合、遺留分権利者を害する贈与であることは明らか。
>>109 >>123 遺言書があって、それが有効なら分割協議書はなくてもいいけど。
いまからでも家裁で検認を受ければよろし。
過料はあるかもしれないが。
>>107 公正証書遺言を作成し、その中で遺言執行者を選任しておく。
そして、その遺言を遺言執行者に預ける。
そうすれば、法定相続人間で意見が対立していようが
あなたが死亡した後、遺言執行者は粛々と遺言の内容を執行する。
なお、公正証書遺言にしておけば、
検認などの面倒な手続きもない。
>>131 母親に全部だっていってるんだから執行者なんて必要ないだろ
遺留分を無視できるわけでもないし
>>133 107のケースだと、確かに遺言執行者が無くても大丈夫かもしれない。
親族間で争いがある(予想される)場合には
手続面では、遺言執行者がいた方がスムーズに進むことが多い。
なお、遺留分について、遺言者は考慮する必要(義務)は無い。
遺留分は、確かに権利ではあるが、あくまで減殺請求がされてからのもの。
減殺請求がされなければ、一定期間経過後には消滅してしまう。
また、遺言執行者は遺留分減殺請求があることなど考慮せずに
遺言の内容通り執行できる。仮に減殺請求があっても、
遺言執行者が第三者なら、遺言を執行をする上では無視できる。
遺言執行者が相続人だと、ちょっと微妙かもしれないが。
遺言執行者を置く一番の意義は、協議で遺言と異なる分割ができなくなることだろ。
母親に全部渡したいんだから協議の必要なんか無いでしょ。
実務としてやらなきゃいけないのは口座の変更や不動産の登記の手続き、となれば
執行者は要らないし、遺留分について争いが発生した場合に守ってくれるわけでもないから
わざわざ執行者を置くメリットが見つからない。
執行者なんて置かなくても別に遺留分を求められたからって
実質的に母親のものにする手続きが出来なくなるわけでも複雑になるわけでも無いし
137 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 11:15:14 ID:6+KJwb3z
大変初歩的なことでスイマセン。
親が親名儀の不動産を5000万円で売ります。
子供がマンションを買うためにその5000万円をもらいます。
どの時点で誰にどういう税金がかかるのですか?
138 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 11:20:54 ID:EjTTlyqH
>>137 親子間での売買という事であれば、そのマンションの一般的な価格の40パーセント前後で売買すると一番節税になるようだな。
つまり、あまりにも定額で売買すると贈与とみなされて贈与税が課税されるが、一般と同じ価格だとそのほかの税金がかかる。
従って、一般の価格の40パーセントあたりから色々と計算してみるといい。
会計事務所や税理士などに相談。
以上。
139 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 11:42:00 ID:6+KJwb3z
>>138 親子間の売買ではないですが。。。
親が不動産を売り、得たお金を子にくれる。。。
子はそのお金で別の不動産を買う。。。
どの段階でどのような税金がかかるのか? 知りたいのですが。
>>136 本人が死んだ後に、指定相続分の少ない相続人がごねた結果、相続人全員で本人の
意向と異なる合意がされるってのはそう珍しいことじゃない。それが無効となる。
>>137 板違い。
>>138 全般的に× 質問内容すら理解していない。
141 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 11:49:50 ID:EjTTlyqH
ミス。
>>137の文にある不動産とは、文中のマンションの事ではなく、それとは別の何か(土地・マンション等)だな。
マンションを親が他人に売った時点で、様々な税金が掛かる。
両親がその売買で得た5000万円を相談者がもらう時に、贈与税が掛かる。
その他色々とかかるだろうが、これは会計事務所や税理士に相談。
142 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 12:29:02 ID:DgJzXr7E
また来たのか。
もう1030条と1031条を300回復唱したのかな?
>>139 家の所有期間や今の使い方などが絡むけど
譲渡所得税、贈与税、(使うなら相続時清算課税)、不動産所得税etc
税務署に電話するか出向けば計算方法を教えてくれるand大雑把な計算なら電卓叩いてくれる。
出向きたくないなら国税庁のHPに計算方法が乗ってるんでどうぞ
144 :
107:2007/04/25(水) 16:49:52 ID:5AJTufak
みなさんご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
145 :
139:2007/04/25(水) 17:26:16 ID:6+KJwb3z
143、141ほか皆さん大変に参考になりました。ありがとうございました。
146 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 18:46:19 ID:VCylvZ73
父の死後
家(土地)の名義は母に変更せず未だに数年間父のままです。
(現在母が一人で住んでいます)
このままだと何か問題が出てきますか?
>>146 相続人全員がそれで問題ないと思っているのであれば、問題ない。
148 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 18:49:21 ID:YVo25mSn
遺産相続裁判で支払い判決うけたにも関わらず支払わない人って
いるんですか?
149 :
146:2007/04/25(水) 19:01:25 ID:VCylvZ73
>>147 ありがとうございます。
相続人は自分だけなので問題ないんですね。
母は、2回も名義変更するのは手数料が勿体無いと言ってました。
150 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 19:29:38 ID:EjTTlyqH
>>149 相続税等の事を考えると、母よりも子か、あるいはそれよりも若い親戚に相続させた方がいいな。
母に相続すると相続税が、母から別の人へ贈ると贈与税がかかるから、なるべく一回で済ませた方がいい。
151 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:09:33 ID:tqLc39PW
152 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:28:46 ID:EjTTlyqH
>>151 だから具体的な回答をしろと。
亡父から母へ相続、母から別の家族へ贈与するより、最初から誰かが相続した方が節税できるし、いちいち法務局に行って登記変更する手間も短縮できるんだが。
なんで推定相続人が相談者しかいねーのにわざわざ贈与なんてするのか説してw
父親は死んでるんだから相続はもう発生してるし、めちゃくちゃな事ばっか言うな。
お前さぁ嘘を書き込んで困るのは相談者だってわかってやってるの?
154 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:47:22 ID:EjTTlyqH
>>153 すまなかった。
数年間と言う事は、もう母が相続していて単に登記を変更していないというだけの話だな。
まだ相続手続きが済んでいない段階の事だと認識していた。
155 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 20:51:15 ID:EjTTlyqH
つまり、父の死亡後3ヶ月以内であれば若い家族に相続させて一回で終わる訳だが、母からまたさらに贈与あるいは死亡後の相続という形を取ると、税金が二重に掛かってしまう事になる。
これを言いたかったんだが、数年経った後ではすでに相続は終わっていてあまり意味がないな。
>>146 特にお金持ちでなければ相続税は基礎控除の枠内で非課税になりますし、住宅用地については
軽減措置もあるので、相続税については
>>150のように気にする必要はありません。
登記費用については父→母or共有としておきお母様が亡くなってからあなたに移転するよりも、
父相続について、母と遺産分割協議によりあなたが不動産を全て相続することで合意した上で、
父→あなたに直接名義を移転する方が安く済みます。
もしお母様が再婚しないのであれば、お母様が亡くなるまで父名義で放っておいても父→あなたへ
名義移転することが可能です。
但しこの方法によった場合、あなたがなんらかの理由で負債を抱えた場合に、お母様が住む家を
失う危険性があります。また、あなたに配偶者・子があり、万一お母様より早く亡くなった場合にも
複雑な問題を生ずる危険があります。
>>154-155 阿呆
>>155 数年前だろうが数秒前だろうが死んだ瞬間に相続は発生してる
手続きの有無は関係ない
いい加減にわけのわからない理論を振りかざすのやめて
158 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 22:14:07 ID:EjTTlyqH
>>157 死後3ヶ月以内であれば、誰に相続するかという事はまだ流動的なんだが。
やれやれ。
ひどいな。
ID:EjTTlyqH は、民法の第五編を読んだことがない、又は読んでも理解できないって事が
明らかになった。
160 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 22:20:44 ID:EjTTlyqH
>>159 具体的には、と言いたいところだが、少々疲れが出てきた。
明日の夕方あたりまでに来られれば来よう。
それではお疲れ様。
言い訳効かなくなると疲れたっていうのな。一日中2ちゃんしてたくせにw
阿呆が間違った回答すると、それを信じた質問者が来なくなって他の人が訂正しても無駄になったりするんだよね。
困るのは質問者なんだから、阿呆は自重しろ。
162 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 23:05:50 ID:EjTTlyqH
>>161 だから具体的には、と聞いてるんだが。
今日は相談に対する回答はしないが、明日時間があれば見るだろう。
164 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 23:10:46 ID:EjTTlyqH
やれやれ。
>>158は何を言いたいのか。
「死後3カ月以内」とはどういうことか。
民法のどこを見ても、死後3カ月以内で
相続人が確定するような規定はない。
民法915条を良く読み直すように。
民法の知識が不十分であることは疑いようのない。
>>165 ちょっと訂正する。
× 死後3カ月以内で相続人が・・・
○ 死後3カ月が経過すれば相続人が・・・
168 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 23:55:10 ID:EjTTlyqH
>>165 そんな細かい話は、相談者にとってどうでもいい事だろう。
少なくとも通常は死後3ヶ月間以内に相続人や相続方法などを決定して、家裁にその事を申し述べる。
もっとも、この3ヶ月というのは家裁に請求すれば伸ばす事も可能だが。
169 :
無責任な名無しさん:2007/04/25(水) 23:58:41 ID:EjTTlyqH
もう一つ言っておけば、自分は「3ヶ月で自動的に確定する」などとは一言も言っていない。
相談者の場合は明らかに亡父の死亡の日(詳しくは死亡を知った日)から3ヶ月以上経っているから、すでに相続の手続きが行われているものと考えて
>>154-155回答したまでなんだが。
何か反論は?
170 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 00:09:11 ID:Q88WYdAf
>>129 民法1030条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
悪意である事を失踪した父が証明できなければ、条文の一行目が適用されて生前贈与したものは遺留分に算入されない。
もっとも、仮に相談者の母が生前贈与して一年以内にお亡くなりになってしまったらおなぐさみではあるが。
馬鹿はさー、セクシービーチでもやってオナニーしてろよww
おまえ友達いないだろ。
>>170も、>>168-
>>169も、自分で勝手な前提事実くっつけて都合がいいように解釈してら
世話ねぇな
172 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 00:22:56 ID:Q88WYdAf
>>171 >前提事実くっつけて都合がいいように解釈してら
これはそちらにそのまま反射しているようだが。
それではおやすみ。
>>170 しかもおまえ、
>>107の相談は、母に生前贈与したとき、父に相続させないことになるか、という問題だから、
1030条はトラップだろ。
1044条と903条を読んで、ごめんなさい、っていえないのかなーボク?
>>169 に関しては、名義変更をとばしたところで、相続税がかかるときはかかる。
節約できるのは、不動産登記の登録免許税だけ。
>>158で言いたいのは、相続放棄できる可能性とか考えたのだろうが、そんな必要・可能性は
>>146から全く読み取れないし、妄想もいいところ。
そういう妄想はセクシービーチだけにしてもらいたいものだ。
175 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 00:37:00 ID:unM3D1tf
質問@
家族構成が、父・母・子A・子Bのとき、8000万円が基礎控除ですよね?
質問A
そうであれば被相続人名義の財産を、存命中にどんどん親族に譲って、
被相続人の死亡時に8000万円を下回っていれば、課税対象はないのでしょうか?
質問B
Aの方法が可能だとした場合、それは贈与とみなされて、これも課税対象ですか?
宜しくご教示ください。
176 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 00:40:49 ID:Q88WYdAf
>>173 言っている意味が分からないな。
903条は生計の資本として生前贈与された場合の規定であって、関連はない。
したがって、当然に1044条の遺留分に関する規定も関連はない。
>>160 もしかして労働法スレで今日は疲れたのでこのへんにするか
といつも書き込んでいる人と同一人物?
>>170 >悪意である事を失踪した父が証明できなければ
証明できないということはかんがえにくいな。
加害の意図ではなく、客観的な事実を認識していれば足りるから(大判S4.6.22)。
>仮に相談者の母が生前贈与して
→相談者が母に生前贈与して
>>107 仮に父があなたの遺産を不要とするならば、父に遺留分を放棄してもらった上で
遺言を書けば相続人はあなたの母のみになる。
それが無理なら養子をもらうとか。
でも、普通に考えれば先に死ぬのは父の方だから、今から考えても
仕方がないんじゃないかな。
>>176 内田民法WP384:ある程度以上の高額な贈与は、原則として全て(特別受益の)対象となると考えるべき
仮に特別受益に当たらないのなら何なのか、ということになるが、それは詐害目的であることに他ならない。
>>175 1.その通り。基礎控除は5000+1000×3=8000万
2.そういうことになる。
3.当然見なされます。年に一人あたり110万円までが非課税。
配偶者に対する贈与は特別控除があります。
連年贈与は、最初から全体の贈与意思があったと税務署から指摘され課税されてしまう場合もあるので、
節税をやってる専門家(税理士とか弁護士)に相談すべきです。
180 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 01:20:44 ID:unM3D1tf
>>179 ご返信ありがとうございます。
Bの贈与について、
被相続人が存命中に預金を全額引き出して、
110万円以上を相続人に手渡したら、
どうなるでしょうか。
申告しない限り、その事実は家族以外に知りようがないと思うのですが。
181 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 01:32:27 ID:Q88WYdAf
>>177 双方が悪意である事を証明しなければならないから、一方が善意であれば比較的容易に1030条の一行目にあたると考える。
また、この規定では無過失である事までを要求されていない。
182 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 01:38:10 ID:tVq/DOAW
首相官邸 規制改革「提案の概要」
具体的要望内容
○司法書士法第3条により、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成と手続は
司法書士の専管業務とされているが、そのうち商業・法人登記申請に限り、行政書士も書類の
作成及び提出手続、オンライン申請手続が行えるよう、規制を緩和するべきである。
○弁護士法第72条により、行政庁への不服申立代理は弁護士の独占業務とされているが、行政書士も行えるよう、
規制を緩和すべきである。
○不動産登記申請書の作成・法務局への提出は司法書士の専管業務とされているかせ、そのうち相続を原因とするものに限り、
行政書士も作成・提出が行えるよう、規制を緩和すべきである。一方、遺産分割協議書の作成は行政書士の専管業務とされているが、
司法書士も作成が行えるよう、規制を緩和すべきであ。
行政書士のステイタスと、その業務範囲は拡大しそうです。よって、行政書士の試験は、より一層難しくなるでしょう。
>>181 遺留分権利者が父や夫なのだから、善意などということは考えられない。
まあ、特別背任と競業避止義務は観念的競合www
などという人には分からないだろうが。
>>181 主観的要件は、遺留分権利者に損害を与えるという認識で足りる。
ほかに財産がなく、財産を築ける見込みがないのに、その財産を全額贈与するのは、遺留分権利者に損害を与える意思は明らか。
もっとも、相談者は子で、仮の遺留分権利者は父だから、先に死ぬとは思わなかった、という抗弁があり得ることは否定しないが。
まあ、この事例に関しては1044条と903条の適用で完結。
最高裁平成10年3月24日判決参照。
185 :
みなちゃん:2007/04/26(木) 04:27:14 ID:rOsxpJp8
186 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 11:16:53 ID:ciEO5MHK
相続のわかりやすいサイトや本があれば
教えてください。
本屋さん
188 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 11:21:47 ID:ciEO5MHK
とくにお勧めのものは何でしょうか
>>188 本屋へ行って適当に立ち読みして
自分がわかりやすいと思ったものを
買った方がよい。
190 :
無責任な名無しさん:2007/04/26(木) 11:32:28 ID:Q88WYdAf
>>184 なるほど、最高裁は1044条の適用において「相続人に対する贈与は〜(中略)〜民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である」と判示しているな。
ただし、親族のような相続人以外であれば、自分が前にレスしたようになる訳だ。
すまなかったな。
>>168 >少なくとも通常は死後3ヶ月間以内に相続人や相続方法などを決定して、
>家裁にその事を申し述べる。
これってどこの国の制度?
☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★
【ID:Q88WYdAf】はここ最近、嘘・妄想・勘違いなどにより、法律に基づかない誤った
解答を繰り返している非常に問題のある回答者です。
法的な回答の欲しい質問者は出来る限り無視するようにしてください。
※推奨無視ワード
やれやれ 以上 疲れた セクシービーチ おそ松くん
☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★注意☆★
>ただし、親族のような相続人以外であれば、自分が前にレスしたようになる訳だ。
こんな自己主張はいらない。
相談者の事例には全く持って不要。
だからおまえには友達ができないし、2chなんかで知識もないのに威張ってるんだろ。さっさと死ねよ
194 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 04:03:40 ID:ePT9yUir
原価要因に基づいて、土地の評価額を見積もる際、税理士にとって大きく異なると聞きますが、
本当でしょうか?
195 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 04:04:56 ID:ePT9yUir
194ですが、原価要因ではなく、減価要因の誤りです。
196 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 10:35:02 ID:KmqmaUje
再び質問させてください。
贈与について、
被相続人が存命中に預金を全額引き出して、
110万円以上を相続人に手渡したら、
どうなるでしょうか。
申告しない限り、その事実は家族以外に知りようがないと思うのですが。
宜しくお願い申し上げます。
>>196 調べようと思えば、税務署からの照会書1枚あれば
銀行は被相続人の口座の有無から取引状況なども
隠さず税務署に回答する。
198 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 10:56:05 ID:DsHEG+d7
>>196 とにかく、税金関係は思わぬところで漏れがあったりするから、税務署に相談するといい。
とりあえず普通に税金を払っている限り、問題はないだろうな。
199 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 10:56:18 ID:KmqmaUje
>>197 ご返信ありがとうございます。
でも、
被相続人の口座の残額はゼロ(全額引き出したから)
「何に使ったか?」の質問には「ギャンブル」と答え
家族に現金で手渡せないですか?
>>199 可能でしょうね。
つまるところ何を危惧しているのですか?
201 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 11:04:22 ID:KmqmaUje
>>198 ご返信ありがとうございます。
>普通に税金を払っている
これを少しでも安くしたいからです。
基礎控除を下回るべく、非相続人の口座残高を減らす。
そのためには年間110万円の贈与よりも、
No.199のような方法が安上がりに思えるのですが。
202 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 11:08:26 ID:mFRNz7Zl
相続の放棄というのは
生前にしておく、とちょっと聞きかじったのですが本当ですか?
後ではいけないのでしょうか?
203 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 11:13:38 ID:9VpqczrD
204 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 11:15:54 ID:DsHEG+d7
>>202 死亡後(相続開始後)でも問題ない。
というか、それが普通だな。
原則として、死亡後3ヶ月以内(請求により延長可能)に裁判所へ相続放棄を申し述べる必要がある。
>>201 基礎控除を超えるような人は少ないからがっちり調べられると思って間違いない
そんなに甘くないよw
税理士にでも相談して節税しな
206 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 11:31:26 ID:KmqmaUje
>205
ご返信ありがとうございます。
>基礎控除を超えるような人は少ないからがっちり調べられる
税理士に相談ですか。
一般人レベルでできることはないでしょうか?
大体遺産は幾らあるのよ
一億超あれば一般とは違うだろうし
現状で税理士つかってるんじゃないか?
208 :
202:2007/04/27(金) 11:53:02 ID:lsxXpZSa
209 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 12:32:49 ID:ROmNogFn
5,000万+1,000万x相続人の数を控除した額に対して、
相続人一人当たり1,000万以下ならば、税率10%なのだから、
まずは、税額を計算してみるのがよい。
しょぼい節税(脱税)を考えるほどのことはない人も多い。
210 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 14:01:13 ID:n8vtmrQd
>>206 配偶者については、相続額1億6千万円まで、無税なので、
それを活用するのは、どうだろう。
実は遺産総額一千万とかだろ
212 :
無責任な名無しさん:2007/04/27(金) 19:36:10 ID:T/HKyVLQ
みなさんのご意見をありがとうございました。
213 :
無責任な名無しさん:2007/04/28(土) 23:02:55 ID:L8/1zjiz
遺言状を託した弁護士が高齢なのですが
もしこの弁護士が亡くなったら、
遺言状はなかったことになってしまうのでしょうか?
>>213 そんなことはありません
公正証書遺言にしていれば公証役場にも保管されていますので
ただ問題は、相続人に遺言があることが知られないまま
遺産分割等されてしまうおそれがあることですね
裁判になっても、本人が出てもいいのですか?
必ず弁護士に頼まないといけませんか?
216 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 20:02:48 ID:JoVQ3unS
相談させてください。
3月3日に父親がなくなりました。
遺産は、
預金・有価証券や出資金などは2,500万程
土地は家と山の一部の土地で、金額は今のところ不明です
(田舎の土地です。金額が不明なのに相談してすみません)。
母と長男の私と、嫁いだ姉が二人います。
私は姉と相談し、
相続は全て母にさせるつもりで、金額のはっきり出ているもの、していないものを含め全部の名義を母にさせるつもりで手続きしていました。
しかし大学の恩師にこの事を話したところ、
「全部母に相続させたら、全額のうち半分について税金がかかるから、子供も相続して、それから少しずつ受けた相続分を母に'贈与'する形にしないと、贈与税を払うことになるよ」と言われ焦っています。
そこで質問ですが、
恩師のいう通り子供も相続して、後から少しずつ贈与する形で母に集める、という方法をとらなければならないでしょうか?
また、その場合は税理士などに相談するのが懸命でしょうか?
そして、このままだと本当に税金を払わなければならないのでしょうか?
過去レスを少し見ましたが、なかなか自分のケースに類似する相談を見付けられませんで、相談してしまいました。
どうかどなたかお教えください。知識がなく困っています。
どうぞ、よろしくおねがいします。
恩師が言ってることは嘘だけどね。
相続税は原則として相続人がどういう分割をしようが変わらない。
ただ減免措置の中には一定の相続人じゃないと受けられないものがある。
219 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 20:21:41 ID:JoVQ3unS
>217
了解です。ありがとうございます!
220 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 23:04:38 ID:WpP0ZVva
このケースは
210さんのおっしゃる
>配偶者については、相続額1億6千万円まで、無税
は適用されないのかな?
されるよ。
222 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 23:24:06 ID:WpP0ZVva
この相談の結論がわからない。
相談者は何を納得したのだろう。
教えてください
介護をしている義父に数年前「遺言書」を渡された。内容は
遺言書 OO(義父)は全ての財産を長男OO(私の旦那)に相続させる
とあり住所・名前・日にちが書かれてあり実印が押してある
普通の便箋に書いたこのような遺言書でも有効なんでしょうか?
立会人もなく義父一人でかいたようですが、何か問題はないでしょうか
教えてください。
>>223 山積み。
公証役場に行って貰い、公正証書遺言を作ってもらうか、他の相続人と同じ相続で我慢するかの
二者択一。
>>223 全部自署されているのなら有効
ただし自筆証書遺言の場合、遺言作成時に意思能力あったかどうか争われるおそれがある
それからその遺言内容だと他の相続人の遺留分を侵害すると思われるので
遺留分減殺請求がなされるおそれが大
亡くなった後に遺言の検認手続を受ける必要がある
226 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 05:57:04 ID:dC3s78hg
遺産相談て、行政書士の専管業務ではないか。wwww
少なくとも、司法書士は出来ないだろう。登記だけだから。
227 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 10:41:00 ID:j5nZ7bqx
相談です。
3年前に母が亡くなりました。
このときに母の親(父親除く)姉妹に何の根拠(証拠)も無い金銭の督促を受けました。
時には恫喝もされたり迷惑も感じたので、母が無くなってから1年くらいで
自分の中では縁を切ったつもりで無視しました。
それから1年後に母親の父親がなくなりました。
どうやら父親の金融機関の口座(現金約1千万)を凍結されたらしく私に実印を押すように督促してきました(特にいくらくれるかは聞いていません)。
ですが、私は3年前の恫喝などの件を許すことはできないため、そのことについての謝罪と権利分の金銭と100万円の返金を請求しました。
100万円は2年半ほど前、祖母に会ったときに生活が苦しいだろうと思い渡しました(借用書は交わしませんでしたがお金が入ったら返すという約束の元金銭を祖母に渡しました)
相手(交渉相手は祖母)は私の請求に納得がいかないらしく告訴も検討しているようです(告訴については特に気にも留めてません、むしろ裁判ではっきりさせたいくらいです)
この場合、法的にはどのように解釈されるのでしょうか(祖母への100万円は仮に祖母がそのような約束のもと、引き渡されたと仮定した場合)?
親姉妹の金銭督促に関する恫喝(録音もあり)については向こうは今回は関係ないと言い張っていますが、私はそうは思えません。
どなたかご教授願います。
>>227 祖母に対する100万円は、あなたが
金銭の授受と返還約束の合意を立証する必要がある。
証拠が全くないなら、立証は無理かもね。
母の父の遺産については遺産分割協議を申し立てる。
謝罪を裁判で求めるのは無理。
229 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 10:55:02 ID:j5nZ7bqx
>>228 レスありがとうございます。
100万円については祖母がそのような約束のもと、引き渡されたのは
認めています(あとは何名かがその実情を知っています)。
謝罪は裁判で傍聴する限り(和解の場合)求めている場合もありますが(裁判官が促していたり)
相手がしているときも見受けられますがこのような形でもいいから謝ってほしいと考えています。
どちらにしても相手は費用倒れのような気がしますが、弁護しつけた場合100万以上かかりませんかね?
>>229 祖母が認めていたとして、それを録音等していた?
裁判になって証言をひっくり返されたら、立証がめんどくさいのは一緒だよ。
100万円の返還請求だけなら、弁護士費用出すと赤字だから、
母の父の遺産分割審判と一緒に弁護士に相談したら?
謝罪については、恫喝により精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求の訴訟を
起こして、その過程で和解として謝罪を求める形なので、こちらも
弁護士費用は持ち出しだね。
231 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 11:18:12 ID:j5nZ7bqx
またまたレスありがとうございます。
100万円の件は仮にで構いませんので祖母が認めたと仮定してくださいませ(多分無理でしょうが(汗))
私としては向こうが告訴してきたら、例の恫喝の件も持ち出し反訴したいと考えています(やはり母親のときの恫喝でも今回の件と結び付けても良いということでしょうか?)
何はともあれ、恫喝の件がまったく関係ないという感じでもなさそうですので訴状が届き次第対応したいと考えています(特に私からの告訴は考えておりません)。
以前、別件(損害賠償請求)で弁護士会を通して相談しましたが、料金だけ取られ、たいしたアドバイスも得られなかったので弁護士さんもあまりあてにしていませんね(かえって司法書士さんのアドバイスのほうが的確でした)。
>>231 おじいさんの遺産について、お母さんの代襲相続を主張するつもりはないの?
実印は、たぶん相続放棄の手続き用だと思うけれど。
>>225 回答ありがとうございます
自筆の遺言書(意思能力あり)があっても何かと問題はあるのですね
一度自分なりに調べてみます。
またわからない点があったらアドバイスをお願いします。
234 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 11:38:01 ID:j5nZ7bqx
代襲相続は主張しないとだめでしょうか?
確か相続放棄は3ヶ月以上たっているからできないと思いますが、
(祖父の死及び遺産を知ってから3ヶ月でしたら香典を一応送っていますんでもう放棄できませんよね。放棄するつもりはありませんが)
またそのような理由で判を押さなくても私にはペナルティはありませんよね。
とにかく、私は3年前に行った行為がどうしても許せないので金銭も謝罪も無ければ司法にゆだねるのみです。
>>234 主張しなくてもあなたは法定相続人です。
(だから祖父名義の預金をおろすのにあなたの実印がいる)
100万円とか告訴のことはよく解りませんが、
キチンと遺産分割協議書を作成して、
法定相続分の現金をくれなければ実印は押さない、
と頑張ればよいと思います。
>>234 どうやら、祖母に貸した100万円と、祖父の相続との問題が混ざっているようだけれど、それぞれ別の問題ですな。
まとめて解決することもできるけれども。
告訴(刑事)はありえないけど、民事で提訴してくるとすれば債務不存在確認か・・・
その100万円は、「期限の定めのない」債権ということになると思われるので、きっちりいつまでに払え、と請求することです。
恫喝がどの程度でどのような内容のものか知らないけど、
恫喝の件で訴えた所で、ほとんどお金にはならないよ。
せいぜい数万ってところで費用分赤字確定。
100万円にしても、相手からわざわざ訴えてくることもないだろうし、
そうこうしているうちに、祖母が亡くなって、
貸した100万円も(証拠がないので)取れなくなりそう。
まぁ気持ちの問題なんだろう
239 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 15:36:33 ID:yEQhLPGL
教えてください
親が死んで土地を兄弟2人で相続しました。
弟から土地はいらないのでと譲ってもらうのですが
また再度手続きのときに税金を払わないといけないのでしょうか?
>>239 相続の時期と土地の金額と贈与の時期を入れて
税金板へ。
241 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 17:33:54 ID:CIDMGZ8+
兄が母(85歳)に取り入って遺言状を書かせた。
兄は8000万の土地と現金、なんと私には1000万円。
私はそばに住んで世話をしているのに不公平。
これからどういう手を打てばいいのか教えてください。
世話をやめる
>>241 母に新しい遺言を書いてもらえばいい
遺言は死ぬ直前に書かれたほうが優先されるから
トラブルを避けるために公正証書遺言にしてもらうこと
>>241 なお、その遺言のままでも、慰留分減殺権というものを行使して、少なくとも4分の1はもらえることになるので、留意してください。
245 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 19:25:28 ID:zNl3ZAIN
生前相続について。
山・畑(いずれも資産価値はわずか)を生前相続で父から息子へと検討されています。
ただ、この父は負債が多い。
この場合、息子が山・畑の生前相続を受けた後、
実際に父の死後の相続になって、その山・畑を保有したまま財産放棄をすることは可能でしょうか?
どうかお教えください。
246 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 19:35:01 ID:CNRhyDkd
>>245 生前相続というか、要するに贈与の形をとればいい。
その後、父が死んだ場合は相続放棄で負債をなくす事ができる。
詐害行為で取り消されなければいいがな。
>>245 それやってもいいけど、債権者は債務者の詐害行為を取消す権利があるから、
取消権を行使されて、贈与を取り消されたら意味ないよ。
249 :
無責任な名無しさん:2007/04/30(月) 19:58:54 ID:zNl3ZAIN
245です。
>>246>>247>>248 みなさんありがとうございます。
民法を少しかじっただけなもので、わからないことだらけですみみません。
詐害行為にも時効があるのでしょうか?
もし5年ほどの短期消滅時効なら、
まだ健康の父からその贈与を検討していこうとは思うのですが。
>>249 債権者が取消し原因を知ったときから2年、行為時から20年(民法426条)
251 :
無責任な名無しさん:2007/05/01(火) 10:55:39 ID:5Bh61BBm
祖父が亡くなり、全て長男(父、祖父と同居)に相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。(私は長男の子になります)
遺産の土地、建物は全て祖母と2分の1の持分になっており、
祖母は健在です。
この場合、祖父の持分だけでも名義変更したほうがよいのでしょうか?
祖母が亡くなってからのほうがよいのでしょうか?
祖父の子供は長男、次男の2人です。
祖父は同居していた長男に遺産を残したく遺言書を作成しておりましたが、
次男はやはりよく思っていないようなので、これから祖母に遺言を書いてもらう可能性があります。
この場合、先に祖父の残してくれていた遺産を相続していたほうがいいのでしょうか?
もし相続手続をしないまま長男が死亡した場合はどうなるのでしょうか?
次男は祖父と祖母名義の同じ敷地内に住んでいるので、
名義変更した場合に、土地の半分の持分が長男になってしまうと後々揉めそうです。
次男が住んでいるところを取り上げるつもりはありません。
アドバイスをお願いします。
>>251 祖父の持分だけでもって、亡くなったのは祖父だから
土地にしろ現金にしろ祖父のものしか相続の対象ではないですよ。
次男と祖母の遺留分は考慮する必要があるでしょうね。
祖母が遺言を書くことと、今回の相続は関係ないです。手続きは後回しにするより
早めに終わらせる方がいいとは思いますけど。
土地の持分と住んでる所を取り上げるのは別の話ですよ。
>>251 祖父と祖母の持分は別問題。
祖父の分だけ相続する。
ただし遺留分を侵害しているので、
遺留分侵害請求を起こされる可能性あり。
祖母が全部次男に相続させる遺言を残し、
長男も次男も遺留分侵害請求を起こさないなら
長男と次男が2分の1ずつ共有することになるね。
叔父が急死しました。自分は叔父の兄(既に死亡)の子にあたります。
被相続人→未婚&子供なし
被相続人の親→母親のみ生存
被相続人の兄弟→兄死亡(子供2人)・妹生存(子供2人)
この場合、遺産は被相続人の母親に全額ですか?
母親は痴呆が進んでいて、現在娘(被相続人の妹)が介護していますが、
この娘が母親の後見人になって遺産の管理をすることに法的な問題はありませんか?
256 :
254:2007/05/01(火) 13:50:24 ID:Z3bSbm5J
天涯孤独のまま亡くなる方って結構いるのね
天涯孤独とは言わないか・・・
259 :
生野菜:2007/05/02(水) 00:29:04 ID:In2ztQZ+
こんばんわ。相談に乗って下さい。
祖父の財産についてですが、高齢の為財産分与の話が5人の兄弟間で
出て来ると思われます。私は5人兄弟の長男の息子で、直接関係は無いですが
祖父の介護を14年も続けている両親に対して苦労が報われる方法があれば
アドバイスしたいと思っています。又、節税面で良い方法は無いでしょうか?
祖父の持ち家を含め、不動産は約3億、貯金総額は不明ですがかなり有ると仮定
します。
遺言を書いてくれそうもなく、分与の方法も口頭であいまいな感じになっているとの事です。
父親が死んで負債が残っているので母親と子(私)が相続放棄しました。
次の相続権は父親の兄弟になるのですが、あえて知らせていません。
事件が起こったときに知らせてから三ヶ月以内の相続放棄させても問題ないと思っているからです。
で、ちょっと疑問に思ったのですが、その兄弟が死亡して妻や子が通常相続したとき、ウチの父親の債務も相続されてしまうのでしょうか?
速やかに相続放棄してもらった方がいいのでしょうか?
261 :
無責任な名無しさん:2007/05/02(水) 01:29:08 ID:0m/jBdk6
妻には、来ませんが、息子には引き継がれます。
>>260 すでに父の兄弟に相続分が発生しているので、その兄弟が死ねば、その相続分は相続財産として妻や子が相続することになります。
>>259 遺言が無いと、平等に分与するしかなくなるね。
祖父の兄弟や友人に相談して、そっちからそれとなく遺言の話をしてもらった方が良いと思うよ。
>>260 知ってからでも何とかなる場合はあるが、
かなり危険なので、早く兄弟に知らせて相続放棄してもらえ。
人間として当然のことだぞ。
遺言がないと平等に叩き割るしかない、とかいう思いこみはどこからくるんだろう。
相続人の間で合意できるならどうにでも分けられるだろ
当たり前だけど法律板だからね。
合意が出来るのであれば法律を持ち出すこともないし、法律板で話す必要もない。
267 :
生野菜:2007/05/02(水) 09:27:26 ID:In2ztQZ+
みなさん アドバイスありがとうございます。
遺言については、両親と相談し、孫である私が祖父に催促してみます。
その際 寄与分の主張つまり介護に関与した母親の苦労も認めてもらえるよう
(相続として)話をしてみます。
たしかに口約束で合意できるなら良いですし、現在は概ね平等な分配を
することになっているみたいです。ただ、合意が覆る可能性も考えられるのです。
孫が頑張ってみます…やな役ですが…
>>260 なにか父親の兄弟に恨みでもあるのか?
死後3ヶ月以上経過しての相続放棄は原則として認められない。
債務を知ってからの放棄はできないわけじゃないというレベル。
手続きは煩雑になるし、認められない可能性も十分あるし、
認められても債権者から相続放棄の無効を訴えられたりする可能性もある。
ちょっと疑問に思ってる暇があったら連絡して放棄してもらえ。
>>264 その通り。
遺言がなければ、権利の上では法定相続分をそれぞれが持っていると言うことの確認。
法律板だから当然だよね。
その上で、各相続人間の話し合いで対応すればいい話。
>>268 死後3ヶ月以内っていうのは、第一順位の直系卑属じゃなかった?
で、前順位の人の放棄が家裁で受理されて、次の順位の人がその報告を
受けた日から、また3ヶ月以内に放棄の手続きじゃない?
自分も今、申述中なので違ったら怖い。
>>270 ノ(())
/ _、_|
F _」`| そのとおり。
ヽ_Wノ y━・
/{|:|}V
>>271 素敵なおじさんに返事もらったー。
安心しました、ありがとう。
>>270の理由で、
言わなくても事件が起こってからでいいよなと考えて親戚には言ってませんでした。
別に恨みもなんもなくてコッチの勝手な善意のつもりだった。
けどその子にもいくなら叔父、叔母がもし不慮の死を遂げたらえらいことになるな。
さっそく知らせます。
答えてくれた人ありがとう。
すんませんもいっこ。
父親には全く疎遠な異母兄弟がおりまして、こっちにも相続権あるのでしょうか?
コッチは恨み辛みありますがw
>>274 ある。ただし、相続分は、父も母も同じ兄弟の1/2。
>>275 ありがとう。
じゃあコッチは意図的に放っておこう。
死んだらその配偶者に負債が全部行くなw
>>276まあ、相続の開始したことを知ってから3ヶ月以内なら放棄できるから・・・
結局、意図的に放置した方が損をするわけだが
>>277 いや、もしその相続者が相続放棄しないまま死んでしまったら、
実際の財産にウチの負債をプラスしてその妻と子が全部相続になるんじゃないの?
その場合、本人死亡のまま相続放棄できたりする?
>>278 なにか不利益ある?
縁遠いし、相続の権利があるなんて思いもしなかった善意の放置なんだが?w
自分が相続していることを知ってから3ヶ月だから、
その範囲内なら放棄できる。
その3ヶ月の間に放棄も承認もしないうちに死んだなら
相続を別々に放棄なり承認なりできる
281 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 23:00:32 ID:O6Ro+5VL
初めまして
先日、祖母が亡くなりました。
祖母は生前公証役場で私に不動産をすべて相続させる旨をかいた遺言書を作りました
精進上げも終わり、何も問題なく終わったかの様に思っていたのですが
叔父連中が、祖母の生前に私の母が見舞いに一度も行かなかったことを理由に私が相続放棄するようにせまっているようです。
私としては裁判も辞さない気構えなのですが、母がどうにも弱気で困っています。
母(もしくは父が)が私の相続放棄の手続きをすることは可能ですか?
あと、裁判になった場合、私の相続分は認められるものなのでしょうか?
こういう経験は初めてなので、もの凄く不安です。
どなたかアドバイス下さい。よろしくお願いいたします。
あなたの年は?
27歳です。
284 :
無責任な名無しさん:2007/05/03(木) 23:14:43 ID:2dhW27YZ
とりあえず、相続については相談者が放棄しないかぎり心配ないから安心して欲しい。
次の話だが、遺言(いごん)に全財産をだれそれに相続させる書いてあっても、相続には家族や親戚のような相続人が請求できる遺留分というものがあるんだよな。
相談者の場合は最高で三分の一までの範囲を限度に、祖母の親戚等に渡す必要がある。
>>284 ありがとうございます
遺留分についてですが、請求してきたのが多数の場合でも3分の1でよろしいのでしょうか?
>>285 そう。
というか、一人当たり三分の一だったら親戚が三人いただけで相談者の取り分がなくなる。
叔父って事は祖母の子だろ?
三分の一って間違えてない?
>>286 なるほど、たしかにそうですよね!安心しました。
そういえば、少しですが、国債もあってそれは親父が継ぐはずだったのですが、
親父は、叔父連中と三等分することに決めたみたいなのです。
叔父連中がそれを受け取っていたら、遺留分は相殺ということにならないのでしょうか?
289 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 00:28:08 ID:JstfDqWP
ミス。
すまない、相続権利がある場合の叔父は祖母の子、すなわち一親等だから、その他の親戚も合わせて二分の一が限度になる。
もちろん、国債は遺留分を相殺するな。
というか、それなら全財産と書かないで欲かったりするが、まあ、相談の内容とは関わりないな。
>>288 ひどいいい加減な回答がついているので、すべて無視すること。
祖母の財産目録と遺言状を持って、母か父かは君の書き込みからは
解らないが、亡くなった祖母の子供の方を連れて、弁護士会の法律
相談へ行くように。
また彼か、、、もう固定つけてくれないかなぁ
>>281 不動産と、動産、債権など、相続財産の額を明らかにしないといけないよ。
全部あわせた額の1/2について、お父さんを含めた祖母の子が、それぞれの相続分に応じて遺留分と言うことで主張できる。
つまり、国債も相続財産に含まれるから、兄弟が3人だったら、国債を三等分+他の動産・債権の三等分が全体の1/6を超えていれば遺留分減殺はできないし、
1/6に満たなければ、1/6に足りるまであなたが相続すべき不動産について遺留分減殺請求が認められる。
>>281 どうせモメるの覚悟なら、とりあえず不動産については、
とっととあなた名義に移転登記をしてしまう方がいい。
先に法定相続分の割合で相手に登記されると色々面倒。
遺留分減殺請求については、相手がしてきた時に対応すればいい。
>>293 同感
公正証書の遺言があるんだから、その通りにすればいい。
遺留分減殺請求はその後で相手がするかどうか判断すること。
295 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 21:06:06 ID:didSFqPs
親兄弟親戚すべて断絶してます。
父親の持ち家があり、兄弟は私の他に1人います。
もし親が死んでも連絡は入らない状況です。
相続もどのようになされるかわかりません。
私としては財産はいらないと考えていますが
相続税の支払い義務が発生することだけは避けたいです。
相続放棄の期限が3ヶ月以内と聞いていますが
もし相続税が発生した場合
それを知るのは税務署から聞かされた時になる可能性が高いのですが
その時から3ヶ月以内に手続きをとれば大丈夫なのでしょうか?
296 :
無責任な名無しさん:2007/05/04(金) 22:39:37 ID:oHepLHzU
>>295 相続放棄は相続があったことを知った日から三ヶ月以内でOKですが、
そもそも相続財産がなければ相続税が発生しません。
また、親の相続は通常子供の了承なくして遺産分割協議が成立しません。
もし仮に親があなたを欠格等で相続人からはずしていれば相続財産がないから相続税は発生しませんし、
仮に他の人たちが少しくらいという事であなたあての相続財産を残したならば、
相続税は相続財産を超えませんからその財産を換金して払えばいいのではないでしょうか
銀行に死んだ事を伝えて口座は凍結されているものだと思ってたんだけど、
約二ヵ月後の今になってそうじゃない事が判明。
税金、電気、電話、NHK代金、住宅ローンなど引かれちゃってて、
これは遺産を使い込んだと見なされ、もう財産放棄出来ないのかな?
298 :
無責任な名無しさん:2007/05/05(土) 07:09:36 ID:1sLLbKZ9
ありがとうございます。
「知った日から三ヶ月以内でOK」ということを確認したかったのです。
TVで不仲で受け取ってもいない財産に、法定相続分の相続税をかけられた例をやっていたのが気になったのと
土地という現金でない財産に現金で相続税をかけられたら、金の工面が難しいことがきになっていました。
このまま親兄弟は放っておきます。
遺言で質問させて下さい。
サイトなどを見ると、遺言執行者の指定の項目には
「預貯金の払い戻しの権限を与える」と書いた方が良いとありますが、
この一文がないとスムーズに払い戻しを受けられないのでしょうか?
それとも同じことでしょうか?
銀行口座は死亡すると相続遺産の保全等のために凍結されるから、執行人のみが引き出せるとしておけば、現金の分配がスムーズに運ぶだろうな。
>>300 セクシービーチ自重しろ。
素人ですら正確に使ってる用語を、アホな行書くらいしか使わない変な言葉にわざわざ変えるな。馬鹿。
相変わらず答えも斜め上だし。
質問に正面から答えられんのか?
>>300 ?間違ってるか、不完全か、わかりにくいなー
>>299 銀行口座預金は、本人からの払戻しにしか応じられないのが原則。
死亡・相続証明によって相続人が下ろすことができる実務が採用されているけれど、その権限を遺言執行者にも与えるというもの。
遺言執行者は、相続財産を管理するから当然に下ろす権限はあるのだけれども、銀行にはわかりにくいでしょ?
なので、スムーズに払戻しを受けられるよう、確認的に権限を明示しておくわけです。
>>297 これは金融機関が口座名義人が死亡したことを把握していない可能性が高いな
ただちに金融機関に申し出て、遺産分割ならびに相続を協議中なので
この先の引き落としには応じないように要請する
また今回は相続人が口座から現金を引き出しているのではなく
公共料金等が引き落としになっているだけなので、相続の追認にはならない
ただ二ヵ月半経過しているし、相続の放棄は三ヶ月以内なので早めのアクションをした方が良さそう
>>303 アドバイス有難うございます。
死んで間も無く店長代理に一度伝えてた(既にATMは使用不可だった)けど、もう一度言って来ます。
裁判所へ出す書類の提出期限は後僅かなので、急いで提出しようと思います。
死亡した人の預貯金調査は法定相続人であれば、勝手にできますか?
つまり、他の相続人の同意無しに。
また、その場合、金融機関それぞれに行わなくてはならないのでしょうか?
一括でできないですよね?
よろしくお願いします。
306 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 03:42:56 ID:bYHgmAaf
>>305 金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結し入金も出金も出来なくする
故人の生まれから死亡までの戸籍謄本と、あなたが正当な相続人である証明(あなたが子あるいは配偶者として登記のある謄本)
を持って行くと死亡時の残高証明を交付してもらう事ができる。しかし現金の引き出しはできない
引き出すためには相続人全員の実印のある遺産分割協議書と印鑑証明・謄本が必要になる
それでも葬儀は出さなければ成らないで、喪主など特定の相続人が行けば葬儀費用としてある程度なら引き出せる場合がある
いずれにしても、そこの金融機関の判断による
ただ悪意があって他の相続人に知られる前に故人の口座を解約して我が物にしたとしても
調べれば簡単に発覚する
郵便局などは相続人が開示を求めると、失くした通帳の分や頼みもしない定期預金や保険の分まで
通知してくる
308 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 16:43:25 ID:09CL7923
相続って配偶者が死亡してれば子供に均等に分配って鉄則なの?
二人兄弟で長男が親からの自営業ついでて次男がサラリーマンの場合でも?
親の面倒をどちらが見てた・・とかって裁判では考慮されんの?
>>308 基本は兄弟二人なら等分だね。
寄与分とかは過剰な期待はしない方がいいよ。
何か問題があるなら生きてる内に遺言書を書いてもらうんだね。
教えてください
旦那の姉達(2人)が義父の介護協力をしないかわりに、相続の権利を放棄する
と言っています。言葉だけでは信用できないので何か証拠を残したいのですが
どうすればいいのですか?
312 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 21:33:03 ID:bYHgmAaf
>>311 義父に遺言を書いてもらう。
生前贈与をしてもらう。
遺留分の生前放棄は本人が家庭裁判所に出向いて手続きをすれば認められる
ただ、その前提として遺言書を作成しておかなければならない
生前放棄させとかないと、遺留分主張されるだろうね
314 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 22:00:57 ID:bZe89HJW
>>311 大前提として、証拠を残しても、生前の相続放棄は無効です。
315 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 22:17:46 ID:erLMlF/S
>>311 生前贈与ならいいが、遺言状の場合は遺留分があるため全部は手に入らない。
>>311です
回答ありがとうございます
生前贈与をするには弁護士等に依頼するのですか?
それとも自分達でできるものなのでしょうか
317 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 22:36:50 ID:bYHgmAaf
>>316 自分たちでも可能。
税金払わないといけないから、税務署に電話して聞いてください。
土地などは路線価や不動産鑑定士等で評価するかとは思いますが
骨董品や絵画の評価って、取引の実例や専門家等の意見等を参考にと言いますが
実際鑑定士が価格出してもその時の需要と供給の差が激しく
価格もかなり上下するとは思うのですが(バブル期のゴッホのひまわりみたいな現象)
実際実務上はどのように評価しているのですか?
鑑定士が出した額を鵜呑みにして評価してよいものなのでしょうか?
319 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 22:38:34 ID:erLMlF/S
弁護士は高いので司法書士がいいのでは。
ただしきちんとやれば当然贈与税はかかります。
気をつけましょう
>>315 生前贈与分も遺留分の計算に含めるのでは?
>311
もし相続税がかからない且つ相続時清算課税制度を選択できるのなら
贈与税かからない場合もある
323 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 23:23:10 ID:JQwvepdW
324 :
無責任な名無しさん:2007/05/07(月) 23:41:32 ID:bYHgmAaf
>>321 「相続時清算課税制度の選択」を1度勉強してきます
ありがとうございました
「今は遺産はいらないと言ってるがいつ手のひらを返すかわからない」って話なんだから
相続時清算課税なんて全く的外れな話。
いつものデタラメな人か?
327 :
321:2007/05/08(火) 12:29:01 ID:gVNPtIRI
>326
>311からの流れで生前贈与の話が出たから選択肢を与えただけでしょ
アンタ稀に見る役立たずだな
>>311 いずれにせよ、被相続人(義父)が、君たちに世話になったから、
是非君たちに相続させたい。って思っているのであれば、いろいろ
やり方はある。
義父を横に除けておいて、君たちだけで、誰が面倒見るのかの押し付け合い
をしている状況であれば、誰がどう相続するかは、義父が死んだ後、ゆっくり
やる以外に無い。
>>311 法律とは関係ないのでレスを分けるが、親から見たら、介護してくれた
から〜とはならない。
どの子供も、全員自分の子であり、全員可愛い。
なので、介護をするからと云って遺書を書いてくれない事も十分あるし。
あるいは、世間でよく言われているように、駄目な子ほど可愛いって
いうから、一切介護を手伝わず、見舞いにも一度も来なかった子に、
遺留分以外、全てを相続させるって言う遺言が出てくる事だってある。
同居や介護をして仲が悪くなることもあるから
事前にはっきりさせておくのがいいと思うね。
>>327 単なる贈与なら、贈与した痕跡を探さないといけないからまだ意味はあるが
相続時清算課税じゃ何の価値も無い
君の選択肢とやらは相談者に不利益を与えるだけ
>>311です
>326さんがいう様に「いつ手のひらを返されるかわからない」ので困っています
義父を介護して3年が経ちます。その間協力を一切拒否した義姉達に介護はまだ続くので
「相続を主張するなら介護の分担をしてほしい」といったら「財産はいらない」と
返事がきました。でもその時がきたら権利を主張してくると思う
今なら介護をしない代りにと、交換条件が出せるので何か方法はないかと思ってます
義父の財産は今私達が住んでいる土地とわずかな預金だけです
義父に遺言書を書いてもらい、遺留分はあきらめる。のが一番いいのでしょうか
333 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 17:11:28 ID:IwL5HcX5
親(財産200万円)、子供A、Bとします。
親が子供Aに全部相続させた場合、Bが主張すれば遺留分として50万円貰えると思いますが、
もし、最初に子供Aに190万円、Bに10万円と親が遺言した場合、
Bが遺留分を主張すれば50万円になるのでしょうか?
それとも遺言通り10万円で決定になるのでしょうか?
334 :
無責任な名無しさん:2007/05/08(火) 17:18:43 ID:6PtD/JUU
>Bの遺留分
親が一人で相続人が子2人のみの場合、遺留分は相続財産の2分の1で100万円となる。
片親がまだ生きている場合、4分の1で50万円だな。
また斜め上か
>>336 170坪、田舎なので坪15万くらいです
>>333 同じです。
遺留分とは、相続人に最低限確保された留保分というものなので、50万円になります。
抽象的な質問になってしまい申し訳ないのですが。
ある人物(以下Aとします)がまだ刑事、民事上の責任能力を持たない幼い年齢の時に
被相続者または相続人に相続欠格、相続排除に相当する行為を行っていた場合、
それを理由としてAが相続欠格、(請求された場合)相続排除される可能性はあるのでしょうか?
>>339 民法891条の各号から、「幼い年齢」で該当しそうなのは
せいぜい第5号ぐらいなんだけど、
子供が、親の書いた遺言書を破いちゃったの?
相続の排除は、まず推定相続人の行為が民法892条に該当するかどうか。
幼い子供が、親を虐待しちゃったの?
>>340 状況としては後者に近いです。
Aの両親(父E・母F)が若くして亡くなった為に、父方の祖父Bがもし亡くなった場合
法律上遺産は祖母C、叔父Dと共にAが代襲相続する事になるのですが、
Aは幼い頃にBに対してそれと知らず虐待に近い事をした経験があり(警察沙汰にまではなっていません)
Bがその事実を今も深く根に持っていて「わしが死んでもアイツに遺産は一銭もやりたくない!」と
しきりに口にしています。
Aにしてみればまだ物心の付かぬ内に犯してしまった過ちであり、成人となった今では反省の意志もあるようなのですが、
Bは聞く耳持たずといった感じで意見を曲げようとしません。
このようなケースの場合、相続排除されるに値する事由としてみなされるのでしょうか?
参考までに、関係を図に表すと
B−C
|
----
| |
D E−F
|
A
となります。
>>341 だからさ、どうやって、幼い子供が老人に虐待をするっていうの?
君たちの言う虐待って、具体的に何?
マッチで火遊びが高じて、何気に祖父の服に火をつけて大やけど、とか?
…相続廃除無理だと思う。
それよかDに対して生前贈与に遺言書で、少しでも多くの財産が行くように
地道に対策しとけばいいんじゃないの?
反省しているAが自分から、イラネ言うのかもしれんのだし。
>>311=332
今更なんだけど、義母は存命中なの?
>>342 >>343 素早いレスありがとうございます。
訳あって虐待の具体的な内容まではお話できないのですが、
>>343で挙がった「火遊びで大火傷」の例で無理なのであれば、
私としては今回相談したケースでも相続排除は無理なのかな、と考えています。
過激に排除にかかるよりも、もう少し現実的な方法を取ってもらえるようアドバイスしてみますね。
不躾な相談に乗って頂き、どうもありがとうございました。
>>344 >>343 の例なんて、法的にも世間的にも虐待とは全く言えない。
君の家での「虐待」は、世間とは大きくずれているようですな。
>>332 上で提示されているように
しっかりとした遺言を作成すると共に家庭裁判所で遺留分の放棄の手続きを取って貰う。
そんな事してくれないとか、言えたら苦労はねーよって事なら
後は介護に財産を使う等して相続財産そのものを減らすとか。
携帯から失礼します。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、遺産放棄について教えて下さい。
相続人が全員遺産放棄しても、家は相続人となる人達が処分しなければならないのでしょうか?
>>347 遺産放棄じゃなくて「相続放棄」ね?
相続放棄をしたら相続人じゃなくなる=遺産に何の権利義務もなくなる
ので、不動産の処分をすることはできません。
配偶者、第1〜3順位の相続人が全員放棄するなどして、相続人が
存在しない場合は、相続財産は「財団」となって、裁判所に選任された
弁護士が管理し、処分します。
父が亡くなり諸般の事情により、母と兄弟の一部が
相続放棄する予定です。
父は厚生年金をもらっていたのですが
母は相続放棄をしても遺族年金はもらえるのでしょうか?
母(70歳台)は年金以外に収入がないので、この点だけが
心配です。
相談です。
三日前に亡くなった父の遺産相続についてです。
私は次男で、上に長女と長男の二人がおり、三人兄弟でした。
ところが父の葬儀の席で、私の甥(長男の息子)が、つい最近父の養子になっていることが分かりました。
この件は長男の嫁から聞いたのですが、つい口を滑らせてしまったらしく後で兄に叱られていました。
どうやら私には故意に隠されていたようなのです。
父は脳を患っており余命がないことも以前から分かっていたので、長男が自分のところの遺産の取り分を多くするためにしたことだと思われます。
私の知らないところで起こった養子縁組なので、釈然としません。
遺産の相続を目当てに養子縁組することは、問題はないのでしょうか。
実家は相続税対策で長男の息子を養子にしようとしてたんだけど
父が急変して棚上げ状態で間に合わなかったんだよね。
実際それで控除額が1000万円増えたところで、どっひゃーーんな相続額は大差なかった。
姉と二人で放棄して長男に丸投げしましたけどね。
>>350 >遺産の相続を目当てに養子縁組することは、問題はないのでしょうか。
無い
ご回答ありがとうございました。
自分でも調べたのですが、相続税対策として養子縁組は常識でも、
兄弟に一切の相談なくというのはあまり常識的ではないようですね。
兄弟の縁もろとも、今回のことは諦めようと思います。
>>348 回答ありがとうございます。
間違えてすいません。
遺産放棄じゃなく相続放棄でした。
相続放棄したいのは母の実家ので、借金があるらしく家を継いでる長男(独身)が他界したらどうなるか心配だったんです。
また質問なのですが、この場合私の母と父が相続放棄すればよいのでしょうか?
>>354です。
追記で質問させて下さい。また初歩的な質問で申し訳ありません。
相続放棄すれば不動産を処分しないでいいのは分かりましたが、家の中の荷物はやはり私達が処分しないといけませんよね?
356 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 14:19:14 ID:pi3QA/ne
>>354 長男の兄弟姉妹も相続放棄する必要があります。
家の中のものはある程度は常識で考えてください。
換価できるものは管理人に従ってください。
形見の品ももらえないということもないです。
>>349 故人が残した財産より負債(借金)が多いと相続人は遺産を放棄しますね
主系者が亡くなり、その年金によって生計を営んでいた配偶者は生活費にも困ります
遺族年金とは、その様な状態を救済する制度なので妻にはそれを支払われ
それは相続財産ではありませんから相続人で分割する必要もありません
不思議なことに妻が先に亡くなっても夫には遺族年金はありません
ちなみに生命保険は死亡受取人が指定されている場合、死亡保険金はそのひと個人のもので相続財産ではありませんから
遺産を放棄した場合、故人の負債の返済に充てたり、相続人へ持ち寄り分け与える必要もありません
>>353 父親の意思でなく長男が勝手にしたことなら取り消しを求めることができたはず
甥が養子になったとき父親がまともな判断を下せる状態になかったことを証明できる?
>>354です。
素早い回答ありがとうございます。
長男は祖母の連れ子らしく、実父とは疎遠でその辺りの血縁関係が把握できてないのですが、その人達と連絡がつかない場合はどうすればよいのですか?
それから、常識的に考えたら家の中は自分達が処分しないといけませんよね…でもあんな恐ろしい家に入りたくない!
実は…長男はだらしない人なんです。しかもホウキを一度も持ったことないような人で、家の中はゴミの山。それに加えて副業でペットの繁殖もしててペットの汚物がそこら中に落ちてて…土足でも上がりたくない家なんです。
そんな家で去年他界した祖父は暮らし、長男は体の不自由な祖父の介護もせず孤独死状態で他界しました。長男に殺されたようなものです。でもそれを見て見ぬ振りしてた私の母も最低です。
こんな母だから長男が他界した後の事なんて考えてないだろうから、私が今のうちから知識を得ておこうと思い、こちらで質問させて頂いてます。
長文で申し訳ありませんでした。
360 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 16:44:27 ID:TCe8S+Z9
遺産相続の遺言に不服ががあった場合、
家庭裁判所に申し立てられる期間ってありますか?
>>350 それが故人の意思なら無問題。
公正証書遺言も多分あるかと。
>>360 家裁じゃなくて地裁にどうぞ。
遺言者の死後なら期間制限はありません
あ、ちなみに遺言の有効性を争う場合ね
遺言自体の有効性はともかくその指定に納得できない
場合は遺留分減殺請求くらいしかできないけど
その場合は期間制限がありますよ
>>357 ありがとうございます。
幸い住むところは確保されていますので、
生活費も大丈夫ならば、安心して手続きできます。
366 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 23:50:23 ID:T34tCCUh
遺産分割協議書は
相続開始後に作成しても間に合うのでしょうか?
もし父が亡くなったとき、銀行預金が下ろせなくなるかと心配で。
宜しくご教示ください。
>>366 相続開始前に作成した協議書なんか無効だよ
368 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 23:56:47 ID:T34tCCUh
え、開始前に作成すべきかと思っていましたが、
開始後なんですか。
369 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 00:00:38 ID:vtC9XkSC
遺言書の有効性って誰が判断するんですか?
裁判所
371 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 00:12:35 ID:vtC9XkSC
いやそれが家庭裁判所に行ったら、検認するだけでその遺言書の
有効性はこちらでは判断いたしませんっていわれました。相続人で
話し合って決めてくださいと。もめませんかね?
>>371 検認手続は遺言の有効性を判断する手続じゃない
相続人同士の話し合いで解決しなければ
地裁の民事訴訟(遺言無効確認訴訟など)で遺言の有効性を争える
>>368 相続の開始、ってなんだかわかってんのか?
374 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 00:28:21 ID:vLPtC43c
相続の開始とは、要するに本人が死んだ時の事を言うんだが。
それから遺書があれば家庭裁判所での検認、遺産分割協議などが始まる訳だが。
375 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 00:33:23 ID:el+BbG/D
つまり、父が死んでから相続が開始。
遺産分割協議書の作成はそれからでも遅くないわけですね。
>>375 遅くないというか
生前に相続権を放棄することはできない
したがって生前になされた分割協議は意味がない
銀行口座の凍結は、当該預金者の死亡が銀行に伝わってからのことだから、
銀行が知らなかったら預金の引き出しは可。
亡くなった人の収入で生計を立ててたなら、当面の生活費、
葬式代や諸費用の為など当然ある程度現金も必要になってくる。
銀行に知られる前に預金は全部引き出しておけ、ってのはある意味生活の知恵。
378 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 11:01:12 ID:el+BbG/D
380 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 11:49:13 ID:vLPtC43c
>>377はおそらく、生産年齢の配偶者が死んだ場合について述べたんだと思うが。
カード等がなくなった場合に備えて、手元にいくらかの現金をおいておくのは常識だな。
いや、法律板で
>行に知られる前に預金は全部引き出しておけ、ってのはある意味生活の知恵。
なんて事言うくらいだから、いつもの困ったちゃんだとしか思えないね。
383 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 12:23:29 ID:/7kU5kp9
>>381 だろうね。
故人の財産を「全部引き出しておけ」ってw
葬儀分が認められる可能性があるのは全然違う話なのにw
銀行に知られる前に故人の口座を解約してしまうのはやはりマズイだろうな
本来、故人の口座から現金の引き出しをする為には相続人全印の分割協議書を必要とする
しかしそれが出揃うまで掛かる費用を全額立て替えられるお金持ちの相続人がいれば良いが
実際事務的には
葬儀の香典を配偶者の生活費や寺へのお布施用に手元に留めておき
故人の入院費は病院から請求書をもらい、葬儀費用は葬儀屋から請求書をもらい
それを相続人の代表たる喪主(配偶者)や施主(長男)が銀行に提示して
故人の口座から引き出し支払いをするのが一般的ですね
385 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 16:20:13 ID:vtC9XkSC
父親がなくなったのですが、遺言書はありました。
相続協議のときに弁護士なり司法書士にいてもらったほうが
いいのでしょうか?
母、母の連れご(養子)、自分(実子)です。
>>385 自筆証書遺言なら家裁に検認手続の申立てをすべし
387 :
385:2007/05/10(木) 16:26:40 ID:vtC9XkSC
すいません。検認ののちの開封後のことです。
兄弟とはいえ連れごですからあらそうおそれが
あるんじゃないかと心配です。
あらそいたくないです。なるべく。
>>387 まず遺言の内容を確認すべし
「相続させる」旨の遺言ならば分割協議を経るまでもなく
登記経由できる
したがって話し合う必要はない
(遺留分の主張をされる可能性はともかくね)
弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談に行って
方針を決めましょう
389 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 19:30:52 ID:d0pSdLSd
簡単な質問をさせてください
ある夫婦に子供がいて離婚。
子供は父につく。
父再婚。
この場合、子供は実母の遺産も新母の遺産もらえるのですか?
後妻の養子になってなければ権利は無い
391 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 01:24:11 ID:bz/ivwFO
家族構成は父・長女自分(既婚)・次女の三人です。母とは離婚しています。もし仮に父が亡くなり父には借金が恐らくあるので私と妹が遺産放棄するとします。この場合私の夫や夫の家族は関係ないですよね?次の相続人は父の親、兄弟ですよね?
>>391 そう。あなたの旦那とお父さんが養子縁組でもしてない限り。
393 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 02:39:53 ID:bz/ivwFO
394 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 01:43:13 ID:dAQkor0X
一人暮らしの伯母が
不動産、預貯金、現金その他を含む一切の財産 を私(姪)に遺贈する
と遺言公正証書を作り、他界しました。
伯母の面倒はすべて私がやりました。
先日、伯母の姉妹(私の母と叔母)が弁護士を通して遺言を見せろといってきました。
二人とも自己破産しているので、お金が欲しいようです。
公正証書はどのくらい効力があるのでしょうか?
>>394 特に遺言の意思に問題がなかった場合、民法969条の定める方式によって作られた場合は絶対的。
伯母の姉妹には遺留分もないので、伯母に子・親(祖父母〜)がいない場合、あなたが全部相続できます。
あなたが全部または一部の放棄をすることもできます。
396 :
394:2007/05/12(土) 02:12:24 ID:dAQkor0X
398 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 09:15:02 ID:HlpStPgB
再び394です。
叔母の姉妹は叔母名義の銀行を凍結しました。
彼女らを近づけない方法はありますか?
お金がないあまり常軌を逸しているところがあるので怖いのです。
良い案があれば教えてください。
>>398 その公正証書遺言には、遺言執行者の指定はある?
あれば、その人に全て任せる。
なければ、家裁で遺言執行者を選任してもらい
その人に後の手続を全てしてもらう。
>>398 遺言執行人もちゃんと指定されていますか?
とくに他の相続人に問題があったりすると、受遺者だけでは手続きが
できないこともあるので、遺贈の場合は特に、遺言執行人を付けるように
依頼人に説明されているとは思いますが。
>>394が指定されていますか?
※例えば、不動産の名義変更だと、遺言執行者が選任されている場合は
受遺者と遺言執行人との共同申請になりますが、執行者が選任されていない
場合は、受遺者と法定相続人全員の共同申請になります。
遺言執行人が指定されているのならば、
銀行は、銀行に必要書類を確認して(戸籍や公正証書遺言など)、
それらの書類を持っていけば、解約できるのではないですか。
あなたが正当な権利を持っているのなら、銀行は拒否する権限はないでしょう。
弁護士が連絡してきたのなら、弁護士にきっちり遺言を見せて
伯母の姉妹には相続権がないことを示しておきましょう。
法定相続人は、あなたのお母さんと叔母さんの2人だけですか?
2人がさっさと名義を変更してしまうと面倒なので、
(相続人であれば、戸籍などが揃っていれば名義変更できる)
394さんも急いで行動しましょう。
>>400 間違い。やり直し。執行人とかいう変な用語も使わない。
ヒント:包括遺贈
>>398 凍結したのは銀行。これは義務だから当然のこと。
あとは
>>399の言う通り。遺言執行者がいれば全て遺言執行者の権限で遺言執行可能。
別にそれでもいいんだけど、なんでわざわざそんな回りくどいことすんの?
公正証書遺言あるんだから、全部自分でできるのに。
銀行は受遺者だからといって、遺贈者名義の名義の口座を
受遺者が解約することはできないという立場。
これはわからないでもない。
だから、公正証書遺言であっても、金融機関によっては
相続人の実印とかを言い出すところがあるんよ。
遺言執行者がいることで実務的にとても助かるのは不動産登記。
遺言執行者がいない場合、「遺贈」を原因とする所有権移転登記は
通常の相続登記と異なり、登記義務者(遺贈者の法定相続人)&
登記権利者(受遺者)の共同申請になる。
このため、登記申請に当たっては、登記義務者である遺贈者の法定相続人の
実印&印鑑証明が必要になるんよ。
だから、法定相続人と対立していると、登記そのものが面倒になる。
ところが、遺言執行人がいると、法定相続人に代わって
遺言執行人が登記義務者として、受遺者とともに登記手続を進めることが出来る。
とにかく、不動産にしても、銀行口座にしても、法定相続人全員で
手続を先にされると、後からそれを取り戻すのはすごく面倒になる。
一刻も早く遺言執行者を選任してもらい、手続を進めた方がいい。
>>404 全財産の包括遺贈で、985、990、896条あたりを読んでも間違いないと自信持って言えるな?
「実務」ではそうなんだと。
最近は変なアホがいるから、自分で調べない奴は遠慮無く罵倒しちゃうよ?
>>405 民法の規定は承知しているよ。
にもかかわらず、あるいは公正証書遺言があっても、
金融機関がめちゃくちゃな事を言うのは
実務関係者なら誰でも知っている事。
公証役場でも困って、銀行協会に申し入れをしたほど。
なにしろ、遺言執行者がいても、
相続人全員の印鑑証明を求めちゃうほどなんだから。
http://www.marimo.or.jp/~yuri/kosho/041229.html だから、この辺がよくわかっている公証人だと、
公正証書遺言の中に、遺言執行者の権限として
「(遺言者名義の)預貯金の解約」などの項目を入れておいてくれる。
登記については、なんなら法務局に行って確かめたらどう。
>>398 姉妹が口座を凍結しようと、叔母から公正証書にした遺言があるし
むこうの弁護士が介入して来るんだったら遺言書を見せてやれ
姉妹は遺留分もないことから、ビタ一文手にできないし、その弁護士も引き下がるって
それより命を狙われるなよ!
貴方が死んだら、貴方が叔母からもらった遺産は母が相続第一順位ぞ
>>406 銀行がアホなのは知ってるよ。
それでも公正証書遺言持って行って強く言えば本店にお伺い立ててから応じる。
問題は登記。
理論的には、遺言により単独で遺贈者(被相続人)の義務を負う包括受遺者が登記手続きをすべきで
実質的な単独申請によるものと考える。
にもかかわらず「実務」では被相続人の義務を負わない法定相続人が登記義務者になるというから
自信があるのかと聞いている。
少なくとも遺贈の登記義務者が「法定」相続人だというのは明確に誤り。
409 :
394:2007/05/12(土) 15:59:05 ID:kyoCsyYq
394です。遺言執行者は私です。
登記も無事済ませました。叔母には貯金もなく財産といっても小さなマンションだけ
で叔母にかかった2年間の病院代のほうが多いくらいでした。
心無い叔母の姉妹からのいやがらせで私は心療内科に通っています。
自分の親からも攻撃されるのはつらいです。お金って本当にこわいです。
ここで相談してみて心が少しはれました。
皆さん、ありがとうございました。
>>404 >相続人の実印とかを言い出すところがあるんよ。
言い出すって、一応言ってくるだけで、
遺言執行人が定められていれば、
執行人の権限で押し通せるが?
>相続人全員の印鑑証明を求めちゃうほどなんだから。
だから、一応言ってくるだけでしょ。
実際に弁護士が執行者になって説明すれば
裁判で負けるのなんて分かりきってるんだから。
>「(遺言者名義の)預貯金の解約」などの項目を入れておいてくれる。
そんなもの確認のために書いておくだけで 、
書いてあってもなくても遺言執行人の地位と権限に何ら変わりはない。
ごめ。
上のがうつった。執行者なw
412 :
↑:2007/05/12(土) 18:01:27 ID:SsZ7IH1+
何だネタかw
何千万もあるから姉妹とその子で骨肉の争いになったんでないの?
そんな微々たる金で口座凍結紛争かよ
小さいマンションしかないのに本当に相手方は弁護士を立てて来たの?
公正証書の遺言って、そこまで要らなかったような…
心が晴れましたか?そうですか、心神喪失者のうさ晴らしのお付き合いでしたか
上の人、こんな話でケンカしないでね
413 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 19:23:09 ID:yLXilfwo
遺言執行者が指定されていれば遺言執行者の印鑑で預金おろせるよ。
銀行担当者が何を言おうが根拠説明すれば拒否できない。
解約の権限等の文言の有無など関係なし。
414 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 20:21:34 ID:gIcwImFJ
遺産相続で葬儀代についてわからないことがあります。
姉が亡くなりました。子供はいません。
私はちょうど癌治療で入院中で、死亡したことは他の親戚から
電話で聞かされましたが、葬儀などについては連絡がありませんでした。
二ヶ月経ってから亡姉の夫が、銀行預金凍結解除のために
私の印鑑が必要だからと相続についての書類を送ってきました。
するとその中で、葬儀費750万、その明細=新たに購入した墓代350万、
お寺の檀家になるにあたりお布施が300万円とのことで
姉の残した個人的遺産から引くと私の相続分は5万円です。
私に一切相談もなく、親の墓があるにも関わらず勝手に
新たに墓を買って、それがあまりにも高額すぎるのが納得行きません。
遺言はありませんが姉は親の墓に入りたいと生前話していましたし
私たち姉妹はそのつもりで親の墓を新しくしなおしたくらいでした。
こういった墓やお布施も葬儀費用として私が相続できる財産から
引かれてしまうのは当然なのでしょうか?
ネットで調べると、葬儀代として認められるのは300万円が相場と
ありましたが、お墓やお布施も含めるものなのでしょうか。
それとも別計算なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
>>408 明確に誤りといわれてもねえ・・・
理論上、単独申請が出来るというのなら
どうぞ、やってみてください。
昭和33年4月28日民甲779号通達ってのがあるので、
おそらく法務局では受け付けてくれないでしょう。
それでもとなると、最終的には裁判で決着ですね。
そこで主張が認められれば、それはそれですごい事だと思います。
朗報をお待ちしております。
>>415 わざわざ「法定」としてあるだろう。そこに法定を入れるのは明らかに間違い。
遺贈義務を負うのは法定相続人ではなく、登記義務を承継した相続人その他、相続分の譲渡
を受けた第三者や、包括受遺者も含まれるって理解してないんじゃない。
遺言により相続開始時から包括受遺者が一切の権利義務を承継する以上、遺贈義務者たる
被相続人の登記義務も当然に包括受遺者が単独で承継する。
にもかからわず登記義務を承継していない者が登記に関与するとしたら、どういう理論構成を
とるのか不思議。「実務」ってそういうことはままあるのか?
指摘の通達は、相続人による登記(旧不登法42)※今は一般承継人による登記(不登法62)
の単独申請ではなく、原則通りの共同申請によることを示したのみ。
(昭和33年4月28日民甲779号通達)
包括遺贈の場合、民法上は受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものの、登記手続上は
登記権利者として相続人または遺言執行者との共同申請で行う。
2行目の登記義務は遺贈義務の間違い。
ついでに強調しておくと、遺贈義務者はあくまで被相続人であって相続人が申請を行うのは
登記義務を承継したから。
>>416 そう。「法定」相続人だというのは誤りだね。
419 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 23:38:22 ID:C2cqR9bT
母の遺産を兄弟3人で分けることになっているのですが
遺産を全て私にという遺言があれば全て私が相続できる
のでしょうか?また遺言書は形式にのっとった形の
用紙に書かないといけないのですか?母が両手が不自由な
ため遺言書をかけないのですがそのような場合はどうしたら
いいのですか?宜しくお願い致します。
420 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 00:58:02 ID:l8/pZXm0
>>419 >遺産を全て私にという遺言があれば全て私が相続できるでしょうか?
できません。兄弟2人には遺留分があって法定相続分の1/2
この場合はそれぞれ1/6づつを分け与えるか、現金で払わなければ成りませんね
>母が両手が不自由なため遺言書をかけないのですが
公証人役場へ依頼すると公証人がわざわざ母の病床や家に来てくれて
口述による遺言書を作成してくれます
口述中に他の兄弟に聞かれると家族関係が悪くなるかも知れませんね
ところでお母さんは貴方一人にと言う何か特別な事情があるのですか?
>>416 415ではないけど判例みっけてきたよ
昭和44年9月8日東京高裁決定
相続人のない者から包括遺贈を受けた者のためにする不動産取得登記は、
前記受遺者と遺言執行者との共同申請によるべきである。
(タイムズ239号163頁)
受遺者からの単独申請を認めず、遺言執行者の選任を命じたケース。
理論的にはなんだろうね、
「民法990条に包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有する旨
規定されているからといって、このことからただちに不動産登記法上
包括受遺者の取得登記についてまで相続人と同じく単独申請で
なしうると解さなければならないわけのものではないのである。」
としか書いてないから解らんw
423 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 19:38:57 ID:DvoCCo9z
お願いします。
主人は私と再婚です。子供が二人元妻のところにいますが、
その元妻は再婚されて子供たちも今の旦那様の養子になっています。
主人の親は離婚していて、主人は母に、父の方に兄弟二人が残りました。
主人の両親はすでに他界しています。
この場合、主人の遺産は主人の子・兄弟たちに相続の権利はありますか?
よろしくお願いします。
>>423 あなたに子供がいないなら
元妻の子2人(1/4ずつ)とあなた(1/2)が相続人
上の方で、公正証書の包括遺贈という話がありましたが、
サイトなどを見てると公正証書の場合は、相続・遺贈にかかわらず、
財産を特定して誰々にと指定してと書いてあります。
たとえば、預金口座残高などを明確にして誰それにと特定し、
それによって公正証書手数料を計算して支払う形になると書いてありました。
こういう特定した形ではなく、預金の何分の何を誰それにという形(包括というのですか?)でも
公正証書遺言を作れるのでしょうか?
こちらで聞くのは間違ってるかも知れませんが、その場合の公正証書手数料はどうやって判定するのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>425 「○○に全財産を相続させる」という内容の遺言でも
その時点でどれくらい資産があるか公証人に
伝えます。
不動産は評価証明を市役所でとって提出しましたが
預貯金、株などは口頭でいくらくらいと伝えて、
それで大丈夫でした。
申し訳ございません。
>>414についてどなたかお願い申し上げます。
428 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:07:12 ID:s9Zg6WAe
夫、妻、その子A、子Bがいて子Bはすでに嫁いでいる。
夫婦が離婚。子Aは妻の籍に。
その後夫が死亡。
この場合の相続についてお伺いします。
1、もし子Aが妻の再婚相手の籍に養子として入った場合は子Bがすべて。
2、子Aが養子に入らなかった場合、子Aと子Bが1/2ずつ
3、いずれの場合も妻には何も入らない
4、夫婦の離婚後、子Aが夫の籍に入ろうが妻の籍に入ろうが子Aには無関係
5、子Bが結婚していようがいまいが無関係
6、妻が再婚していようがしていまいが無関係で、関係あるのは子Bが養子になったか否か
上記1〜6はすべてあっていますか?
よろしくお願いします。
429 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:18:06 ID:Xkkpe6n4
よろしくお願いします。
土地と建物の権利についてご教示ください。
私には姉が2人おり、2人とも結婚し家を出ており疎遠です。
現在、私は母と同居しているのですが 母の死後は今住んでいる土地と家の権利を私の名義にしたいと考えております。
姉2人とは仲が悪く、土地と建物の権利やその他の遺産(それほどの金品はありません)と呼べるものは一切渡したくありません。
相続時清算課税制度を利用して土地と建物の権利を生前贈与しようとしましたが、特別受益で民事裁判を起こさ
れると負けてしまう可能性があることを知りました。
法的に姉2人に権利を渡さない良い方法はありませんでしょうか?
>>427 墓代、寄付代は葬儀費用にはあたらない
いわゆる狭義の葬儀費用も相続人全員の同意がなければ
当然に相続財産から支出してよいことにはならない
したがって同意しなければいい
>>428 1.× (普通)養子縁組は実親からの相続権には影響しません。
2.△ 1のとおり、前段の条件は関係なく、いずれにしても法定相続人は子2人。
3.○ 「元妻」というべきでしょうが。
4.○ どちらでも親子関係には影響ありませんので。
5.○ 4と同様。
6.△ 前段は○、後段は×。
432 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:25:38 ID:+Fl3NLo9
>>414 >葬式代750万円、墓代350万、お布施が300万
ぶっちゃけあり得ないと言ってもいいくらいの、ものの見事な詐欺だな。
750万円の葬儀なんて聞いた事もない。
万一、葬式代と墓代が正当なものだったとしても、お布施については必要経費ではない。
大体、遺留分を超えた経費について相続人に断りなく消費するのは、完全な不法行為にあたる。
相談者は今すぐに弁護士に相談する必要があるな。
433 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:38:17 ID:+Fl3NLo9
>>428 次から架空の質問は法学スレへ。
尊属(要するに、親や祖父母)が養子縁組をしても、子は養子前の家族の遺産について何の影響もない。
そもそも、結婚する事自体他人の籍に入るという事なんだが。
入籍前の家族については当然、相談人となる。
434 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 21:50:22 ID:+Fl3NLo9
>>429 >土地を疎遠な家族に渡したくない
分かっているとは思うが、遺産相続には遺留分というものがあるからなかなか難しいな。
ただし、ずっと母の世話などをしているなら、寄与分がいくらか考慮されるように思う。
それから相続時課税制度だが、贈与として計算した方が有利の可能性があるから会計事務所などに相談。
以上。
435 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 22:30:10 ID:FPjK1Dr2
母が植物状態になりました。
母名義で残っているローンと家があります。
これはどうなりますか?
家もあと数百万円ローンが残っています。
まだ高校生の兄弟がいるので、僕と姉家族だけでは
やっていくことは難しく、家を売ることを前提に行動して行きたいです。
>>426 ありがとうございます。
いわゆる?包括?割合して?の遺言でも公正証書で作れるのですね。
資産を伝える件も参考になりました。
どうもありがとうございました。
>>435 家裁に成年後見人の選任申立てをして財産管理を後見人にゆだねるしかないね
債権者はローンを待ってくれないので支払わないと債務不履行ということになる
植物状態になった原因は何?誰かに損害賠償できないのかな?
>>437様
ありがとうございます。
母が倒れた原因は突発的に心臓が止まり、低酸素脳症になった事からです…
そうですか、では姉か私が成年後見人になるために、
裁判所に申し立てすればよろしいのですね。
ローン自体は母が払えない状況だからと言って
払わなくても良いと言うわけじゃないんですね。
親戚の伯父さんがこういう場合は払わなくても良いと言っていたので…
>>438 住宅ローンを組むときに債務者本人が亡くなった時のために
保険を付してある場合がある
その場合、ローンは完済になるので銀行(ローン会社)に連絡してみるのもいいかもしれない
440 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 22:55:51 ID:PxEsQaC5
>>438 父親はいないの?すでに他界?
何歳?
父親が他界してて高校生の兄弟がいるとなると30前後?
441 :
428:2007/05/13(日) 22:56:45 ID:s9Zg6WAe
>>431 ご丁寧にありがとうございました。
ということは子Aが妻(子Aにとっては母)の再婚相手の籍に入った場合、
子Aは実父、養父の両方の遺産をもらえるというわけですか?
>>433 架空というわけではなくて、私は子Aの友人で、法学部に入ったため質問されて・・・
でもまだ夫が死んでないので架空といえば架空ですよね。すみません。
>>439様
ありがとうございます。
そういったものもあるのですね。
考えたくはないですがもしもの時は連絡してみます。
>>440様
父親は健在ですが私が幼い頃から扶養の義務を怠っていて、
母とは2年前から離婚していますが出て行くことはなく、居座っています。
それで今回母が倒れてからも
腹の内では母の財産を狙っていると思われます。
私は21歳会社員です。
443 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:23:32 ID:PxEsQaC5
>>442 離婚した父親は、仕事はしてるの?
母親が植物状態で、父親は金を入れないとなると
稼ぎはキミしかないじゃん
大変だな
年収はいいの?
植物状態って意識がなく脳死してて復活がないって事?
大変じゃん
444 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:29:28 ID:+Fl3NLo9
>>441 そうなる。
結婚して別の籍に入った人が、親の遺産をもらえるのと同じ仕組みだな。
>>443様
父は収入はありますが、前述した通り、扶養の義務を怠っていれば、
一円も入れてくれないです…
兄弟は姉夫婦と一緒に面倒を見ていきます。
こう考えると親って本当に大変なのですね。
母はほぼ脳死だと言われました。呼吸も自分ではままならないです。
私の収入は大した事無く、ボーナスもありませんが
会社に内緒でバイトしてる分若干安定しているぐらいです。
447 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:45:43 ID:otXHzXzL
長崎裁判をもう12年やっていますが、終わりません。どうして、終わらないんですか?
448 :
無責任な名無しさん:2007/05/13(日) 23:47:44 ID:PxEsQaC5
>>446 姉は25くらいでしょ?母親は40代後半?
その若さで心臓停止して脳死とは
苦労でストレスが貯まっていたんだろうな
そんな状態で父親が金入れず、母親が苦労するって有り得ないよ
>>448様
ですよね…
相当苦労してたんだと思います。私も今年会社に入社して、
これからどうやって楽させようか考えてる矢先の出来事でした…
母は51です。
凄く原因を作った父がとても憎いですが、
明日の飯の事が心配なので、今はとりあえず働きまくってます。気も紛れますし…
450 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 00:34:25 ID:nvuXT4XI
突然すみません。相談にのって下さい。
主人が突然亡くなって、借金がある事が分かりました。サラ金と銀行、カード会社です。
銀行とカード会社のほうは金額が分かってますが、サラ金のほうは不明です。
カード会社のほうから相続の義務があるから相続放棄しないなら妻である私に返済義務があると言ってきました。
主人の財産というのは特にないので相続放棄してもいいかなと思いますが、生命保険と学資保険と遺族年金があります。
相続放棄してしまうと、これらも受け取る事ができなくなるのでしょうか?
子供が中学生でこれからお金がかかりますので困っています。相談にのって下さい。
>>450 生命保険、遺族年金はそれぞれ受取人、遺族固有の権利なので
相続放棄しても受け取り可能。
学資保険は契約にもよるけれども受取人が契約者本人になっているならば
そうなると相続財産となり受け取り不可能だと思う
弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談してみてください
452 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 02:17:20 ID:YuvpHwwt
あの、裁判が長くて終わらなくて、どうしてかなと思っています。
お前が相手の言い分を全面的に認めないから
454 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 11:38:59 ID:JA71fohY
死んだ養父(同居していた祖父)の預金口座の名義変更をしたいのですが、共同相続人の長男
(40年以上別居)が非協力的な人物で困っています。
理由は、自分に何も相続されないからだと思うのですが・・・。
「遺産分割協議書」に署名されない場合、調停に申し立てる以外方法はないのでしょうか?
相続されないって事は遺言があるの?
遺言があれば家裁に遺言執行者を選定してもらえば?
>>454 なんで長男に相続されないのかが意味不明
457 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 12:13:47 ID:JA71fohY
説明が足りませんでした。 相続されないといっても、不動産(山)については、 微々たる物ですが、長男に相続されています。 ただ、現金が相続されませんでした。
理由としては、長い間別居状態で、手紙でしか繋がりがなく、 生前、父はよく愚痴をこぼしていました。
また、介護が必要になり、身の回りの世話は勿論、それに伴う 費用や手続きなど(当然ですが)私たち夫婦でやってきたこと に対する気持ちなのかもしれません。
あと、遺言は公証役場で作成しています。中身は土地と建物にだけ 言及しており、現金については記述がありませんでした。
458 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 12:30:06 ID:f0QhcbLH
質問です。
父の体調が思わしくありません。
残された家族の仲が良く、
各自が経済的に逼迫しているわけではない場合でも、
遺言の作成をしておいたほうがいいでしょうか。
宜しくご教示ください。
459 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 12:41:44 ID:SMwYvOdP
>>458 >父が危ない
もちろん、遺言書は作っておく方がいい。
可能であれば公証役場で作成しておくのがいいだろうな。
遺言無く法に定められた分割割合で分ける方が禍根は残さない。
しかし、不動産など分割不可能なものを分ける場合、売却か差額支払いも発生する。
これは誰、これは誰って方がスムーズに運ぶ。
しかし価値差が出て不公平感も募る。
ま、ケースバイケースとしかいいようがない。
しかし父親の意思確認をしておくことは大切かと。
父親に任せるのが一番いいんじゃないか?
461 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 13:14:54 ID:f0QhcbLH
>>459 父が頑固で遺言を書こうとしません。
@
その場合は、公正証書遺言を作成するために
担当者を自宅に呼ぶことになるのでしょうか?
A
父が担当者に対して『帰れ』と突っぱねるのであれば、
もはや遺言の作成は不可能でしょうか?
462 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 13:17:20 ID:f0QhcbLH
>>460 >父親の意思確認をしておくことは大切かと。
父親に任せるのが一番いいんじゃないか?
遺言の話をすると「縁起でもないことを言うな!」と激怒し、
取り付く島もありません。
463 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 13:27:11 ID:TKYMLGB5
>>462 なんかおかしくはないか?
遺言は被相続人の真意に基づいてなされるべきで、
相続人が「書け書け」と言ってするものではないぞ。
被相続人に遺言を残す意思がないのに無理やり書
かせるのは間違っているし、後々問題にもなりうる。
被相続人に遺言の意思がない以上、法定相続分で
相続することが最も遺恨を残さない相続方法だと思う。
>>457 >あと、遺言は公証役場で作成しています。中身は土地と建物にだけ 言及しており、現金については記述がありませんでした
じゃ、これ↓が間違い。
>理由は、自分に何も相続されないからだと思うのですが・・・
現金については長男も相続対象。
現金に言及がなくても、その他一切を誰々(長男以外)と誰々に(長男以外)と書かれていれば別だけど。
>>463 >被相続人に遺言を残す意思がないのに無理やり書
かせるのは間違っているし、
これに尽きるな。
法定相続分どうこうと意根の関係は別として。
465 :
無責任な名無しさん:2007/05/14(月) 13:53:21 ID:f0QhcbLH
結論ですね。
>被相続人に遺言の意思がない以上、法定相続分で
相続することが最も遺恨を残さない相続方法だと思う。
みなさん、ありがとうございました。
>>416 不登法の登記義務者と民法の遺贈義務者をイコールで考えるからおかしなことになる。
そもそも遺贈義務者は特定遺贈の場合に必要な主体。包括遺贈には遺贈義務者は不要。
ただ登記手続の都合上、相続人(or遺言執行者)を登記義務者とするに過ぎない話。
なお、包括受遺者が遺贈義務者となるのは別の人間に特定遺贈をしているケース。
>>466 それは正しくない。
登記義務者とは登記により登記上直接に不利益を受ける者。
遺贈による移転登記においては相続人(or遺言執行者)ではなく被相続人。
よって被相続人の登記義務を承継した者が代わりに申請を行う。
とすれば誰が登記手続きを行うかは被相続人の登記義務を誰が果たすかって話。
遺言執行者がいなければ、登記義務を承継した者。
じゃあ誰が登記義務を承継するかって考えたら、民法の規定に従う以上遺贈義務と
パラレルに考えられ両者は一致する。
それでも、登記手続きの都合上はあくまで相続人が義務者の代わりに登記申請を
行うというのであれば、登記義務を承継しない相続人に独自の登記義務を負わせる
論理的根拠、法的根拠はあるのか。
その登記義務者になる相続人には、放棄した相続人、遺言で相続分のない相続人も
含まれるのかなどの疑問が湧いてくる。
>>467 >よって被相続人の登記義務を承継した者が代わりに申請を行う。
納得。
>>467 登記義務者の定義はおっしゃるとおりだろうけど、
466の表現は前掲昭和33年の先例が
「〜登記義務者として遺言執行者又は相続人との
共同申請によるべきである。」(登記関係先例要旨総覧P520)
とあるからそれに従ったまで。文句は法務省へ。
>論理的根拠、法的根拠はあるのか。
>>422の判例に直接あたって自分で研究したらどうか。
「ある」って言いたがってるから、あるのかって聞かれてるだけじゃねぇの?
随分前のレスを蒸し返してるようだけど。
471 :
無責任な名無しさん:2007/05/15(火) 15:47:13 ID:7RRhC/fk
実家の父が亡くなりました。
家族4人(父母と兄と私)名義の土地がありますが
今後は残り三人の名義になるのでしょうか。
現金が必要な事があり、自分の分だけでも現金に変えたいのですが可能でしょうか。
>>471 母か兄に持ち分を買い取ってもらうのが一番簡単。
他の人に売るときは、母と兄の同意が必要になるよ。
あるいは、土地を分割する。
473 :
無責任な名無しさん:2007/05/15(火) 19:41:52 ID:7RRhC/fk
>>472 なるほど。兄は無理でしょうが(同じくお金がない)
母に頼んでみます。
有り難うございます。
474 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 04:30:06 ID:tINajTwM
質問です。
相続開始3年前にすべきこと
3年以内にすべきこと
それぞれ主要なものを教えてください。
目的は相続税・贈与税の負担軽減です。
宜しくお願い申し上げます。
475 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 09:29:11 ID:bFQ8Kk+y
はじめまして 質問をさせてください
相続が始まって8ヶ月になりす
被相続人の遺産はテナント収入が入る土地と現金5000万円
このテナント収入の8ヶ月分についてなんですが
全額が土地を相続した人の物になるのでしょうか?
それともこの8ヶ月分も法定相続分で分けるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
477 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 10:46:22 ID:/dJSOJqf
祖母には子が男3人いたが、父(長男)が死去。
相続権者は叔父2人と私の計3人になった。
叔父2人が祖母の預金をうまい事言って引き出してる様子。
祖母が亡くなるまでに取れるものは取っておこうというつもりらしい。
5年前に3000万円あった祖母の預金が今どのくらいなのか、わからない。
このままだと祖母が亡くなった時、
遺産のほとんどが食い潰されているかもしれない。
それを阻止する良い方法はないでしょうか?
>>477 祖母が自分の意思でそうしているのならどうしようもない
祖母に判断能力が欠けているのなら成年後見人の選任申立てをすればいい
479 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 11:14:02 ID:/dJSOJqf
>>478 さっそくのレスありがとうございます。
やはり、そうですか。祖母は90を過ぎてますが、
頭はしっかりしてます。
それでは生前贈与ということで、叔父2人に
贈与税を支払わせることはできませんか?
480 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 12:52:44 ID:bFQ8Kk+y
>>476 ありがとうございます
一つは土地だけを貸して もう一筆は建物を建てて貸しています
ただこの建物は被相続人が100%株式を所得している会社名義で建てて
第三者に貸しています
第三者から会社へ 会社から被相続人へ賃料が支払われてました
よろしくお願いします
>>479 頭はしっかりしてるんなら、ますます自分の意志じゃないか。
482 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 15:51:58 ID:kBVoQB85
>>481 だな、君にとっては煩わしい叔父であっても祖母にとってはかわいい子供たちなんだからな。
483 :
477:2007/05/16(水) 16:26:23 ID:/dJSOJqf
>>481 >>482 そうですね。祖母が自分の意思でやってる、だから叔父に
お金を渡すことは止められませんね。
で、その額が多額になった場合は贈与税を
払う必要がでてきませんか?
484 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 16:30:37 ID:kBVoQB85
>>483 多額であれば贈与税を払う必要があるでしょうね。
486 :
477:2007/05/16(水) 17:45:47 ID:/dJSOJqf
>>485 すみません。詳しいことは税金でききますが、
いくらから贈与税がかかりますか?
>>486 1年間に110万なら贈与税がかからない。
488 :
477:2007/05/16(水) 18:10:34 ID:/dJSOJqf
>>487 ありがとう。110万円超えるとかかるということですね。
これは一人当たり110万円ということですか?
それとも叔父2人で合計110万円ということでしょうか?
しつこいな。税金板でと言われてるだろ。
君の性格と魂胆がよくわかるw
491 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 20:17:10 ID:RpNt8Y0Q
>>489 んっとになw 叔父たちに相続財産が少しでも行くのが悔しくてしようがないという
意地汚い根性が丸わかりだな。おばあさんの財産なんだから、おばあさんがどう
使おうといいんじゃねぇのかよ。とちょっとムカつく相談ですなw
492 :
477:2007/05/16(水) 20:50:07 ID:/dJSOJqf
493 :
無責任な名無しさん:2007/05/16(水) 21:05:10 ID:Fk+Jrb8r
>>492 うぜえw
税金板って何度言われてもいすわるくそばばあw
祖父は数十億以上価値があり長期的に安定する会社を経営してます。
株式会社ではなく、後継ぎは有能なある社員と決まってます。
その場合、会社そのものがその社員のものになるのですか?
私は全く別の道に進んでいますが、何かの権限を持つようなことは出来ないでしょうか?
495 :
494:2007/05/17(木) 00:59:36 ID:Wxisrrre
書き忘れました。
母はその会社で週2日だけですが勤務してます。
相続権を持つのは私とその母だけとなっています。
496 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 06:01:42 ID:kL6vQDle
>>494 会社の形態が何かが大きな意味を持つ。
株式会社でないのであれば、有限会社なのか、合資・合名会社のいずれなのか?
498 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 06:22:23 ID:kL6vQDle
>>497 新会社はな。有限会社は今でも存在するしこれからも存続する。
499 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 08:41:16 ID:C+/pBqUG
475ですが、どなたかお分りになる方居ませんでしょうか
よろしくお願いします
500 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 09:34:03 ID:osscRoWQ
スレ違いですが、教えて下さい。
この度、弁護士さんにお願いして、相続放棄が出来ました。
先生に、あらためて、お礼に伺う予定ですが、
やはり、菓子折りを持っていくべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
>>500 相続放棄なんて素人でもできる
報酬を支払ってるんだから当然のこと
お礼も菓子折もいらない
>>500 まるで印鑑登録をするのに書士に頼んでいるようなものだな。
503 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 10:35:13 ID:3TG9yDrK
>>501 >>502 まあ、相続放棄するということは、債務や保証人の問題などがあって
別な要件でも弁護士と相談している可能性があるわけなんだろ?
弁護士に報酬を払っている以上特段の礼などは不要とは思うが、
お礼がしたいと思うなら別に問題ないとは思う。手短にねw
504 :
500:2007/05/17(木) 11:19:55 ID:osscRoWQ
レスありがとうございます。
書き忘れましたが、おっしゃるように、熟慮期間を超えて、債権者から催告状がきて、
慌てて弁護士さんにお願いして放棄出来たものですから。
先生もお忙しい中、時間を作って下さったので、5分ぐらいで済ませてこれれば(長いですか?)
と思っております。
505 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 12:32:17 ID:68td+d2L
教えてください 父が他界し、賃貸物件の名義の書き替えに伴う遺留分は発生しないと弁護士に聞きました 賃借権は含まない と言ってましたが正しいのですか お願いします
>>499 土地の方についてだけいうと、相続開始後遺産分割までの地代は
土地の所有権の帰属とは別に考えるべきという説が
有力らしいので、別途協議で決めるか、法定相続分でわけるのが
よろしいかと思われます。
507 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 12:43:34 ID:7zrgfdP4
母の所有していた駐車場が生前、母は自分の死後は娘である私に
相続させると私や周りの人等に言っていたけれど、
死後、父が私になんの説明もなく父名義にした。
相続税、資産税の額が多くて支払いが大変だからと言って取り合ってくれない。
508 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 12:53:53 ID:x/pC/oVV
>>505 >賃借権が遺留分に入らない
そんな訳がない。
遺留分にぴったりおさまらなければ、金額で算定していくらか支払うなりすればいい。
>>507 >母名義の駐車場が勝手に父のものに
それらを支払えるあてがあるなら、調停や訴訟で取り戻すといい。
支払いは駐車場の使用料金などを考えるといいだろうな。
>>507 >死後、父が私になんの説明もなく父名義にした。
遺言があるか貴方が承諾するかしない限りそんなこと出来ないんじゃ?
510 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 15:38:09 ID:3TG9yDrK
>>509 年齢がわからないよ、また成年後見が必要なのかもw
いずれにしろ母の相続財産は父のものと合算して最
終的には相談者に相続されるんじゃね?
511 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 19:27:04 ID:q8LX+uPb
私の祖母Aが亡くなりました。
相続人は祖母Aの娘(=私の叔母)であるB、C、D、Eの4人です。
まだ遺産分割協議が整っていないので、現時点ではB、C、D、Eの共有です。
Aの死は銀行(三井住友銀行)に知られ、故Aの預金が凍結されました。
しかし故Aのローンを払う為にその預金を引き出さなければなりません。
銀行と交渉したところ名義人4人の直筆署名があれば良いとのことでした。
しかしBが癌で入院中で手を動かす事ができない為に署名は不可能です。
また成年後見の利用も考えましたが、意識ははっきりしており
「精神上の障害」は全く見られないので無理と思われます。
Bが電話で銀行側と直接会話できればいいのですが、体調不良で病院が許可しません。
銀行に対して代筆を提案したところ、代理は認められないという回答でしたが、
どうも知らぬ振りして代筆してしまえば向こうも通してしまうという暗黙の了解があるようです。
このような方法は採るべきではないと思うのですが、何か他に手立ては無いでしょうか?
512 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 20:39:43 ID:ec9YlydR
>>511 >癌で手が動かせず、預金が引き出せない
これは法的な問題ではない。
銀行に事情を話して、本人認証の方法を聞くといい。
本人が同意しているなら誰かが代筆して出せばいい。銀行には本人が書きましたって言えば済むことじゃない。
銀行側は後で問題が起きたときに責任取りたくないから、ウチは知りませんよって言ってるだけなんだから。
法律の規定にしろ書面での手続きにしろ、本人保護とかトラブル防止の為の手段にしかすぎないのに、それが
絶対だと思ってる本末転倒した奴が多いよね。融通きかなすぎ。
514 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 21:05:46 ID:C+/pBqUG
>>506 ありがとうございました
つまり相続財産には入らないということでしょうか?
とても難しい問題みたいですね
本日、税理士に相談に行きましたけど
解らないから時間が欲しいと言われました
515 :
無責任な名無しさん:2007/05/17(木) 21:10:31 ID:ec9YlydR
>>513 >人より法律が大切の本末転倒
これは確かにあるだろうな。
例えば、個人情報保護法対策の導入にあっても明らかに対象とならない情報まで、猫も杓子も個人情報で過剰に守ってしまう傾向などがあるように思う。
もっとも、銀行は特に預金の引き出しに関して重大な責任を負っている訳だから、今回の相談のような事は責められるべき事ではないな。
受け付けの従業員が、印影のわずかな違いを見抜けなかった事で引き出しを認めてしまい、銀行が数百万円の損害賠償を支払った例がある。
>>504>>514>>516 相続財産に入らないよ。
最高裁が、相続開始後分割前までの相続財産から生ずる賃料債権は、相続分に応じて単独で
各相続人が取得することを2年近く前に判示している。
相変わらず勉強不足な回答者が多いね。
釣れたぁwww
(#`ー´)/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~>゚)
>>517))>彡
>>520 判決内容読んでもそーいう変な事言ってるとしたら、本当にヤバいよ。
それに他力本願かっこ悪い。手間を惜しむと忘れやすいよ?
重判か何かで読んで内容と2005年の最判だって記憶してただけだし。
>>514 ごめん。
>>520は間違い。
「テナント収入は、法定相続割合で分割すべし。」
です。
その税理士に、上で書いたURLをプリントアウトして持ってって。
それで話はつくでしょ。
>>521 とりあえずレス書いて、その後に読んだから、二度も訂正する破目になった。
他力本願ではなく、例示するのがこの板のルール。
ローカルルールの13条。
ローカルルール関係なしでも、判例があるって言うほうが出すのが普通。
なら先に相続財産って言う根拠条文示すべきだったんじゃないの。
その前に争いがあるみたいな書き方されてたんだし。
間違い回答がなければ訂正の手間もいらない。
2年前の最判って言われたら間違った人が自分で調べて訂正できるでしょ。現にちゃんとしてるんだし。
それに、回答した相手に間違えてごめんなさい、間違いを指摘した人にありがとうっていうのが一般社会では普通。
逆ギレが多いのは一般社会でも同じだけど。
ローカルルールでわからないひとは回答しないってあんのに間違って回答するような奴は、馬鹿呼ばわりされても文句言えんと思うが。
…あぁ、ここは社会不適合者が回答するスレなんですね
母が自分の死後は私に相続させると周りに言っていた駐車場の件でカキコミをした者です。
今日、あらためてまた父と話をしたら、
お母さんののこした物は全部自分の物だ!!と言ってきかない。私は百万を駐車場に出したのに。父は出して無い。
母が持っていた土地を駐車場にする為にアスファルトをひいたりする費用の足しに百万を出した。
その時に書面にしたためたりしていません。
百万をおろした通帳では証明にはなりませんか?
それを判断するのは裁判所
>>527 100万円くらいじゃねぇ・・・とも思いますが。
どうやってお父さんが自分名義にできたのか気になる。
質問です。
私は夫と2人で、子どもがいません(今更持つ予定もありません。)
父は亡くなっており、母と兄がいます。
実家とは絶縁状態ですので、私が死んだら全部夫に、夫が先に死んだら
夫の甥姪に残すという公正証書遺言を作ろうと思っています。
1.上のレスで遺言執行者のことが出ていますが、甥姪が複数いて
それぞれに遺贈したい場合、遺言執行者も、例えば、甥Aに遺贈する
分については甥A、姪Bに遺贈する分には姪B(つまり、自分で手続き
できるように)というふうに、ひとつの遺言書に複数決めてもいいのでしょうか?
2.もし母が遺留分を請求した場合、決着が付かないうちに亡くなったら
その権利は子ども、つまり私の兄に相続されるのですか?
3.母が1年以内に遺留分を請求せずに亡くなった場合、兄が請求する権利が
ありますか?
絶縁の理由の一つは兄に関係することなので、兄に渡るのは嫌なんです。
母の遺留分も3分1で結構大きな割合ですし、かといって、最低額を相続で
残すのも・・・。(将来、兄に渡る)
私が先に死んだら、母が遺留分を請求しないように祈るしかないのでしょうか。
母はその気がなくても、兄が唆すかもしれない心配が・・・
532 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 02:46:49 ID:CK990TAm
517、520さん
親切にしていただき感謝いたします
本当にありがとうございました
533 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 11:34:12 ID:cE59hFC6
初めまして。
父が借金を抱えたまま亡くなり、先日母、私、弟、兄は相続放棄の手続きをしました。
それと同時に母は遺族年金を貰う手続きをしました。
ふと疑問に思ったんですが相続放棄をしても遺族年金は貰えるのでしょうか?
うん。
535 :
無責任な名無しさん:2007/05/18(金) 11:37:54 ID:cE59hFC6
>>531 公正証書遺言を作成するつもりなら、全部公証人が相談に乗って答えてくれます。
538 :
427:2007/05/18(金) 21:58:58 ID:wYKzdQKs
>>430>>432 お礼が遅くなってすみません。ありがとうございました。
質問後の月曜日に姉の夫の弁護士と名乗る事務所から
連絡があり、さまざまな書類が入っていて
もう私にはお手上げになってしまったので区の法律相談に行きました。
お二方のおっしゃるとおり、私が同意しなければいい、
相手がそのうち裁判所に申立てをするだろうとの事でした。
このまま返事せず、義兄の出方を見てみます。
539 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 01:23:44 ID:H6Ca076A
祖父が亡くなり土地の相続をすることになりました。
相続するのは兄と私で、その土地に兄が家を建てているため、
相続分の価値の兄の所有する別の土地を私に譲るということで、話をつけました。
その場合それぞれの土地の価値(坪単価)は、固定資産の時に来る評価額で決めるのが
妥当なのでしょうか?
評価額でいくと、相続するはずの土地の坪単価が6.7万円、かわりにもらう土地の坪単価が
10.3万円なのですが、兄は不動産屋に見積もりを出させて、6.3万円と18.0万円で計算して
もってきました。
この計算ですと評価額で計算するより大幅に少ない広さ分になってしまうのですが。
どうするのが一般的な土地交換の時の価格決定なのでしょうか
540 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 12:36:30 ID:yyAObVu0
教えて下さい。
幼少の頃母親が兄と私を捨て男を作って出ていきました。
その後母はその男と内縁関係になり、子供を作りました。
その母が先日他界しました。すると母の親戚が私と兄の印鑑証明が欲しいと言って来ました。
兄が調べたら母親名義の家など財産があるのがわかりました。
母親や親戚の事をずっと恨んで生きてきました。
遺産を貰うためには、何をまずやればいいのですか?
お願いします。
541 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 12:41:30 ID:7gS6KlZ7
542 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 12:43:30 ID:7gS6KlZ7
>>540 >遺産をもらうためには
相続人(相続する権利がある人)が集まって、遺産分割協議をする必要がある。
行政書士や弁護士へ相談。
以上。
543 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 12:48:52 ID:yyAObVu0
>>542さん
レス有り難うございます。
理由も言わず印鑑証明を欲しがる親戚だし、
弁護士に相談した方がよさそうですね。
有り難うございました
544 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 12:48:59 ID:iq2ctLi9
>>541 公示価格では正確な土地の価格はわからないよ。
土地として相続する必要があるなら土地家屋調査士に
依頼するのが妥当。土地でなくともよいのなら家屋分
以外は換金して分配するのが一番確実だな。
545 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 13:13:59 ID:7gS6KlZ7
>>544 >土地家屋調査士
この場合は不動産鑑定士であるように思うのだが。
土地家屋調査士の仕事は、登記や境界の調査などであるように記憶している。
546 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 13:14:56 ID:iq2ctLi9
>>545 あ、そうだったw
不動産鑑定士だね。スマソ
547 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 15:39:25 ID:yk3rHChF
>>539 不動産鑑定書は糞
たしいたことしないのに費用だけは高いからね
不動産屋の見積もりでは納得いかないと思うので
固定資産税評価額や地価公示価格を基準にして話し合うのがベター
揉めている訳ではないのですよね?
548 :
無責任な名無しさん:2007/05/19(土) 20:40:32 ID:H6Ca076A
返事ありがとうございます
軽くもめていますが、評価額等でもう一度話し合ってみます
549 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 01:46:37 ID:S1dxXisA
遺留分について質問させて下さい。
父、母、長女、長男、次男 という家族構成です。先日、父が亡くなりました。私は長男です。
財産の法定相続分は母が全財産の2分の1、兄弟がそれぞれ6分の1づつと理解しています。
父は、遺言書を公正証書で組んであったのですが、長女と父は仲が悪く、長女の取り分が
極端に低い内容になっていました。長女には遺留分の12分の1は主張する権利があると
思っていたのですが、税理士さんが、法定相続分の6分の1主張できる。裁判にできる。
と言うのです。遺留分以上に主張できる場合というのはどいう場合なのでしょうか?
宜しくお願いします。
550 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 09:59:35 ID:FP3mBr3J
上の方に書いてありますけど 不動産収入は法定相続分で分けるように確定してたんですね
私の場合、一年半前に父が亡くなり 先月分割協議終わったのですけど
賃料は不動産を相続した兄がすべて所得しました
このような判決も出ているのでしたら 兄にたいして請求出来るわけですよね?
相続が発生してから一年半たっていますけど時効とか有るのでしょうか?
分割協議後でもいいのでしょうか?
分割協議書には相続発生後の賃料については何も記載されていません
お分りになる方ございましたら どうかよろしくお願いします
>>549 法定相続できるのは、何らかの理由で遺言が無効な場合など。
裁判は別になんでもできるので、裁判を盾に法定分を主張しているだけかもしれない。
姉が依頼している税理士の話などは信じずに弁護士に相談したほうが良いよ。
>>549 公正証書で遺言あればほぼ無理でしょ。
遺言時にすでに判断力がなかったことを実証する以外。
形式は整ってるはずだし、相当な困難。
>>549 公正証書があっても法定相続分で不動産登記できるよ。
法務局は公正証書の有無は確認できないからね。
ただし、後で更正登記は可能だけど、色々と面倒。
裁判になるとかね。
公正証書の遺言くつがえして6分の1の権利をを主張できるのか?という問いとは
全然関係ない話だし、そんなことしても最終的に質問者が困るだけだけどな。
555 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 21:54:51 ID:jr/UlI/m
叔母が亡くなりました。
叔母には夫も子供も無く、妹と弟がいるだけです。
妹と弟にはそれぞれ子供がありますが、
叔母の死後、すぐに(遺産相続整理前)に妹が亡くなりました。
この場合
遺産は(叔母の)弟のみにいくのか
(叔母の)弟と妹の子と半々になるのか
どちらでしょうか?
556 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 21:59:40 ID:u89kx+NC
>>555 >(叔母の)弟と妹の子と半々になるのかどちらでしょうか?
こっち。
557 :
無責任な名無しさん:2007/05/20(日) 22:07:06 ID:jr/UlI/m
>>554 は?
的外れなレスだね。
法定相続人は誰でも、単独で法定相続分を登記できるんで、
公正証書遺言があるのなら、なるべく早く登記をしないと
後々面倒な事になる可能性があると言ってるんだが。
>>549の例で言うと、長女に悪意があれば、先に単独登記ができる。
559 :
549:2007/05/21(月) 00:15:25 ID:U4tmgI72
>
>>551>>552>>553 ありがとうございます参考になりました。
>>558 確かにそういう話もでていました。登記されてしまうと、遺言書通りに
登記したくても難しいことになるという事でした。
色々ありがとうございます。
560 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 00:21:54 ID:mg9YFNnN
結婚前提に一緒に暮らしていた男性との間に生まれた私の娘を認知させました。
相手は、離婚歴があり、前妻との間に子供が二人います。
彼は長男なので、実家の土地などをいずれ相続します。父親は公務員だったので、退職金もかなり出たようです。
その後、彼が死んだら、娘にも相続権はありますよね?
また、実家の親が亡くなった時点で、娘は何らかの相続は出来るんでしょうか?
561 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 00:23:24 ID:WGwFulcR
>>560 >その後、彼が死んだら、娘にも相続権はありますよね?
あります。
>また、実家の親が亡くなった時点で、娘は何らかの相続は出来るんでしょうか?
無いです。
562 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 14:46:12 ID:NWgmiNTU
すいません
やさしい相談スレッドで回答貰えなかったのでこちらにカキコさせて戴きます
下質問です
相続で単純承認による被相続人の所有不動産売却手続の方法を教えてください
お願いします
>>562 戸籍を出して相続登記を経由する
んで共同相続人全員の印鑑証明を出して所有権移転登記をする
それか
遺産分割協議をまとめて遺産分割の登記を経由する
そうすれば単独で所有権移転登記できる
いずれにせよ共同相続人全員の判子がいる
564 :
562:2007/05/21(月) 15:46:30 ID:NWgmiNTU
回答ありがとうございます。また分からなくなったら質問するかも知れません。その時はお願いします。
不動産の登記は自分じゃ無理
少なくともここで聞くような行き当たりばったりの奴が自分でやるのは危険
司法書士に頼め
566 :
562:2007/05/21(月) 17:55:11 ID:NWgmiNTU
すいません。そうしようとは思います。
追加質問です。教えてください。
相続人の一人が協力してくれません。遺産分割協議書に押印してくれません。
印鑑証明もありません。他に手立てはないでしょうか?
あと、被相続人名義の場合、固定資産税は名義人宛に郵送されるのですか?
調停
568 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 18:33:22 ID:NWgmiNTU
回答ありがとうございます。
遺産分割調停と言うことですか。ありがとうございます。
被相続人名義人の場合、固定資産税は名義人宛に郵送されてくるのでしょうか?
569 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 19:18:34 ID:dm4xtAoR
550ですがどなたか教えていただけませんか?
ややこしい質問なので申し訳ありません
兄が一人で所得をした不動産収入の変換請求をしたいのですが
時効とか有るのでしょうか?
分割協議が終わったのはまだ先月なのですが
相続開始すぐ後の賃料からは一年半たってるので気になります
よろしくお願いします
無理
571 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 19:23:43 ID:Z67RUzxq
>>569 >先月分割協議が終わった不動産の賃料について
分割協議の最中に言うべき事だが、相続開始は1年半前でも協議自体が先月ならば、信義側には反しないだろう。
遺留分に基づいて求められる。
遺留分がなければ、おそらく協議は有効となるだろうな。
なんかしっちゃかめっちゃかなんだが
例の人か?
573 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 19:39:56 ID:Z67RUzxq
>>572 >しっちゃかめっちゃか
なるほど、多少そのように思えるかもしれない部分もあるな。
言い換えよう。
不動産賃料については遺留分で分ける事になっていたのだから、それを理由に求められる。
協議自体が終わったのが先月なら、1年半も前から続いている賃料の取得についても、不自然でなく請求できる。
無論、消滅時効にも達していない。
うん。
例の人だから、無視しといて。
>>569 宙に浮いている状態ならともかく、一旦ポケットに入れてしまった
ものを、強制的に吐き出させるのは訴訟以外に無い。
さっさと弁護士のところに行くか、はじめから無かったものとして
諦めるかの二者択一。
というか550を読む限り不動産を相続した人間が賃料も同時に相続する事自体には同意して
遺産分割協議を終えたんでしょ?同意してるんじゃないのか
577 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 20:39:17 ID:Z67RUzxq
>>576 >分割協議での賃料の設定
そこが問題だな。
>>550によると、「不動産収入は法定相続分で分けるように確定してた」そうで、なおかつ「分割協議書には相続発生後の賃料については何も記載されていない」そうな。
兄が賃料を一手にもらっていたのは、分割協議中の一時の事というように考えて、協議が終わった以上、その間の遺留分の賃料は求められると考える。
コロコロと主張をかえる程度の理解でレスするな
579 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 21:23:42 ID:dm4xtAoR
たくさんレスを頂きまして感謝いたします
576様、協議中は不動産収入は兄が所得するとか話は出ていません
遺産分割の効力が相続開始にまでさかのぼるいじょう
その不動産収入もさかのぼって兄へと普通に考えていたためです
長男が家を継ぎ先祖代々の資産を守るという理由で他の兄弟はほんの少しの額で署名しました
しかし不動産屋にほとんど土地を処分しようとしている事が判明
571様、遺留分とは?
475様の質問に対して 517様520様の解答、最高裁の判例を見させていただき
不動産収入は法定相続分で確定的に所得していたと知り
他の兄弟と相談して上記の理由により請求したいと考えるに至ったわけです
>>579 ID:Z67RUzxqは、最近この板に居ついた、法律を知らずに適当に
レスをつける愉快犯。
無視するように。
ID:Z67RUzxq
また出てきたのかw
何が楽しいんだwww
582 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 23:03:07 ID:Z67RUzxq
>>578 >レスするな
いつ主張をコロコロと変えたのか詳しく。
583 :
無責任な名無しさん:2007/05/21(月) 23:54:23 ID:XFpebvps
>>579 >その不動産収入もさかのぼって兄へと普通に考えていたためです
こんなこと言っちゃダメだよ。
遺産分割協議書に何も書いてなくても、実際にそういう合意があったと
裁判所に認定されたら、それが判決になるから。
584 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 01:24:36 ID:AORzVQZC
>>583 なるほど 判決を知らず遡及すると思っていたと言えば
合意したと思われるかもしれないわけですね
ありがとうございました
585 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 01:32:11 ID:AORzVQZC
訂正します
×判決
〇判例
>>579 だから、家賃収入は不動産を相続した人間が取得する。という認識はあったわけだろ
要するに不動産は実質的に「不動産+今までの家賃」であるという前提で
遺産分割協議をやってきたわけじゃん、今更何を話し合うの?
遺言等で兄が取得する事が決まっていたなら、家賃も兄のもの
協議で決めた場合も兄のものという認識があった
君のいってることは矛盾してる。
まぁ自分の気に入った回答が出ないと納得できないんだったら弁護士にでも頼んで
587 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 10:20:00 ID:AORzVQZC
>>586 ありがとうございます
矛盾してますか?
後で知った権利なら放棄しなくてはいけないのでしょうか?
確かに、協議書にも記してない口頭でも言ってなくても
暗黙の了解が有ったとすれば道徳的には認めてあげるべきでしょう
ただ579で書いた理由により 法的にはどうなのか質問させていただきました
少し感情的になっているため
おかしな事を言っているのかもしれません
認めてあげるべきでしょうとか、
変な奴だなぁw
>>586の言う通り、自分の思うような回答だけ欲しいなら、自腹で弁護士に相談した方がいいね。
>>587 後で知った権利も糞もねーのw例えば不動産1000万、その収益100万だった場合
不動産を取得したものは事実上1100万円を取得するという認識のもと遺産分割協議を行い
そしてそれに同意したんだろ?
要するにお前は元々知ってたんだろ?と言ってる。
兄が「店子はいない、家賃収入も無い」と言っていたにもかかわらず
収益があがっていたのなら、「知らなかった」という理屈も通用するけどな
もし店子が寝タバコで家屋を全焼して焼死したり、家賃も払わずに夜逃げ
するときに、家のあちらこちらに家財道具をぶつけて失踪されたら
回収不能になるよ。
それと現金で受けたものは、銀行の利子を分割することにもなるのかな?
また株の場合なら、その会社が倒産したら、自分たち親族の責任もとるのかな?
もし賃貸に旨みがあると考えるなら、都心のワンルームでも買えばわかると
思うけれど、入居者がなく、広告費だけでマイナスになったり、後になって
ヤクザ関係者と分かり弁護士費用が発生したり、耐震偽装マンションで、
立ち入り禁止で踏んだり蹴ったりすることもある。
家賃収入が羨ましく思うかもしれないけど、以外にリスクは大きいよ。
591 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 16:24:21 ID:AORzVQZC
>>579 注意すべき点はあるけど 法定相続分で分けられる!
ここで聞くより弁護士へGOだ(・∀・)
592 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 16:32:21 ID:AORzVQZC
また結果報告します
ありがとうございましたm(__)m
IDの意味解ってますか?
・・・(絶句)
まぁ兄弟仲良く分割したいならそれでいいけど、店子に貸すには賃料の
1年分ぐらいのリフォーム費用や、入居者募集広告の費用(1回の広告
で1ヶ月家賃分)の諸費用がかかり、もし店子が失踪した時の損害金も
分割になるよ。
面白すぎ。
一体その自演に何の意味があるというのかw
ジエンしなきゃならん漏れらには計り知れない事情があるんだろうなw
597 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 20:09:33 ID:M0fXfa67
自演だったのか。
分割協議の相手がここを読んでると踏んで
自分の主張したいことを質問者を装って自演してたとかw
いずれにしても格好悪すぎるのには変わりないがw
598 :
無責任な名無しさん:2007/05/22(火) 23:02:44 ID:9hPYAEqK
初めまして。
相談させて下さい。お願い致します。
現在、(私から見て)母方の祖母名義の土地の上に建てた、父親名義の戸建に
居住しております。
いずれ、祖母が亡くなった際、このまま何の対策もしなければ相続税が払い切れなく
なるかと思います。
母の兄弟は皆同じ条件で居住しています。(祖母の土地+世帯主の建物)
そこで、贈与税が掛からない範囲の110万円×3人(父・母・私)=330万円分
の土地を、毎年贈与を受ける事にし、持分を変えていく事は可能なのでしょうか?
100%の祖母の土地にしておくよりは、税負担が軽くなるのでは・・・と素人考えなのですが、
これからやってくる父と母の老後の事を考えると、何かしらの対策をしていかなければ、と
不安でたまりません。
また、祖母は少しですが土地を他に所有しており、現在は駐車場にしている
土地があります。そこを長男(母の兄弟)が、賃貸マンションを建築し、
祖母に借金を作って節税対策をしようとしているらしいのですが、
相続になった場合、この借金も相続されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
持分をかえることは当然可能だけれど
いざ相続の時に税務署がどういう解釈をするかは知らない
またそのやり方で
登記等の費用>減額できた税金
となるかどうかもしらない。
祖母が借金すりゃ当然借金も相続される
600 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 11:47:00 ID:kJ6Y/vho
>>598 祖母の財産はそんなに莫大なのかい?
基礎控除 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)
までは税金かからないよ。
詳しくは近くの税務署か、税理士さんとご相談ください。
601 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 13:58:17 ID:fiCJKRBf
質問です。
親が離婚して私は父親に引き取られました。母親はその後妾になり、子供もいます。
その母親が亡くなったのですが、遺産相続の話をその子供は言って来ません。
何か言ってくるまで待ってていいのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
602 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 14:16:08 ID:kJ6Y/vho
>>601 とりあえず借金があるのに、放棄期間を過ぎるのが一番ヤバイから
相手に問い合わせろ。
604 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 14:47:25 ID:fiCJKRBf
601さん602さん
アドバイスありがとうございます。
借金はなく不動産があるらしいのです。
母親が亡くなって二ヶ月たつのに、連絡もなく気になってるんです。
>>604 気になって仕方ないなら、その母の不動産の全部事項登記簿謄本を
法務局でとってみる。
所有者が母の名前なら問題ないけど、違うと弁護士に相談。
仏教系なら七十七日(満中陰)が明けるぐらいに尋ねてみるとか。
>>606 細かく言う必要もないけれど、ふつうに使っている住居表示でなく、
法務局にあるブルーブックと呼ばれる住宅地図で「地番」を調べて
請求すること。(用紙は不動産登記簿謄本(全部事項証明書))
地域によって新興住宅地は、住居表示と地番が違う場合、山林とか
原野などを間違ってとってしまい驚くこともあるので注意
608 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 18:18:38 ID:fiCJKRBf
皆さんありがとうございました。
自分で出来る所までやってみます。
609 :
無責任な名無しさん:2007/05/23(水) 20:48:00 ID:rYpB3VOZ
マンションを兄弟で相続します。評価額が固定資産税の課税明細書で分かる
ようなのですが固定資産税課標の数字のことなのでしょうか。
よろしくお願いします。
宜しくお願い致します。
現在30才で独身の女です。
父と母は私が小学生の頃離婚しておりますが母も健在、父も生きてはおります。
離婚は父が愛人に結婚をしていないと嘘をついて貢がせていた為で、
相手から訴えられると泣いて土下座する父を見て鵜呑みにし、離婚に同意したそうです。
養育費や慰謝料は一切なし。
父はその後すぐ愛人Aと再婚し、子供が出来ましたが2年程で離婚。
子供は愛人Aが育てていました。
腹違いの姉妹がいる事実を知っても会えない事に苦しんできました。
父は祖父の遺した土地と家があったのでそちらに住んでおります。
父の長兄(この後叔父Bと記述します)と同じ敷地で、
叔父Bと父はそれぞれ遺された土地の境目、境界線等の事で頻繁に喧嘩し断絶していました。
父は酒も喫煙も酷く酒乱で暴力も振るう人でしたので、何度も手術をしましたが、
離婚した後にも関わらず私の母が入院中の面倒をみておりました。
数年前愛人Aの子供が自殺し、それを機に愛人Aと話をしました。
その際父の色々な嘘が判明しましたが、時効等もありどうすることも出来ず、
父に問い詰めても逃げて、逆に絶縁を言い渡されました。
611 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 00:33:40 ID:aBhlpk2l
すみません、続きを保存していたのですが消えてしまったので急いで書きます。
610の続きです。
数日前に父の体調が良くないことを知って父の家に行きました。
すると今まで絶縁状態だった叔父Bを始めとした父の兄妹達が集まっており、
突然来訪した私に驚き色々隠して玄関から追い出しました。
それと同時に警察へ通報したらしく、警官がきました。
結局私が不法侵入?になるということで通報したらしいのですが、警官からはそれはおかしいと言われて
私は父と話がしたいと言いました。
しかし叔父Aを始めとした父の兄姉達は私をつまみ出せと警官に言うだけで、
私は父の詳しい病状も病院も聞く事はできませんでした。
警官の方から父が肺がん末期であると聞かされました。
それで判ったのですが、父の名義である土地を叔父Bがずっと欲しがっており、
その話し合いをしている時に父と叔父Bは断絶状態になって隣家にも関わらず挨拶も無視していました。
それなのに急に父の味方の様に私を排除しようと必死な事、
父の余命が多分そう長くないのは間違い無さそうな事、
父の兄妹は私も私の母も離婚した時点で関係ないと言って昔から見下されていた事。
父の土地がまだ父名義なのは確かなのですが、今現在急いで名義を変更したり、
色々と動いているという事は必死に隠していた書類などを見てわかりました。
私は父の土地は苦労した母の為に遺産として貰う気でいました。
愛人Aの子供も生きていたら分割して遺産を貰うのが当然だと思っていましたので、
まさか肺がんになってから急いで叔父B達が急に結束して土地を私に遺さないよう
動いているとは思いませんでした。
610、最後です。
現在余命はどの位なのかはっきりはわかりませんが、肺を患って居たのも知っていますし、
医療に携わっているので短時間ですが父を見たのでそう長くないと感じました。
今もし父の弱っている状態で叔父Bを中心とした父の兄妹達が土地の名義変更等をしていて、
私からの連絡を一切無視していたのであれば、父が亡くなる前に名義は叔父Bの物になる可能性が高いです。
こういった場合、私は今何もする事はできず、父が亡くなって父の遺産がないと言われたらそれで納得しなければいけないのでしょうか。
実子が私だけの為、私の連絡を叔父Bが無視し始めた事も土地が欲しいのなら納得出来ます。
私が土地を遺産として受け取ったら、困るのは叔父Bなので、
今叔父Bが動いているのを阻止または話し合いから私を排除するのを止められないのでしょうか。
診断で余命数ヶ月との診断が下されているのであれば、それを知ってからそういった行動を取るのは
私の不利益になると知って行っている事なので、無効になるのでしょうか?
とても突然の事で動揺しております。
何か出来ること、もしくは正当に私が何か主張することは出来ますか?
父が亡くなる前に遺産相続の話になっている為ここでご相談が正しいかわかりませんが、
どうかアドバイスなど頂けたらとお願い致します。
>611
父が愛人Aと私の母に嘘をついていた事で数千万近くを搾取していたのがわかったのを問い詰めた時点で、
父は自分が言い訳できなくなったので『絶縁するからお前には1円も遺さない』と言いました。
今もそう思っているはずなので、父自ら私には遺さないという意思は変わってないです。
614 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 01:04:27 ID:aBhlpk2l
>>613 原則として、父の財産を父が好きなように使っても誰も文句は言えない。
例外として、「遺留分減殺請求権」というのがあるから検索してみて。
ただし、Bが少し頭のいい奴なら、土地は「贈与」でなく「売買」で移転登記して、
売買代金は医療費や借金の返済などで全部父が使ったと言うだろう。
この場合、打つ手はほとんどなし。
>>614 ご指南ありがとうございます。
元々売買するつもりで話合いをしていたので、
贈与でなく売買契約をしようとしていると思います。
今まで問題児の弟と完全に無視していた叔父B達がガッチリガードして
医療費も払ってる可能性は高く、叔母が2人敵の様に見てきました。
金額の大きさはどうこうではなく、悔しいです。
妹が自殺した時の香典、私の学費、慰謝料、事業を起こすと借りた資金等が
全部父の遊び代に使った事実が判明した後
私が問い詰めたのを怒って絶縁されたので、悔しいです。
が、諦めて忘れることにしないと辛いので、諦めます。
はっきり言って頂いて、ありがとうございました。
616 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 01:56:50 ID:pTfoa1Kf
>>615 父が死んだときには、相続放棄をしたほうがよさそうですね。
>>616 レスありがとうございます。
このままですと亡くなっても連絡がない可能性が高いです。
それでも相続放棄をした方がいいのでしょうか?
618 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 02:10:21 ID:pTfoa1Kf
>>617 相続放棄は、父が死んだのを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする。
葬式とか遺骨とか面倒なこともあるから、伯父等が死んだことを教えないというのは考えにくい。
父が死んだ時点でその土地の名義が変わっていたら、プラスの財産がないことはほぼ確定で、
マイナスの財産はいくらあるかわからないのだから、相続放棄をしないととても危険。
場合によっては、3か月経った後で、伯父等から、父に貸してたお金があるとか言われるよ。
>>618 レスありがとうございました。
なるほど、プラスがなかったらそういう危険性があるんですね。
土地を手に入れたがってるのが今回の件で良くわかったんですが、
マイナスを言ってくる方は考えていませんでした。
元から財産なんてなくて祖父の遺した土地だけでしたから、
土地が父名義でなければ借金は可能性あってもプラスは有り得ません。
泣き寝入り、というかとても理不尽な気がしています。
人間不信になりそうですが、相続が争続と呼ばれるのか少しわかりました。
ご指南ありがとうございました。
621 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 00:01:39 ID:cqAAUB91
こんばんは。
質問させてください。
去年の暮れに父がなくなり
遺産相続をする事になりました。
母と私達3人兄弟で相続するのですが
手続き等を長男がすべてやっているのですが
いつまで経っても遺産分割協議の話が出てこないのです。
聞いても、会計士の方で書類がまだ揃わないから、とか言ってはぐらかされてしまいます。
そもそも遺産分割協議の手続きって具体的に何が必要なのでしょうか?
土地や株などの遺産の評価額を調べたりするのでしょうが
それは3ヶ月も4ヶ月も時間のかかるものなのでしょうか?
詳しい事がわからないので長男の言いなりになってる状態です。
もしかしたら長兄が勝手に使い込んだのではと勘ぐってしまいます。
>>621 どんな財産がどの程度あるのか聞いてみたら?
それで教えてくれないようなら調停をするとか。
623 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 00:32:23 ID:cqAAUB91
>622
レスありがとうございます。
財産はだいたいの目安はわかってるんです。
なのに手続きを進めようとしないのです。
財産をどう分けるかを話し合うのが
遺産分割協議なんですよね?
やりたがらない理由として何が考えられますか?
>>623 遺産分割協議は長男がやらなければならないなんてルールはない。
気になるならあなたが進めればいいんだよ。
625 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 00:45:52 ID:cqAAUB91
>>623 ありがとうございます。
私も自分でやりたいのですが
仕事が忙しくなかなか時間が取れないもので
兄に任せっきりにしてるのもあるのですが・・・
で・・話が少し逸れてしまったので元に戻しますが
遺産分割協議をするにあたって必要な手続きとは
何があるのでしょうか?
それと、それに要するおおよその時間、依頼する専門家等、
教えていただけると幸いです。
詳しい内容がわからないのでコメントもむずかしいかと思いますが
わかる範囲で結構ですのでよろしくお願いいたします。
626 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 01:14:02 ID:0b1kMwzZ
教えて下さい。母が既に他界し現在父の介護をしている長女です。別に暮らす妹が一人います。私の今後を心配した父が私名義で家を建替える事になり、父の預貯金がほとんど無くなるのですが、妹が遺産を請求した場合私は家を売って払うのでしょうか?
627 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 02:33:03 ID:fC8hhuNw
628 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 02:46:10 ID:5vvHDnwu
質問させて頂きます。
先日、生涯独り身だった伯母が亡くなりました。
伯母の遺産が姪である私にも分与されるとのことですが、
親元を離れ一人暮らしをしている場合、どのように分与された財産を受け取るのでしょうか?
このような経験は初めてで愚問かも知れませんが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マンションの評価額は実勢価格や固定資産税評価額など幅がありますが、話し合いで
何を基準にするか決まらない場合どうすれば良いのでしょうか。
法律的に推奨されている基準等がありますでしょうか。
630 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 03:28:15 ID:fC8hhuNw
>>629 実際に売って現金化して分配するとかw
推奨なんてないだろ別に、みんなが納得すればいいだけ。
納得できないならいろいろ協議してそれでもだめなら裁判。
評価時点でもめてるなら、一生しこりが残っても裁判が一番いいかもなw
631 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 03:54:39 ID:LHj0pCEp
こんばんは、よろしくお願いいたします。
私の父は再婚で、前妻との間に2人子供がいます。
父が離婚したのは40年ほど前です。
私はその後生まれました。兄弟はいません。
最近になって父が、家と土地を私名義にしたいと言い出しました。
恐らく、父にもしもの事があった場合、私と前妻の子供さんとの間に
面倒が起こらないようにする為だと思うのですが、
この場合、遺言状でも有効なのでしょうか?
それとも生前贈与という形できちんとしておいた方がよいのでしょうか?
>>628 どのように受け取ればといわれても返答に困るが
例えば実際に遺産を処分する人がまめで親切なら
あなたの銀行口座に振り込んでくれたりするだろうけど
独り占めしたいとか思ってる人だったら
あなたが直接受け取りに行ってもなかなか渡さないかもしれない。
>>631 税金の問題さえクリアーできるなら今名義を移すのが面倒がないだろうけど
クリアーできそうにないなら公正証書遺言でも書いとくといいと思われ。
どちらにしても相手次第では遺留分は避けて通れないが。
633 :
628:2007/05/26(土) 05:29:23 ID:5vvHDnwu
>>632 すいません書き忘れました。
母は弁護士を入れ、現在遺産相続人の調査中だと言ってました。
ので納得いくよう平等に財産分与はしてもらえると思いますが、
調査が終わったら母がまとめて財産(母、私、弟の分のお金)を受け取るのでしょうか?
もし自分が直接財産を受け取れるのであればいいのですが、
母の元に一度にまとまったお金が行くとなるとお金に汚い一面がある為心配だなと思いまして…
gdgdですみません。
>>633 大体母親が存命なら叔母の相続に君は関係ない
>>629 どうしても決まらなければ最後には裁判所が鑑定士を選び
その鑑定評価で決まる
>>631 母親が存命なら、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を
利用して非課税限度額まで母親名義に変えておいておく。(適用用件がいくつ
かある)
もし、母親が先に他界したら、母親名義分は全てあなたが相続でき、その後父
親が他界した場合も、前妻及びそのに子供には先に相続した分までは遺留分
が及ばない。父親が先に他界した場合はこの限りではない。
637 :
636:2007/05/26(土) 11:34:47 ID:+1ei2rPj
勿論、公正証書遺言は必須。
638 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 12:07:38 ID:cqAAUB91
こんにちは。
質問させていただきます。
父が亡くなり生命保険の受取人が兄になっていました。
生命保険は相続財産にはならないと聞いていたのですが
ネットで調べましたら受取人が相続人の場合はみなし相続財産にあたる
と書いてあったのですが遺産分割の際はその分を差し引いた額で
分割するのでしょうか?
>ネットで調べましたら受取人が相続人の場合はみなし相続財産にあたる
生命保険の受取人欄に「法定相続人」と記載されていた場合はね。
その場合は分割財産に組み込んで計算。
しかし、あなたのケースは、
>父が亡くなり生命保険の受取人が兄になっていました。
だから、
相続財産とはみなしません。兄が遺産分割とは関係なく取得します。
そのことによって、兄の相続分が減ることはありません。
(税金の話はまた別)
>>636 離婚して財産分与ならともかく、贈与だと特別受益になる悪寒。
>>639 原則として特別受益にあたらないが保険金の額によっては持戻しの対象になるから
減ることが無いとは断定できないよ。
641 :
無責任な名無しさん:2007/05/26(土) 14:25:38 ID:M9At5jqT
生保と相続に関する
>>638の勘違いっぷりからすると、
639の書き方の方が正解だと思うけどね。
640は具体的に指摘してあげれば?
>>633 伯母さんは、父方の伯母さん?
母方の伯母さん?
母方なら、お母さんが生きているので
>>634のとおり
>>628=633は相続人ではないです。
父方の伯母で、お父さんが伯母さんより先に亡くなっているなら、
>>628=633と弟さんは
相続人ですが、お母さんは相続人ではありません。
>母がまとめて財産(母、私、弟の分のお金)を受け取るのでしょうか
>>628=633が、未成年でないなら、お母さんに任せる必要はありません。
643 :
629:2007/05/26(土) 16:47:22 ID:mWZQDRuq
>635
そこまではいかないと思いますが大変参考になりました。
有難うございました。
>>641 具体的に言ってるけど?
形式的に、生命保険金だから相続財産の算定に一切考慮する必要がないとは言えないってことを。
645 :
631:2007/05/26(土) 19:25:24 ID:Ko1r3wl4
>>632>>636様
レス、ありがとうございました。
今現在、名義は父と母の半々になっています。
どのようにしても遺留分は出てくるのですね。
それでもできる限りの事(名義変更や遺言状)をしておいたほうが、結果としては
こちらの有利になるのでしょうか。
なんか嫌な話でごめんなさい…。
父母と前妻のお子さんの間で色々あるため、私に迷惑が掛かるのを恐れ
私の名義にしておきたいらしいのです。
相続の本をとりあえず十冊買ってきて読め
647 :
無責任な名無しさん:2007/05/27(日) 01:05:23 ID:TUrjG0BJ
香典は基本的に誰の物なんでしょうか?
>>647 一般的には喪主に対する贈与とされています
649 :
無責任な名無しさん:2007/05/27(日) 01:09:06 ID:TUrjG0BJ
>>640 >>636の既に母親の持分の相続が終わってる場合、特別受益には当たらないと思うんだけど。
651 :
ななし:2007/05/27(日) 19:54:37 ID:fLnIPP4C
困っています。助けてください。
30年以上うちの家が駐車場として使っている土地があるのですが
その土地は祖母もので固定資産税を祖母が支払っています。
祖母はまだ健在です。母は3姉妹ですが母のすぐ下の妹が自分の娘
(私のいとこ)の配偶者を祖母の家の婿養子に入れてから母は妹たちと
仲が悪くなり今は行き来をしていません。祖母とも会うことが出来ません。
というか向こうが私たちに対してひどい態度をとってきます。
そして今になっておととい急に一番下の母の妹から母に電話があり、
「今駐車場として使っている土地を新しく立て替えたい、もう業者も呼んである」
ということでした。母はびっくりして断りました。それでその工事はしないことになりました。
が今度は「それなら今使っている駐車場の借用書をかけ」といわれました。
母はどうやら祖母の死後駐車場の土地が欲しいようです。ですがおばも欲しいようです。
母はどうしたらいいのかわからず明日から弁護士を探し始めるようです。
叔母は今のところ母が借用書を書くという事で納得しているようですが「かいてはだめだ」
と私と妹は両親にいってあります。まずは弁護士に相談してからがよさそうです。
でも今から弁護士を探し始めるので少し時間がかかりそうです。
この駐車場は現在祖母から借りているものなので祖母の言うとおりにするしかなさそうですが。
母は欲しいようですがそれは可能でしょうか?
おばの言い分としては「私は99坪しかもらっていないのにお姉さんは150坪
もらっている、不公平だ」というものです。
私は土地やお金に対して執着はありませんが私が育った思い出の土地が人手に渡るのは
嫌なのです。私と妹で出来れば維持したいと思います。
何か良いアドバイスをお願いします。
土地の処分は所有者たる祖母の意思によるから、今からでも祖母の世話をして有利な遺言を残してもらう。
妹達と仲が悪いから自分の母親に会えないって意味わかんねーよ。祖母は監禁でもされてるのか?
駐車場が思い出の土地ねえ。財産に執着してるようにしか見えないのだが。
654 :
無責任な名無しさん:2007/05/27(日) 22:43:40 ID:So2Ri9P8
>>651 まあ、気持ちはわかるが祖母のところに養子とはいえ所帯に入って生活を共にしている家族に対して有利にしたいというのは当然だろうと思うがね。自分たちの立場だけでなく相手(祖母や養子に入った人たち)のことを考えて見たらいいんじゃね?
655 :
ななし:2007/05/28(月) 00:00:55 ID:PlJdX9UO
>土地の処分は所有者たる祖母の意思によるから、今からでも祖母の世話をして有利な遺言を残してもらう。
それはもうとっくに何年も前からおばがやっている事です。
>妹達と仲が悪いから自分の母親に会えないって意味わかんねーよ。
会いに行くと叔母をとりまく回りの人間がいてしかとしたりいろんないやがらせをするのです。
>自分たちの立場だけでなく相手(祖母や養子に入った人たち)のことを考えて見たらいいんじゃね?
確かにそうかもしれませんね。私たちはその駐車場を手放すしかないようですね。
656 :
ななし:2007/05/28(月) 00:05:39 ID:PlJdX9UO
おばには他にも土地がたくさんたくさんあるのです。
それなのに本当に狭い駐車場を欲しいという気持ちがわかりません。
私の家族は今使っているので今までどおりにしたいだけなのです。
決して財産に執着しているとかではありません。
おばは「駐車場がなくなっても自分たちの庭を壊してそこを駐車場にすればいい」
とまで指示してくるような人です。はっきりいって怖いですよ。
>>665 今までそこが祖母の土地なんで、無償で使用させてもらった事に感謝しなきゃね
そこに貴方から見た、いとこの旦那が養子に入いり、今は昔と事情が異なる訳だ
それでも昔と同様に占有したいのなら祖母が存命中は賃料を払うとか、祖母から完全に買い取るとか
亡くなって相続となり、母の妹が貰い受けると予想される土地との不公平感があるなら
それに見合う分お金を支払ったり、祖母の残したお金は母は放棄したり、いろいろ方法はありますね
ただ今は、その土地は祖母の財産ですから、祖母が売るなり、別の建物を建てるにしても誰も止める権利はありません
どんな有能な弁護士を見つけてきても無理でしょうね
658 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 08:35:31 ID:tTrYRF9k
すみません、お教えください。3年前に亡くなった父には
現預金7000万円(保険金含む)、土地3箇所(うち2箇所は家屋あり)の遺産がありました。
現預金のほうはすでに母が相続しておりますが、土地については
父親名義のままです。事情があってこのうちの土地1箇所(家屋あり)を
私名義にしたいと思います。相続は10ヶ月以内にしないといけない、
というような話を聞いたことがありますが、私の場合どのような
注意点・問題点がありますでしょうか?
法定相続人は母・私・弟の3人です。
よろしくお願いします。
659 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 09:55:10 ID:/hiBaQQY
>>658 >現金7000万円は母相続、土地1つ、家屋付き2つはいまだ亡父名義
一番の問題なのは、その相続した家屋付きの土地を一体誰が相続したのかという点だな。
次に、その相続は他の家族の遺留分(相続を要求できる金額)を侵害していないかという事と、それから相続税や所得税の納付は一体どうなってるのかという心配がある。
3年も名義を死亡人のものにしていたという事は、そのあいだ税金を払っていない訳だから、何らかの追徴課税がなされる可能性があるな。
名義については、単に登記変更を怠っていたというものだから、少なくとも相続に関しては問題ない。
660 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 09:58:16 ID:/hiBaQQY
付け加えると、相続は原則として死亡を知った日から3ヶ月以内、
所得税の納付が4ヶ月以内、相続税の納付が10ヶ月以内となっている。
以上。
661 :
658:2007/05/28(月) 10:29:09 ID:tTrYRF9k
>>659 >>660 さっそくのレスありがとうございます。
>一番の問題なのは、その相続した家屋付きの土地を一体誰が相続したのかという点だな。
正直言うと「相続」しなければならないという認識はありませんでした。
いまは、私が相続し私名義にしたいと考えています。
なお私名義にしたい家屋付土地は現在叔父(父の弟)が住んでいます。
>遺留分(相続を要求できる金額)を侵害していないかという事と
遺留分でいうと母の相続した現金が私たち兄弟の遺留分を侵害していますが、
3人は仲が良いので問題ありません(笑)
法的には問題あるんでしょうか?
>3年も名義を死亡人のものにしていたという事は、そのあいだ税金を払っていない訳だから、
何らかの追徴課税がなされる可能性があるな。
何年も名義をそのままにしているという事例はいっぱいあるのではないんですか?
見つかったら罰せられるということですか?
662 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 10:34:17 ID:/hiBaQQY
>>661 >相続しなければならないという認識はなかった
現金の場合はそれでもいいんだが、不動産は持ち主を確定させておかないと、色々と社会に対して面倒な事になる。
相続する人を保留していたというのなら、とりあえず誰かに相続させておくべきだったな。
>私名義にしたい家屋付土地は現在叔父(父の弟)が住んでいます。
明け渡しなどはまた別の問題となるな。
>3人は仲が良いので遺留分は問題ありません(笑)
うん、それなら問題ない。
>見つかったら罰せられるということですか?
それについては税務署へ相談するといい。
>>661 君が相手にしてる人は素人で嘘回答ばかりしてる奴だから、まともな回答が欲しければ相手にしない方がいいよ。
相続税が支払い済みなら特に問題なし。
ただの遺産分割だから協議書作って名義変更すればいいだけ。
むしろ叔父の存在をどうするつもりかが問題。
>>659 なんで所得税?また勝手に賃貸してるとか妄想してんの?
まさか固定資産税と間違ったとかw
名義人が被相続人であることと、税金が未納であるかは一切関係がない。
664 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 10:48:46 ID:/hiBaQQY
>>663 >相続税が支払い済みなら特に問題なし
税金が未納である可能性は、それを支払っているなら問題ないのは当たり前の事なんだが。
質問を読み直せよクズ。
666 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 11:08:01 ID:/hiBaQQY
>>661 > 何年も名義をそのままにしているという事例はいっぱいあるのではないんですか?
> 見つかったら罰せられるということですか?
心配しなくても母親が普通に支払っていると思うよ、
あなたのおっしゃる通り名義をそのままにしているなんてザラにある。
それに固定資産税は市町村に支払う税だから管轄は市役所等
ID:/hiBaQQYはデタラメな人なので無視したほうがいいです
668 :
658:2007/05/28(月) 11:59:47 ID:tTrYRF9k
>>667 ありがとうございます。
固定資産税は母親が払ってると思います。
相続税のほうはどうなるでしょうか?
相続財産は基礎控除8千万円を超えるのは確実ですし・・
今まで何もしなかったのならすぐ納税したら?としかいいようがない
670 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 12:24:42 ID:/hiBaQQY
ミス。
固定資産税は市役所へ。
672 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 13:01:23 ID:/hiBaQQY
>>661 母が相続した預貯金・現金7000万円の中に保険金を含むあるが、死亡保険金はいくらだったの?
保険金受取人が母に指定してあると、それは母のもので貴方や弟への相続財産ではありません
支払っている固定資産税3ケ所の評価額の合計はいくらですか?
死亡保険金を除いた相続資産の総額がそれでも8000万円を越えるのかな?
父が残した現金を今後の生活費として全額母へ、土地を子達で分け合うのはしごく一般的ですよ
相続人同士がそれで了解していればまったく問題はないですね
分割協議書はキチンと作成しましょう
中の良い親子がずっとそのままの関係なら良いですが、もし一人でも欠けると
母の兄弟が相続人となり参加したり、貴方や弟の配偶者や子が相続人となったり
権利関係が複雑になり火種もあるから早めに父の遺産は整理しておいた方が良いと言うこと
674 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 14:46:25 ID:azERYNmg
>>658 10ヶ月以内というのは、相続税の申告と納税の期限です。
(申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の税金額のほかに
延滞税がかかります。)
さらに、相続税の申告と納税の期限までに、遺産分割を終了させれば、
配偶者の税額軽減(配偶者の法定相続分または、1億6千万円の高い方
までは相続税が、かからない。)が受けられました。
(なお、相続人が受取人の保険金も、みなし相続財産として、
相続税の対象になります。)
相続は、被相続人が亡くなった時点で、自動的に行われ、遺産は
相続人の共有になっています。
被相続人の名義のままにしておいても、かまいません。
固定資産税の通知は、被相続人宛てに送られるので、それに基づいて、
納めればよいです。
675 :
658:2007/05/28(月) 14:46:53 ID:tTrYRF9k
>>673 ひじょうにご丁寧なお答え、ありがとうございます。
>死亡保険金はいくらだったの?
>固定資産税3ケ所の評価額の合計はいくらですか?
恥ずかしながら具体的な金額は把握していません。
保険金は母に聞いて確かめます。
また土地3箇所の評価額はどうやって調べるのでしょうか?
聞いてばかりですみません・・・
>分割協議書はキチンと作成しましょう
土地3箇所のうち1箇所だけ相続するというのにはわけがあります。
住み込んでいる叔父と交渉するためです。
他の土地についてもこの際きちっとしたいのですが、
弟が離婚係争中でして・・・
いま弟名義にすると厄介なことにならないかと思い、
分割協議書に手をつけられません。
676 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 14:55:42 ID:azERYNmg
677 :
658:2007/05/28(月) 14:57:50 ID:tTrYRF9k
>>674 ご丁寧にありがとうございます。
>遺産分割を終了させれば
とありますが、これはいつの時点でしょうか?
遺産分割協議書を作成した時点でしょうか?
母の相続分に関しては現状でも相続終了と看做されるのでしょうか?
あるいは今後遺産分割協議書を作成した時点で、母・私・弟
三者に相続税が発生するのでしょうか?
どうも遺産分割の終了という定義が分りかねております。
もう少しお教えいただけませんでしょうか?
よろしく尾長居します。
678 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 15:00:29 ID:azERYNmg
>>675 追記。
固定資産税の評価額は、固定資産税の通知に書いてありますが、
都市だと、固定資産税の評価額に倍率を掛ける方式ではなく、
路線価方式が多いと思います。
679 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 15:30:48 ID:azERYNmg
>>677 1.配偶者の税額軽減を受けるためには、母の相続額が確定する必要があり、
遺産分割協議書の写しや印鑑証明書とともに、申告と納税の期限までに、
税務署に申告する必要があります。
(手遅れです。)
2.相続税は、法定相続人が法定相続分を相続したとして総額を計算し
それを各相続人の実際の相続分で按分します。
従って、被相続人が死亡した時点で、相続税の総額が確定し、
5000万+1000万x法定相続人を超えた場合には
分割協議が成立しない場合でも、10ヶ月以内に、申告と納税は必要です。
(期限までに、遺産分割を終了し所定の手続きを行えば、
配偶者の実際の納税額はゼロになることが多いです。)
680 :
658:2007/05/28(月) 15:40:31 ID:tTrYRF9k
>>679 かさねがさねありがとうございます。
>分割協議が成立しない場合でも、10ヶ月以内に、申告と納税は必要です。
正味の相続財産が8千万円を超えていると相続税と延滞税を
徴収されると覚悟したほうが良いですね?
681 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 15:52:08 ID:azERYNmg
>>680 そうでしょうね。
>正味の相続財産
念のため。
受取人が相続人であっても、保険金も相続税の対象です。
不自然に高額でなければ、遺産分割の対象には、ならないです。
682 :
658:2007/05/28(月) 16:23:52 ID:tTrYRF9k
>>681 すみません、再度確認です。
>受取人が相続人であっても、保険金も相続税の対象です。
生命保険の非課税額は500万円×法定相続人の数ですから
1500万円までは非課税ですね?
>不自然に高額でなければ、遺産分割の対象には、ならないです。
受取人が母とすると母のみが保険を受け取る権利がある。
ただし1500万円を超えた分は課税対象になる、
という認識でよろしいでしょうか。
683 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 18:17:00 ID:5jhRVoE7
つーか、
>>658のケース、
現金の相続と土地の相続と勝手に分けてるけど、
遺産相続自体が法的には全く済んでない状況じゃないの?
預金の名義換えただで、相続をしたことにはならないよ。
相続人全員で遺産分割協議書作った?
684 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 19:04:57 ID:hsJUR8Ni
>>683 後日トラブルが起きないというなら口頭で何の問題もない。
いつもの人か?
法律板で「起きないというなら」なんて言っても無駄。
おまけに、税務面でも協議書なしで預金だけ相続したと言っても
取得として認められません。
687 :
無責任な名無しさん :2007/05/28(月) 23:17:40 ID:jG51OD6L
質問します。
私はもとは6人家族で、祖父母、父母、妹の私と6人家族です。
長女の私は嫁に出ました。妹は最近結婚が決まり嫁にいきます。
つまり土地を継ぐ人がいないんです。
その対策?として妹が二人子供を産んで
なんと分散する予定でいるそうな(遠い未来)
例えば妹の子供が片方は私の実家を、
もう片方が妹のフィアンセの実家を継ぐ?ということでしょうか?
もしそれが出来ないなら実家の姓を親戚に譲るか
私たちのいとこ(まだ大学生と中学生)のほうに
いくか、よくわかりませんがそういうことを話しているそうです。
私や私の子供には何も無いのでしょうか?
これは父が弁護士の下に遺言をこう残したら
こうなってしまうのでしょうか?
妹ばかり良い目にあってるような気がして、
顔も知らないフィアンセにも、まだ身ごもってもいない
妹の子供たちにもどす黒い感情が沸き起こってます。
>>687 意味不明。
弁護士会の法律相談へどうぞ。
>>687 別に嫁に出たからって親の財産を相続できないってことはないよ?
基本的には親の財産はあなたと妹さんで半分ずつ分けることになるから安心すれ。
妹が父親に取り入って自分に有利な遺言を書いてもらうつもりだっていうなら
あなたも父親に取り入って有利な遺言書いてもらえるように頑張ればいいと思われ。
690 :
無責任な名無しさん:2007/05/28(月) 23:32:50 ID:6n7br+XG
>>687 「土地を継ぐ」と言う意味がなんだかよくわからんがw
農家を継ぐという意味なのか?
だったら遺産相続問題でも何でもないんだけどw
何が言いたいのかよく分からんが、
財産が欲しい事だけは分かった。
692 :
687:2007/05/28(月) 23:42:02 ID:jG51OD6L
すみません。ちょっと興奮しながら書いたので。
えっと私たち姉妹はそれぞれ嫁に出たという事になります。
残るのは祖父母と両親だけです。
その4人が死んだらじゃあ誰が、
今の実家や田んぼ(専業農家ではない)
を継ぐのでしょうか?という話なのです。
今現在敷地内にある二つの家の管理とか
どうするのかということです。
そしたら妹の子供を分散するだの
いとこのほうに話が行くだの、親戚に
姓を譲るだのそういうことを話してるそうで、私や私の
息子(両親はすごい可愛がってる)はのけ者なのかなと
思い、妹やフィアンセに真っ黒な感情を抱いています。
祖父母が死んだら父の天下です。
その父がそういう話をしていて、
妹を嫁に出すんです。
きっと弁護士の下で遺言を残すような気がします。
遺言があれば、基本的に被相続人の意思を尊重すべし。
嫌なら遺留分減殺請求すればよい。
694 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 00:30:28 ID:ombP6RFl
>>692 農家の相続問題ではよくあるしろうとパターンw
農家を継ぐものにしか相続しないとかはあり得ないよ。
695 :
687:2007/05/29(火) 00:34:22 ID:ffTP+DeP
そうですよね。あのちょっとだけ
広い土地も建っている二つの家も、
裏の畑もたんぼも、私の子供には行かず、
妹だけ良い思いをするのか・・
妹と絶縁します。
696 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 00:39:48 ID:u19D3dt1
>>695 >絶縁
法律上、縁を切るという事はできない。
ところでIDがFTPだな。
697 :
687:2007/05/29(火) 00:42:21 ID:ffTP+DeP
IDがそうだから何なんでしょうか?
もちろん法律上とかそういんじゃなくって
気持ち的に絶縁しますww
妹ばかり良い目にあって、
父を恨みます。
たぶんこういう気持ちがエスカレートして
殺人とかになるんだろうな。。
妹に障害者の子供でも生まれればいいのにと思ってしまう。
お金って人を変えますねw
698 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 00:48:51 ID:ombP6RFl
>>697 相続問題の多くがそういう感情問題であることも認識すべきだね。
農家ではない人が農地を相続しても、農家を継がない以上売るしか
選択肢はない。しかし農家でなければ農地は買うこともできない。
農地を相続し、農家となれば農地を買える。農家でなければ農地は
買えないw
少々、長くなりますが宜しくお願いします。
父が民事裁判にて被告として訴えられたまま亡くなりました。
そこで遺産相続を相続人間で協議していたところ、父と共に被告
とされている人間(Aさん)から電話が入り、裁判を受けているん
だから、それも承継されなくてはいけないと言われました。
これは民事訴訟法124条の規定より、私の頭には既にあった
ことであり、受け入れなければならない事実。
そこでAさんが勧めてくるのは限定承認。
しかし、この話に乗れば、父の遺産より管財人が係争中の
債権者に弁済をしてしまうのではないでしょうか?
仮に弁済が終了したとして、Aさんに求償権の行使をした
ところで、Aさんらが(他にも数名の被告あり)支払に応じなければ
訴訟。しかし、これでは費用倒れ。
Aさんに言われるまま、限定承認をすれば、このようなことに陥る
可能性は高いのでしょうか?
最後に、相続に関してですが、この被告としての義務をを誰か一人が
一括して相続し、他の相続人が資産を相続することは可能ですか?
結局、被告としての責務を一括相続した人間に対しては、他相続人
より非課税枠内での贈与を行い、その人間の資産形成を図りたいのですが?
どなたか回答お願いします。
改行、見苦しくてスミマセン
700 :
658:2007/05/29(火) 08:34:04 ID:+2FN6Sq1
丁寧にお礼を述べるのはいいが
>>685だけは参考にするなよw
>>686 もっとはっきり言おうか?トラブルが起きようがおきまいが
口頭での協議は有効、書面に残すのはトラブル防止の為の次善の策でしかないよ。
>遺産相続自体が法的には全く済んでない状況じゃないの?
と書いてあるが、口頭での協議が終了しているなら、遺産分割協議は法的に済んでいる。
>法律板で「起きないというなら」なんて言っても無駄。
法律板でなければ、だろ、法律では有効。
実務では、と書けよw
699ですが、付け加えてお願いします。
相続開始時点で、民事で訴えを起こされているものは
どのように取り扱うのでしょうか?
裁判を受けさせられる義務を相続したとしても、相続時点
で債務名義は確定してはいませんよね?
仮に、訴訟で債務が確定したとしても、その支払義務などは
当人不在なので相続人に発生し得ないのでは?
債務が遡及して成立し、事後に相続債務として相続人が負担
しなければいけないってのは理解しがたいんですが。
誰か詳しい方、ご意見ください。
704 :
ななし:2007/05/29(火) 18:30:25 ID:Q6qPaWbq
今日両親が行政書士さんのところへ行ってきました。
ここでアドバイスくださった通りで駐車場の件については下記の通りでした。
この駐車場は現在相続人4人の共有のものなので全員に使う権利があるとのこと。
母が叔母にまた叔母がが母に「使用禁止」などとはいえないそうです。
ただ祖母の遺言に書いてある場合はその限りではないそうです。
一番いいのは祖母が生きている間に共有にしようと話し合うことだそうです。
が・・・・おばたちは怖いので上手くいくことか心配です。
母がかわいそうです。
遺言にひどい事がかかれていたら最悪の場合うちはリフォームしなければなりません。でもそれもいいかなと私は思っています。風水にのっとってリフォームするのもいいんじゃないかなと。ただしお金がかかりますけど。
母は精神的に疲れて今休んでいます。
ここでのアドバイスのとおり祖母ならまだしもおばの言う事をはきく必要はないということでした。
行政書士さんが明日うちの正確な土地を測りにきます。
私は正直こんな面倒くさい親戚ともうかかわりたくありません。早く家を出て結婚したいです。
愚痴はチラシの裏に書け
婆さんが死んでもいないのに「現在共有」か。
もしほんとに行書がそう言ったのならいつもの阿呆並みだw
>>704 今からでも遅くないから、行政書士は止めた方がいいよ。
行政書士が正確な土地を測るなんてことはないし、言ってること滅茶苦茶だから。
お金はかかるけどちゃんと弁護士に頼みなさい。
708 :
無責任な名無しさん:2007/05/29(火) 19:00:36 ID:jts8Bjav
>>704 >行政書士が土地の測量
それは不動産鑑定士か土地家屋調査士に頼む事だな。
まあ、単に簡単に計測しているだけなら誰でもかまわないんだが。
>>704 他の人も言ってるが共有じゃなく祖母のものだ。
叔母の言うことを聞く必要は無いがあなたの母親のものでもない。
本気で母親がかわいそうなら弁護士のところへ連れて行ってやれ。
>>703 詳しい説明が知りたければ弁護士にでも相談に行くべきなので省くが
限定承認については杞憂。
民訴法124条を知ってるなら普通は相続人に受け継がれて
死人に対して判決が出るというお茶目なことにならないのも分かるでしょ。
別に債務が事後に突然湧いて出るんじゃなくてあくまでも被相続人が
生前にしたことが元になってるはずなんだから被相続人の権利義務を
一切継承するべき相続人が負担することになるのも当然と思わんか?
法律に無知で恐縮ですが、教えてください。
祖父が亡くなり、相続人はAとBです。
遺言があり、それによると、甲地をAに、ということなんですが、相続人全員が
甲地はBのものにすると決めた場合、特に遺言に拘束されずBへ相続の登記をし
てよいのですか?
簡単に書きましたが、お願いします。
712 :
703:2007/05/30(水) 00:08:22 ID:zifiD/4P
>>710 レスありがとうございます。
710さんのおっしゃることもごもっともなのですが、私が理解できない
のは、被相続人の義務が確定していない点なのです。
民訴法の規定によれば、決して、判決により確定した債務を遡及して
相続に組み込むことを当然に認めているわけではないと思うのですが・・
この辺に関しては、知り合いの弁護士に相談してみます。
再度、レスに感謝します。
713 :
無責任な名無しさん:2007/05/30(水) 11:07:53 ID:9w8Z2CiQ
お知恵をお貸し下さいませ。
3年前に他界した母の件でご相談させて頂きます。
相続人は私と弟の2人なのですが、事情があって債権債務調査が難航し、
ようやく遺産相続分割協議書が作れたのが1年前なのですが、弟が音信
不通となり、数ヶ月前にやっと居所が判明して何とか捺印と署名が
取れました。
お話するとややこしくなるのですが、約400万円強の保険金の他には
債権は何も残っておらず、最後に残った債務が銀行のカードローンと
車のローンの2件(それぞれ100万円強)でした。
車ですが、弟が持ち出したままで、残債はそのままになっているのですが、
ひょっとすると金融車として売り飛ばしてしまった場合、こちらで残債を
支払わねばならないのでしょうか?
弟に問い質せばいいのですが、それができない事情もあり苦慮しております。
金融車として売り飛ばしたか否か、調べる方法はあるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
714 :
無責任な名無しさん:2007/05/30(水) 18:42:11 ID:ejwLthJK
すみません、質問させてください
納税猶予についてなんですが祖父が亡くなった当時相続税が払えなくて
20年間農業をやる代わりに相続税免除の納税猶予をしたんです
それでそろそろ祖父の命日も近く納税猶予も切れると思うので何かに使おうと思ってたら
命日から20年と半年経たないと土地は使えないですよ
もしこの半年の間に使おうとするのならこれまでの利子と相続税を払ってもらいます
それでも使えるのは納税猶予をしていた土地の20%までなんですよ
って言われたんですがこれは本当なのでしょうか?税務署に電話して聞いたことなので
聞き間違いしてない限り本当のことでしょうけど、何か回避して命日後すぐに使えるようにする
方法とかありませんか?
黙っておとなしく命日後20年+と後の半年待ってるしか方法はないですか?
>>711 そもそも遺言とは被相続人が生前の自分の財産を誰に分け与えどう処理したいか明言するもの
その意向をまったく無視して相続人二人で話し合い勝手に分け合えるなら遺言の意味がない
不公平感があり一方が遺留分を主張するならわかるが、まったくその内容を異にするなら
登記に法務局に赴いても認められない
遺言の存在を隠匿すれば出来ないことも無いが、それは法の趣旨に反するので
まずは遺言の通り双方登記をし、自分のものに成ってから事情に寄り移転なり交換なり売却なり出来ないのか?
>>713 車の残債が残っていれば所有者の名義はディラーまたはローン会社になっていませんか?
車の売却には所有者の印鑑証明が必要ですから、そちらに聞けば所有権の移転があったかわかるでしょう
あと陸運支局でナンバーから現在の所有者を誰でも調べられますね
>>711>>716 遺言執行者がいなければ、遺言内容に関わらず相続人の分割協議で自由に分割できる。道義的にはともかく法的にはね。
法務局が認めないってこともない。
711です。
ありがとうございます。たいへん参考になりました。
度々すみませんが、遺言執行者がいれば不可ということですが、それはなぜでしょうか?
また、公成証書遺言なら不可ということになりますよね。
遺言執行者は遺言者の代理人だから。
本人が居るのに「相続人だけ」では自由に決めれない。
公正証書も検認済みの自筆遺言も同じ。
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
行為をすることができない。
遺言執行者を指定していた場合は無理。
では、公成証書や検認済みだからというだけでは該当しないということですね。
遺言執行者は遺言で指定されるので遺言書に書いてあるのが普通。
指定されても当該本人が委託を辞すれば、遺言執行者の指定があれども
1013は適用されない。
724 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 14:02:45 ID:uO8557Wc
父親の土地の一部にマイホームを建てました。
あくまでも父親の土地です。
両親共に健在ですが、いずれ二人とも亡くなったときには
具体的にどういう金が必要になるのでしょうか?
譲渡税うんぬんっていう話だと思いますが、
家のローンが残ってるだけで貯金は殆どありません。
とりあえず私には弟がいまが、現在本家に同居中です。
両親74歳
自分45歳
弟 39歳
725 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 14:52:52 ID:ZNgtf2SB
>>724 よほどの土地が無い限り相続税はかからない。
やるべき事は両親に遺言をちゃんと書いてもらうことかな。
>>716 金融車について知らないならわざわざ答えんでも。
728 :
無責任な名無しさん:2007/05/31(木) 15:55:19 ID:ZNgtf2SB
夫が亡くなりました。未成年の子供が二人(小学生と高校生)います。
今まずはそれぞれの特別代理人候補を決めたところです。
申し立てにあたり、遺産相続分割協議書の案を提出するとのことですが、
これはあくまでもこう分割したらどうかという私の考える案でよろしいのでしょうか。
相続する財産は、現在住んでいるマンションと預金600万円程度です。
どう分割したらいいものだか・・・。
ま、協議の上承認されればどうでもいいのでしょうけど。
未成年者の場合、相続したお金は本人名義の口座でも作ってそこで管理するのですか?
特別代理人でないとそのお金を操作できないとか、あるのでしょうか。
>>720 だから、1015条1013条を718にわかるように言えば719じゃんw
ちげーだろ。
わざわざ「相続人だけ」とか強調してんのは、執行者が加われば自由にできると思ってるんじゃね。
もし同じつもりだったら日本語不自由な奴だ。
某ブログでの自称資産家の息子の発言
話は変わって相続税がどーのとか言ってたけど生前から親父は給料は
全て俺の口座に入る仕組みにしていた。だから親父の財産はゼロ。
今年、200万の所得税を払うだけですよ(笑)それくらい対策してますよ?
www何か?
これって相続税回避になるんですかね?
733 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 00:10:43 ID:hkNlDCMJ
贈与税じゃないのか?
もろ贈与税だね。
悪質な脱税だし。
736 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 10:38:22 ID:URwOeOFO
弟が父親の亡くなった当日に無断で預金を引き出していました。
この行為は犯罪になるのでしょうか??
>>735 親父は事業主なので脱税じゃないと
言い張ってるのですが・・・・・
738 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 16:45:38 ID:6SFDquIM
亡くなった人の預金口座が封鎖されるのは死亡届を受理した
役所から連絡が行くのですか?
>>736 ゲンミツには脱税。
>>738 いかない。
新聞の死亡欄に載るような人物だとその情報で凍結される場合もある。
地方都市の地方新聞に全死亡人が載る地域もその可能性あり。
>>729 >未成年者の場合、相続したお金は本人名義の口座でも作ってそこで管理するのですか?
お子さんがお子さん名義で取得した財産は、お子さん名義の口座で管理した方がよろしいでしょう。
>特別代理人でないとそのお金を操作できないとか、あるのでしょうか。
特別代理人は遺産分割についてのみ代理します。
その後は法定代理人たる親(
>>729)が、「子どものために」管理すればよろしいです。
741 :
無責任な名無しさん:2007/06/02(土) 23:07:47 ID:36EQAGlE
>>739 ありがとうございます
基本的には口座は凍結されないと考えて宜しいですか?
742 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 03:39:19 ID:cSjV0v+i
伝説の みなちゃんは
どこいった?
743 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 04:12:52 ID:l6LnvFDK
初歩的ですみません
旦那が勝手に使った借金は他の物を財産相続した場合返さなければいけないのでしょうか?
母が、無くなった祖父母から、相続した土地を売りました。
父親はいません。子供は〈成人〉私1人です。私に何割か貰える権利はありますか?それは何割ですか?
746 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 06:28:12 ID:VV+sblMW
>>745 どっちの祖父母よ?
母の祖父母ならば無いです。
母親が死ぬまではないだろ。
748 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 08:31:15 ID:ErgbsqO5
質問です。
亡くなった人の財産を調べるには、
どこかに頼めるのでしょうか?
また悪い弁護士が相手方に付いていると、
遺産分割協議の際、財産が負債しかない様にし、放棄させられるという事を聞き、
当方、素人なので悩んでいます。
本当にこんな事出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
749 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 08:53:29 ID:C74ylM77
>>748 故人の財産が分からないということは、故人と疎遠だったということだ。
あまり、欲をかかない方が、よいのでは。
750 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 09:01:53 ID:VV+sblMW
>>748 財産は弁護士さんや銀行が有料で調べてくれるところもある。
弁護士さんどうこうは、
弁護士さんは依頼人に有利なように話をすすめるから
見方によってはそうなるかもね。
751 :
無責任な名無しさん:2007/06/03(日) 22:07:15 ID:m5CDU5hZ
父親65歳から土地を贈与されても贈与税はかからない。というのは本当でしょうか?
相続時精算課税制度のことかな。
ぐぐって見たら概要は分かると思われ。
753 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 01:52:30 ID:WyH0qBz5
遺産裁判を、長崎地方裁判所でやって12年になります。なかなか、終わりません。
755 :
729:2007/06/04(月) 09:48:01 ID:pf+kzpZk
>>740 なるほど、わかりました。どうもありがとうございました。
756 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 10:58:51 ID:N6pdelyD
被相続人Aの配偶者Bとその子、BおよびCがいた場合に、相続登記をしないまま配偶者Bが死んだ場合
に、A所有の不動産をBおよびCが各2分の1とする登記を申請する場合は、遺産分割協議書はBおよびC
のおこなったものでよいのでしょうか?
マルチ
Bが2人いる悪寒。
子供が同時に配偶者なのではないか。
何という背徳。
760 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 13:22:15 ID:7JcUcpHW
遺産相続に関して、初心者にやさしく説明した本があったら教えてください。
本屋にある相続の本全般
>>760 もうちょっと質問する前に考えましょうよ。
763 :
無責任な名無しさん:2007/06/04(月) 23:59:29 ID:TEju6lNQ
是非詳しい方、回答お願いします。
実は先日私の母の実母が亡くなり死亡金が300万ほど受取人になっていた母が受け取りました
生前、祖母は身体が不自由で母が自宅で10年ぐらい介護をしていました。そのため、祖母が母に
私の死亡保険金は受取人を母にして自由に使いなさいと口頭で言っていたのですが。
死亡後、母の弟が保険金を分割しろと言ってきます。祖母が生前中は母は介護で自由な時間も無く
自分の時間もなく、睡眠もあまり取れない生活をしていました。なのに弟はそんな苦労など知らずに
分割金をよこせと言ってきます。母の功労金と言うのか、報酬金というのか分りませんが、全額母の物に
することは出来ないのでしょうか?
また、法律上では介護をしてきた者が報奨金?功労金?として全額母のものにする呼び名みたいな法令はありますか?
回答よろしくおねがいします。
>>763 保険金の受取人になっていたのなら、その保険金はそのままでいい。
それ以外の遺産は?
あれば、弟にも分割してやらなければならない。
765 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 00:16:13 ID:G0DSqnw6
500万の死亡保険金に相続税っかかるんですか?
>>764 早速の回答ありがとうございます。
それ以外の財産は祖母が手持ちで持っていた90万と年金110万です。
保険金はそのまま母が全額頂けるのですか?弟は裁判をしてでも半分をもらうと言ってきます。
>>767 はい、わかりました。
200万を分割して渡します。
ただ、心配なのは裁判をしてでも保険金をもらうと言っているので・・心配です。
どうやって、弟に納得してもらえばよいのか・・?
母かわいそうです。
初めまして。
教えて頂きたいのですが。
父と私と私の夫と私の妹達で自営業を営んでいました。
私は三人姉妹の長女です。三番目の妹は、4年間だけ店を手伝い、その後は嫁いで行きました。
その後、三番目の妹を除く4人で営業を続けその30年後に父が亡くなりました。
店で築いた財産を、私・夫(婿養子)・次女・三女で均等に4等分しなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
>>769 寄与分を主張することが考えられるけれども
あなた方は給料をもらっていたのではないですか?
早速の回答ありがとうございます。
>>770 ここ10年位は経営が苦しかった為、アルバイトをしないと生活が出来ない位しか貰っていませんでした。
>>768 裁判しても取れないものは取れないので
弟に納得してもらう必要はなくただ無視すれば宜しいかと。
まあ弟にお金を渡すことで平穏を買うという選択もあるけどな。
あなたの母親は人と争うのが苦手なタイプみたいだから。
>>772 確かに争いが嫌いなタイプですw
ありがとうございました。
おばあさんの財産がそれだけで100万渡すことに異論が無いなら
もし裁判、実際には、調停・審判、になっても、裁判所に二三回足を運んで
オッサンかオバサン二人ぐらいに30分程度事情を話して終わり、
弁護士を立てる必要なんか無いし、口ベタなら事情を書面にして渡す方法でもいいし
弟と直接話す事も拒否出来る。
というか9割方調停を申し立てる前に自分の主張が通らない事に気が付いて
何も起こらないと思うけど
教えてください。
父が生前に兄に200万を貸してまま亡くなってしまったんですが、母は兄に返してほしいと言っても返してくれません。
借用書などはありませんが、生前の父の日記には兄にお金を貸したことがかいてあります。このような場合は、この日記を証拠に返済を要求できますか?
>>776 できるけれどもあなたが権利行使できるのは
200万円のうちあなたの法定相続分のみ
≫777
ありがとうございます。
200万円全額は父の配偶者の母に返らないんですか?
ちなみに家族構成は母と兄と私の3人なんですが、この場合の法定相続分は母100万と私が50万ということでしょうか?
781 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 01:23:16 ID:G0DSqnw6
≫780
わかりました。
ありがとうございます。
>>774 裁判て弁護士さんに頼んだり、必ず本人が出たりしなくてもいいんですか?
それなら必要以上に裁判という言葉に恐れる必要もないんですね。
勉強になりました。
783 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 16:30:44 ID:rsIzY/Il
質問です。親がもし借金を残して亡くなった場合、
子供は借金を受け継ぐのですか?
784 :
質問:2007/06/05(火) 16:37:29 ID:AH23iE5F
よろしくお願いします。
長女A 次女B 三女C 父親D です。私は、三女Cです。
私は父の生前に200万円を借りていました(借用書などの書類はなし)
そして、父親は他界してしまったのですが、
相続としては
長女Aが全部相続 次女B 放棄 三女C 放棄 の法廷手続を司法書士の下に行いました。
ただ、その後、全部相続した長女が父から借りた200万円を私に返しなさいといってきます。
また、借用書を書くように何度も言われました(今現在、借用書は書いていません)
父からの遺言状はありません。
ただ、長女は、父が三女の借りた200万円を私に返すように言っていたと言い張っています。
(その現場を見ていた証人などはいません)
父の死後ですが、長女は家督を継いだものの、お墓の世話などもほとんどせず、
祖父母の回帰などの仕事は私に任せきりです。
しかも、長女は生前に父親から植木の管理代としてもらった200万円も、植木代などに当てず
自分のポケットマネーにしてしまったりとやり放題です。
本題なのですが、父の生前に借りた200万円は長女に返さなければならないのでしょうか?
785 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 16:42:54 ID:a30higYh
>>784 >亡父にした借金
相続放棄しているなら、遺留分との相殺の抗弁は使えないな。
しかし、借用書がないなら踏み倒しも可能と言えば可能だろうな。
本来やってはならない事だが、相談者の利益を最大に考えるとそういう回答になる。
遺留分との相殺の抗弁とか相変わらず意味不明だな。
788 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 19:39:53 ID:ZjTjjQ9i
【相談】今日、労働条件の相違を理由に雇用契約を解除したのだが・・・
会社側は面接の時に説明して、それに同意したからあんたは入社したんでしょ?
だから五分五分でしょ!!と言ってきかない。。
面接のとき、変だな?というのは薄々感ずいていたが、今日ついに言った。
入社から退職まで2ヵ月未満。
求人票内容→実際
・社員募集社保あり→試用期間中は社保なし(証明可)
・交通費実費支給→実際は不払い(証明可)
・土日休み→休日出勤割増なし
これらは面接時に説明があったが、変だなと思ったが飲みました。
しかし、今日
前年度賞与支給実績2月→実際は無し、が発覚。
会社の対応が悪いから、もう二度と職安に求人出せないようにしたいのだが、出来ますか?
願わくば、ウソ求人に騙されて入社した人は、自分が最後であってほしい・・・
789 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 19:43:08 ID:ZjTjjQ9i
↑誤爆です
スマソ
791 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 20:31:31 ID:CDMxvfL2
>>787 >遺留分との相殺の抗弁が分からない
よし、丁寧に説明してあげよう。
もし相談者が相続放棄をしていなければ、遺留分で相続できる財産額によって、亡父からの借金を相殺できる。
つまり、仮に300万円相続できるのであれば、200万円の借金と相殺して100万円分を受け取る事で解決がはかれるという訳だな。
792 :
無責任な名無しさん:2007/06/05(火) 20:41:07 ID:3UE8c//P
祖父が、長女の会社の借金の保証人になっているようです、しかもその会社の名前だけの役員に・・・。
祖父が死亡した場合銀行は即刻回収に来るのでしょうかね?もしくは保証も相続するのですかね?wwww
ちなみに祖母の資産を売却しても借金は返せないと思われ・・・
土地は抵当に入ってないので、今のうちに贈与でもしてもらっておいたほうが良いですかね?
すいません・・・・
>wwww
ニタニタ笑ってるなら、自分で考えろ。
一体どのように法律を学ぶとこういう発想ができるのかな?
ある意味尊敬に値するな。
796 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 11:33:29 ID:zwUT6pZ9
長男にすべてを相続させる遺言を残して
長男が私より先に亡くなった場合
その遺言は無効になるのですか?
長男の子に代襲となるのでしょうか?
お願いします
797 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 12:10:04 ID:g3qj87YE
>>794 >遺留分
何度も同じ事を説明させないで欲しいんだが。
亡父への借金を、亡父からの相続財産で相殺するというやり方だ。
何でもかんでも遺留分で解決すると思ってるアホ。
遺留分が問題になるのがどんな場合なのか理解できない能なし。
799 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 12:37:24 ID:g3qj87YE
>>798は、ウソ、決めつけ、脊髄反射、ヒステリーで人を荒らし呼ばわりする新手の荒らしだから注意。
以上。
>>796 無効。
生きてるんだから、遺言を書き直せ。
801 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 13:34:39 ID:zwUT6pZ9
802 :
無責任な名無しさん:2007/06/06(水) 14:17:46 ID:UIbHKsez
遺留分は遺言か遺贈で侵害されて初めて出てくる概念だから、
遺言も遺贈もない事例で挙げるのは、民法を知らない証拠。
>>799こそ、ウソ、決めつけ、脊髄反射、ヒステリーで人を荒らし呼ばわりする新手の荒らしだから注意。
相手すんなよw
804 :
無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 15:44:19 ID:sA0HuG2L
805 :
無責任な名無しさん:2007/06/07(木) 18:33:08 ID:tso5w2ea
一生司法浪人みたいな奴の巣窟かw
807 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 11:28:36 ID:UPnAixxu
質問です。よろしくお願いします。
登場人物:
「私」、「父」(三男/既婚)、父の兄弟二人(「長男」/既婚・「次男」/独身)、
父の兄弟(次男)に寄り付く「女」/独身、←「女の息子/独身」(既に成人)、「祖父」(父方の・既に他界)
※父・長男・次男は還暦以上の年齢です
本文:
まず、祖父が存命の時の話です。
当時暴れ者の次男が、祖父の土地を売却などして換金しようとしていました。
そこで、長男と祖父が話し合って、祖父の土地全てを長男名義で仮登記して、阻止しようとしていました。
(換金できるかどうかや、仮登記が次男に対抗できたかは存じませんが、
現在、この件は問題ではありません。相談内容に関わるか分かりませんでしたの記述してみました)
そして、数十年が経ち祖父が他界した後、現在の話になります。
現在、次男は祖父の土地に家を建てて一人住んでいます。
そこに、全く身内と関係のない女が入り込み、いろいろと世話をするようになりました。
そしてその女が、世話をするうちに住み着き、女の息子を、次男の養子にしようとしています。(*)
どうやら、次男の他界後、仮登記している祖父の土地の相続権を狙っている模様です。
駄文長文ですみません。そこで質問があります。
1)もし次男が他界した場合、仮登記している土地の1/3の権利は女の息子のものになるのでしょうか?
2)そしてもし、1/3が女の息子のものになるとした場合、私か父が阻止する方法はありますか?
(*)の時点で私の知りうるところとなりましたので困惑しています。
この板にくるのは初めてなので、もしスレ違いなら、該当スレを教えていただくと幸いです。
該当していましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
>>807 祖父が他界したときに、祖母はいなかったんだよね?
そうすると、今は子供3人で祖父の土地を3分の1ずつ共有している状態になる。
次男が、女性の息子と養子縁組した場合、次男が他界すると、3分の1はその息子のものになる。
それを止める方法はない。
それが嫌なら、次男が存命のうちに、土地を遺産分割するしかない。
とはいえ、次男がすでに家を建てているのだから、土地の3分の1の値段を長男と
三男に現金で払うのがいいけれど、そのお金は用意できないだろうから、話合いは紛糾するだろうね。
あるいは長男か三男が、次男にお金を払って出て行って貰うか。
現段階で権利関係に決着を付けておきたいならリアル弁護士の所へ。
809 :
無責任な名無しさん:2007/06/08(金) 18:34:41 ID:Tx3+5E8x
最近遺産相続でもめてる話をよく聞くようになったな。
やっぱり長男総取りvs兄弟の争いが多い。
遺言がなきゃ、もう長男総取なんて出来ない時代なんだから、
揉めるまでもないんだけどね。
それでも長男が介護やらなんやらをするという義務のほうだけはなんとなく
当たり前になってるからなwそりゃ揉めるのも分かる
>>808 おはようございます。807です。
やはり対策はありませんか・・・
次男が生存しているうちに、遺産分割したほうが良さそうな感じですので、
その方向で検討していこうと思います。
本当にレスありがとうございました。
推定相続人とは配偶者と血族、全部を言うのでしょうか?
それとも被相続人に配偶者と子供がいれば兄弟姉妹は推定相続人にはならないのでしょうか?
盲人の母があと一ヶ月足らずの命なので遺言を書こうとしてるのですが、自筆は無理なので一般危急時遺言を行いたいのですが、
親戚以外に適当な証人が見あたりません。
父は母以外との間に子供を作ってるので。
証人はあなたの友人で探したら?
推定相続人はもし今無くなったら第一順位で相続人になる者。
配偶者と子がいれば兄弟姉妹は推定相続人ではないよ。
815 :
813:2007/06/09(土) 23:59:50 ID:IKLdwq0u
>>814 地元に友人がいないので困ってます。
なんか大丈夫みたいなので姉妹の夫達に頼んでみます。
817 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 00:04:10 ID:mGdt/2ho
詳しい方がいましたら教えて下さい。
登場人物 祖父 叔母(父の姉妹2人)代襲相続の私です。
現在、身体の具合の悪い祖父の面倒は叔母達が見てくれています。
私は特に祖父の面倒は見ていません。
父の生存時は父が実家をみていました。
私としては父の生前分の権利として遺留分は主張したいの
ですが(現在祖父名義の家にも住んでいますし)。
叔母達は祖父名義の土地にマンション建設予定(祖父名義、叔母達保証人)
今後、遺留分の問題があるので私も保証人に明記して欲しいのですが
聞きいれてもらえません。身体の利かない祖父に相続排除を
すすめられると
私が遺留分を守る方法はあるのでしょうか。
相続人排除は正当な理由がないと認められないのでは?
819 :
無責任な名無しさん:2007/06/10(日) 01:26:47 ID:mGdt/2ho
>>818 無いとも言い切れません。
父が亡くなった後、祖父と母の折り合いが悪く
私達家族は10年程実家を出ましたし。
祖母の亡き後祖父の方から私に実家に戻って欲しい
旨があり、私だけが戻っています。
叔母達にしてみれば祖父母の面倒を放棄していると
思われても仕方ありません。祖父の意思は長男の息子で
ある私に相続して欲しい意思が本音ですが、自分の身体が
弱く、面倒を見て貰っているので自分の意見は言えないのが
実情です。
>>819 その程度では廃除は認められない。
保証人と遺留分は何の関係もない。
子持ちの寡婦が亡くなった場合の法定相続人は
子供だけになるんでしょうか?
それとも故人(寡婦)の親や兄弟も
法定相続人になるんでしょうか?
父の妹(叔母)が数年前に不慮の事故でご主人(義叔父)を亡くし、
叔母親子が義叔父の財産を相続しています。
つい最近、叔母が末期のガンであることが判明し、
それを知った父が「妹(叔母)が死んだら俺にも遺産が来るはず」
とあさましい事を言い出しました。
叔母がどれほどの財産をもっているのかは知りませんが
(父の胸算用だと事故死した義叔父の労災や賠償金、保険金、
大会社に定年近くまで勤めていた義叔父の死亡退職金、持ち家等で
叔母親子はかなりの資産を持っているはず、だそうです)
私としては、あさましくお金に汚い父に義叔父の遺産の一部が渡るより
遺されるいとこたち(すでに成人していますが一人はまだ学生です)の
今後のために使われるべきだ、と思うのです。
私の父に、叔母の遺産の一部を請求する権利があるのでしょうか?
また、叔母が亡くなってしまった時に
いとこたち以外の人間に遺産が行かないようにする
手立てがあるのでしょうか?
>>821 子供がいれば親は相続人にならない。
子が第一順位。親・祖父母等が第二順位。兄弟姉妹が第三順位。(配偶者は順位とは無関係に相続人となる)
順位が下位の者の相続権は、上位がいない場合(相続放棄含む)にのみ発生する。
ということで、おばさんに子供がいる以上、彼らが全員で相続放棄しない限り、お父さんが相続人になることはありません。
823 :
821:2007/06/10(日) 16:20:21 ID:cd9WUurg
>>822さま
ありがとうございます。ほっとしました。
おそらく叔母が亡くなると、叔母の遺産についての権利を
恥もなくいとこたちに主張し始めると思いますので
叔母やいとこに、それとなく注意を促しておきたいです
(叔母の物故を前提にした注意なので
どのように話し出したらよいものか…難しいところですが)。
三万円ぐらいを渡して、これで相続に関する本を何冊か買い
弁護士の所にいって話を聞いてきなさいといえばヨロシ
>>823 現在叔母さんが元気なら不謹慎な話になるかもしれないが、
末期がんなら相続の話をしてもそれほど不思議ではない。
まして彼らの権利を守ることになる話だから。
あなたといとこ達との関係は良好なのかな?ならお見舞いの際にでも
「父が非常識なことを言い出すかもしれないが、私はあなた方の味方だから
困った時は相談して」とでも伝えておいたらどうかな?
それより、お父さんが相続の話をした時に釘をさしておいた方が良いと思われ。
このままノラリクラリで死ぬのを待つ、公正証書で自分の相続権が無い旨書かれても遺留分請求で本来の二分の一の権利を主張出切る。。
弁護士直行案件だなW
827 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 10:19:16 ID:kBzXi0YL
死亡した人の預金口座を即座に行いたい場合は、
銀行に死亡した旨連絡すればよいのでしょうか?
また封鎖するまでの間に相続人の誰かが預金を
引き落とした場合、後日、原状復帰を要請できますか?
>>827 銀行に連絡すれば止めてくれますよ。
要請は出来ますが、さて従うかは…
829 :
827:2007/06/11(月) 12:58:29 ID:kBzXi0YL
>>828 レスありがとうございます。
>要請は出来ますが、さて従うかは…
法的な縛りはないんでしょうか?
法的には相続は被相続人が死亡した時点から
始まるんですよね。
そしたら被相続人が死亡した場合、
相続協議が調うまで、
その資産を保全しなくてはいけないように
思うのですが・・・
相談です
妹の未成年後見人をして3年になります
実は去年から鬱気味になり引き篭もってしまい、自分の貯金を使い果たしてしまいました
今年に入る前から職場復帰をしようと就職活動をしていたのですが、今月まで就職先が見付からず
預金が底をついてしまい、生活費を妹の預金通帳に残してあった親の遺産から100万ぐらい移して
生活費にあててしまいました
その事を不安に思い家庭裁判所の方に電話し相談した所
明日こちらに来て、生活費に関する資料、妹の預金通帳、自身の印鑑を持ってくるように言われました
生活費に関する事は自分の預金通帳しかないのですが・・・
凄く不安です、色々調べたのですが横領罪になって捕まってしまうんでしょうか
ようやく内定もらって明後日から職場復帰なのに・・・
>>827 銀行に連絡すれば、すぐに口座凍結してくれます。
相続人が凍結前に預金を勝手に引き出したとしても、
その引き出し分も含めて遺産分割協議となります。
832 :
827:2007/06/11(月) 17:15:10 ID:kBzXi0YL
>>831 よくわかりました。ありがとうございました。
>>830 妹の金を使い込んだのなら大人しく刑に服しなさい。
偽証や隠匿を図ると量刑が重くなるよ、3年以上は執行猶予付かないから実刑で社会復帰はより難しいでしょうね。
834 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 18:01:19 ID:EJG77ok8
すいません相談です。
6/3日に父が亡くなりました。
生命保険が2社で約1500万あるんですが、
父が知人に400万借金していました。
国民健康保険も100万位の滞納があるらしいです。
恐らく市県民税も滞納してしていると思います。
子供は自分を含め3人いて、母は離婚しているのですが、
保険金は墓を建てて残った分を母の老後資金として全て渡そうと兄弟で話し合いました。
父の借金や健康保険、市県民税は払わないといけないのでしょうか?
835 :
鈴木:2007/06/11(月) 18:25:24 ID:wBU1+HLb
銀行から、去年叔父が亡くなり資産より債務の方が多い為、先順位の相続人が相続放棄したので、私(父は10年以上前に他界しています)が相続するか放棄するか回答するようにと手紙が来ました。疎遠だったので、実際どの位の資産と債務なのか具体的にはわかりません。つづく
836 :
無責任な名無しさん:2007/06/11(月) 18:28:54 ID:dkw9ZvHJ
>>834 ほかに財産がなければ生命保険の受取人名義次第だよ。
名義人が遺族ならば、相続放棄して終わり。
837 :
鈴木:2007/06/11(月) 18:30:37 ID:wBU1+HLb
つづき…銀行の方と電話で話をして、放棄のための書類を送ってもらう事になったんですが、祖父母が亡くなっていた事も知らず遺産も頂いていないので、つづく
838 :
834:2007/06/11(月) 18:39:57 ID:EJG77ok8
>>836 県民共済なんで受取人指定はないんですが、親族(自分たち兄弟)が請求するみたいです。
>>838 「受取人」=「法定相続人」になっているってことかな?
普通生命保険は受取人固有の財産だから相続放棄しても受け取れるけど
この場合、相続財産になる可能性がある。
保険会社に、相続放棄したらどうなるのか確認して下さい。
相続財産という判断なら、借金も保険も放棄するか、保険金から借金を
返済するかどちらか選びましょう。
ちなみにお母さんは法定相続人じゃないから、あなたがた兄弟が受け取ってから
贈与する形になるので、贈与税がかかりますよ。
>>833 調べましたら10年だそうですね・・・
明日覚悟して裁判所で話をしてきます・・・
841 :
834:2007/06/11(月) 20:07:21 ID:EJG77ok8
>>839 ありがとうございます。
明日にでも電話して聞いてみます。
相続税払って贈与税も払うってことですか?
>>841 そうです。
お父さん→(相続税)あなた方兄弟→(贈与税)お母さん、という形です。
もっとも、相続人3人なら生命保険の非課税枠内なので実際は相続税はかかりませんし
贈与税も、一人から年間110万を越えないように何年かに分けて贈与するように
すればいいんじゃないかな。
共済は受取人が指定されてないわけじゃなくて
単に共済側で勝手に順位指定されてるだけだろ?
845 :
質問:2007/06/12(火) 00:40:58 ID:QZccrhup
よろしくお願いします。
父A 母B 長女C(既婚子無) 次女D(既婚子無) 三女E(独身)
現在、長女Cと次女Dは嫁に出ています。
三女Eが家に入る予定なのですが、
相手方の旦那に、婿養子になってもらうのと、マスオさん状態で家に入ってもらう
のでは将来的な財産の受け取りが変わってきますか?
また、長女と次女に子供がいない場合、三女Cが内孫として生むか、外孫として
生むかでは将来的な権利に違いがでますか?
また、父の生前に娘が家とかを父に建ててもらった場合、財産の先取りにあたりますか?
娘が、実家を将来的に実家を譲りうける場合は、家の減価償却費を差し引いた分での
金額査定になりますか?
>>845 あなたの立場が分からないんだが
3人の娘のうちの誰かだけど第3者的に書いてるんか
それとも3人の娘とは別で長男か何か?
>>846 Eです。わかりにくくてすみません。
3姉妹なので、男兄弟はいません。
長女が継がないで私が継ぐことになったので。
>>845 >相手方の旦那に、婿養子になってもらうのと、マスオさん状態で家に入ってもらう
養子になったら、実子と同等の相続分が発生する。
>また、長女と次女に子供がいない場合、三女Cが内孫として生むか、外孫として
変わらない。
>また、父の生前に娘が家とかを父に建ててもらった場合、財産の先取りにあたりますか?
生前贈与として、遺産分割のときに取り分から差し引かれることになる。
849 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 06:23:09 ID:tK740J1e
外国籍を取得しようと思っていますが私が外国籍になって日本人でなくなっても日本にいる両親の
財産を相続する事は出来ますか?
850 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 12:16:04 ID:ruH4y/3d
私の父に祖母(父の実母)が生命保険をかけてました。
受取人は祖母。
父が死んだ翌年には受取人の祖母も死亡。
父の保険金は受取人の祖母の子供達が受け取んですか?
父の実子の私が受け取るんでしょうか?または分担?
土地などの遺産は父と祖母は私が未成年の時に死んだので親戚に取られてますが。
成人したからといって、今更どうにもならないだろうけど教えて下さい。
自分がもらえると思うのがおかしい。
>>849 できる。
>>850 祖母が受け取った分を、祖母の相続人達が相続分に応じて相続する。
あなたも代襲相続分はある。
あなたが成人してから間もなく、まったく遺産を受け取っていないなら
遺産分割のやり直しを求めることができる場合があるので、
親戚関係にもめ事を起こしてもいいというならリアル弁護士に相談。
>>850 まず、お父さんが亡くなった時点で受取人であるお祖母さんが受け取ります。
その後お祖母さんが亡くなった時点で、法定
途中で送信してしまった。
>>850 まず、お父さんが亡くなった時点で受取人であるお祖母さんが受け取ります。
その後お祖母さんが亡くなった時点で、法定相続人で遺産を相続します。
あなたにもお父さんの受け取り分は権利がありますよ。相続放棄していなければ。
まだ保険金の請求していないのなら、お祖母さんの法定相続人全員の
印鑑証明書を用意して、保険会社に請求してください。
お父さん死亡=>おばあさん、ここは保険金の支払い
おばあさん死亡=>法定相続人(遺書ないとして、代襲相続人である質問者含む)、
ここはお父さんの生命保険もおばあさんの遺産の一部として遺産相続
でOK?
856 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 15:42:47 ID:ruH4y/3d
>>850です。
色々ありがとうございます。何となく納得しました。
父と祖母が立て続けに死んだものの、私には遺産が一切無いので母が可哀想で。
親戚がかなり醜い遺産争いをしていたので今は縁を切っています。
関わったらまた揉めて母が色々言われそうので遺産はいりません。
レスくれた方、勉強になりました。
本当にありがとうございます!
857 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 15:53:25 ID:tK740J1e
>>852 ありがとうございました。
これで心配なく外国籍が取れます。
財産があるのなら夫が死んだのに妻に遺産が入らないなんて事は無い、
子供がいるのなら子供に入らないなんて事も無い。
というか妻と子だけが法定相続人なんだけど
「小規模宅地の評価減の特例」というのがありますが、これは相続税を計算する時だけなんでしょうか?
遺産相続の分割の時はこれを適用してもいいのでしょうか?
実は相続税の心配は無いのですが、父(癌ですでに意思能力無し)が再婚で先妻の子ありで、
遺言無しなので、ちょっと心配になって来たので、宜しくお願い致します。
相続税の計算だけ。
相続人全員がそれで合意すればその評価で分割するのは勝手。
861 :
859:2007/06/12(火) 23:15:04 ID:GqyZwbjr
>>860 やはりそうですか、分かりました。
ありがとうございました。
862 :
無責任な名無しさん:2007/06/12(火) 23:15:36 ID:8cTOV+xb
祖父が長男の会社の借金の保証人になってます。
亡くなった場合、相続する人がさらに保証人にならなければならないのですかね?
借金の保証債務は相続されますな。
864 :
無責任な名無しさん:2007/06/13(水) 00:46:57 ID:2A1DgTqg
相談です。
疎遠だった祖父(祖母は既に他界)が亡くなったことを、叔父から最近
聞かされました。既に他界している私の父と、叔父は二人兄弟だったのですが、
父の生前、父は祖父母及び叔父とは縁を切られており、それが原因で、孫の
私までが何十年も連絡をとっていない様な状況でした。
私が思うに、恐らく祖父は生前に遺言を作成しており、父には相続させないように
しているかと思います。ちなみに祖父は父が亡くなったことは知りませんでした。
叔父からは、ただ祖父が、亡くなった事のみを知らされており、実際祖父にどのくらいの
財産があるのかとか、相続云々のはなしは一切されておりません。
このような場合、相続はどうなるのでしょうか?相続があってもなくても、
こちら側にはその情報が入るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
>>864 祖父とあなたの父はどちらが先になくなったの?
あなたの父が先に亡くなったとして、祖父があなたに相続させないように
遺言状を作成していたとしても遺留分は請求できるよ。
叔父に相続の話をしてみたら?
他の一人に全て相続させる遺言がある場合遺留分減殺請求をしなきゃそのまま遺言の通りに。
遺言が無い場合はどちらかが言い出さない限り全ての財産が共有状態になったまま棚上げ。
財産があるのか知らせる義務は無いし情報を伝える義務も無いから後は好意の問題。
結局金が欲しいのかいらないのか決めないとどうにもならん
867 :
864:2007/06/13(水) 08:28:06 ID:TFdlNhfZ
>>865 父のほうが祖父母よりまえに亡くなっています。遺留分もあるのでしょうが、
何せ伯父とも何十年も交流がなかったものですから、今更遺産の話云々、というのも
なかなか言い出せない状況です。
>>866 やはり好意の問題なのですね。遺留分もこちらから言い出さない限りは、
一年過ぎたら無効ですよね? 伯父との仲は良好ですが、今までの経過した年数を
考えると、やはり遺留分を請求するのは図々しい気もします。。。
868 :
864:2007/06/13(水) 08:37:42 ID:TFdlNhfZ
>>865 すいません、書き忘れがありました。祖父が相続させないようにしたいのは父であり、
私ではありません。ただ祖父は、父が既に死んでいる事は知らなかった筈なので、
そのへんがどうなるのかよくわからないのです。父に相続権を与えないように
してるとなると、その子供である私にも相続権はなくなりますか?
>>868 お父さん廃除の効果はあなたには及ばないけれど、叔父さんに全部相続させる遺言があれば、あなたも影響を受けます。
遺留分減殺請求の消滅時効の起算点は、あなたが祖父の死と叔父さんが全部相続した旨を知った日です。
870 :
868:2007/06/13(水) 09:52:47 ID:TFdlNhfZ
>>869 伯父からは、祖父の遺言書があるのかないのか等は一切聞かされていません。
祖父が亡くなったという事しか聞いていません。ですので、伯父が全てを相続
するのかそうでないのかも現時点では全くわからないのです。仮に、伯父と半々で
私に相続があるのにも関わらず、私がこのまま何も言わずにいた場合は、伯父が
全てを引き継ぐ事になるのでしょうか? 色々知らなくてすみません。
>>870 結局あなたはどうしたいんですか?
お金が欲しいなら伯父さんに連絡する。
特にいらないならそのまま、必要があれば伯父さんから話があるでしょう。
>>870 遺言がないなら共有状態になってる。
一度相続について、伯父にきちんと聞いてみたら?
何十年も音信不通で、自分でも図々しいと思うなら、伯父に全部あげればいいだけで、
とりあえずは現状を確認すべし。
873 :
870:2007/06/13(水) 13:47:55 ID:TFdlNhfZ
わかりました。親切にどうもありがとうございました。
874 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 01:16:25 ID:R2/KDYw5
詳しい方、相談にのってください。
私は母を在宅介護をしてきましたが、先日母がしょくぶつ人間になってしまいました。
主治医がおっしゃるには、今後は在宅介護は出来ないということです。
私は今ままで母と同居をし父の残した財産で介護費用を払っていました。
まだ財産的には残金がありますが、私は全部実の兄に渡し今後の病院などへの支払いなどの
役割を交代してほしいとたのみましたが、今まで介護してきたんだから、おまえがこの先も全て
やってくれとのことです。
しかし、私的には今まで介護のことには私にまかせっきりで何もしてくれなかった兄にお金の管理
ぐらいはしてほしいのですが・・このような場合はお金の管理を兄にしてもらう法的な手段などはありますか?
実兄は同居はしていません。
>>874 お金の管理といっても、もし兄が介護もせずに金だけ使い込んだらどうするの?
在宅介護はできないということだから、今後は病院で面倒見てくれるのでしょ。
お金を使い込まれないためにも、あなたがした方がいいのでは。
875の最後の行を訂正
お金を支払うこと自体はそんなに大変なことではないのだし、
お金を使い込まれないためにも、支払はあなたがした方がいいのでは。
>>874 気持ちは分かるんですが残念ながら法的に
金銭の管理をさせるとなると難しいでしょうね。
むしろ残金が無くなった後の方が大変そうですね。
>875
返答ありがとうがざいます。
確かに大変ではないのですが気分的に私がお金の管理をしていきたくなかったので。
>877
返答ありがとうございます。
気持ちを察して頂き本当にありがとうございます。
そうなんです、残金がなくなった後も心配なんです。
今の残金では葬式なども挙げられないと思います、しかし財産の管理はおまえがしたんだから
といってお金は出してはくれないだろうし・・。
相談お願いします
自営の父母が亡くなり、末の妹(兄私妹の三人兄弟)が店を継ぐことになりました。
それに異存はないのですが、今までのことがあり土地詐欺など不安がつのっています…。
ずっと後始末していた親がいなくなった今、せめて家土地だけでも手元に残る様に
店と住宅は兄弟の共有名義にしようかという話になりました。
少し調べただけですが、なかなか大変そうです。
他に良い方法がありましたら教えていただけないでしょうか。
買物依存などがなければ後見人は無理ですよね…
>>879 >今までのことがあり土地詐欺など不安がつのっています…。
このあたりを詳しく言ってくれないと、何が不安なのかわからん。
買い物依存では後見人制度は使えない。
自営は法人化してないの?
881 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 03:45:38 ID:TeFsZrHK
初歩的な事で申し訳ないのですが…
相続を受けた場合何%くらい税金として納めるのでしょうか?
882 :
無責任な名無しさん:2007/06/14(木) 09:33:30 ID:hO0eQ2vN
>881
5000万+法定相続人数×1000万をこえる評価額のある方が課税される 配偶者が相続人かでも変わるので 税率を合わせて国税庁に聞くのが確か
883 :
879:2007/06/14(木) 11:05:55 ID:XhmSBD/Z
>880
レスありがとうございます。
妹は、男に貢いだりはしないのですが見る目がなく、毎回つけこまれ鴨にされています。
いい顔をしたくて布団や貴金属などもいろいろ買わされていました。
近くには私達兄弟も親戚もいません。
今回の遺産もすぐなくすでしょう。
…本人が馬鹿すぎて何もわかっていないのが辛いです
884 :
879:2007/06/14(木) 12:02:42 ID:GCz50nbp
追加です、
自営は小さな文房具店で法人ではないです。
店員もいないし年金あるので、数年後には廃業予定です。
>>879 共同で相続するのは全然難しいことじゃないですよ
普通に相続するように、相続登記すればいいだけです
あとでいざこざがあるかどうかは、あなたの兄弟の仲によりますが・・・
3人でキチンと話し合うことが寛容かと
Q.簡裁の調停委員会?で、1200万円、申立て人に払うのが相場
って結論になったのですが、相場なんでしょうか?
Q,申立て人の主張は「土地は遺産分割の対象である」と言う主張の様子ですが、
申し立てられた側としては、「対象で無い」という主張です。
簡裁では、「申立て人の主張が正当であると仮定」して、審判?を開始するのでしょうか?
今回のケースだと、「意見が真っ向対立」している雰囲気なのですが、どちらが正しいか
と言う判断は行わないのでしょうか?
状況は以下のとおりです。
・遺産分割の争点
市場価格6000万〜6500万の土地
・申立て人
申立て人は、父の兄。
3000万円くれと要求(相手の主張を直接聞いたわけではないが、
上記の約半分を要求してきているので、全額祖母が出したと考えている様子、立証する証拠無し)
・土地について
S54に自分の父(申立て人の弟)が640万で購入(宛名が父になっている領収書・証人あり)
S54に購入する前は、借地だった(借地料2000円/月)
<続く>
<続き>
その土地の上に、祖母(申立て人の母)名義の家が建っている(現在も祖母名義)(※)
その家は、祖母と、父一家が同居していた。目的は祖母の介護。現在も居住中。
父、祖母共に既に亡くなっている。
祖母と父は自営業を営んでいた。
祖母が自営業を続けられなくなった後は、父が継ぐ。
申立て人は、その自営業には一切関わっていない。
祖母の介護は、父一家全員で行っていた。申立て人は、金銭面や人的な部分で一切関わっていない。
>その土地の上に、祖母(申立て人の母)名義の家が建っている(現在も祖母名義)(※)
と言う状況が、「父が祖母に土地を貸していた」と言うことで、「借地権」が発生し、
その借地権が、相続の対象になりうるということで、借地権割合?が6割と計算され、
4000万(※)×6割 × 1/2 = 1200万円
(※)自分が調べると、市場価格6000万〜6500万でしたが、調停委員は4000万で計算したそうです。
寄与分だのの主張をしましたが、「ここでは決めることも出来るが・・・」
「それには特別受益のことも計算に入れないと・・」
とはっきりしない態度で、寄与分は勘案に入れていない様子でした。
なーんにもしていない、申立て人が、「死んだから分けろよ」ってのは納得がいかず、
地裁に持ち込む予定なんです。(払いが0と言うのは無理だと考えていますが・高すぎます)
どうも、調停委員が、「申立て人寄り」の考えかたをしているような感じで・・
不安に思っている次第です。「法律がそうなっているから」「判例がそうなっているから」といわれてしまえば、
調停委員の考えも仕方が無いのか?と思うのですが・・
よろしくお願いします。
<終わり>
>>878 「財産の管理をする」ことと「介護に必要なお金を負担する」ことは
全く別物です。
今まで誰が管理をしていようが、お兄さんにも扶養義務はありますので
お金が無くなった時に負担して欲しいと請求することは可能。
お金が無くなった時が心配ならハッキリそう言わないと。
「今まで通り支払いは私がするが、父の遺産があと○円しかないので
今後は(又は無くなったら)少し負担して欲しい」とね。
成年後見人をどちらにするかという話かと思ったよ。
>>883 店と土地を、妹が男に貢ぐのが心配ということね。
そういう妹に継がせるのもどうかと思うが、それはさておき、
土地建物を共有名義にするのは難しいことではないよ。
その場合でも、妹さんが自分の持分を売却してお金に換えることは
可能だが、持分だけ買い取る需要は少ないので、そんなに心配することではないかと。
布団や貴金属を買わされるのは、親兄弟が始末するような話ではないから自己責任。
>>888 土地を貸していたとして。賃料は貰っていたの?
貰ってないとしたら借地権というより地上権の問題だけど、
地上権を祖母に贈与するような状況だったかが大事。
贈与税も払ってないだろうし。
リアル弁護士にいちど相談に行って、どういう風に戦うべきか
戦略を立てた方がいいよ。
>>887 結論ってもう言い渡されたのか?
何回くらい調停会議開いた?
893 :
879:2007/06/14(木) 22:26:49 ID:Y7n7xvmG
879です、ありがとうございました。
共有ということで進めていきたいと思います。
共有の場合、店住宅建て直し時の名義について質問です。
詐欺対策で共有なだけなので、建築費用まで負担するつもりはありません。
その場合は妹名義になるのでしょうか。
…いつのまにか事務所にされて終わり、ではないかと不安です…
いやもうそんなことまで心配する年じゃないんですがねぇ凹
素直に区画整理を機に店閉まってくれ
>>893 原則として費用を出す人間の名義であるのは当然。
建築費用を負担するつもりがないということは、妹一人に建築費用を出させるということでしょ?
それなら、妹が自分のお金で建てた建物を男に貢ごうと文句を言える立場ではない。
895 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 09:17:12 ID:Dvq+a8mU
>>892 888です。
3回開いて、今度4回目をやります。
ですが、相手要求3000万、うちら提示300万(相続を認めるのでなく、縁切り代として
申立て人は親戚一同から総スカン食らっているので)
調停委員会1200万、隔たりが有りすぎなので、申立て人とうちらで歩みよれるか?
と言うことを次回までに決めてって事でした。
ですが調停委員会は、はっきりとは言わないものの、これ以上やっても無駄だから地裁行け。って雰囲気です。
>>895 そうか。
無駄な調停で時間食うばかりと判断されたんだろうな。
それならもう裁判に移行した方がいいだろうね。
>>895 一番肝心な、誰が死んだか・誰の財産が幾らあったか・その配偶者、子供
は誰と誰で何人いるか。等書いて無いので、アレなんだが。
推測すると、おそらく祖母が死んで、その遺産の家がある。で、その子供
の君の父と叔父が居る。と読めるが。
そうであるのなら、叔父に1200万円ってのは、むしろお安くなってるぞ。
3000万円ってのが普通の相場。
そんなことくらい調停委員は掴んだ上で審判にって判断したんだろうよ。
899 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 17:46:09 ID:b1nWFfD8
親が危篤状態になり相続が発生しそうなので質問させてください。
親の遺産は
1.私と親の配偶者名義のアパートが建っている地価9000万程度の土地
2.おそらく売値1500万程度のマンション
3.現金数百万
なのですが親の配偶者(私以外の唯一の相続人)が財産を私に集めたいとの意思のため
私が100%財産を受け取る手はずになりました。
この位の遺産で相続税はどのくらい発生するのでしょうか?
恥ずかしながら手持ちの金銭があまりないので
相続のマンションを売却して全体の相続税に当てられないかなと考えているのですが
相続した物をすぐ売って他に当てるというのは可能なのでしょうか。
900 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 17:49:37 ID:+HO344a3
初心者の質問ですみません。
子供無しの夫婦Aがいるとします。互いの両親及び兄弟姉妹はそれぞれ健在。
例えば、この時に(双方の両親が健在であるうちに)遺言書もなく
夫婦Aの妻が急に亡くなった場合、妻の財産は全て夫が相続するのですか?
また、それとは逆に夫婦Aの夫が亡くなった場合、夫の財産は全て妻が相続するのですか?
それとも、配偶者相続に加え、それぞれの両親や兄弟姉妹への相続も発生するのでしょうか?
902 :
無責任な名無しさん:2007/06/15(金) 18:26:56 ID:ldJ5E+cq
>>899 500万円ぐらい。
親の配偶者にすべてを相続させれば、0円。
(配偶者は相続額1億6千万円まで無税です。)
>>900 まず、配偶者は必ず相続人になります。
子が順位1、親が順位2、兄弟が順位3となり、上の順位者がいれば
以降は法定相続人になれません。
子がいれば配偶者と子のみ、子がいなければ配偶者と両親のみ、
子も両親もいなければ配偶者と兄弟が法定相続人になります。
>>899 配偶者にある程度相続させたほうが相続税対策になるんですが。
再婚や養子をもらわない限り結局はあなたが相続することになりますしね。
いろいろと事情もあるかと思いますので、弁護士か役所の無料相続相談にでも
行ってはいかが?最近は不動産屋や金融機関でも相談できますよ。
あと、相続した不動産を売却して相続税払うことは可能です。
期限内に売却できなければ物納も可能。
>>897 質問者じゃないけど、勘違いをしているな。状況は
父が死んだ。父の遺産の土地6000万円(調停評価4000万)あり。これに対して
普通なら無関係なはずの叔父(父の兄弟)が、その土地に祖母の家が
建っている、故に借地権が発生する。調停の結果、借地権の半分の
1200万を叔父に支払うべし、という話だよ。
法律など知らないけど、土地の値段の6割の金額の借地権だか
地上権だかが発生するなんて到底信じられないんだが
これ本当に法にのっとっているのでしょうか?
>>905 えーっと、私は質問者でも回答者でもないんだけど
・父が亡くなった。父の土地は配偶者と子(相談者)が相続人。
家は祖母名義で引き続き祖母と相談者家族が住む。
・祖母が亡くなった。相続人は相談者の叔父と、代襲相続で相談者。
ここで、元々相談者の父名義だった土地を、購入時に祖母が資金を出したことを根拠に
叔父が相続財産であると主張、半分よこせと言ってきた。
という経緯じゃないのかな?
父と祖母のどちらが先に亡くなったのか書いてないから推測だけど。
家族構成は祖母、父、母、自分、弟
この弟が恥ずかしながらとんでもないキ○ガイで過去に数千万と
家の金を食いつぶしていった大馬鹿者で相続で揉めるのは確実なため
これ以上弟に一円たりとも金を奪われたくない他4人で色々考えているのですが
専門家の方の意見をお聞かせ下さい。
まず自分が祖母の養子となり、母が全て相続するはずの財産を全て私が受け取ることにしました。
その後父の財産は遺言状を書いて弟の分を1/4まで減らそうと考えています。
現在、祖母の土地を無料で借り自分の名義と父の名義でアパートを建て
自分が大家業を営んでいるのですが
父の財産はそのアパートだけで他に財産といえる物がないため
これを弟と相続することになるのですが大家業を生業としている以上
自分の仕事に弟が絡んできてほしくない。
できることならアパートの価値の1/4分を私が現金で払って終わらせたいと考えています。
法的に自分にはアパートを与える権利を、弟には代わりに私から現金をというのを
遺言などで事前に指定することは出来るのでしょうか?
確実に今後家賃の数十lをよこせなどたかりに来る人間なので
もうかき回されたくないんです…
>>907 遺言で指定できるのは相続財産の分配のみなので、お父さんに他に財産があるならともかく、
不動産のみならあなたが言うような指定は出来ません。
それなら、遺言では全てあなたに相続させるようにしておいて、
慰留分を請求されたらあなたから相続財産を現金に換算した金額の
慰留分(割合はその時点で法定相続人が何人いるかによる)を
現金で渡したら良いのでは?弟さんが納得するかは分かりませんが。
弟さんが家の財産を食いつぶした、というのは証拠が残ってますか?
あるなら特別受益になるかもしれない。
>>907 数千万円をどう食いつぶしたかによって
もう弟には一銭もやらんで済むかもしれんよ。
911 :
907:2007/06/16(土) 01:00:33 ID:vDrw8pb5
父は病気であまり体長が芳しくなく
恐らく配偶者の母より先になくなるため
何も遺言の無い状態だと母1/2、自分1/4、弟1/4になります。
私に全て継がせると遺言を書いた場合は弟分は1/8なのかな?
1/4、1/8のどちらにせよ、現金でけりが付けれるなら揉めずにそうしたいのですが…
相続ではなく父の生前になにか他に方法はないんでしょうか。
純粋に私が父の名義分を贈与にならないぎりぎりのラインで買い取ることは可能でしょうかね…
あと財産を食いつぶした証拠は公的な証文として残ってる物は何もないので
結局訴えても駄目っぽいです。
913 :
911:2007/06/16(土) 01:47:26 ID:vDrw8pb5
公証人に出てきて貰うのは財産を食いつぶした証拠を明確にする件でですか?
正直家族全員もう関わりたくもないのが本音で
今でもそのような訴えに出るとどう報復してくるかもわからない危険人物なので
なるべく刺激はせずにいたいんです…
914 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 13:32:40 ID:NTLPGjOb
質問があります
さんざん迷惑掛けられて不仲・音信不通の親戚に財産相続させたくないのですが
回避する方法はありますか?
最近ではどんなに疎遠な親戚でも遺産相続となると権利主張するらしいので
疎遠だろうが身密だろうが、権利は権利。
主張するまでもなく、放棄しなければ権利を有するだけ。
相続させたくなければ遺言で。
遺留分は後から減殺請求される可能性あり。
916 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 13:45:25 ID:NTLPGjOb
遺言なら絶対でしょうか?
財産ちょっとはいくと聞いた事があるもので・・・
918 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 14:01:28 ID:NTLPGjOb
自分とは従弟ですね
ちなみに自分には兄弟・配偶者・子供はいません(配偶者とは一昨年死別)
従弟とは同姓(従兄弟同士のなかで唯一)
自分が死んだらその従弟にいくらかいくのでしょうか?
>>918 従兄弟には相続の権利はありませんよ。再婚するか養子を取れば
全額相続させることが可能。
920 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 14:08:21 ID:NTLPGjOb
そうなんでしょうか?
配偶者失ったトラウマから未だ・・・
まったく子孫がいない場合でも父方の叔父の息子(従弟)にはいきませんか?
922 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 14:29:32 ID:NTLPGjOb
そうですか?
そうですよね
それがいいのかな
どうもありがとうございました
>>913 どのみち揉めるなら、相続開始前か後かの違いだけでは?
相手に法律知識があるなら、遺言で指定しようが生前贈与しようが
権利を主張してくるでしょう。
暴力に訴えてくるタイプなら、相続排除も可能かも知れませんが
刺激したくないというなら難しいですね。
あなたに全額相続させる旨の遺言を作り、慰留分にあたる金額を
あなたが現金で用意し、請求されたら支払う、という作戦で良いと思います。
あとはあなたが子供をたくさん作り、お父さんの養子にして慰留分を減らすとか。
924 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 15:22:31 ID:bOFoRLjt
質問ですが、
相続税というのは相続人のお金で支払わなければならないのでしょうか?
相続人が相続税を払えるだけのお金を持っていないが、
相続資産に相続税額以上の現金があった場合は、
その現金で税金を支払うということでもよろしいのでしょうか?
また、それが可能な場合、
その現金は相続資産に含み、その金額についても相続税を請求されるのでしょうか?
>>924 相続税は相続した財産から支払うのが普通です。
例えば相続財産が5千万、相続税が5百万だとして
相続財産が不動産4千万+現金1千万なら相続した現金から払えばいいし
不動産のみで5千万なら、自分のお金から5百万払うも不動産を売って
5百万払うも自由です。
相続税計算時に相続税分引くなんて面倒なことはできません。
相続財産合計から相続税を計算→その金額を元の相続財産から引いて
相続税再計算→また相続税額が変わるので元の相続財産から以下ループ、と
意味がないことが分かるでしょ?
お願いします!
祖父母の相続が手付かずのままです。
伯母が現在居住(祖父と同居)の土地に家を建てかえるつもりでいます。
(土地の登記は祖父と祖祖父)
勝手に業者との契約をされた場合どうなりますか。
また、印鑑をついた以上業者を止めることはできないのでしょうか…
業者が相続について知ったのは印鑑をついた後です。
927 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 20:51:40 ID:hIBfdUSp
928 :
926:2007/06/16(土) 20:57:59 ID:SMJMXY66
すみません、祖父母ともに死亡しています。
>>926 相続に関わる人間関係と出来事をもう少し説明したほうが
回答を得られやすいと思う。
930 :
926:2007/06/16(土) 22:22:56 ID:cKGGjb9U
すみませんでした。
流れはこんな感じです。
祖父母が亡くなる。
相続発生、相続人は伯母と私(母死亡)。
相続する土地名義が祖父母の部分と祖々父分になっていることが判明
相続人が増える
(道路拡張で家屋取り壊しが必要に)
伯母が家建て替えを計画
勝手に建築家手配、間取り図を見せてくる
呆然…という感じです。
相続権利者全員の土地に勝手に家をたてるのは可能なのでしょうか。
この工事を止めさせたいのです…もう契約が済んでいる場合は無理ですか
混乱してわかりずらい文章ですみません
よろしくお願いします
931 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 22:35:18 ID:hIBfdUSp
>>930 工事を止めさせるより、
今の時期にちゃんと相続問題を前向きに解決すべきではないかい?
工事には対抗出来るけど、お金で解決したほうが楽だよ。
932 :
926:2007/06/16(土) 23:02:25 ID:1J9d1t+0
>931さん
工事は止めさせられるんですね。
ガラの悪い人だったのでちょっとほっとしました。ありがとうございます。
よかったら方法を教えてもらえないでしょうか。
裁判所のお世話になる予定です。
売ってお金で解決、になると思います。
933 :
無責任な名無しさん:2007/06/16(土) 23:06:42 ID:hIBfdUSp
934 :
931:2007/06/16(土) 23:18:09 ID:ayG/KDX8
やはり相続は弁護士さん必要になりますか…
ありがとうございました。
既出だったらすみません
旧借地権の借地(45平米)に木造二階で二階部分を貸しアパートにしてます
名義人の父が先月亡くなったのですが、地主にはどう報告すればよいでしょうか?
また建物も含め相続届けする必要はありますか?
相続人は母と娘の私だけです
宜しくお願いします
>>935 共同相続するのか、母と娘のどちらか一方が相続するのかを決めたら、
そのとおりに地主に報告すればいいのでは。
相続届けの意味がわからないけど、登記は移した方がいいね。
〉936 レスありがとうございました
借地の手引きみてたら、自動的に母か私に相続される
ような事が書かれていたのですが登記は別なのでしょうか?
>>937 相続は父が他界した瞬間に発生している。
これは共同相続の状態。
その後相続人同士で話合いをして、どのように遺産をわけあうかを決める。(共有でもいいけど)
話合いで決定されたら、速やかに建物の登記を移すべし。
〉938 ありがとうございました 他界後一月たつのですが登記大丈夫でしょうか?
941 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:14:09 ID:RJ9W444/
相談したい事があります。
自己破産申立をして先日免責審尋を受けたのですが
その直後に、亡くなった父の借金が発覚しました。
私の両親は約18年前に離婚をし、住んでいた家も借家だったため
財産放棄の手続きなどしないまま、2年が過ぎました。
家は借家といっても持ち主は父の親戚でしたので賃貸契約など交わしていないようです。
しかもその方はすでに死亡していて、そちらの親戚とは私は無縁状態です。
現在は父が残した猫たちの面倒を見てくれている人がその家に出入りしているのですが
地主が家を更地にしたいと言ってきたそうで、父の借金もその時に初めて知りました。
地主は未払い分の地代を払えと言ってきているようです。
父名義のサラ金の借金と地主からの地代請求と二つの金銭問題が私にのしかかってきました。
父が亡くなって丸二年たちますが、父の借金が発覚したのは昨日の日曜日です。
今から相続放棄などできるのでしょうか?
942 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:22:38 ID:eBgiidgB
無理なんじゃない
自己破産は可
943 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:24:12 ID:eBgiidgB
あ、違うか
借金あるのに、裁判所に知らせないで、別の借金で破産したのか
どうなんだろ
ふくざつ
944 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:36:50 ID:RJ9W444/
>>942.943
自己破産申立は私自身の借金のものです。
専門家に相談する時は、自己破産のお願いをした弁護士さんに相談した方がいいのか、
新たに相続専門の司法書士、弁護士さんに頼むのがいいか悩んでいます。
945 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:39:11 ID:eBgiidgB
相続はしちゃってるはずだから、オヤジの借金も自分の借金だったはず
946 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:42:57 ID:RJ9W444/
両親が離婚してから18年たち、私も両親が離婚したときに家を出てそれ以後独立していました。
父に借金がある事自体知りませんでした。
>>946 父に借金があることを知ることができない状況だったなら
相続放棄は可能な場合もある。
自己破産で弁護士頼んでいるならその弁護士に聞く、
そうでないなら自分で家裁に行って、放棄したいと相談すべし。
948 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 14:58:03 ID:RJ9W444/
>>946 担当の弁護士さんに相談してみます。
私の自己破産の免責が先週の火曜日だったためまだ決定していないので
そのあたりがどう影響するのかが心配でたまりませんが相談してみます。
ありがとうございました。
ああ、免責決定がまだでてないのか。
免責債権の中に相続した債務を含むことができるなら、
相続放棄しなくても借金を負わなくてすむかも。
その場合も、その弁護士に聞けば教えてくれるでしょう。
950 :
無責任な名無しさん:2007/06/18(月) 15:57:41 ID:RJ9W444/
>>949 まだ救いの道があるかもしれないとわかり、少し落ち着いてきました。
複雑な問題なので何から話をしたらいいかまだパニック状態ですけど
私のこれからの生活が天国か地獄かの分かれ道なので頑張ってみます。
アドバイスをありがとうございました。感謝です。
951 :
教えて下さい:2007/06/19(火) 22:59:54 ID:W/nBCPdT
兄姉がいるのですが、次男である主人が実家を継ぐことになり、
実家の土地を生前贈与で主人の名義にするのですが、
義父が亡くなった時、主人の名義になった土地も兄姉には相続権があるのでしょうか?
ただいま主人の(故)母親の遺産相続中なのですがモメまくってまして・・
父が亡くなった時を考えると怖いので教えて下さい。
長文すみません。ご教示願います。
祖母が死にました。法定相続人が1名(息子/以下A)がおりますが住居は別でした。
諸事情あって祖母は甥(Aの従兄に当たる/以下B)を引き取り育て、その甥と同居していました。
しかし祖母とBは養子縁組していないため、Bは法的には相続人ではありません。
祖母の死後、祖母名義の預貯金や国債がある事が分かりましたが、Bは国債の金額をAに隠し続け、
その後、A名義(Bが名義変更手続きを代行)となった国債についてBが権利を主張し始めました。
Aは、自分が相続した預貯金の内、1/3にあたる約200万円を既に介護の謝礼としてBに渡しています。
祖母にかかった費用は全て祖母自身の預貯金(年金や恩給)で賄われ、Bの経済的負担はありませんでした。
(むしろ5年前に要介護になるまで、パチンコ狂いだったBの世話を祖母がしてやっていた)
Bは5年間祖母の介護をした事を理由に、A名義の国債・Aの手元に残った預貯金を全てBに譲渡するよう求めており
現在は調停などは行わず、AB当事者間で話し合っている状態です。
以上の事を踏まえて、下の4点について教えてください。
1)Bが隠している国債をAの手元に取り戻す(せめて金額を開示させる)にはどのような措置が有効か?
2)Aは第三者を介し、再度AとBに分配する金額を決めたいと考えているが、この場合Aが「遺産分割調停」を申し立てればよいのか?
3)Bが「寄与分」として、自分の取り分だと主張している額は、既に贈与済の預貯金・無断で持ち出した国債等と合わせると
800万近い額になる。(遺産総額は900万強?)。 この主張は、5年分の介護の見返りとして一般的に妥当な額なのか?
※祖母は寝たきりではなく、医療費・生活費・デイケア費用など全て祖母自身が負担。
4)Bが、持ち逃げした国債をAの許可や立会いなく換金(?)する事は可能か?
ちなみにAは自分の父親です。 ・・・どうぞ宜しくお願い致します。
面倒はみなかったが、金は欲しいか...
義務を果たさず、権利は主張。
954 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 06:40:23 ID:3Z6CrW1T
>>951 生前贈与は特別受益になりえるよ。
ちゃんと今から弁護士さんに相談すべし。
>>952 当事者が弁護士に相談すると良いでしょう。
956 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 13:06:17 ID:FRNGhiON
質問です。なんらかの形で数十年間音沙汰ない家族のだれかが亡くなった場合、
その連絡がなければ、ほっといてもいいものなのでしょうか。亡くなった人に
借金があった場合、連絡とってない行方不明の私に相続がくる事はありますか?
その場合、住民票やら戸籍やらを辿って見つけられてしまいますか?
>>956 親族が亡くなればプラスにしろマイナスにしろ
何がしか相続が回ってくる可能性はありますね。
判子等必要があれば戸籍を辿ってくるでしょう。
借金の場合はわざわざ連絡してこないかもしれないですね。
958 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 23:14:01 ID:MI4K34pq
父は農家の次男。自分が数年前、長男一括相続、自分は相続放棄の憂き目にあったせいか、
「俺の遺産は全て●●(私にとっては弟。父にとっては長男)に相続させる。お前は放棄してもらう」
と私に言い渡しました。遺言も作成したそうです。
父の死後、法定通りに分配させることは可能ですか。
959 :
無責任な名無しさん:2007/06/20(水) 23:19:53 ID:3Z6CrW1T
>>958 父の財産は父のものですから、父が配分も決められます。
あなたは遺留分を請求することが出来ます。
遺留分は本来相続分の二分の一だな。
死ぬ前に弁護士に相談しておいて法定相続分で仮登記w
審判でも拒否し続ければ遺産の分割は無い、少ない相続分でも粘り勝ち出切るんじゃね。
うちは来週で相続5年目、長ッw
961 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 11:16:47 ID:VGuuJqnK
質問です。亡父の金銭管理をやっていた兄から提示された遺産が
どう考えても少ないと思われる場合、どのような措置をとれば
全額がわかりますか。
・・・といことになりそうなので事前に聞いておきたいのです。
以前は私が父を介護し、お金のことも扱っていました。
口座がその時のままなら銀行に対し凍結を要請できますが、
どの銀行に口座を持っているかもわからない場合など
どうすればよいのでしょうか。
片っ端から聞いて回る
>>960 公正証書遺言があれば、法定相続分で仮登記されてても
更正登記できるんじゃね?
法定相続分の仮登記なんてできない。
>>961 あなたが法定相続人なら調停にすればいいですよ。
966 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 17:57:50 ID:muakWywJ
1億円の更地に住宅を建てると80%まで相続税減額されると聞いたのですが
100坪建坪率60%の土地に30%程度しか土地つかってない小さなおうち建てても
この土地は80%減額されて2000万になるんですか?
また2000万になったとすると
ここから基礎控除分引いて相続税はかからない計算になるのかな?
967 :
無責任な名無しさん:2007/06/21(木) 19:58:16 ID:/mO1oGH0
>>966 >相続税の計算
細かな控除額などは会計板へ。
以上。
>>966 >1億円の更地に住宅を建てると80%相続税減額
誰に聞いたの?そう言った人に聞いて下さい。
多分小規模宅地等の特例のことなんかな。
そんなに都合のいいもんでもないけど。
958です。お答えくださった皆さま、どうもありがとうごさいました。
遺言状があることを、被相続人が死亡してから1年黙っていれば時効となって遺留分減殺請求権ができないというのは本当でしょうか?
既に相続の話し合いの中で遺言状があることは言ってしまったので、減殺請求権はされてしまっているのですが、
あとになってそういう話を聞いたものですから、1年間秘密にしておけばよかったのかと非常に悔やんでいます。
んなわきゃーないので安心すれ。
>>971 遺留分が侵害されたのを知ってから1年以内だから
遺言で法定相続人に与えない意志があることを知らせないといけない。
974 :
971:2007/06/23(土) 05:49:41 ID:4gpAPYfe
>>974 付け加えるなら、遺言状の隠匿は相続人欠格事由になります。
あなたに有利な遺言→黙っていることで取り分が減る
あなたに不利な遺言→隠していたことがバレると相続財産を貰えない
となります。正直に言って正解。
976 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 15:26:15 ID:+QPt9b9M
相談です
先日おじさんが亡くなりました
おじさんは母の弟です
おじさん夫婦には子供がいないので母にも相続権があると
聞きました。
おじさんが亡くなって49日も過ぎてるのにおばさんからは
何も言ってきません
母の代わりに私がおばさんに遺産の話を聞いたけど
相続権がないといいます
どっちにしてもおじさんの遺産を教えてというと
教える義務はないといいました
おばさんは嘘を言っていると思います
どうしたらいいでしょうか
977 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 15:50:28 ID:rVVNzXQ6
>>976 >おじさん
叔父さんなのか伯父さんなのか、それとも一般的に小父さんなのかが不明だな。
正確にどんな間柄なのかを詳しく。
>おじさんは母の弟です
>おじさんは母の弟です
>おじさんは母の弟です
979 :
976:2007/06/23(土) 15:58:45 ID:+QPt9b9M
>977
叔父さんと伯父さんと小父さんの違いがわかりませんが
私の母の弟です
おじさんには母以外の兄弟はいません
おばさんは私の母の弟の奥さんです
980 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 16:17:41 ID:/rCmYIKd
相談です。お願いします。
昭和16年に養親Aと養子甲が養子縁組し、その後、養子甲と甲の配偶者
との間に長女X次女Y長男Zが生まれました。
その後、昭和32年にAと甲が協議離縁し、養子縁組を解消しました。
昭和60年に甲が死亡し、平成10年にAが死亡しました。
Aに発生した相続に関し、養子縁組中に生まれた子供ということで、X・Y・Z
には代襲相続権があるのでしょうか?
それともAと甲が離縁した段階でAとX・Y・Zとの親族関係も解消されて、相続権は
発生しないのでしょうか?
981 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 17:05:26 ID:5aLMFXhu
住み続けてきた借地権の相続にたいし、
公正証書遺言があり、他の相続人から競売による共有物分割請求の訴えを受け現在係争中です。
当方弁護士には原告側の和解条件として示されている主張を呑まないと競売になると説明されてます。
始まったばかりの時はジャブが始まったばかりなので、ゆっくりいきましょうと説明されていたのに、
此方の金銭的な意向はまったく主張すらしないまま、相手の言い分を呑まないと決裂すると説明されて困惑してます。
質問なのですが、当方に和解に向けた金銭を用意する構えがあり交渉を希望する限りは、
相手が金銭の妥協をせずに競売の結審を求めても、裁判を継続できると思うのですが、
当方弁護士の説明のように原告側が和解を拒否したら裁判官が結審して競売しなさいとするものなのでしょうか?
>>964 亡くなった後なら法定相続分での登記は可能ですか?
983 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 18:05:44 ID:mRVuHQUq
>>976 お母さんと叔父さんのご両親は健在ですか?
ご両親どちらかでも存命なら、あなたのお母さんには相続権はありません。
兄弟は相続順位3位ですから、子(養子や、認知していれば夫婦以外の子、
子が亡くなっていれば孫含む)又は親がいるかぎり相続人にはなれません。
あと、兄弟には慰留分がありませんので、「財産全て配偶者に譲る」という
遺言があった場合も、相続財産は貰えません。
まず戸籍を確認して法定相続人であることが確実なら、
叔母さんに遺言があったか確認しては?
不審な点があれば弁護士に相談しましょう。
985 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 20:20:55 ID:eeh5tbRr
>>976 >母の弟のおじさん
おばさんに遺留分として3分の2の相続権利がある。
相談者の母へは、他の兄弟や相談者の祖父母の有無で違ってくるが。
「遺留分」という用語の実に斬新な用法を見た
987 :
976:2007/06/23(土) 20:54:53 ID:+QPt9b9M
母の両親はずっと前に無くなってます
母は私が小さいときに離婚して
祖母も祖父もいないので一人で私を育ててくれました
お金がないので弁護士に頼む余裕がありません
ずっと大変だった母を助けもせず遺産を独り占め
しようとしているおばさんが許せません
たとえ遺言があったとしても3分の1は母のものに
なるんですよね?
弁護士を雇えなくても訴えられるでしょうか?
>>987 「全てを配偶者に譲る」という遺言があった場合は1円も貰えませんよ。
そもそも、遺言がなければ例え妻でも被相続人の財産を使うことが出来ません。
銀行口座は凍結されて、法定相続人全員の印鑑証明書がなければ解除できませんから。
亡くなった方に生計を維持されていた方に財産が行くのはしごく普通です。
何故そんなに叔父さんの財産に固執するのか分かりませんが、弁護士に
依頼する気がないなら親族で話し合って下さい。
まず、誰が相続したのか、法定相続人であるはずのお母さんが相続できないのは何故か
聞いてみたらいかがですか?
989 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 21:19:33 ID:XSyx5BpJ
>>988 銀行口座は、誰かが通知しなければ、凍結されない。
>>985 何から何まで間違ってるな。
>>988 ちなみに、法定相続分は、おばさん3/4、お母さん1/4。
さらに、仮にお母さんに全部相続させる遺言があった場合のおばさんの遺留分は、1/2。
991 :
976:2007/06/23(土) 21:22:15 ID:+QPt9b9M
日本の法律は血縁者に有利と聞いたのですが
間違いなんですか?
おじさんの財産にこだわるのは母が生活が苦しいとき
お金があるのに全然助けてくれなかったからです
兄弟には扶養義務があるんですよね?
それなのにおじさんは助けてくれませんでした
遺産はその時にもらうべきだったものをもらいたいだけです
今住んでるところを立ちの気になるのでお金が必要です
おばさんと話してもだまされるような気がします
負け寝入りするしかないんですね
992 :
976:2007/06/23(土) 21:23:54 ID:+QPt9b9M
>990
ということはやっぱり母には残り2分の1は権利があるということですよね?
993 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 21:28:02 ID:XSyx5BpJ
>>992 いいえ。
あなたの母親には法的には4分の1の権利があるだけです。
995 :
976:2007/06/23(土) 22:34:37 ID:+QPt9b9M
>994
わかりました
どっちにしても母にも少しは権利があるということですね
強欲なおばさんに負けないようにがんばります
相談に乗っていただいてありがとうございました
強欲なのはどっちだよ
997 :
無責任な名無しさん:2007/06/23(土) 22:58:57 ID:9L4NPbFf
叔母の姪なのですが叔母には子供がおらず叔母が亡くなった場合
私への相続の遺言があれば私が相続できるのでしょうか?
ちなみに叔母の旦那は亡くなっています。叔母の母父もいません。
>>997 遺言があれば、私でも相続できますよ。
遺言がない場合は、兄弟(亡くなっていればその子)が相続します。
999 :
無責任な名無しさん:
>>995 ホントに図々しい人だなぁ…
おじさんがアナタ方母子に支援しなかったのが、よくわかる。
私がおばさんだったら1円足りともアナタ達には渡したくない。