やさしい法律相談part199

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531無責任な名無しさん
>>525
>「毎月末日に○万円を振り込む」

これにはふたつの約束が含まれています。
(1)ひとつ目は「期限の利益」。 ここでは毎月末日が支払い期限だということです。
(2)ふたつ目は「支払い方法」。 これは銀行などの振込みによるということです。

月末が休日の為に銀行振り込みが不可能であり(2)に制約事項が出来たとしても
それによって(1)の約束を反故にして良いということにはなりません。

よって、直近前日の銀行営業日と考えるのが妥当です。