>>46 アドバイスありがとうございます。
で、回答いただきながら恐縮ですが
私の質問である、
「一身上の都合で当面弁護活動は休む。その間に裁判や法的手続きなど
実行できず依頼人に不利なことがあっても一切責任は負わなくていい」
というような制度とか手続きってあるものなんでしょうか?
上でも書きましたがたとえばよくありそうなケースでは
・弁護士の病気やケガ
・弁護士の身内の不幸
こういう事態で依頼人からの依頼を遂行できそうもない時に
弁護士の責任が免責になる手段や手続って
あるものなのかどうかが知りたいところなのです。
もし可能ならば例えば「当面休む。責任は負わない」という旨の文書が送付され
裁判の諸手続ができなくても「病気だから仕方ないだろ。通知もしたはずだから
責任はない」と言われて依頼人は泣き寝入りということになるのかな、と思うのです。
よろしくお願いします。