86 :
無責任な名無しさん:
>>82 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、
営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当
該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆
に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に
供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
(営利を目的として設置されているものを除く。)で
政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、そ
の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合に
は、その複製物の貸与により頒布することができる。
この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の
著作物又は当該映画の著作物において複製されている
著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第
28条の規定により第26条に規定する権利と同一の
権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払
わなければならない。