【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】
>>750 それならいいんですけど。
書記官から「○○語の通訳できる人を先生知りませんか?大使館でもいないと言われたので困ってます。」と泣きつかれたことがあるので。
確かサーミ語とかサーファー語…(。_・☆\ ベキバキ…とかいう初めてきく言語でした。_| ̄|○
この事件は結局英語で済ませ,なぜか不起訴になって一同がほっとしたような。
761 :
760:2007/02/21(水) 00:17:57 ID:1N7CTkw8
私が控訴趣意書書いた事件も,東京地裁管内で使える通訳人が事実上捜査段階での通訳人=第1審の法廷通訳人しか
いなかったということで,控訴審では横浜の通訳人が選任されました。
でも在留期間の長い外国人の場合,下手な通訳を付けるより片言の日本語の方が意思疎通はかれたりしますよね。
763 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 00:33:36 ID:Ys3MMYIF
>>747 どこの裁判所の何という裁判かをまず明らかにされたい。
今回の最判についてcamで騒いでる理由が分からないとか
法定充当はありえないとか偉そうに書いてたやつも、事例
処理させたらあっという間に破綻しやっがったw
抽象的理論振り回す頭でっかちで、具体的事例の処理まで
は頭が回ってなかったみたいだな。
>>763 禿同。
>>747が過払訴訟だったらある意味当然の運用だな。
いまさら判例知らないとは言わせないだろうし。
>>765 過払いとは限らんような。
ちょっと審理しただけで結論決め付けちゃって、
和解案を押し付けてくる裁判官って、地方にもいるよ。
以前、あまりにもおかしな和解案を押し付けてくるもんだから、
和解を拒否したら、強引な理論構成と無茶な事実認定でこっちを負けさせやがった
裁判官がいる。控訴審でひっくり返したけど。
控訴審での進行協議(兼和解)で、原審判決の事実認定を主張した相手方弁護士
に対して、裁判官が「そんなことあるわけないでしょう!」とぴしゃりと言ったときは笑った。
>>764 頭が小さくて抽象的思考ができない人には理解できないようなので本当に最後に一言だけ。
>第1の指定は無意味であり、第1貸付の過払金
>を第2貸付に充当することは、債権者に不利益になるから、債権者の意思解釈の問題として、
>債権者がそのような指定をしたとは推認されないから、第1の過払金は第2の貸付金
>には充当されないとの結論になるでしょうね。
ここですでに今回の最判の結論と違ってますよね。
あのね、最判は債務者の指定の意思表示の解釈問題、この設問は債権者の指定の
意思表示の解釈の問題、結論違うの当たり前だろ。債務者の合理的意思は債務者に有利にね
債権者の合理的意思は債権者に有利にだよ。
>どの債務に充当するかによって債務者
>の利益状況は変わるので、ほとんどの場合何らかの指定の意思表示が認定できと思いますがね。
それなら、借主が第1の貸付けに係る債務を指定して弁済をした場合も、
当事者の合理的意思解釈として、それが存在しないなら第2の貸付けを
指定する意思が推認される場合もあるんじゃないですかね。
そういう可能性を一切無視して、第1の貸付けの過払金は第2の貸付金に
係る債務に充当されないというと、存在しない債務への指定の有無で、法的
取り扱いが異なることになり、法律上無意味なはずの、存在しない債務への
指定に意味を認めたことになりませんか。
だから最高裁判決も、基本契約があったり、特段の事情がある場合、合理的意思
が推認されるから指定があったといってるだろう。要は個別事案の意思解釈の問題
何だけど。 わかる?
さて、仕事しよ。
768 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 10:13:02 ID:/K+mIgX0
>767
764は弁護士ではなく、業者の書き込みかもしれませんよ・・・。
>766
逆にわからない、わからないを連発して延々と弁論準備を続ける裁判官がいます。
ポイントを指摘して、それらの点について判断する話でしょうと言っても続きます。これはこれで困ったものです。
769 :
訂正:2007/02/21(水) 10:18:50 ID:/K+mIgX0
>768
業者のわけがないか・・。でも、非弁の書き込みかなとも思います。
肯定意見、否定意見に関わらず、これまで議論していた先生の発言であればがっかりです。
>>768 >>764氏の一連の書込見ると業者ってことはあり得ないでしょw
自説に反対する人は弁護士でないと決めつけてはいかんです。
>>767 717ですけど、
>>764は私じゃありませんよ。
でも、あなたが設問の処理で前におっしゃっていたことと矛盾することになったのは事実です。
私とあなたとの意見の違いは@法定充当がないとすることが合理的に説明できるのかできないのか
A今回の最判は借主が第1の貸付けを指定して支払った場合一般に適用されるのかどうかの2点
だと思ってます。
@については、最判が法定充当を否定しているのは明らかですから、それを「理論的に何の疑問も
ない」と言い切れるかどうかですね。
債権者の指定が無意味である場合に10万円が第2の貸付けに充当されるのは法定充当ですよね。
法定充当はありえないというのは、債務者の指定があった場合に限定される話ですか?それなら
無効な指定も、第2の貸付けに充当しないという限度で意味があるんだと意味で、理論的に理解でき
ないこともない。当否は別として。
@に関連しては、ロプロ判決は指定意思を推認していたものとおっしゃってましたが、ロプロ判決が黙示の
指定によらず、法定充当の規定を使っていることの説明はとうとうなされませんでしたね。
Aですが、
>最高裁判決も、基本契約があったり、特段の事情がある場合、合理的意思
>が推認されるから指定があったといってるだろう
今回の最判の射程は、借主が第1貸付の債務を指定して支払った場合に限定されるという
理解でよろしいですかね。最判がそういうふうに限定しているとは読めませんが。
そうすると、その限度で私とあなたの間に意見の違いはなくなります。
第1貸付けの債務を指定して支払った場合以外に今回の最判の適用はない。但し、私は第1の
貸付けを指定して支払った場合でも、それが無効の場合は黙示の指定なり、法定充当の規定
なりで第2の貸付けへの充当を認める。
皆様、お仕事はどうなっていらっしゃるのでしょうか(゚д゚)?
>>772 ごめんね。なんか向こうdat落ちしちゃったみたいなんです。
みんなクレサラしか仕事がないからこれも仕事なんですよ
776 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 11:54:17 ID:/K+mIgX0
771先生の議論とは直接関係ないけど、ロプロ最高裁(H15.7.18)はどう理解すべきなのかな。
他の債務への指定意思が推認される場合は、充当に関する特約がある場合を除き、法定充当の規定と同一内容の充当意思が推認できる
(よって、適用されているのは488条1項)と読むべきなのかな。
でも、今回の最高裁も含めて、最高裁は債務者の意思の推認を問題としているが、黙示の意思表示の有無(488条3項)は問題として
いない。
そうすると、最高裁は充当指定、法定充当ではなく、弁済に関する一般的法理として債務者の意思(推認)を問題としているのかな。
どこにでも空気の読めないやつっているんだよね
>>777 そんなもの読まなくて良い
お前に都合が悪いだけなのに,空気とか言ってんなよ 低能
781 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 13:53:19 ID:/K+mIgX0
誘導されたので、向こうに張っておきました。
>>747 そんな珍しい話ではないような。
んで、
>>749のとおりで良いかと。
第一回期日じゃなくて、一回目の和解で心証を明確に開示するってよくあるでしょ。
>>767 抽象的思考ができないんじゃなくて、抽象的思考に加えて
具体的思考もしてしまうから、抽象論と具体論とが結びつけ
られなくて悩んでるんですが、何か。
で、あんたの考えでは、今回の最判はどんなときに適用されるのさ。
第1貸付を指定して支払い、かつ、当事者の合理的意思が、もし第1貸付
が無効なら第2貸付に充当されることを望まない場合なんていうなよ。
それはトートロジーというやつだ。
>>780 板移転があったようですね。
jane styleでdat落ち扱いになってたので。失礼しますた。
>>771 >>776 本当に最後です。
ロプロ判決が、「489条及び491条」を記載しているのは、第1貸付の過払金を第2貸付の借入金
の弁済に充当する合理的意思が推認され、充当指定の意思表示が認定され、指定弁済充当されるにしても
では、その過払金が具体的に、第2貸付の借入金中の、費用、利息、元本のどれに充当されるかといえば
それは、当然「489条及び491条」に従って費用、利息、元本の順に法定充当されることを述べたものだと思いますよ。
どっかの被告人の弁解と一緒だな。
>本当に最後
誘導されてんのも無視するしww
787 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 16:13:35 ID:O9e2hG8F
精神分析と占星術は、ポパーがよく例に引く擬似
科学的ないしは形而上学的理論である。たとえば、
フロイト流心理学では、神経症を始めとする精神
障害は幼児期の体験に原因があるとみる。
ところが、この説を論駁しうる証拠は提出できない。
さらに、患者の行為や過去の記憶は、それがどんな
ものであれ、診断を確証するもののように見える。
ポパーによれば、科学者と擬似科学者の違いは次の
ようなものである。科学者は、自らの理論に対して
もっとも過酷なテストを求め、テストでその理論が
否定されたとしてもそれを受け入れる人間だが、
擬似科学者は自らの考えに証拠を追い求め、その理論
が脅かされるとなると、補助的、防衛的な理論を新た
にもちだして、反論から身を守るのである。
788 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 16:48:06 ID:/K+mIgX0
>785
誘導先に反論がでていますので(私ではありませんが。)。念のため。
若手弁護士はクレサラしか仕事がない?
>>789 クレサラが受任事件数の半分は超えてますね。
実感事務負担としては全体の2割くらいでしょうか。
顧問、一般民事は経験ある方がおさえているのでクレサラ比率
が高いとは思いますね。
ただ今回議論していたのは、仕事の種っていう意識よりも
法解釈論についての興味という意識が強いですね。
上水道料金と下水道料金って,どっちが財団債権でどっちが優先的破産債権だっけ?
質問内容に苦笑。
自分で調べましょう。
793 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 20:16:01 ID:6JcHDNWb
>>791 下水道料金は公租公課と同じで
財団債権or優先債権です。
上水道料金は一般の破産債権です。
794 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 20:24:47 ID:6r0cqXTg
2chの情報を根拠に案件処理すんのかよw
最近はすげえなw
ID:1N7CTkw8(笑)
私、一般民事の事務所で5年目ですが、
手持ち事件の4割以上が債務整理(ほとんどがクレサラ)です。
あと、離婚、建物明け渡し、交通事故事件を加えると、
8割以上占めてます。
定型処理の事件ばかりで、かなり飽きてきました。
皆様、飽きてこない?
802 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:52:50 ID:o4PwzlXS
飽きてくるもなにも、はじめから面白かったことなどない。
クレサラもあと3年くらいすれば激減するだろ。
>>800 米国のローにいって、帰国後、渉外、外資、企業法務系の事務所にいったら?
そういう人も何人か知ってるよ。
>>800 何かひとつの分野につき徹底的に勉強してそれを売りにしては?
たとえば医療過誤でも、証券被害でもいい。
あるいは破産法を勉強して管財人名簿に登録し、破産管財人業務をとりいれるとか。
事件によっては、管財人は弁護士にとってありがたい仕事になるよ。
2000年ワールドカップの際に,クロアチア語とかデンマーク語とかで「当番
弁護士のご案内」を創った記憶がある。
809 :
無責任な名無しさん:
漏れも一般民事の事務所で6年目に突入しているが、まだまだ飽きてこない。
確かに深く考えなくとも、なぁなぁで処理できるのだけれども、詰めて考えると理論的に難しい問題を秘めている場合もある。
そして、そうやって考えて行って、受験生時代には理解していたつもりでいて、実は覚えていたに過ぎなかったことが血肉となる。
そうやって、弁護士のスキルを上げていくのだと思う。
例の最高裁に関する論争についても、民法の基本的な部分について、以前よりは認識が深まったと思うし、各種意見も勉強になった。
一方、大先輩の中にも、そういう理論的な詰めを怠り、なぁなぁでやってきたのだろうなと思われる人もいる。