1 :
1:
純粋に法律論議として教えてください。
みんなも中学の時に部活動をしたと思いますが、
この部活動の指導には、実は賃金が支払われていないのです。
一応学校の先生には「教員調整額」というのはあるが、
これは夜遅くに家庭訪問したり、急に呼び出されたりする教員という仕事の特殊性に鑑みての手当です。
でも、中学では毎日部活動があるし、
これを指導しているのはほとんどが中学校の教員です。
(内容の良い悪いはおいといてください)
そこで、もし部活指導が教師の仕事だとしたら、
これに対して残業代を支払わないのは労基法違反ではないでしょうか?
教員調整額に含まれるといいますが、
あまりに額が低すぎて、これではサービス残業の強制になるのではないでしょうか。
休日の部活指導の場合、まる一日出て、1,200円しか支払われません。
(時給でなく一日でですよ!)
もし部活動がボランティアだというなら、
部活動指導中に起きた事故は学校の管轄下ではないということだから、
全国各地で起きている部活中の事故に関する損害賠償は成立しないはずです。
責任を負わせるならば給料を払わなければならないのではないでしょうか。
だれかこういう法律に詳しい人はいませんか。
残業代を支払わないのは法律違反なのでしょうか。
それとも部活動は労働ではないのでしょうか。
ぜひ教えてください。
よろしくお願いします
2 :
無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 16:40:55 ID:lY06S6iC
日教組に入って文部科学省に訴え出る。
以上。
3 :
無責任な名無しさん:2007/04/13(金) 16:55:22 ID:QtAgU30H
>>1 公立の先生は地方公務員だから労働基準法の適用がない。
私立の先生は労働基準法の適用がある。
4 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 22:15:37 ID:zL86aKma
ハイ、労基法違反です。
これで満足か?>1よ。
満足したのなら、とっとと削除依頼座してこい。
>>3 >公立の先生は地方公務員だから労働基準法の適用がない。
アホ!
労基法、地公法読んでミナ。
そしたら、少しは自分の無知に気づくんだろうけど。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条2項によって、
公立学校の教育職員については「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とされている。
その代替措置として教職調整額があるものと解されている。
以上。
7 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 21:09:32 ID:EAqp59iz
>>6 でも実際の勤務状況が法律制定の狙いに合致せず、
常に長時間労働を強制されている状況にあれば
やはり是正勧告の対象になるんじゃないか?
だって市役所の職員の時間外労働手当は支給されているぞ。
8 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 21:17:55 ID:OLjSr1XX
>>6 ろくに条文読んでねえな。
以下、引用する。
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の施行について
二 時間外勤務に関する基本的態度
教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行ない、原則として時間外勤務は命じないものとすることとしたこと。(訓令第三条)
なお、実施にあたつては、次の諸点に留意すること。
(1) 教育職員については長時間の時間外勤務をさせないようにすること。やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること。
(2) 教育職員について、日曜日または休日等に勤務させる必要がある場合は代休措置を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること。
こういう条件があるじゃねえか。
9 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 22:51:35 ID:Vtb2IwGo
>>8 勤務体系が妥当でないとは言えるかもしれんが、
残業代を払わないのは違法ではない。
10 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 23:03:16 ID:XkMbFAxJ
>>7 「強制」されていればな。
基本的にはボランティア精神でやっている人ばかりだ。
一応そういうボランティア精神がある人が教員採用される建前だし
実際にそういう人が多い。
11 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 23:09:02 ID:K4C+p0C6
特に運動部に関しては、そのような事を苦痛にも思わない監督やコーチの先生がいるものだ。
文化部についてはどちらかといえば自由放任主義が多いな。
これは部活の数が教師数を上回り、兼部する事が多いからでもあるが。
12 :
hobito:
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