【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
94無責任な名無しさん
>>88
単に著作権侵害とはいえないので注意が必要です。
著作権侵害事件は各枝分権ごとに権利者側が訴訟提起する
ものです。利用者側が抗弁ができれば、著作権侵害とはなりません。
著作権法 第18条(公表権)
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作権法 第21条(複製権)
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作権法 第22条の2(上映権)
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作権法 第24条(口述権)
著作権法 第25条(展示権)
著作権法 第26条(頒布権)
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作権法 第26条の3(貸与権)
著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)