法学質問スレ パート24

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192無責任な名無しさん
尾上被告の場合、近時の無期懲役の運用(在所長期化、仮釈放者減少)に鑑みると、刑務所で死ぬこと
になる可能性のほうが高いでしょう。 身元引受人もいないだろうし。
仮釈放されるとしても、結果が重大であること、犯罪傾向が強固であること等の事情を考えれば40年程度
の服役は必至です。


>>184自首を有利な事情の一つとはしているが、自首減軽を施したわけじゃないよ。
自首減軽は必要的減軽事由ではなく任意的減軽事由だし、このような重大事件では通常自首減軽は
まず施されない。
自首がなくても死刑にはまずできないが、事案の重大性に鑑み、「死刑選択の余地もある」と一応
言った上で、自首や反省を有利な事情として挙げただけだと思う。
なお、検察は「空前絶後の放火魔、矯正可能性は絶無」として無期懲役を求刑。
弁護側は「減軽は求めないが、被告の反省を判決文で評価してあげてほしい」と訴えた。
有利な事情への言及はこれに応えたものだろう。
http://fukutomim.iza.ne.jp/blog/entry/79724