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無責任な名無しさん:
質問させてください。
担当弁護士に使用目的で金を貸せと言われ続けてます。
弁護士は私が他の弁護士に頼む金がないのをわかってるので
足元を見られてます。実際他の弁護士を雇う金はありません。
ですが借金の申し出を断ると
「ではあなたの弁護はしばらく休む」と言います。やめるとは言いません。
今後事件の件で裁判所から呼び出しがあったら「その時は自分で言ってください」
だそうです。これって業務の放棄だと思うのですが、
たとえば
「一身上の都合で当面弁護活動は休む。その間に裁判や法的手続きなど
実行できず依頼人に不利なことがあっても一切責任は負わなくていい」
というような制度とか手続きってあるものなんでしょうか?
今回の私の件では弁護士のいうことは理不尽だけど
たとえば弁護士が病気や怪我でしばらく活動ができない、みたいな事態も
ありえるわけで、そういう時に弁護活動ができなくても責任を負わなくていい、
みたいな制度とか手続きが存在するのか?と思いましてここに書かせていただきました。