820 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 07:35:06 ID:qBtzw4F6
>>817 >これは、やはり私が、おかしいですか?店がおかしいですか?
あなたもおかしいし、店もおかしい。
どちらかと言えば原因を作って反省の色が見えないあなたの方がおかしい。
使用者が解雇をする場合少なくとも30日前に予告する義務があるのに対して
労働者から退職するときのルールも民法627条等で「少なくとも2週間前に」
通知しなければならない、と規定されている。(されてない場合は損害賠償
の請求を受けるおそ れはある)
あなたが法律を破っていることが原因なのだから、被害者面してここに相談
するより、きちんと店に謝罪してから賃金を請求すること。
それでも、支払われないならば労基署に相談するのも手であるが、前述のと
おり損害賠償を請求されるリスクがあることは覚悟すること。
>>820 >あなたが法律を破っていることが原因なのだから、被害者面してここに相談
>するより、きちんと店に謝罪してから賃金を請求すること。
いや、>817の内容だけでは、辞める前に退職の申し出をしたかどうかは判断できない。
だから、法違反を大古成ったかどうかも推測の域を出ていない。
そんな状態にもかかわらず、安易に>817を非難するのはいかがと思うが。
(たぶん無断退店だとは思うが)
822 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 10:07:28 ID:9S5boDRK
いま、当社で取り扱っている
建設に関わる労災の掛け方で困っているのですが
わかる方がいらっしゃったら教えてください。
A社・・・当社(実際に建設を請け負う。1次下請け)
B社・・・元請(施工能力なし、商社機能のみ)
C社・・・工事発注者
の3社間での問題なのですが、1億9千万以下の工事なので
当然B社に労災を掛ける義務が生じます。
ただ、B社に間に入ってもらう理由が
当社(A社)とC社の間に直接取引の実績が無いためです。
労基署に事情を説明して直接A社が労災を
掛けるようにすることは可能でしょうか?
823 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 14:37:37 ID:XCIPcxI/
817です
無断退店では、ないんですけど…1ヵ月前に言ったんですけど…
>>823 人事権のある人間にちゃんと言った?
それなりに人にきちんと言わないと本人は言ったつもりで会社に伝わって
いない場合もあるよ。
825 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 16:00:00 ID:XCIPcxI/
店長に言いました。
そしたら私は1ヵ月前に言ったつもりでも1ヵ月前じゃなく実際私は3週間前に辞めるって言っていて1ヵ月前じゃないから給料は無理と言われました。
826 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 18:28:29 ID:+/Dqq32n
>>825 ここでも話しても無駄だから、とりあえず労基行って、
あと、給料の支払いを求める内容証明郵便でも送りつけろ。
827 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 18:42:21 ID:XCIPcxI/
ありがとうございました
失礼しますm(__)m
828 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 20:00:24 ID:PTYHeQjR
>>816 ありがとうございます。
私とA社にはそういう契約は一切無いですね。
正社員ですから、定時間内働けば本当は全然問題ないはずですが、
やはり査定という面でボーナスに響きそうですね。
むかつきます。。。(T-T)
829 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 21:41:16 ID:gV7+LhOS
直属の上司にあたるバカ専務にキレて、散々会社のシステムへの不満等、
本音をぶちまけました(半分罵りあい)
最終的に専務に、明日からどうしますか?と聞いたら、来てほしくないと言われました。
これで勤められなくなったら、解雇になるんでしょうか?
830 :
無責任な名無しさん:2007/02/20(火) 22:32:24 ID:4E/VE6MR
>>829 辞めて欲しいとは、退職を勧奨されてはいるが、それを受けて辞めたら解雇ではない
あんたに自発的な行動を促しているだけ
あんたが辞めないと言えば、解雇を通告してくるかもね
それに応じれば解雇
831 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 00:40:08 ID:CYso8ceY
832 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 00:54:31 ID:LBcVE63J
マルチになってしまってすみませんが相談させて下さい。
2月1日に入社後、入社前の条件と相違があり、20日付けで退社しました。
手続き中に保険証が今日届いたとの話しを聞いた為、今月分の実費負担分の清算と子供が風邪気味だった為、今日一日だけ使わせて貰って、すぐ書留で返すってことでお願いしたところ、「今日辞める人間には使わせたくない」と言われました。
今月分の保険料はキッチリ引かれます。入ってすぐ辞める事への腹立たしさだけで保険証を渡さないってのはおかしいですよね?
とりあえず労基所には相談するつもりですが、何か良いアドバイスがありましたらお願いします。
833 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 00:59:12 ID:CYso8ceY
834 :
832:2007/02/21(水) 01:09:16 ID:LBcVE63J
保険証がなかった為、とりあえず全額自己負担したのでその分の金額と適用金額の差額を返金してもらいに病院に行こうと。子供の分なんでマルフクで全額帰ってくるんですよ。
835 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 01:17:46 ID:CYso8ceY
それはおかしいね。労基所にいってらっしゃい
836 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 06:01:13 ID:ES0ztc13
ある財団が管理している派遣先の博物館での、
・ボランティアのセクハラ親父に一切注意勧告なし
・退社後の給与明細送ってこない、連絡しても無視
はどの機関に相談に行けばてっとり早いでしょうか?
セクハラについては犯罪として立件は不可というようなことを
市民法律相談窓口で言われました。
ちなみに、14日連日連勤(割増賃金なし)、避難訓練等の強制休日参加にも
時給発生せず、必要最小人数の半分以下で現場をまわすなど
かなり悪質な派遣会社と博物館です。
>>832 窓口は社会保険庁。労働基準監督署でも対応してくれるかもしれません。
もう、被保険者ではないので保険証は渡されないと思いますが、
会社が証明書を発行するように、社会保険庁などから指導して貰いなさい。
>>836 これは、窓口は労働基準監督署で良いです。
悪質なのは賃金を支払わない派遣会社ですので、博物館は関係ないと思いますよ。
838 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 07:41:10 ID:33Gh+RQt
>>836 賃金明細の交付義務は労働関係の法では規定されていないので、労基署
にいっても無駄だよ。
博物館の必要最少人数ってどの法律で規定されているの?
839 :
832:2007/02/21(水) 09:03:00 ID:GeE9VtXE
>>837 アドバイスありがとうございました。早速動いてみます。
>>832 2/20付けで退職ならば、2/21は保険証は使ってはだめですよ。
>「今日辞める人間には使わせたくない」
ではなく、使えないということをいいたかったのではないの?
あと、保険料は日割りしないので、仮に1日でも在籍していれば
1か月分の保険料がかかります。
会社も同じです。
もし間に合うのであれば、退職日を2/28にしても保険料は、同じなので
かえてもらったら?
841 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 11:27:21 ID:MYiVaCnb
つーかこの場合、もし2月21日から月末まで国保なら
2月はすべて国保扱いになるよね
天引きされた分はどうなんの?
842 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 12:05:44 ID:OD13vE4/
会社経営している者です。先月、社員が今月15日付で辞めると退職届を出し、実際その日から出社しなくなったのですが、
私としては退職を認めたつもりはなく、退職届も保留扱いで承諾する旨を伝えてもいません。
にも拘わらず社員が勝手に出社しなくなったのは、無断欠勤として懲戒処分の根拠に出来るでしょうか?
また給与振込日が近いのですが、経営側の指示に従わず会社に損害を与えたということで、
給与振込を停止することも可能でしょうか?
843 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 12:42:48 ID:+Dx+j437
労働者からの退職には使用者の同意不要。
(使用者からの解雇も労働者の同意はいらないでしょ)
しかし最短14日〜の予告期間必要。
民法627条参照。
賃金は全額払う必要あり。
労基法24条参照。
損害は民事で請求すること。
損害が本当にあるなら立証できるはず。
払わない場合、最悪の場合監督署に逮捕されたり、
送検される。
844 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 13:56:37 ID:mb17GNKv
>>842 会社の損害といっても、単純に労働力の不足や
その人しか出来ない仕事があるといった程度なら
会社はある程度の事態を想定して、
代わりの人員を補填する体制を整えておく必要があるため
経営者側のミスとなり損害とは言えない。
845 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 14:38:36 ID:P1FXIB0m
>>842 就業規則に無断欠勤について罰則の規程があり、減給の制裁を課す旨
決まっていれば、法律の範囲内でなら減給を課すことが出来る
【労働基準法第91条】
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
但し残りの給与については支払わなければならない
846 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 14:44:36 ID:MYiVaCnb
>>842 出勤してない日数については払う必要はない
ノーワーク・ノーペイの原則
847 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 16:12:54 ID:O9e2hG8F
精神分析と占星術は、ポパーがよく例に引く擬似
科学的ないしは形而上学的理論である。たとえば、
フロイト流心理学では、神経症を始めとする精神
障害は幼児期の体験に原因があるとみる。
ところが、この説を論駁しうる証拠は提出できない。
さらに、患者の行為や過去の記憶は、それがどんな
ものであれ、診断を確証するもののように見える。
ポパーによれば、科学者と擬似科学者の違いは次の
ようなものである。科学者は、自らの理論に対して
もっとも過酷なテストを求め、テストでその理論が
否定されたとしてもそれを受け入れる人間だが、
擬似科学者は自らの考えに証拠を追い求め、その理論
が脅かされるとなると、補助的、防衛的な理論を新た
にもちだして、反論から身を守るのである。
848 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 18:38:13 ID:u4x/Pz+9
>>842 現実的に制裁を課すことは難しいだろうね。相談者が労働者だったら規定に従えと回答
するけど使用者としてはせいぜい
>>845の範囲内での減給を超える制裁が認められる可
能性は非常に低い。
849 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 20:05:45 ID:T1tB0N2a
>>842です。
当社の就業規則には、1ヶ月前に退職届を提出し、尚且つ会社の承認を得て初めて退職が認められる旨を明記しております。
この社員の場合は退職届の提出自体は1ヶ月前でしたが、会社として認めないということで保留状態、
即ち会社の承認が得られていないという状態にありますので、制裁は可能ということで宜しいでしょうか。
>>849 1ヶ月前に退職届を出したのであれば、退職は有効です。
会社の同意のいかんによらず、退職は成立しており、制裁は違法行為となりかねません。
退職を認めないと言うこと自体、問題です。
>>842 >>843読んだ?
>労働者からの退職には使用者の同意不要。
つまり「社会のルール=民法」としては会社の承認は不要。
それを無視して、勝手に
>>842の会社が「俺ルール」作ってるだけ。
どうしても納得いかないなら、
>>842の全責任において
勝手に俺ルールの適用を行えばいいと思う。
裁判になればかなりの確率で負けるだろうけど。
制裁なんてできても数千円(平均賃金の半額)までなんだろうし、
気持ちよく制裁なしで払ってあげたほうがいいと思うな。
実は未払い残業代とか、各種労基法違反もあったりしたら、
紛争が紛争を呼ぶかもよ。後々の紛争リスク考えたら・・・
852 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 21:08:02 ID:XQQN6ILI
>>849 退社届は法的には二週間前でOKなんだし、どう考えてもあんたの会社が不利。
下手に争うと労基が出てくる羽目になって、痛くもない(痛いのかもね)腹を探られるよ。
853 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 21:20:35 ID:4SL7kG8k
>>849 1ヶ月の規定に従っただけでもありがたいと思わないといけない。むしろ良心的で従順な社員なぐらいだ。
854 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 21:29:56 ID:xeXe7sQu
以後予想
>860 使用者登場、「労働法なんて糞だ 社会に不要だ」と資本主義の中心で叫ぶ
>861〜 2chねら「労働法」の歴史・意義・重要性をこんこんと説く
>880 社長登場 適当なレス
>885 名無しさん 「実は「労働法」ていう名前の法律は無いんだよね(ボソ」 と核心を突く発言
>890〜 2chねら赤面しながらも「労働基準法」の歴史・意義・必要性をこんこんと説く
>900 社長登場 「このスレの名前直してから説教しろや」と切れる
>901〜 2chねらぶち切れ
>920 現職の労働基準監督官登場、社長に是正勧告 報告期限は
>>1000まで
>930 社労士登場 困った社長に声かける
>950 使用者・社労士 是正報告書持って監督署へ
>1000 使用者 罰金刑払えず労役所へ
855 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 21:39:36 ID:xSm6eJVq
就業規則はあるらしいのですが、全社員それを見たことも聞いたこともないのに
先日身元保証書を書いてくれと書類を渡されました。(現在入社4ヶ月目)
近いうちに、就業規則を見せてくれるように上司に言ってみるつもりですが
切れられたらどうしようと少し不安です。
久々に、美味しいキャラだったなぁ。
>>849=842
スレの活性化のためにも、時々は、斬新なオレルールを展開してくれ。
857 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:05:06 ID:MYiVaCnb
858 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:12:01 ID:6QKZNzfI
>>857 パートもいれたらギリ10人以上います。携帯からすいません
ID:MYiVaCnb
無知なくせにレスしないでくれ。
860 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:42:45 ID:MYiVaCnb
>>858 法律上は就業規則の閲覧を要求したぐらいでは解雇はできない
ただ中小企業にありがちな、そのような要求をしたがために居ずらくなることは十分ありうる
それが不当と思えば、場合によっては会社と争うこともできる
経営者によってはあなたのような申し出を評価する人もいる
大袈裟に言えば、そのような質問をするかどうかはあなたの生き方の問題
聞くのであれば上手な聞き方を考えたほうがよいと思う
携帯から長文スマソ
861 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 22:47:45 ID:MYiVaCnb
>>861 ああいいよ。レスするたびに自分の無知さを露呈するだけだから。
>>842 俺も経営者、いろいろな奴がいるからそういう奴への対抗手段。
給料は振り込まずに「ちゃんと会社に用意してあるから取りに来い」と言う。
期日に用意しておけば振り込む必要はない。相手にちゃんと会社に現金で用意
してある事は伝えておけよ。
退職金についての規定がなければ0円。払わなくても問題はない。てか、
そういう奴に払うな。
それでも飽き足りない場合はとりあえず何でも良いから理由を作って(それ
なりの理由ぐらいいくらでも作れるだろ)訴えてやれ。弁護士やとわなけりゃ
裁判なんて安い印紙代で起こせる。どうせそういう裁判は正式裁判になれば
経営者側が負けるんだから出席しなくて良し。勝手に敗訴する。
なんだ、就業規則で1ヶ月前と決まってるのか。
文句言うんだったら初めからそんな規則決めるなよ(怒)
俺の会社はそんな規則全く作ってないYO!
ビバ!従業員数10人以下零細弱小倒産寸前企業!
866 :
無責任な名無しさん:2007/02/21(水) 23:28:25 ID:MYiVaCnb
>>865 ただ単にビビらせるだけw
たいていの場合、裁判前に話し合って和解だよ。
正式裁判にすればたいていこちらの思い通りの要求を飲ませられる。
普通は裁判慣れしてる奴なんてそういないしな。
>>866 俺は力不足だと自覚してるから回答しないよ。
あんたのは、無知に加えて読解力もないね。
それも自覚した方がいいよ。
殆どの回答がが噛み合ってないね。
あんまり引っ張ると他の人に迷惑かかるからひとつひとつ教えてあげる。
>>842は無断欠勤した社員に懲戒と損害賠償を求めれれるかとの質問に
「ノーワクノーペイ・・・」
>>855は、就業規則有り、身元保証書を求めれれたのが不満で、就業規則を
見せてもらうよう言ってみるが、逆切れされるのが怖い、との問いに
「10人未満は・・・」
普通、就業規則を根拠に、労働法的に身元保証証の提出義務があるかどうか
とか回答するんじゃないの。
それに解雇のことも書いていないのに。
>>841は完全な間違い。
保険料を20日まで社保、21日から国保
保険料をどちらもはらうことになっても。
>>856 久々っていうか漏れにはいつもの既知外経営者にしか見えないんだが。