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レスありがとうございます。(書いてからスレ違いだったかと恐縮してました)
そうですか、無効ですか。安心しました。
仮に有効だとしても私が考えていたのは
裁判結果に文句を言わない・・例えば訴訟相手から十分お金が取れなかったとか
裁判に負けたとかで弁護士を訴えない、という解釈でした。
ところが弁護士Aは「すべてにおいて訴えてはいけない。」という拡大解釈で
たとえば極端な話、Aに預けたお金を持ってAが逃げても訴えてはいけない、それが契約だ、
ということらしいです。(ていうか実際、裁判途中で法務局に預けた供託金をAは私に
無断で使い込んでました。横領ですよね)
ありがとうございました。