★ホスラブ★風俗・水商売★法律相談

このエントリーをはてなブックマークに追加
208無責任な名無しさん
>>206
ホステスの場合は、店で客を接待すると云う契約(個人事業者)が基本です。
契約満了前に辞めた場合(飛んだ)は、契約不履行で損害賠償が発生する
源泉徴収されていても雇用契約されていたとは限らない(税法の特例)。
労働基準局へ行っても、>>205は従業員じゃなくて個人事業者ですから
労働基準法は適用されませんと言われるのがおち。

風営法は、働く人を従業員ではなく、従業者として規定しています
同法は従業者名簿の備え付けを店に義務付けていますが、名簿には
戸籍謄本や住民票等で本籍を確認し、その書類の保管を義務付けています。

もし雇用契約が前提とされた場合、労働基準法違反になっちゃうでしょう?