弁護過誤・弁護士被害と闘う人のスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
265無責任な名無しさん
質問させてください。

弁護士(A)に、依頼内容とは無関係の件で金を貸してますが
返す気配がまったくないので解任して他の弁護士(B)に頼んでAを訴えました。

そしたら弁護士Aは、私が当初依頼した時点で「お互いに訴えることはしない」
という約束を取り交わしていたので契約違反だと逆に訴えられそうです。

こちらはAに依頼していた件に関してのAの仕事に対して不満があって訴えたのではなく
事件とは無関係の金(Aの生活費、Aが抱える借金の返済の肩代わりなど)の工面が
限界なので解任して訴えたのです。(Aに貸してた理由は、貸さないと弁護を下りると
脅されたからです。)

こういう事情でも私が訴えたのは契約違反でしょうか?